○春日井市行政組織規則

昭和49年3月20日

規則第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を処理するために必要な組織について定めるものとする。

(平19規則1・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「本庁」とは、春日井市事務分掌条例(昭和47年春日井市条例第2号。以下「事務分掌条例」という。)に定める部及び春日井市福祉事務所設置条例(昭和26年春日井市条例第40号)に定める社会福祉事務所をいう。

2 この規則において「出先機関」とは、春日井市出張所設置条例(昭和49年春日井市条例第7号)に定める坂下出張所、環境分析センター、清掃事業所、クリーンセンター、衛生プラント及び公の施設を管理するための機関をいう。

(昭50規則7・昭50規則18・昭51規則23・昭52規則24・昭54規則18・昭57規則20・昭58規則24・昭60規則14・昭62規則24・昭63規則28・平3規則6・平4規則7・平9規則3・平13規則2・平15規則7・平19規則1・平20規則1・平21規則5・平22規則5・平28規則5・一部改正)

第2章 本庁

(課及び担当の設置)

第3条 事務分掌条例第1条に定める部(以下次条及び第25条において「部」という。)に次の課を置き、課に次の担当を置く。

企画政策部

秘書課 秘書

企画政策課 企画

デジタル推進課 デジタル推進

広報広聴課 広報 広聴 市民相談

総務部

総務課 庶務 行政 選挙 文書

人事課 人材育成 給与厚生

市民安全課 防災 安全なまちづくり 交通安全

情報システム課 管理 システム

財政部

財政課 財政 資金

管財契約課 管財 契約 技術管理

市民税課 税制法人 個人市民税 諸税

資産税課 土地 家屋 償却資産

収納課 収納 整理

市民生活部

市民活動推進課 地域コミュニティ 消費生活 市民交流

男女共同参画課 男女共同参画 施設管理

戸籍住民課 管理 住民登録 戸籍

保険医療年金課 国民健康保険 後期高齢者医療保険 福祉医療 国民年金

文化スポーツ部

文化・生涯学習課 文化振興 生涯学習

スポーツ課 スポーツ振興

健康福祉部

健康増進課 企画 保健 予防

地域福祉課 企画 福祉活動 いきがい推進 福祉相談支援 重層的支援 地域支援

介護・高齢福祉課 高齢サービス 認定 指導

障がい福祉課 認定給付 障がい福祉

生活支援課 保護

青少年子ども部

子育て推進課 子育て 青少年 児童手当

子ども家庭支援課 家庭支援 母子保健

保育課 保育 施設

環境部

環境政策課 環境推進 空港対策

環境保全課 環境監視 自然環境

ごみ減量推進課 管理 ごみ減量 施設

産業部

経済振興課 観光・サボテン 商工労政 統計

企業活動支援課 支援

農政課 農業振興 農地

まちづくり推進部

都市政策課 都市計画 まちづくり 交通企画 審査

都市整備課 組合指導 業務 拠点整備

住宅政策課 住宅 空き家対策

ニュータウン創生課 企画 整備

建築指導課 管理 建築指導 開発指導

建設部

道路課 管理 業務 建設・維持

公園緑地課 業務 建設 施設 緑化

河川排水課 管理 工務

施設管理課 建築 土木 施設マネジメント

2 次の課に、課に属する室として次の室を置く。

企画政策課 シティプロモーション推進室

管財契約課 用地対策室

健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種推進室

(平4規則7・全改、平5規則13・平6規則2・平7規則4・平9規則3・平10規則10・平11規則11・平11規則47・平12規則3・平13規則2・平14規則3・平14規則52・平16規則5・平17規則20・平18規則4・平19規則1・平20規則1・平21規則5・平22規則5・平24規則1・平25規則13・平27規則4・平28規則5・平29規則4・平30規則1・平31規則3・令2規則3・令3規則1・令3規則4・令4規則1・令5規則3・一部改正)

(事務分掌)

第4条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

企画政策部

秘書課

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) ほう賞及び表彰に関すること。

(3) 儀礼及び式典に関すること。

企画政策課

(1) 市長の指示する政策の研究及び総合調整に関すること。

(2) 行政会議に関すること。

(3) 重要施策及び総合的な行政についての企画立案及び総合調整に関すること。

(4) 総合計画の策定及び検証に関すること。

(5) 渉外に関すること。

(6) 市史の編さんに関すること。

(7) 市の魅力の向上に係る施策の総合的な企画、調整、実施及び宣伝に関すること。

(8) ふるさと納税の促進に関すること。

(9) 他の部との連絡調整に関すること。

デジタル推進課

(1) デジタル化の推進に関すること。

広報広聴課

(1) 市政の普及及び啓発に関すること。

(2) 広報紙の編集及び発行に関すること。

(3) 広聴活動に関すること。

(4) 市民の陳情及び要望並びに各種相談に関すること。

(5) 人権擁護に関すること。

(6) 各種刊行物の頒布に関すること。

(7) 報道機関との連絡に関すること。

(8) 情報コーナー及び市民相談コーナーに関すること。

総務部

総務課

(1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他法令に基づく不服申立及び訴訟についての総括調整に関すること。

(2) 行政手続法(平成5年法律第88号)等に基づく手続についての総括調整に関すること。

(3) 情報公開に関すること。

(4) 個人情報等保護に関すること。

(5) 入札制度に関すること。

(6) 入札参加業者の登録、審査及び選定に関すること。

(7) 庁舎の管理、案内及び取締りに関すること。

(8) 宿日直に関すること。

(9) 組織管理及び事務分掌に関すること。

(10) 行政改革に関すること。

(11) 地方分権に関すること。

(12) 附属機関等の管理に関すること。

(13) 公印の管守に関すること。

(14) 文書の収受及び発送に関すること。

(15) 公告式に関すること。

(16) 市議会に関すること。

(17) 例規集の編集及び発行に関すること。

(18) 条例、規則、諸規程の審査等の総括に関すること。

(19) 文書の審査及び印刷に関すること。

(20) 文書の整理及び保存に関すること。

(21) 公平委員会に関すること。

(22) 選挙管理委員会に関すること。

(23) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(24) 開発事業紛争調停委員会に関すること。

(25) 他の部に属さないこと。

人事課

(1) 職員の人事、進退、身分、賞罰及び服務に関すること。

(2) 職制に関すること。

(3) 労働安全衛生に関すること。

(4) 公務災害等補償に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) 職員の定数に関すること。

(7) 職員の給与に関すること。

(8) 退職手当及び退職年金に関すること。

(9) 職員の研修教養に関すること。

(10) 事務改善についての調査研究及び指導に関すること。

(11) 職員の福利厚生に関すること。

(12) 特別職報酬等審議会に関すること。

市民安全課

(1) 防災会議に関すること。

(2) 国民保護協議会に関すること。

(3) 防災施策の企画及び調整に関すること。

(4) 危機管理に関すること。

(5) 地域防災計画に関すること。

(6) 国民保護計画に関すること。

(7) 防災行政無線に関すること。

(8) 安全なまちづくり協議会等に関すること。

(9) 交通安全対策の企画及び連絡調整に関すること。

(10) 交通安全運動の推進に関すること。

(11) 交通安全指導に関すること。

情報システム課

(1) システム開発に関すること。

(2) 電子計算組織の管理及び運用に関すること。

(3) 電子計算処理についての情報の保護に関すること。

(4) 電子計算処理の指導に関すること。

(5) 個人番号の利用及び提供の総括に関すること。

財政部

財政課

(1) 財政全般の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 予算の編成及び配当に関すること。

(3) 市債及び一時借入金に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

管財契約課

(1) 入札の執行及び契約に関すること。

(2) 公有財産の管理及び処分の総括に関すること。

(3) 財産の損害賠償保険に関すること。

(4) 自動車についての損害賠償に関すること。

(5) 公共用地の取得及び損失補償に関すること。

(6) 不動産の登記に関すること。

(7) 物品の出納及び保管(使用中の物品の保管を除く。)に関すること。

(8) 庁用物品の調達に関すること。

(9) 広告制度に関すること。

(10) 建設工事及び設計委託についての設計図書の審査に関すること。

(11) 建設工事及び設計委託の検査に関すること。

(12) 公共工事の技術管理及びコスト縮減に関すること。

(13) 工事用資材及び労務についての情報の収集に関すること。

(14) 技術研修に関すること。

(15) 春日井市土地開発公社に関すること。

市民税課

(1) 税制の調査及び調整に関すること。

(2) 個人市民税(県民税を含む。)に関すること。

(3) 法人市民税に関すること。

(4) 軽自動車税、市たばこ税及び鉱産税に関すること。

(5) 事業所税に関すること。

(6) 自動車臨時運行許可に関すること。

資産税課

(1) 固定資産税に関すること。

(2) 特別土地保有税に関すること。

(3) 都市計画税に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(5) 固定資産課税台帳、特別土地保有課税台帳等に関すること。

(6) 地籍図に関すること。

収納課

(1) 市税(国民健康保険税を含む。)、県民税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料(以下「市税等」という。)の収納及び整理に関すること。

(2) 市税等収納簿、滞納整理簿及び滞納繰越簿の管理に関すること。

(3) 納税証明に関すること。

(4) 納期限を経過した市税等についての催告に関すること。

(5) 納税相談に関すること。

(6) 滞納処分に関すること。

(7) 嘱託徴収に関すること。

(8) 市税等についての受託有価証券の管理に関すること。

市民生活部

市民活動推進課

(1) 住民自治組織に関すること。

(2) コミュニティの推進に関すること。

(3) 消費者対策に関すること。

(4) 計量に関すること。

(5) 市民意識の高揚に関すること。

(6) 市民交流に関すること。

(7) 市民活動支援センターとの連絡調整に関すること。

男女共同参画課

(1) 男女共同参画の推進に関すること。

(2) 女性施策の企画及び調整に関すること。

(3) 女性団体の育成に関すること。

(4) 青少年女性センターの管理及び運営に関すること。

戸籍住民課

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 戸籍に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 人口動態に関すること。

(5) 個人番号カードの交付申請及び交付に関すること。

(6) 在留カード及び特別永住者証明書の届出に関すること。

(7) 埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。

(8) 一般旅券の発給申請の受付及び交付に関すること。

(9) 犯罪者名簿に関すること。

(10) 後見、保佐及び破産に関すること。

(11) 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づく報告に関すること。

(12) 諸証明に関すること。

(13) 異動に伴う国民健康保険、介護保険、国民年金及び後期高齢者医療の諸届出に関すること。

(14) 異動に伴う子ども医療費受給者証の届出及び作成に関すること。

(15) 転入又は転居に伴う転入学通知書の作成に関すること。

(16) 公的個人認証サービスの電子証明書に関すること。

(17) サービスコーナーの総括調整に関すること。

(18) 出張所事務に関すること。

(19) 坂下出張所に関すること。

(20) 尾張東部火葬場管理組合に関すること。

保険医療年金課

(1) 国民健康保険の普及及び啓発に関すること。

(2) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(3) 国民健康保険税に関すること。

(4) 国民健康保険の被保険者の資格得喪に関すること。

(5) 国民健康保険に係る特定健診及び特定保健指導に関すること。

(6) 後期高齢者医療に関すること。

(7) 子ども、学生、心身障害者、母子・父子家庭、精神障害者及び後期高齢者の医療費に関すること。

(8) 国民年金に関すること。

(9) 国民健康保険運営協議会に関すること。

文化スポーツ部

文化・生涯学習課

(1) 市民文化に関する施策の総合的企画調整に関すること。

(2) 生涯学習の推進及び調整に関すること。

(3) 文化及び社会教育の振興に関すること。

(4) 文化団体に関すること。

(5) 成人教育の講座に関すること。

(6) 視聴覚教育に関すること。

(7) 青少年教育の振興に関すること。

(8) 公民館(東部公民館を除く。以下同じ。)事業の企画立案及び調整に関すること。

(9) 社会教育委員に関すること。

(10) 文芸館に関すること。

(11) 市民会館に関すること。

(12) グリーンパレス春日井に関すること。

(13) 道風記念館に関すること。

(14) 公民館に関すること。

(15) 青年の家に関すること。

(16) 南部ふれあいセンター及び西部ふれあいセンターに関すること。

(17) 味美ふれあいセンター及び高蔵寺ふれあいセンターとの連絡調整に関すること。

(18) かすがい市民文化財団に関すること。

スポーツ課

(1) スポーツの普及及び振興に関すること。

(2) スポーツ及びレクリエーションの指導及び奨励に関すること。

(3) 学校体育施設の開放に関すること。

(4) スポーツ団体及びレクリエーション団体の育成に関すること。

(5) スポーツ事業の実施に関すること。

(6) 社会体育施設に関すること。

(7) 市民球場に関すること。

(8) スポーツ推進委員に関すること。

(9) 総合体育館及び落合公園体育館に関すること。

(10) 温水プールに関すること。

(11) 朝宮公園に関すること。

(12) 春日井市スポーツ・ふれあい財団に関すること。

健康福祉部

健康増進課

(1) 健康の増進に関すること。

(2) 地域医療に関すること。

(3) 食育に関すること。

(4) 感染症に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 救急医療対策に関すること。

(7) 成人保健に関すること。

(8) 歯科口腔保健に関すること。

(9) 総合保健医療センターに関すること。

(10) 保健センターに関すること。

(11) 春日井市健康管理事業団に関すること。

(12) 春日井小牧看護専門学校管理組合に関すること。

地域福祉課

(1) 福祉施策の企画及び調整に関すること。

(2) 地域福祉に関すること。

(3) 民生委員及び児童委員に関すること。

(4) 社会福祉法人の設立認可、指導監査等に関すること。

(5) 福祉の総合相談支援に関すること。

(6) 高齢者福祉施設の整備に関すること。

(7) 高齢者の生きがい推進に関すること。

(8) 老人クラブの育成に関すること。

(9) 老人憩いの家、ふれあいの家及び総合福祉センターに関すること。

(10) 福祉の里に関すること。

(11) 春日井市社会福祉協議会に関すること。

(12) その他福祉団体に関すること。

(13) シルバー人材センターに関すること。

(14) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(15) 災害の見舞金、弔慰金等に関すること。

(16) 戦傷病者及び遺族援護に関すること。

(17) 中国残留邦人等に関すること(生活支援に関することを除く。)

(18) 日本赤十字社に関すること。

(19) 更生保護団体に関すること。

(20) 地域包括支援センターに関すること。

(21) 介護予防及び日常生活支援に関すること。

(22) 地域ケア会議に関すること。

(23) 医療と介護の連携に関すること。

(24) 生活困窮者自立支援に関すること。

(25) 包括的な支援体制の推進に関すること。

介護・高齢福祉課

(1) 高齢者の介護・福祉サービスに関すること。

(2) 介護保険の趣旨の普及に関すること。

(3) 介護保険の被保険者の資格得喪に関すること。

(4) 介護認定審査会に関すること。

(5) 介護保険の保険給付に関すること。

(6) 介護保険料に関すること。

(7) 地域密着型サービス事業者等の指定等に関すること。

障がい福祉課

(1) 障害者の福祉に関すること。

(2) 障害者福祉施設の整備に関すること。

(3) 障害支援区分判定審査会に関すること。

(4) 希望の家に関すること。

(5) 福祉作業所に関すること。

(6) 福祉文化体育館に関すること。

生活支援課

(1) 生活保護に関すること。

(2) 中国残留邦人等の生活支援に関すること。

青少年子ども部

子育て推進課

(1) 子育て支援施策の総合的企画及び推進に関すること。

(2) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(3) 児童手当等に関すること。

(4) 子ども・若者育成支援に関すること。

(5) 青少年団体の育成に関すること。

(6) 子育て子育ち総合支援館との連絡調整に関すること。

(7) 東部子育てセンターに関すること。

(8) JR春日井駅南口一時保育室に関すること。

(9) 交通児童遊園に関すること。

(10) 児童館との総合的な調整に関すること。

(11) 子ども屋内遊び場に関すること。

(12) 子どもの家に関すること。

子ども家庭支援課

(1) 要保護児童等に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 母子生活支援施設に関すること。

保育課

(1) 保育に関する企画に関すること。

(2) 保育の実施に関すること。

(3) 保育園、認定こども園及び幼稚園に関すること。

(4) 地域型保育事業に関すること。

環境部

環境政策課

(1) 環境保全施策の企画及び調整に関すること。

(2) 環境審議会に関すること。

(3) 環境保全意識の普及に関すること。

(4) 地球温暖化対策に関すること。

(5) 省エネルギー対策に関すること。

(6) 空港対策に関すること。

(7) 空港周辺の調査及び施設の整備に関すること。

(8) 民家防音事業に関すること。

(9) 基地対策に関すること。

環境保全課

(1) 騒音、振動、悪臭、水質汚濁及び土壌汚染の防止その他公害対策に関すること。

(2) 犬の登録、狂犬病予防その他犬の対策に関すること。

(3) 雑草等の除去に関すること。

(4) 公害苦情相談に関すること。

(5) 自然環境の保全に関すること。

(6) 環境分析センターとの連絡調整に関すること。

ごみ減量推進課

(1) 廃棄物処理の企画及び総括調整に関すること。

(2) 一般廃棄物処理業等の許可に関すること。

(3) 廃棄物処理手数料に関すること。

(4) ごみ及びし尿収集運搬業務の委託に関すること。

(5) 清掃意識の普及向上に関すること。

(6) ごみの減量対策に関すること。

(7) ごみ等についての資源の有効利用に関すること。

(8) ポイ捨て及びふん害の防止の啓発に関すること。

(9) 廃棄物処理施設の建設整備に関すること。

(10) 衛生プラントに関すること。

(11) 清掃事業所及びクリーンセンターとの連絡調整に関すること。

産業部

経済振興課

(1) 商工業の振興施策の総合的な調整に関すること。

(2) 労働に関すること。

(3) 中小企業の金融対策に関すること。

(4) 観光に関すること。

(5) サボテンを活用した地域産業の活性化に関すること。

(6) 商工会議所に関すること。

(7) 各種統計に関すること。

(8) 勝川駅前地下駐車場、勝川駅南口立体駐車場及び勝川駅前公営施設に関すること。

(9) 勝川開発株式会社に関すること。

企業活動支援課

(1) 商工業の振興施策の企画及び推進に関すること。

(2) 企業誘致及び企業育成に関すること。

農政課

(1) 農業生産及び振興に関すること。

(2) 農業振興地域制度に関すること。

(3) 農業金融に関すること。

(4) 林業、水産業及び鉱業に関すること。

(5) 有害鳥獣駆除に関すること。

(6) 農業統計調査に関すること。

(7) 農地に関すること。

(8) 土地改良事業に関すること。

(9) 農業協同組合その他農業関係団体に関すること。

(10) 農業委員会に関すること。

(11) 愛知県農業共済組合に関すること。

(12) ふれあい農業公園に関すること。

まちづくり推進部

都市政策課

(1) 都市計画の企画、調査及び調整に関すること。

(2) 都市計画決定に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 土地区画整理事業及び市街地再開発事業の企画、立案及び調整に関すること。

(5) 都市景観及び屋外広告物に関すること。

(6) 総合的な土地利用の計画及び調整に関すること。

(7) 用途地域に関すること。

(8) 駐車場対策についての計画立案及び指導に関すること。

(9) 路外駐車場の届出等に関すること。

(10) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(11) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(12) 地価公示に関すること。

(13) 町名及び町界に関すること。

(14) 土地区画整理事業区域内及び市街地再開発促進区域内における建築行為等の許可に関すること。

(15) 住宅地区改良地区内における建築行為等の許可に関すること。

(16) 交通利便の増進についての企画及び連絡調整に関すること。

(17) 公共交通に関すること。

(18) 放置自転車対策に関すること。

(19) 自転車駐車場等に関すること。

(20) 中央新幹線に関すること。

(21) 個人及び組合が行う土地区画整理事業に伴う審査請求に関すること。

(22) 建築審査会及び開発審査会に対する審査請求に関すること。

(23) 街づくり支援制度に関すること。

都市整備課

(1) 個人及び組合が行う土地区画整理事業並びに市街地再開発事業の支援に関すること。

(2) 個人及び組合が行う土地区画整理事業並びに市街地再開発事業の許可等に関すること。

(3) 市施行土地区画整理事業に関すること。

(4) 土地区画整理審議会に関すること。

(5) 都市交流拠点の企画及び整備に関すること。

住宅政策課

(1) 市営住宅、コミュニティ住宅その他住宅に関すること。

(2) 空き家等の適正管理及び利活用に関すること。

ニュータウン創生課

(1) 高蔵寺ニュータウンの総合的なまちづくりの創生に関すること。

(2) 高蔵寺リ・ニュータウン計画の推進に関すること。

(3) 高蔵寺まなびと交流センターに関すること。

(4) 高蔵寺まちづくり株式会社に関すること。

建築指導課

(1) 建築確認申請その他建築に関連する許認可等の申請に関すること。

(2) 違反建築物に対する指導及び是正措置に関すること。

(3) マンションの管理及び建替の相談に関すること。

(4) 住宅相談に関すること。

(5) 開発行為許可申請その他開発に関連する許認可等の申請に関すること。

(6) 建築審査会及び開発審査会に関すること(審査請求に関することを除く。)

(7) 旅館等建築審査会に関すること。

(8) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく規制区域の指定及び宅地造成工事の許可等に関すること。

(9) 日照及び電波障害の対策に関すること。

建設部

道路課

(1) 道路及び橋りょうの建設工事についての調査、設計及び施工に関すること。

(2) 道路及び橋りょうの建設工事についての用地の取得及び損失補償に関すること。

(3) 道路及び橋りょうの維持管理に関すること。

(4) 交通安全施設の調査、設計及び施工に関すること。

(5) 市道路線の認定、変更及び廃止に関すること。

(6) 道路台帳及び橋りょう台帳に関すること。

(7) 道路の占用に関すること。

(8) 道路業務についてのパトロールに関すること。

公園緑地課

(1) 公園及び緑地の建設工事についての調査設計及び施工に関すること。

(2) 公園及び緑地の建設工事についての用地の取得及び損失補償に関すること。

(3) 公園及び緑地の維持管理に関すること。

(4) 児童遊園及びちびっ子広場に関すること。

(5) 公園台帳に関すること。

(6) 公園の占用に関すること。

(7) 公園内の行為に関すること。

(8) 緑化の推進に関すること。

(9) 潮見坂平和公園管理事務所に関すること。

河川排水課

(1) 河川及び水路(都市下水路を含む。次号から第5号までにおいて同じ。)の計画策定に関すること。

(2) 河川及び水路の建設工事についての調査、設計及び施工に関すること。

(3) 河川及び水路の建設工事についての用地の取得及び損失補償に関すること。

(4) 河川及び水路の維持管理に関すること。

(5) 河川及び水路の占用に関すること。

(6) 水防計画に関すること。

(7) 砂防、土石流及び急傾斜地対策に関すること。

(8) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)に関すること。

(9) 農業用施設に関すること。

施設管理課

(1) 建築工事及び土木工事の設計及び監督に関すること。

(2) 市有建築物の営繕工事一般に関すること。

(3) 公共施設等の運用、保全、維持管理その他の総合的な管理に関すること。

2 前条第2項に定める室の事務分掌は、次の各号に掲げる室の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) シティプロモーション推進室 前項の表企画政策部の部企画政策課の項第7号及び第8号に定める事務

(2) 用地対策室 前項の表財政部の部管財契約課の項第2号第5号及び第15号に定める事務

(3) 新型コロナウイルスワクチン接種推進室 前項の表健康福祉部の部健康増進課の項第5号に定める事務(新型コロナウイルス感染症ワクチンに係るものに限る。)

3 部内において、部長が指定する課は、当該課の事務のほか、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 部に属する文書、予算、決算その他の事務の総括調整に関すること。

(2) 他の部との連絡調整に関すること。

(3) 部内の他課に属さないこと。

(昭50規則1・昭50規則18・昭51規則23・昭52規則24・昭53規則11・昭54規則18・昭55規則4・昭55規則18・昭56規則6・昭57規則2・昭57規則20・昭58規則24・昭58規則29・昭59規則12・昭59規則23・昭60規則14・昭61規則17・昭62規則8・昭62規則40・昭63規則13・昭63規則28・平元規則13・平2規則8・平2規則17・平2規則29・平3規則6・平3規則19・平4規則7・平5規則13・平6規則2・平7規則4・平7規則21・平9規則1・平9規則3・平9規則31・平10規則10・平11規則11・平11規則30・平11規則47・平12規則3・平13規則2・平14規則3・平14規則52・平15規則7・平15規則29・平15規則35・平16規則5・平17規則20・平18規則4・平19規則1・平19規則39・平20規則1・平20規則37・平21規則5・平22規則5・平23規則9・平23規則33・平24規則1・平25規則13・平26規則3・平27規則4・平28規則5・平29規則4・平30規則1・平31規則3・令2規則3・令2規則19・令2規則44・令3規則1・令3規則4・令4規則1・令4規則19・令5規則3・令5規則9・一部改正)

(社会福祉事務所)

第5条 社会福祉事務所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること(青少年子ども部に係るものを除く。)

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること。

(7) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関すること。

(8) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関すること。

2 前項の事務を処理するため、社会福祉事務所に次の課を置く。

地域福祉課 障がい福祉課 生活支援課

(昭54規則18・全改、昭57規則20・平11規則11・平15規則7・平17規則20・平19規則1・平20規則1・平21規則5・平26規則28・平27規則4・平28規則5・平30規則1・一部改正)

第3章 出先機関

(昭54規則18・全改)

(坂下出張所)

第6条 春日井市出張所設置条例に定める坂下出張所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 坂下出張所の管理に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 戸籍に関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) 個人番号カードの交付申請及び交付に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 諸証明に関すること。

(8) 国民健康保険、介護保険及び国民年金の諸届出に関すること。

(9) 後期高齢者医療に係る申請等の受付に関すること。

(10) 福祉医療費についての届出に関すること。

(11) 転入又は転居に伴う転入学通知書の作成に関すること。

(12) し尿くみ取り申込みの受付に関すること。

(13) 市税等徴収金の出納に関すること。

(14) その他市長が特に命ずる事項

(昭54規則18・全改、昭57規則2・昭58規則24・昭60規則14・昭62規則24・昭63規則28・平4規則7・一部改正、平9規則3・旧第11条繰上・一部改正、平9規則31・旧第10条繰上、平12規則3・平17規則32・平18規則4・平19規則1・平20規則1・一部改正、平24規則1・旧第9条繰上、平28規則5・令2規則44・令3規則4・一部改正)

(市民活動支援センター)

第7条 春日井市市民活動支援センター条例(平成19年春日井市条例第21号)に定める市民活動支援センターに次の担当を置く。

市民参画 多文化共生

2 市民活動支援センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 市民活動支援センターの管理及び運営に関すること。

(2) 市民参画の推進に関すること。

(3) 市民活動団体に関すること。

(4) 多文化共生に関すること。

(5) 姉妹都市交流に関すること。

(平24規則1・全改・旧第10条繰上)

(東部市民センター)

第8条 春日井市東部市民センター条例(昭和58年春日井市条例第23号)に定める東部市民センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 東部市民センターの管理及び運営に関すること。

(2) 第6条各号(第1号及び第14号を除く。)に定める事項

(3) 東部公民館の管理及び運営に関すること。

(4) 高森山公園テニスコートの運営に関すること。

(5) その他市長が特に命ずる事項

2 東部市民センターは、文化スポーツ部の所属とする。

(昭58規則24・追加、昭60規則14・昭62規則24・昭63規則28・平9規則3・平9規則31・平13規則35・平16規則5・平17規則32・平18規則4・平19規則1・平20規則1・平21規則5・一部改正、平24規則1・旧第12条の2繰上・一部改正、平26規則3・平28規則5・令2規則3・令3規則4・一部改正)

(道風記念館)

第9条 春日井市道風記念館条例(昭和56年春日井市条例第27号)に定める道風記念館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 道風記念館の管理及び運営に関すること。

(2) 道風記念館資料の収集及び整備に関すること。

(平21規則5・追加、平24規則1・旧第12条の3繰上)

(味美ふれあいセンター)

第10条 春日井市ふれあいセンター条例(平成3年春日井市条例第20号)に定める味美ふれあいセンターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 味美ふれあいセンターの管理及び運営に関すること。

(2) 第6条各号(第1号及び第14号を除く。)に定める事項

(3) 味美中央学習等供用施設の管理に関すること。

(4) その他市長が特に命ずる事項

(昭62規則24・追加、昭63規則28・平3規則19・平9規則3・平9規則31・平13規則2・平13規則35・平17規則32・平18規則4・平19規則1・平20規則1・一部改正、平21規則5・旧第12条の3繰下・一部改正、平24規則1・旧第12条の4繰上・一部改正、平28規則5・令3規則4・一部改正)

(高蔵寺ふれあいセンター)

第11条 春日井市ふれあいセンター条例に定める高蔵寺ふれあいセンターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 高蔵寺ふれあいセンターの管理及び運営に関すること。

(2) 第6条各号(第1号及び第14号を除く。)に定める事項

(3) 高蔵寺コミュニティ・センターの管理に関すること。

(4) その他市長が特に命ずる事項

(昭63規則28・追加、平3規則19・平9規則3・平9規則31・平13規則35・平17規則32・平18規則4・平19規則1・平20規則1・一部改正、平21規則5・旧第12条の4繰下・一部改正、平24規則1・旧第12条の5繰上・一部改正、平28規則5・令3規則4・一部改正)

(南部ふれあいセンター)

第12条 春日井市ふれあいセンター条例に定める南部ふれあいセンターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 南部ふれあいセンターの管理及び運営に関すること。

(2) サービスコーナーに関すること。

(3) その他市長が特に命ずる事項

(平3規則19・追加、平13規則35・平17規則20・一部改正、平21規則5・旧第12条の5繰下・一部改正、平24規則1・旧第12条の6繰上)

(西部ふれあいセンター)

第13条 春日井市ふれあいセンター条例に定める西部ふれあいセンターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 西部ふれあいセンターの管理及び運営に関すること。

(2) サービスコーナーに関すること。

(3) その他市長が特に命ずる事項

(平6規則22・追加、平13規則35・平17規則20・一部改正、平18規則4・旧第12条の6繰下、平21規則5・一部改正)

(公民館)

第14条 春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年春日井市条例第58号)に定める公民館(東部公民館を除く。)の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公民館の管理及び運営に関すること。

(2) 公民館事業の実施及び公民館活動の推進に関すること。

(3) サービスコーナーに関すること。(鷹来公民館及び坂下公民館に限る。)

(平21規則5・追加、平24規則1・旧第14条の2繰上)

(青年の家)

第14条の2 春日井市青年の家条例(平成6年春日井市条例第9号)に定める青年の家の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 青年の家の管理及び運営に関すること。

(2) 社会教育、青少年教育等の実施に関すること。

(平21規則5・追加、平24規則1・旧第14条の3繰上)

(図書館)

第14条の3 春日井市図書館条例(昭和45年春日井市条例第28号)に定める春日井市図書館(以下「図書館」という。)に次の担当を置く。

資料 サービス・啓発

2 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 読書の啓発に関すること。

(2) 図書館の管理(施設管理を除く。)及び運営に関すること。

(3) 図書館協議会に関すること。

(4) 高蔵寺まなびと交流センター図書館の配本その他総合的な調整に関すること。

(5) 図書室の配本に関すること。

3 図書館は、文化スポーツ部の所属とする。

(平24規則1・追加、平28規則5・平30規則1・一部改正)

(子育て子育ち総合支援館)

第15条 春日井市子育て子育ち総合支援館条例(平成14年春日井市条例第39号)に定める子育て子育ち総合支援館の事務分掌は、子育て子育ち総合支援館の管理及び運営に関することとする。

(平14規則52・追加、平18規則4・旧第15条の2繰上、平21規則5・一部改正)

(交通児童遊園)

第16条 春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例(昭和45年春日井市条例第11号)に定める交通児童遊園の事務分掌は、交通児童遊園の管理及び運営に関することとする。

(平19規則1・追加、平21規則5・一部改正)

(保育園)

第16条の2 春日井市立保育園条例(昭和57年春日井市条例第8号)に定める保育園の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 幼児又は乳児の保育に関すること。

(2) 保育料の徴収に関すること。

(3) 保育園の管理に関すること。

(昭54規則18・全改、昭60規則14・一部改正、平19規則1・旧第16条繰下、平21規則5・旧第16条の3繰上)

(環境分析センター)

第16条の3 環境分析センターを春日井市高蔵寺町2丁目151番地に置く。

2 環境分析センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公害防止の研究に関すること。

(2) 大気、水質その他環境の監視及び調査研究に関すること。

(3) 環境分析センターの管理に関すること。

(平28規則5・追加)

(清掃事業所)

第17条 清掃事業所を春日井市鷹来町4957番地2に置き、清掃事業所に次の担当を置く。

清掃業務 清掃パトロール

2 清掃事業所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ごみの収集、運搬及び作業計画に関すること。

(2) し尿の収集、運搬及び作業計画に関すること。

(3) し尿清掃手数料等の徴収に関すること。

(4) 犬、猫等動物死体の処理に関すること。

(5) 委託業者の指揮監督に関すること。

(6) 作業統計の作成に関すること。

(7) 清掃業務についてのパトロールに関すること。

(8) 清掃事業所の管理に関すること。

(9) 不法投棄の防止対策に関すること。

(平21規則5・全改、平24規則1・令2規則3・一部改正)

(クリーンセンター)

第18条 ごみの処理施設として、クリーンセンターを春日井市神屋町1番地2に置く。

2 クリーンセンターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ごみの焼却その他の処理に関すること。

(2) 廃棄物処理手数料等の徴収に関すること。

(3) 焼却炉その他ごみ処理施設の管理に関すること。

(4) 最終処分場の維持管理に関すること。

(5) リサイクルプラザの管理及び運営に関すること。

(昭54規則18・全改、昭60規則14・旧第17条繰下・一部改正、平2規則8・平3規則6・一部改正、平9規則3・旧第18条繰下、平13規則2・旧第19条繰上、平14規則52・平16規則27・平20規則1・平21規則5・平23規則9・一部改正)

(衛生プラント)

第19条 し尿処理施設として、衛生プラントを春日井市御幸町1丁目1番地2に置く。

2 衛生プラントの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) し尿及び浄化槽汚泥の処理に関すること。

(2) し尿処理施設の管理に関すること。

(昭54規則18・全改、昭60規則14・旧第18条繰下、昭63規則13・一部改正、平9規則3・旧第19条繰下、平13規則2・旧第20条繰上、平14規則3・平16規則27・一部改正)

(潮見坂平和公園管理事務所)

第20条 春日井市潮見坂平和公園条例(昭和40年春日井市条例第22号)に定める潮見坂平和公園に潮見坂平和公園管理事務所を置く。

2 潮見坂平和公園管理事務所の事務分掌は、潮見坂平和公園の管理及び運営に関することとする。

(平21規則5・全改)

第21条及び第22条 削除

(平28規則5)

第4章 市民病院

(科等の設置)

第23条 春日井市病院事業の設置等に関する条例(昭和35年春日井市条例第4号。以下「病院事業設置条例」という。)第4条に規定する局に次の科、室、部、センター及び課(以下「科等」という。)を置き、センターに次の部を、科、室及び課に次の担当を置く。

医務局

病院事業設置条例第3条第2項に規定する診療科目の科(以下「診療科」という。)

救命救急センター 救急部 集中治療部

中央手術部

透析センター

血管内治療センター

化学療法センター

緩和ケアセンター

がん相談支援センター

糖尿病センター

脳卒中センター

内視鏡センター

放射線治療センター

小児アレルギーセンター

臨床検査部

薬剤局

薬剤科 薬物療法支援 調剤 医薬品管理

技術局

臨床検査技術室

放射線技術室

臨床工学技術室

リハビリテーション技術室

栄養管理室

臨床心理室

診療支援室

事務局

管理課 庶務 経営企画 用度 情報 施設

医事課 医事 診療情報

2 前項に定める局のほか、院長直轄組織として次の室及びセンターを置き、室に次の担当を置く。

(1) 感染対策室

(2) 医療情報技術センター

(3) 研修管理室

(4) 医療連携室 医療連携 医療社会事業

(5) 臨床研究推進センター

(昭63規則13・全改、平2規則8・平3規則6・平4規則7・平5規則13・平8規則6・平8規則30・平8規則44・平9規則40・平10規則42・平15規則33・平16規則5・平17規則20・平18規則4・平18規則83・平19規則1・平20規則1・平21規則5・平21規則39・平22規則5・平22規則43・平24規則1・平26規則3・平27規則4・平27規則63・平29規則4・平30規則1・平31規則3・令2規則3・令3規則4・令4規則1・令5規則3・一部改正)

(事務分掌)

第24条 科等、病院事業設置条例第4条に規定する看護局及び病院安全推進室並びに前条第2項に規定する室(以下「局等」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。

医務局

診療科

(1) 診療に関すること。

(2) リハビリテーションに関すること。

(3) 麻酔に関すること。

(4) 医学の研究に関すること。

(5) 医務の統計及び報告資料に関すること。

(6) その他医務に関すること。

救命救急センター

(1) 救急医療に関すること。

(2) 集中治療に関すること。

(3) 救急及び集中治療の統計及び報告資料に関すること。

中央手術部

(1) 手術及び手術計画に関すること。

(2) 手術の統計及び報告資料に関すること。

透析センター

(1) 人工透析治療に関すること。

(2) 人工透析治療の統計及び報告資料に関すること。

血管内治療センター

(1) 血管内治療に関すること。

(2) 血管内治療の統計及び報告資料に関すること。

化学療法センター

(1) 化学療法に関すること。

(2) 化学療法の統計及び報告資料に関すること。

緩和ケアセンター

(1) 緩和ケアに関すること。

がん相談支援センター

(1) がん相談及び支援に関すること。

(2) がん相談支援の統計及び報告資料に関すること。

糖尿病センター

(1) 糖尿病治療に関すること。

(2) 糖尿病治療の統計及び報告資料に関すること。

脳卒中センター

(1) 脳卒中治療に関すること。

(2) 脳卒中治療の統計及び報告資料に関すること。

内視鏡センター

(1) 内視鏡による検査及び治療に関すること。

(2) 内視鏡による検査及び治療の統計及び報告資料に関すること。

放射線治療センター

(1) 放射線治療に関すること。

(2) 放射線治療の統計及び報告資料に関すること。

小児アレルギーセンター

(1) 小児アレルギー治療に関すること。

(2) 小児アレルギー治療の統計及び報告資料に関すること。

臨床検査部

(1) 生理学検査、微生物学検査、血液学検査等に基づく医学的診断に関すること。

(2) 臨床検査業務の統計及び報告資料に関すること。

薬剤局

(1) 薬品及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規制を受ける物品の受払及び保管に関すること。

(2) 医薬品情報の収集及び医薬品の適正使用並びに統計及び報告資料に関すること。

(3) 調剤及び製剤に関すること。

(4) 処方せん及び処方録の整理及び保管に関すること。

(5) 麻薬の管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、薬務に関すること。

技術局

(1) 臨床検査、放射線検査、放射線治療、臨床工学業務、リハビリテーション、患者給食、栄養指導、臨床心理業務及び診療支援業務に関すること。

(2) 輸血用血液製剤の受払及び保管に関すること。

(3) 医療技術の統計及び報告資料に関すること。

看護局

(1) 患者及び妊産婦の看護及び診療介助に関すること。

(2) 助産に関すること。

(3) 手術室における手術準備及び介助に関すること。

(4) 出生児の保育及び入院患者の環境管理等に関すること。

(5) 診療各科、病棟及び手術室の薬品、器機、器具等の受払及び保管に関すること。

(6) 病棟日誌その他の看護記録に関すること。

(7) その他看護に関すること。

事務局

管理課

(1) 局等に属する文書その他の事務の総括調整に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 文書の整理及び保存に関すること。

(5) 職員(春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)別表第2の適用を受ける職員に限る。以下この項において同じ。)の任免に関すること。

(6) 職員の服務、給与及び福利厚生に関すること。

(7) 院内保育所の管理及び運営に関すること。

(8) 病院の管理及び取締りに関すること。

(9) 病院事業の経営及び企画に関すること。

(10) 予算の編成及び執行に関すること。

(11) 企業債及び一時借入金に関すること。

(12) 決算の調製に関すること。

(13) 金融機関に関すること。

(14) 医療機器、物品及び材料の出納及び保管に関すること。

(15) その他経理及び資産の管理に関すること。

(16) システム開発に関すること。

(17) 電子計算組織の管理及び運用に関すること。

(18) 他の局等との連絡調整に関すること。

(19) 他の局等に属さないこと。

医事課

(1) 診療報酬の調定及び請求に関すること。

(2) 使用料及び手数料の収納に関すること。

(3) 外来及び入院患者の取扱いに関すること。

(4) 自賠責、労災及び健診事務に関すること。

(5) 各種の医療統計及び記録に関すること。

(6) 診療録の整理及び保管に関すること。

(7) その他医療事務に関すること。

病院安全推進室

(1) 医療安全管理に関すること。

(2) 医療相談に関すること。

(3) その他病院の安全に関すること。

感染対策室

(1) 感染対策に関すること。

医療情報技術センター

(1) 医療情報の収集及び整理に関すること。

(2) 学会資料の収集及び整理に関すること。

(3) 他の医療機関との情報交換に関すること。

(4) 医療情報の統計及び報告資料に関すること。

研修管理室

(1) 臨床研修に関すること。

(2) 看護教育に関すること。

(3) その他研修に関すること。

医療連携室

(1) 地域の医療機関との連携に関すること。

(2) 医療福祉相談に関すること。

(3) 在宅支援に関すること。

臨床研究推進センター

(1) 臨床研究の推進及び管理に関すること。

(2) 研究倫理に関すること。

(3) 治験に関すること。

2 第4条第2項の規定は、事務局において準用する。

(昭63規則13・全改、平2規則8・平3規則6・平4規則7・平5規則13・平8規則6・平10規則42・平14規則52・平15規則7・平15規則33・平16規則5・平17規則20・平18規則4・平18規則83・平19規則1・平20規則1・平21規則5・平21規則39・平22規則5・平22規則43・平26規則3・平26規則44・平27規則4・平27規則63・平29規則4・平30規則1・平31規則3・令2規則3・令3規則4・令4規則1・令5規則3・一部改正)

第5章 職制

(本庁及び市民病院の職制)

第25条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、次の表の組織欄に掲げる本庁及び病院事業設置条例第2条に規定する春日井市民病院(以下「市民病院」という。)の組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

本庁

部長

市長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を掌理し、課長が指定する事務を整理する。

シティプロモーション推進室

シティプロモーション推進室長

上司の命を受け、シティプロモーション推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

用地対策室

用地対策室長

上司の命を受け、用地対策室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

新型コロナウイルスワクチン接種推進室

新型コロナウイルスワクチン接種推進室長

上司の命を受け、新型コロナウイルスワクチン接種推進室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

担当

主査

上司の命を受け、担当の事務を整理する。

社会福祉事務所

所長

市長の命を受け、社会福祉事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

所長を補佐し、所長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

保育課

指導保育士

上司の命を受け、児童の保育に関し技術的指導を行う。

市民病院

 

院長

市長の命を受け、病院の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副院長

院長を補佐し、院長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

市民病院

医務局

局長

院長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任部長

上司の命を受け、診療科、部又はセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

医長

上司の命を受け、診療科、部又はセンターの事務を処理する。

薬剤局

局長

院長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

科長

上司の命を受け、科の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

科長補佐

科長を補佐し、科の事務を掌理し、科長が指定する事務を整理する。

主査

上司の命を受け、科の事務を整理する。

技術局

局長

院長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長補佐

室長を補佐し、室長が指定する事務を整理する。

主査

上司の命を受け、室の事務を整理する。

看護局

局長

院長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副局長

局長を補佐し、局長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

看護師長

上司の命を受け、局の事務を処理する。

主査

上司の命を受け、局の事務を整理する。

事務局

局長

院長の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を掌理し、課長が指定する事務を整理する。

担当

主査

上司の命を受け、担当の事務を整理する。

病院安全推進室、感染対策室、医療情報技術センター、研修管理室、医療連携室及び臨床研究推進センター

室長

院長の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長補佐

室長を補佐し、室長が指定する事務を整理する。

2 前項に規定するもののほか、市長は、次の表の組織欄に掲げる本庁及び市民病院の組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

本庁

参事

市長の命を受け、市長が指定する事務を掌理する。

次長

部長を補佐し、及び上司の命を受け、市長が指定する事務を掌理する。

部、課

主幹

上司の命を受け、特に市長が命ずる事務を分担掌理する。

指導主幹

上司の命を受け、体育、スポーツ等の指導を行う。

副主幹

上司の命を受け、事務を分担処理する。

指導副主幹

指導主幹を補佐し、体育、スポーツ等の指導を行う。

主査

上司の命を受け、事務を分担整理する。

市民病院

局等

参事

上司の命を受け、特に院長が命ずる事務を掌理する。

副局長

上司の命を受け、特に院長が命ずる事務を分担掌理する。

部長

上司の命を受け、特に院長が命ずる事務を分担掌理する。

主幹

上司の命を受け、特に院長が命ずる事務を分担掌理する。

指導主幹

上司の命を受け、特に院長が命ずる事務を分担掌理する。

副室長

上司の命を受け、特に院長が命ずる事務を分担掌理する。

副主幹

上司の命を受け、特に院長が命ずる事務を分担処理する。

指導副主幹

上司の命を受け、特に院長が命ずる事務を分担処理する。

主査

上司の命を受け、特に院長が命ずる事務を分担整理する。

3 前2項に定めるもののほか、市長は、次の表の組織欄に掲げる本庁の組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

総務部総務課

建設部道路課

建設部公園緑地課

職長

上司の命を受け、現業員を指揮監督する。

職長補佐

職長を補佐する。

作業主任

上司の命を受け、現業員を指導する。

4 主幹、課長補佐、科長補佐及び室長補佐のうち市長が指定する者は、課長、科長又は室長が不在のときは、その職務を代理する。

(昭50規則18・昭51規則23・昭52規則6・昭53規則11・一部改正、昭54規則18・旧第34条繰上・一部改正、昭60規則14・昭61規則2・昭63規則13・平元規則13・平3規則6・平4規則7・平5規則13・平6規則2・平7規則4・平8規則6・平9規則3・平10規則10・平10規則42・平11規則11・平11規則47・平13規則2・平14規則3・平14規則24・平14規則52・平15規則7・平15規則33・平16規則5・平17規則20・平18規則12・平19規則1・平19規則31・平20規則1・平21規則5・平22規則5・平24規則1・平24規則14・平27規則4・平28規則5・平29規則4・平31規則3・令2規則19・令3規則1・令3規則4・令4規則1・令4規則19・令5規則3・一部改正)

(出先機関の職制)

第26条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、次の表の組織欄に掲げる出先機関又はその組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

道風記念館

公民館

図書館

子育て子育ち総合支援館

館長

上司の命を受け、館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

坂下出張所

市民活動支援センター

東部市民センター

味美ふれあいセンター

高蔵寺ふれあいセンター

南部ふれあいセンター

西部ふれあいセンター

青年の家

環境分析センター

清掃事業所

クリーンセンター

潮見坂平和公園管理事務所

所長

上司の命を受け、センター、所又は施設の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

交通児童遊園

園長

上司の命を受け、園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

衛生プラント

場長

上司の命を受け、プラントの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

保育園

園長

上司の命を受け、保育園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

子育て子育ち総合支援館

館長補佐

館長を補佐し、館の事務を掌理し、館長が指定する館の事務を整理する。

市民活動支援センター

東部市民センター

味美ふれあいセンター

高蔵寺ふれあいセンター

清掃事業所

クリーンセンター

所長補佐

所長を補佐し、センター又は所の事務を掌理し、所長が指定する所の事務を整理する。

保育園

主任保育士

園長を補佐し、園長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

担当

主査

上司の命を受け、担当の事務を整理する。

2 前項に規定するもののほか、市長は、出先機関の組織に次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職員の種類

職務

主幹

事務職員又は技術職員

上司の命を受け、特に市長が命ずる事務を分担掌理する。

館長補佐

事務職員又は技術職員

館長を補佐し、館の事務を掌理し、館長が指定する事務を整理する。

副園長

事務職員

園長を補佐し、保育園の事務を掌理し、園長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

副主幹

事務職員又は技術職員

上司の命を受け、事務を分担処理する。

主査

事務職員又は技術職員

上司の命を受け、事務を分担処理する。

3 前2項に定めるもののほか、市長は、次の表の組織欄に掲げる出先機関の組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

保育園

清掃事業所

クリーンセンター

職長

上司の命を受け、現業員を指揮監督する。

職長補佐

職長を補佐する。

作業主任

上司の命を受け、現業員を指導する。

4 主幹、所長補佐及び館長補佐のうち市長が指定する者は、所長及び館長が不在のときは、その職務を代理する。

(昭50規則18・昭51規則5・昭51規則23・昭52規則6・昭52規則24・昭53規則11・一部改正、昭54規則18・旧第35条繰上・一部改正、昭54規則4・昭57規則20・昭58規則24・昭58規則29・昭59規則12・昭59規則23・昭60規則14・昭61規則2・昭62規則24・昭63規則13・昭63規則28・平2規則8・平3規則6・平3規則19・平4規則7・平6規則2・平6規則22・平9規則3・平9規則31・平11規則11・平11規則47・平12規則13・平13規則2・平13規則35・平14規則24・平14規則52・平15規則7・平16規則5・平17規則20・平18規則4・平19規則1・平20規則1・平21規則5・平24規則1・平24規則14・平28規則5・平29規則4・令3規則4・令5規則9・一部改正)

(役付職以外の職員の職)

第27条 前2条に定める役付職のほか、本庁、市民病院及び出先機関の組織に次の表の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

統括主任

主査を補佐し、担当の特に困難な事務を調整する。

主任

主査を補佐し、担当の事務を調整する。

主事

一般事務をつかさどる。

保育士

幼児又は乳児の保育業務をつかさどる。

技師

一般技術をつかさどる。

医師

医師たる業務をつかさどる。

歯科医師

歯科医師たる業務をつかさどる。

獣医師

獣医師たる業務をつかさどる。

薬剤師

薬剤師たる調剤業務をつかさどる。

保健師

保健師業務をつかさどる。

助産師

助産師業務をつかさどる。

看護師

看護師業務をつかさどる。

准看護師

准看護師業務に従事する。

栄養士

栄養士業務をつかさどる。

診療放射線技師

診療放射線技師業務をつかさどる。

診療エックス線技師

診療エックス線技師業務をつかさどる。

臨床検査技師

臨床検査技師業務をつかさどる。

衛生検査技師

衛生検査技師業務をつかさどる。

臨床工学技士

臨床工学技士業務をつかさどる。

理学療法士

理学療法士業務をつかさどる。

作業療法士

作業療法士業務をつかさどる。

視能訓練士

視能訓練士業務をつかさどる。

言語聴覚士

言語聴覚士業務をつかさどる。

公認心理師

公認心理師業務をつかさどる。

歯科衛生士

歯科衛生士業務をつかさどる。

歯科技工士

歯科技工士業務をつかさどる。

あん摩マッサージ指圧師

あん摩マッサージ指圧師業務をつかさどる。

はり師

はり師業務をつかさどる。

きゅう師

きゅう師業務をつかさどる。

柔道整復師

柔道整復師業務をつかさどる。

運転手

自動車又は土木工作自動車運転に従事する。

現業員

現業作業、調理業務又は施設等の清掃その他の諸作業に従事する。

(昭54規則18・旧第36条繰上、昭55規則4・昭57規則20・昭61規則2・昭63規則13・平元規則2・平2規則8・平6規則2・平11規則11・平11規則28・平14規則3・平16規則5・平18規則12・平19規則1・平31規則3・一部改正)

第28条 削除

(平19規則1)

第6章 補則

(臨時又は特別な事務の処理)

第29条 市長は、臨時又は特別な事務については、第2章第3章及び第4章において定めるもののほか必要な組織を設置し、又は第2章第3章及び第4章において当該事務を所掌すべきものと定められた組織以外の組織若しくは職員を指定して処理させることができる。

(平5規則13・全改)

(新規発生事務等の分掌の決定)

第30条 新たに事務が発生した場合又は分掌事務の内容について疑義が生じた場合は、副市長が関係の部長等(部長、参事及び市民病院事務局長をいう。以下同じ。)と協議して決定する。

(昭54規則18・旧第39条繰上・一部改正、平4規則7・平19規則1・平22規則5・一部改正)

(職員の配属等)

第31条 第25条及び第26条に定める職への職員の配置は、それぞれの職について市長が定める。

2 前項に定める者以外の職員は、市長が部等(部及び市民病院をいう。以下同じ。)に配属する。

3 前項の規定により部等に配属された職員の課等(出先機関を含む。)への配置は、事務量、業務執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案して部長等が定める。

(昭54規則18・旧第40条繰上・一部改正、平4規則7・平6規則2・平22規則5・一部改正)

(事務の分担)

第32条 課長及び課長に相当する職にある者(以下「課長等」という。)は、前条第3項の規定により配置された職員の事務の分担を定めるものとする。

(昭54規則18・旧第41条繰上)

(部等配属職員の流動的配置変更)

第33条 部長等は、分掌事務について次に掲げる場合は、部等配置職員を流動的に配置変更を行い、事務が機能的かつ能率的に執行できるようはからなければならない。

(1) 新規発生事業を分掌する場合において当該事務を課等に属させるとき。

(2) 事務の進行状況の調査により事務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。

(4) その他流動的配置変更を必要とすること。

(昭54規則18・旧第42条繰上、平4規則7・平6規則2・一部改正)

(配属職員の配置報告)

第34条 部長等は、前条の規定により部等配属職員の配置変更を行うときは、その都度必要事項を総務部長を経て市長に報告しなければならない。

(昭54規則18・旧第43条繰上、平4規則7・一部改正)

(社会福祉事務所の職員)

第35条 社会福祉事務所の職員は、健康福祉部(健康増進課及び介護・高齢福祉課を除く。)の課長、主幹、室長、課長補佐、副主幹及び主査の職を命ぜられている職員並びに当該部に勤務を命ぜられている職員をもってこれに充てるものとする。

(昭54規則18・追加、平4規則7・平6規則2・平9規則3・平16規則5・平21規則5・平28規則5・平31規則3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(春日井市行政組織規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(2) 春日井市職員の職の設置に関する規則(昭和44年春日井市規則第8号)

(昭和50年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる部又は課に勤務を命ぜられている職員又は当該部又は課の課長、課長補佐及び係長の職を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、同表の右欄に掲げる部又は課に勤務を命ぜられた職員又は当該部又は課の課長及び課長補佐及び係長を命ぜられた職員とみなす。

民生部

市民部

民生部市民課

市民部市民課

民生部国保年金課

市民部国保年金課

(昭和52年規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第24号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、次の表の左欄に掲げる部等の課長、課長補佐及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該部等に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による同表の右欄に掲げる部等の課長、課長補佐及びこれらに相当する職を命ぜられた職員並びに当該部等に勤務を命ぜられた職員とみなす。

市長公室総合対策室

市長公室総合対策課

市民部市民会館事務局

総務部市民会館事務局

市民部勤労福祉会館事務局

総務部勤労福祉会館事務局

環境部健康をまもる課

市民部健康まもる課

環境部と畜場

市民部と畜場

社会福祉事務所社会課

福祉部社会課

社会福祉事務所福祉課

福祉部福祉課

社会福祉事務所保育課

福祉部保育課

社会福祉事務所母子寮

福祉部母子寮

社会福祉事務所養護老人ホーム

福祉部養護老人ホーム

社会福祉事務所老人福祉センター

福祉部老人福祉センター

社会福祉事務所保育園

福祉部保育園

産業部農政課

経済環境部農政課

産業部商工観光課

経済環境部商工観光課

産業部農業センター

経済環境部農業センター

環境部公害課

経済環境部環境整備課

環境部環境分析センター

経済環境部環境分析センター

区画整理部事業課

都市整備部区画整理事業課

区画整理部指導課

都市整備部区画整理組合課

区画整理部高蔵寺都市改造事務所

都市整備部高蔵寺都市改造事務所

建設部建築指導課

都市整備部建築指導課

建設部高蔵寺浄化センター

下水道部高蔵寺浄化センター

建設部勝西浄化センター

下水道部勝西浄化センター

3 この規則施行の際、改正前の規則の規定により係長の職を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の規則の規定に対応する担当の主査の職を命ぜられた職員とみなす。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の改正規定は、春日井市社会福祉施設条例(昭和55年春日井市条例第14号)第5章及び別表中総合福祉センターに関する規定の施行の日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年1月15日から施行する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第24号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和58年規則第29号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第15条の4の規定並びに第4条第1項及び第26条第1項の改正規定中デイ・サービスセンターに関する部分は、春日井市社会福祉施設条例の一部を改正する条例(昭和59年春日井市条例第20号)の施行の日から施行する。

(昭和59年規則第23号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により次の表の左欄に掲げる部等、課等及び担当の部長、課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該部等、課等及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる部等、課等及び担当の部長、課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられた職員並びに当該部等、課等及び担当に勤務を命ぜられた職員とみなす。

市長公室総合対策課

市長公室交通対策課

福祉部保育課

福祉部児童課

清掃部

生活環境部

清掃部管理課

生活環境部清掃管理課

清掃部業務課

生活環境部清掃事務所

清掃部清掃工場

生活環境部清掃工場

清掃部衛生プラント

生活環境部衛生プラント

経済環境部環境分析センター

生活環境部環境分析センター

経済環境部

経済部

経済環境部農政課

経済部農政課

経済環境部商工観光課

経済部商工観光課

経済環境部工業団地対策室

経済部工業立地対策室

経済環境部農業センター

経済部農業センター

都市整備部区画整理事業課

都市整備部区画整理課

都市整備部区画整理組合課

都市整備部都市開発課

下水道部下水建設課排水設備担当

下水道部下水管理課排水設備担当

(昭和61年規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第25号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により総務部庁舎建設準備室の主査及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による総務部庁舎建設室の主査及び担当に勤務を命ぜられた職員とみなす。

(昭和62年規則第24号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和62年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市行政組織規則(以下「(改正前の規則」という。)の規定により、次の表の左欄に掲げる室及び科の室長、総看護婦長、室長補佐、副総看護婦長、看護婦長、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該室及び科に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による同表の右欄に掲げる室及び局の室長、総看護婦長、室長補佐、副総看護婦長、看護婦長、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該室及び局に勤務を命ぜられている職員とみなす。

都市整備部勝川地区整備対策室

都市整備部勝川地区総合整備室

医務局看護科

看護局

3 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の規則の規定による同表の右欄に掲げる職を命ぜられた者とみなす。

看護婦業務をつかさどる正看護婦

看護婦

准看護婦業務をつかさどる正看護婦

准看護婦

看護婦

准看護婦

(昭和63年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により保健医療施設建設準備室の室長、室長補佐、主査及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定により保健医療施設建設室の室長、室長補佐、主査及び担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

(平成2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成2年規則第29号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。ただし、第4条第1項市民部青少年婦人課の事務分掌に1号を加える規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により生活環境部清掃工場の工場長、工場長補佐、主査及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により生活環境部クリーンセンターの所長、所長補佐、主査及び担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

3 この規則施行の際、改正前の規則の規定により市民病院看護局の総看護婦長及び副総看護婦長に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の規則の規定により市民病院看護局の看護部長及び副看護部長に勤務を命ぜられている職員とみなす。

(平成3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。ただし、第2条第2項、第4条第1項経済部の部農政課の事務分掌及び第21条を削る改正規定並びに第26条第1項表中農業センターに関する部分の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる部等、課等及び担当の部長等、課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該部等、課等及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる部等、課及び担当の部長、課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられた職員並びに当該部等、課及び担当に勤務を命ぜられた職員とみなす。

市長公室

企画調整部

市長公室秘書課

企画調整部秘書課

市長公室人事課

総務部人事課

市長公室企画課

企画調整部企画課

市長公室広報広聴課

企画調整部広報広聴課

市長公室広報広聴課市民サービス担当

市民部生活課市民サービス担当

市長公室交通対策課

企画調整部交通対策課

市長公室交通児童遊園管理事務所

企画調整部交通児童遊園管理事務所

総務部管財課

財政部管財課

総務部市民税課

財政部市民税課

総務部資産税課

財務部資産税課

総務部収納課

財政部収納課

市民部青少年婦人課

市民部青少年女性課

市民部青少年婦人課婦人担当

市民部青少年女性課女性担当

市民部健康まもる課

健康福祉部健康まもる課

福祉部

健康福祉部

福祉部福祉課

健康福祉部福祉課

福祉部福祉課老人担当

健康福祉部福祉課高齢者担当

福祉部社会課

健康福祉部社会課

福祉部児童課

健康福祉部児童課

福祉部保育園

健康福祉部保育園

生活環境部清掃管理課啓発担当

生活環境部清掃管理課資源再利用担当

都市整備部

都市開発部

都市整備部都市開発課

都市開発部都市開発課

都市整備部区画整理課

都市開発部区画整理課

都市整備部建築指導課

都市開発部建築指導課

(平成5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第21号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成8年規則第3号)

この規則は、平成8年3月6日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第35号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年規則第44号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。ただし、第5条、第6条(第4項を除く。)、第7条、第8条、第10条及び附則第2項から第4項までの規定は、平成9年2月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、次の表の左欄に掲げる部、課等及び担当の課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該課等及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による同表の右欄に掲げる部、課等及び担当の課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該課等及び担当に勤務を命ぜられた職員とみなす。

企画調整部秘書課

市長室秘書課

企画調整部広報広聴課

市長室広報広聴課

総務部市民会館

企画調整部市民会館

総務部勤労福祉会館

経済部勤労福祉会館

生活環境部環境整備課

生活環境部環境対策課

生活環境部清掃管理課資源再利用担当

生活環境部清掃管理課ごみ減量対策担当

生活環境部清掃事務所

生活環境部清掃事業所

経済部商工観光課融資担当

経済部商工観光課金融担当

3 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、総務部の主幹、副主幹及び主査の職を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の規則の規定による財政部の主幹、副主幹及び主査の職を命ぜられた職員とみなす。

(平成9年規則第31号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年規則第40号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年11月22日から施行する。

(平成11年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる職を命ぜられた者とみなす。

指導保母

指導保育士

主任保母

主任保育士

正保母

正保育士

保母

保育士

(平成11年規則第28号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月11日から施行する。

(平成12年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により勤労福祉会館事務局の局長及び局長補佐を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による勤労福祉会館の館長及び館長補佐を命ぜられた職員とみなす。

(平成13年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(切換措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる部、課等及び担当の部長、課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該部、課等及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる部、課等及び担当の部長、課長、課長補佐、主査及びこれらに担当する職を命ぜられている職員並びに当該部、課等及び担当に勤務を命ぜられた職員とみなす。

総務部総務課行政担当

総務部総務課法規担当

総務部情報管理課

総務部情報政策課

市民部

市民経済部

市民部生活課

市民経済部生活課

市民部市民課

市民経済部市民課

市民部坂下出張所

市民経済部坂下出張所

市民部青少年女性課

市民経済部青少年女性課

市民部少年センター

市民経済部少年センター

市民部青少年女性センター

市民経済部青少年女性センター

市民部勤労青少年ホーム

市民経済部勤労青少年ホーム

市民部国保年金課

市民経済部国保年金課

市民部東部市民センター

市民経済部東部市民センター

市民部味美ふれあいセンター

市民経済部味美ふれあいセンター

市民部高蔵寺ふれあいセンター

市民経済部高蔵寺ふれあいセンター

市民部南部ふれあいセンター

市民経済部南部ふれあいセンター

市民部西部ふれあいセンター

市民経済部西部ふれあいセンター

健康福祉部障害福祉課庶務担当

健康福祉部福祉課庶務担当

健康福祉部障害福祉課障害福祉担当

健康福祉部福祉課障害福祉担当

生活環境部

環境部

生活環境部環境対策課

環境部環境政策課

生活環境部環境分析センター

環境部環境分析センター

生活環境部環境対策課環境政策担当

環境部環境対策課環境保全担当

生活環境部清掃管理課

環境部ごみ減量推進課

生活環境部清掃管理課ごみ減量対策担当

環境部ごみ減量推進課ごみ減量担当

生活環境部清掃事業所

環境部清掃事業所

生活環境部クリーンセンター

環境部クリーンセンター

生活環境部衛生プラント

環境部衛生プラント

経済部

市民経済部

経済部経済振興課

市民経済部経済振興課

経済部農政課

市民経済部農政課

経済部商工観光課商工振興担当

市民経済部経済振興課商工振興担当

経済部商工観光課金融担当

市民経済部経済振興課金融担当

経済部商工観光課統計担当

企画調整部企画課統計担当

経済部商工観光課観光担当

市民経済部経済振興課観光担当

経済部勤労福祉会館

市民経済部勤労福祉会館

建設部計画監理課

建設部都市政策課

都市開発部

建設部

都市開発部都市開発課

建設部都市開発課

都市開発部区画整理課

建設部区画整理課

都市開発部建築指導課

建設部建築指導課

都市開発部建築指導課相談指導担当

建設部建築指導課管理担当

(平成13年規則第35号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第25条、第27条、第28条及び次項の改正規定は、平成14年3月1日から施行する。

(切替措置)

2 第25条、第27条及び第28条の改正規定の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる職を命ぜられた者とみなす。

看護婦長

看護師長

保健婦

保健師

助産婦

助産師

看護婦

看護師

看護士

看護師

准看護婦

准看護師

准看護士

准看護師

(平成14年規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第52号)

1 この規則は、平成14年11月12日から施行する。ただし、第1条中春日井市行政組織規則第18条第2項の改正規定は、平成14年10月1日から施行する。

2 春日井市勝川駅南口立体駐車場条例(平成14年春日井市条例第20号)及び春日井市勝川駅南口立体駐車場条例施行規則(平成14年春日井市規則第21号)の施行期日は、この規則の施行の日とする。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第29号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成15年規則第33号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市行政組織規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、次の表の左欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該課及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による同表の課及び担当の課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該課及び担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

健康福祉部児童課子育て支援担当

健康福祉部児童課次世代育成支援担当

健康福祉部健康まもる課

健康福祉部健康推進課

建設部施設課

建設部住宅施設課

3 この規則施行の際、改正前の規則の規定により正保育士及び正栄養士を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の規則の規定による保育士及び栄養士を命ぜられた職員とみなす。

(平成16年規則第27号)

1 この規則は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該課及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該課及び担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

建設部都市開発課

建設部都市整備課

建設部区画整理課

建設部都市整備課

勝川地区総合整備室管理課

勝川地区総合整備室管理指導課

勝川地区総合整備室事業第二課鉄道高架担当

勝川地区総合整備室事業課鉄道高架担当

勝川地区総合整備室事業第二課補償担当

勝川地区総合整備室事業課補償担当

市民病院事務局経理課

市民病院事務局管理課

(平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員とみなす。

企画調整部総合調整課

企画調整部行政経営課

企画調整部文化課文化担当

企画調整部文化課文化振興担当

総務部総務課法規担当

総務部総務課行政担当

健康福祉部社会課

健康福祉部生活医療課

健康福祉部社会課社会担当

健康福祉部生活医療課援護担当

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第83号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の表市民経済部の部市民課の項第19号の改正規定(「春日井市松新町1丁目3330番地」を「春日井市松新町1丁目4番地」に改める部分に限る。)は、春日井都市計画事業勝川駅前土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成22年4月27日市告示)

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員とみなす。

管財課

管財契約課

児童課児童担当

子ども政策課児童担当

児童課保育担当

保育課保育担当

児童課次世代育成支援担当

子ども政策課次世代育成支援担当

都市政策課契約担当

管財契約課契約担当

下水管理課業務担当

下水管理課経営計画担当

下水管理課計画担当

下水管理課経営計画担当

(平成19年規則第31号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる部、課等及び担当の部長、課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該部、課等及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる課等及び担当の課長、課長補佐、主査及びこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該部、課等及び担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

企画調整部文化課国際交流担当

企画調整部文化課多文化共生担当

総務部総務課法規担当

総務部総務課行政担当

市民経済部国保年金課保険担当

市民経済部国保年金課国民健康保険担当

市民経済部国保年金課年金担当

市民経済部国保年金課国民年金担当

健康福祉部介護保険課サービス担当

健康福祉部介護保険課地域支援担当

健康福祉部生活医療課医療担当

健康福祉部生活医療課福祉医療担当

下水道部

上下水道部

下水道部下水管理課

上下水道部下水管理課

下水道部下水管理課排水設備担当

上下水道部下水管理課排水設備担当

下水道部高蔵寺浄化センター

上下水道部高蔵寺浄化センター

下水道部勝西浄化センター

上下水道部勝西浄化センター

下水道部南部浄化センター

上下水道部南部浄化センター

下水道部下水建設課

上下水道部下水建設課

下水道部河川排水課

上下水道部河川排水課

(平成20年規則第37号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる部、課等及び担当の部長、課長、課長補佐及び主査並びに当該部、課等及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる部、課等及び担当の部長、課長、課長補佐及び主査並びに当該部、課等及び担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

市長室秘書課

企画政策部秘書課

市長室秘書課秘書担当

企画政策部秘書課秘書担当

市長室広報広聴課

企画政策部広報広聴課

市長室広報広聴課広報担当

企画政策部広報広聴課広報担当

市長室広報広聴課広聴担当

企画政策部広報広聴課広聴担当

企画調整部

企画政策部

企画調整部行政経営課

企画政策部政策推進課

企画調整部行政経営課経営管理担当

企画政策部政策推進課経営管理担当

企画調整部企画課

企画政策部企画課

企画調整部企画課企画担当

企画政策部企画課企画担当

企画調整部企画課ニュータウン再生担当

企画政策部企画課ニュータウン対策担当

企画調整部企画課統計担当

企画政策部企画課統計担当

企画調整部文化課

文化スポーツ部文化課

企画調整部文化課文化振興担当

文化スポーツ部文化課文化振興担当

企画調整部交通対策課

総務部交通対策課

企画調整部交通対策課交通企画担当

総務部交通対策課交通企画担当

企画調整部交通対策課交通安全担当

総務部交通対策課交通安全担当

総務部総務課総務担当

総務部総務課庶務担当

総務部情報政策課

総務部情報システム課

総務部情報政策課情報企画担当

総務部情報システム課情報企画担当

総務部情報政策課システム担当

総務部情報システム課システム担当

総務部工事検査課

総務部技術管理課

総務部工事検査課検査担当

総務部技術管理課検査担当

総務部工事検査課技術管理担当

総務部技術管理課技術管理担当

市民経済部

市民生活部

市民経済部市民活動推進課

市民生活部市民活動推進課

市民経済部市民活動推進課地域コミュニティ担当

市民生活部市民活動推進課地域コミュニティ担当

市民経済部青少年女性センター

市民生活部青少年女性センター

市民経済部勤労青少年ホーム

市民生活部勤労青少年ホーム

市民経済部市民生活課

市民生活部市民生活課

市民経済部市民生活課消費生活担当

市民生活部市民生活課消費生活担当

市民経済部市民生活課市民相談担当

市民生活部市民生活課市民相談担当

市民経済部市民生活課市民交流担当

市民生活部市民生活課市民交流担当

市民経済部市民課

市民生活部市民課

市民経済部市民課管理担当

市民生活部市民課管理担当

市民経済部市民課窓口担当

市民生活部市民課窓口担当

市民経済部市民課戸籍担当

市民生活部市民課戸籍担当

市民経済部市民課住民登録担当

市民生活部市民課住民登録担当

市民経済部坂下出張所

市民生活部坂下出張所

市民経済部国保年金課

健康福祉部保険医療年金課

市民経済部国保年金課国民健康保険担当

健康福祉部保険医療年金課国民健康保険担当

市民経済部国保年金課後期高齢者医療保険担当

健康福祉部保険医療年金課後期高齢者医療保険担当

市民経済部国保年金課国民年金担当

健康福祉部保険医療年金課国民年金担当

市民経済部東部市民センター

市民生活部東部市民センター

市民経済部味美ふれあいセンター

文化スポーツ部味美ふれあいセンター

市民経済部高蔵寺ふれあいセンター

文化スポーツ部高蔵寺ふれあいセンター

市民経済部南部ふれあいセンター

文化スポーツ部南部ふれあいセンター

市民経済部西部ふれあいセンター

文化スポーツ部西部ふれあいセンター

市民経済部鳥居松ふれあいセンター

文化スポーツ部鳥居松ふれあいセンター

市民経済部経済振興課

産業部経済振興課

市民経済部経済振興課金融担当

産業部経済振興課金融担当

市民経済部経済振興課観光担当

産業部経済振興課観光担当

市民経済部農政課

産業部農政課

市民経済部農政課農業振興担当

産業部農政課農業振興担当

市民経済部農政課農地担当

産業部農政課農地担当

健康福祉部生活医療課

健康福祉部生活援護課

健康福祉部生活医療課援護担当

健康福祉部生活援護課援護担当

健康福祉部生活医療課保護担当

健康福祉部生活援護課保護担当

健康福祉部生活医療課福祉医療担当

健康福祉部保険医療年金課福祉医療担当

健康福祉部子ども政策課

青少年子ども部子ども政策課

健康福祉部子ども政策課次世代育成支援担当

青少年子ども部子ども政策課次世代育成支援担当

健康福祉部子ども政策課児童担当

青少年子ども部子ども政策課児童担当

健康福祉部子ども政策課家庭支援担当

青少年子ども部子ども政策課家庭支援担当

健康福祉部子ども政策課青少年担当

青少年子ども部子ども政策課青少年担当

健康福祉部子育て子育ち総合支援館

青少年子ども部子育て子育ち総合支援館

健康福祉部交通児童遊園

青少年子ども部交通児童遊園

健康福祉部保育課

青少年子ども部保育課

健康福祉部保育課保育担当

青少年子ども部保育課保育担当

健康福祉部保育課施設担当

青少年子ども部保育課施設担当

健康福祉部保育園

青少年子ども部保育園

健康福祉部健康推進課

健康福祉部健康増進課

健康福祉部健康推進課予防担当

健康福祉部健康増進課予防担当

健康福祉部健康推進課保健担当

健康福祉部健康増進課保健担当

建設部都市政策課

まちづくり推進部都市政策課

建設部都市政策課都市計画担当

まちづくり推進部都市政策課都市計画担当

建設部都市政策課審査担当

まちづくり推進部都市政策課審査担当

建設部都市整備課

まちづくり推進部都市整備課

建設部都市整備課組合指導担当

まちづくり推進部都市整備課組合指導担当

建設部都市整備課業務担当

まちづくり推進部都市整備課業務担当

建設部都市整備課補償担当

まちづくり推進部都市整備課補償担当

建設部都市整備課工務担当

まちづくり推進部都市整備課工務担当

建設部建築指導課

まちづくり推進部建築指導課

建設部建築指導課管理担当

まちづくり推進部建築指導課管理担当

建設部建築指導課建築指導担当

まちづくり推進部建築指導課建築指導担当

建設部建築指導課開発指導担当

まちづくり推進部建築指導課開発指導担当

上下水道部下水管理課計画担当

上下水道部企画経営課計画担当

上下水道部下水管理課排水設備担当

上下水道部業務課排水設備担当

上下水道部河川排水課

建設部河川排水課

上下水道部河川排水課管理担当

建設部河川排水課管理担当

上下水道部河川排水課工務担当

建設部河川排水課工務担当

市民病院事務局管理課総務担当

市民病院事務局管理課庶務担当

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表に掲げる課等の副主幹を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表に掲げる課等の課長補佐、所長補佐、館長補佐及び室長補佐を命ぜられている職員とみなす。

出先機関(上八田保育園を除く。)

市民病院医務局技術部臨床検査技術室

市民病院医務局技術部放射線技術室

市民病院医務局技術部栄養管理室

市民病院医務局医療連携室

市民病院事務局病院安全推進室

(平成21年規則第39号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表右欄に掲げる担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

環境部環境保全課指導担当

環境部環境保全課環境監視担当

環境部環境保全課監視調査担当

環境部環境保全課環境調査担当

(平成22年規則第43号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年規則第53号)

この規則は、春日井都市計画事業春日井南気噴土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成22年11月19日市告示)

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成24年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の表市民生活部の部市民課の項第5号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(切替措置)

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる課等及び担当の課長、課長補佐及び主査並びに当該課等に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる課等及び担当の課長、課長補佐及び主査並びに当該課等に勤務を命ぜられた職員とみなす。

企画政策部政策推進課

企画政策部企画政策課

企画政策部政策推進課政策研究担当

企画政策部企画政策課政策研究担当

企画政策部政策推進課経営管理担当

企画政策部企画政策課企画担当

企画政策部企画課

企画政策部企画政策課

企画政策部企画課企画担当

企画政策部企画政策課企画担当

企画政策部企画課ニュータウン対策担当

企画政策部企画政策課ニュータウン対策担当

企画政策部企画課統計担当

産業部経済振興課統計担当

総務部総務課情報公開担当

総務部総務課文書担当

総務部人事課人事担当

総務部人事課人材育成担当

総務部人事課研修担当

総務部人事課人材育成担当

総務部人事課給与担当

総務部人事課給与厚生担当

総務部人事課福利厚生担当

総務部人事課給与厚生担当

総務部技術管理課

財政部管財契約課

総務部技術管理課検査担当

財政部管財契約課検査担当

総務部技術管理課技術管理担当

財政部管財契約課検査担当

財政部市民税課税制担当

財政部市民税課税制法人担当

財政部市民税課法人市民税担当

財政部市民税課税制法人担当

財政部市民税課事業所税担当

財政部市民税課税制法人担当

市民活動推進課多文化共生担当

市民活動支援センター多文化共生担当

市民生活部青少年女性センター

市民生活部男女共同参画課

市民生活部勤労青少年ホーム

市民生活部男女共同参画課

市民生活部市民生活課

市民生活部市民活動推進課

市民生活部市民生活課消費生活担当

市民生活部市民活動推進課消費生活担当

市民生活部市民生活課市民相談担当

市民生活部市民活動推進課市民相談担当

市民生活部市民生活課市民交流担当

市民生活部市民活動推進課市民交流担当

市民活動支援センター市民活動担当

市民活動支援センター市民参画担当

文化スポーツ部スポーツ課体育施設管理担当

文化スポーツ部スポーツ課スポーツ振興担当

環境部清掃事業所業務第一担当

環境部清掃事業所清掃業務担当

環境部清掃事業所業務第二担当

環境部清掃事業所清掃業務担当

産業部経済振興課金融担当

産業部経済振興課労政資金担当

産業部経済振興課観光担当

産業部経済振興課商工観光担当

まちづくり推進部勝川管理課

まちづくり推進部都市整備課

まちづくり推進部勝川管理課管理担当

まちづくり推進部都市整備課勝川管理担当

まちづくり推進部勝川管理課事業担当

まちづくり推進部都市整備課勝川管理担当

市民病院事務局管理課経理担当

市民病院事務局管理課経営企画担当

上下水道部業務課業務担当

上下水道部業務課料金管理担当

上下水道部業務課普及担当

上下水道部業務課料金管理担当

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の表健康福祉部の部障がい福祉課の項第4号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(切替措置)

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、まちづくり推進部都市拠点整備課企画整備担当主査を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定によるまちづくり推進部都市政策課拠点整備担当主査を命ぜられたものとみなす。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の表健康福祉部の部健康増進課の項第9号の改正規定は、平成26年6月2日から施行する。

(平成26年規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第44号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第63号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐及び主査並びに当該課及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる課及び担当の課長、課長補佐及び主査並びに当該課及び担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

企画政策部ニュータウン創生課

まちづくり推進部ニュータウン創生課

企画政策部ニュータウン創生課創生担当

まちづくり推進部ニュータウン創生課創生担当

総務部総務課庁舎管理担当

総務部総務課庶務担当

市民生活部市民活動推進課市民相談担当

企画政策部広報広聴課市民相談担当

文化スポーツ部文化課

文化スポーツ部文化・生涯学習課

文化スポーツ部文化課文化振興担当

文化スポーツ部文化・生涯学習課文化振興担当

文化スポーツ部生涯学習課

文化スポーツ部文化・生涯学習課

文化スポーツ部生涯学習課生涯学習担当

文化スポーツ部文化・生涯学習課生涯学習担当

健康福祉部高齢福祉課

健康福祉部地域福祉課

健康福祉部高齢福祉課地域福祉担当

健康福祉部地域福祉課地域福祉担当

健康福祉部高齢福祉課高齢福祉担当

健康福祉部介護・高齢福祉課高齢サービス担当

健康福祉部高齢福祉課いきがい推進担当

健康福祉部地域福祉課いきがい推進担当

健康福祉部介護保険課

健康福祉部介護・高齢福祉課

健康福祉部介護保険課管理担当

健康福祉部介護・高齢福祉課高齢サービス担当

健康福祉部介護保険課認定担当

健康福祉部介護・高齢福祉課認定担当

健康福祉部介護保険課地域支援担当

健康福祉部地域福祉課地域支援担当

健康福祉部生活援護課

健康福祉部生活支援課

健康福祉部生活援護課援護担当

健康福祉部地域福祉課援護担当

健康福祉部生活援護課保護担当

健康福祉部生活支援課保護担当

健康福祉部生活援護課生活困窮者自立支援担当

健康福祉部生活支援課生活困窮者自立支援担当

健康福祉部保険医療年金課

市民生活部保険医療年金課

健康福祉部保険医療年金課国民健康保険担当

市民生活部保険医療年金課国民健康保険担当

健康福祉部保険医療年金課後期高齢者医療保険担当

市民生活部保険医療年金課後期高齢者医療保険担当

健康福祉部保険医療年金課福祉医療担当

市民生活部保険医療年金課福祉医療担当

健康福祉部保険医療年金課国民年金担当

市民生活部保険医療年金課国民年金担当

(平成29年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、財政部管財契約課検査担当主査、看護部長及び副看護部長を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、それぞれ改正後の春日井市行政組織規則の規定による財政部管財契約課施設マネジメント・検査担当主査、看護局長及び副看護局長を命ぜられたものとみなす。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる科、室及び担当の科長、室長、科長補佐、室長補佐及び主査並びに当該担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる科、室及び担当の科長、室長、科長補佐、室長補佐及び主査並びに当該担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

企画政策部企画政策課政策研究担当

企画政策部企画政策課企画担当

建設部道路課建設担当

建設部道路課建設・維持担当

建設部道路課維持担当

建設部道路課建設・維持担当

薬剤部薬剤科

薬剤局薬剤科

薬剤部薬剤科薬物療法支援担当

薬剤局薬剤科薬物療法支援担当

薬剤部薬剤科調剤担当

薬剤局薬剤科調剤担当

薬剤部薬剤科医薬品管理担当

薬剤局薬剤科医薬品管理担当

技術部臨床検査技術室

技術局臨床検査技術室

技術部放射線技術室

技術局放射線技術室

技術部臨床工学技術室

技術局臨床工学技術室

技術部リハビリテーション技術室

技術局リハビリテーション技術室

技術部栄養管理室

技術局栄養管理室

技術部臨床心理室

技術局臨床心理室

(令和2年規則第3号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の表市民生活部の部保険医療年金課の項の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる課等及び担当の課長、課長補佐及び主査並びにこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該課等及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる課等及び担当の課長、課長補佐及び主査並びにこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該課等及び担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

財政部管財契約課施設マネジメント・検査担当

財政部管財契約課技術管理担当

市民生活部東部市民センター

文化スポーツ部東部市民センター

建設部住宅施設課

建設部施設管理課

建設部住宅施設課建築担当

建設部施設管理課建築担当

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる課等及び担当の部長、室長、主幹、室長補佐、副主幹及び主査並びにこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該課等及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる課等及び担当の部長、室長、主幹、室長補佐、副主幹及び主査並びにこれらに相当する職を命ぜられている職員並びに当該課等及び担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

総務部情報システム課情報企画担当

総務部情報システム課管理担当

青少年子ども部子ども政策課児童担当

青少年子ども部子ども政策課児童手当担当

医務局医療情報センター

医療情報技術センター

医務局研修管理室

研修管理室

医務局医療連携室

医療連携室

(令和4年規則第1号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項の表青少年子ども部の部子ども政策課の項の改正規定及び同表産業部の部経済振興課の項の改正規定(「勤労福祉会館」を「グリーンパレス春日井」に改める部分に限る。)は、令和4年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、環境部環境政策課環境企画担当主査及び当該担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による環境部環境政策課環境推進担当主査及び当該担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、市民病院医務局において次の表の左欄に掲げる職に命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる職に命ぜられている職員とみなす。

部長

主任部長

第二部長

部長

第三部長

部長

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市行政組織規則の規定により、次の表の左欄に掲げる課及び担当の課長、主幹、課長補佐及び主査並びに当該課及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市行政組織規則の規定による同表の右欄に掲げる課及び担当の課長、主幹、課長補佐及び主査並びに当該課及び担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

市民生活部市民課

市民生活部戸籍住民課

市民生活部市民課管理担当

市民生活部戸籍住民課管理担当

市民生活部市民課窓口担当

市民生活部戸籍住民課住民登録担当

市民生活部市民課戸籍担当

市民生活部戸籍住民課戸籍担当

市民生活部市民課住民登録担当

市民生活部戸籍住民課住民登録担当

健康福祉部地域福祉課福祉企画担当

健康福祉部地域福祉課企画担当

健康福祉部地域福祉課地域福祉担当

健康福祉部地域福祉課福祉相談支援担当

健康福祉部地域福祉課援護担当

健康福祉部地域福祉課福祉活動担当

健康福祉部生活支援課管理担当

健康福祉部地域福祉課福祉相談支援担当

青少年子ども部子ども政策課次世代育成支援担当

青少年子ども部子育て推進課子育て担当

青少年子ども部子ども政策課青少年担当

青少年子ども部子育て推進課青少年担当

青少年子ども部子ども政策課児童手当担当

青少年子ども部子育て推進課児童手当担当

青少年子ども部子ども政策課家庭支援担当

青少年子ども部子ども家庭支援課家庭支援担当

青少年子ども部子ども政策課母子保健担当

青少年子ども部子ども家庭支援課母子保健担当

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

春日井市行政組織規則

昭和49年3月20日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和49年3月20日 規則第12号
昭和50年1月4日 規則第1号
昭和50年3月31日 規則第7号
昭和50年6月30日 規則第18号
昭和51年3月31日 規則第5号
昭和51年9月30日 規則第23号
昭和52年3月30日 規則第6号
昭和52年9月30日 規則第24号
昭和53年3月28日 規則第11号
昭和54年5月26日 規則第18号
昭和55年3月31日 規則第4号
昭和55年8月30日 規則第18号
昭和56年3月31日 規則第6号
昭和57年1月14日 規則第2号
昭和57年3月31日 規則第20号
昭和58年5月31日 規則第24号
昭和58年6月30日 規則第29号
昭和59年3月24日 規則第12号
昭和59年6月30日 規則第23号
昭和60年3月27日 規則第14号
昭和61年3月31日 規則第2号
昭和61年5月30日 規則第17号
昭和61年9月30日 規則第25号
昭和62年3月31日 規則第8号
昭和62年5月30日 規則第24号
昭和62年9月30日 規則第40号
昭和63年3月31日 規則第13号
昭和63年5月31日 規則第28号
平成元年3月23日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第13号
平成2年3月23日 規則第8号
平成2年5月31日 規則第17号
平成2年10月31日 規則第29号
平成3年3月28日 規則第6号
平成3年8月30日 規則第19号
平成4年3月24日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第2号
平成6年9月30日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第4号
平成7年4月27日 規則第21号
平成8年3月5日 規則第3号
平成8年3月29日 規則第6号
平成8年7月2日 規則第30号
平成8年9月30日 規則第35号
平成8年12月20日 規則第44号
平成9年1月24日 規則第1号
平成9年3月14日 規則第3号
平成9年5月30日 規則第31号
平成9年12月17日 規則第40号
平成10年3月27日 規則第10号
平成10年11月12日 規則第42号
平成11年3月29日 規則第11号
平成11年5月31日 規則第28号
平成11年7月8日 規則第30号
平成11年10月29日 規則第47号
平成12年3月24日 規則第3号
平成13年2月13日 規則第2号
平成13年5月28日 規則第35号
平成14年2月15日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第24号
平成14年9月30日 規則第52号
平成15年3月20日 規則第7号
平成15年4月30日 規則第29号
平成15年6月30日 規則第33号
平成15年7月7日 規則第35号
平成16年3月15日 規則第5号
平成16年7月5日 規則第27号
平成17年3月16日 規則第20号
平成17年4月27日 規則第32号
平成18年2月21日 規則第4号
平成18年3月15日 規則第12号
平成18年12月22日 規則第83号
平成19年2月22日 規則第1号
平成19年4月27日 規則第31号
平成19年9月28日 規則第39号
平成20年2月1日 規則第1号
平成20年8月28日 規則第37号
平成21年2月25日 規則第5号
平成21年6月30日 規則第39号
平成22年3月1日 規則第5号
平成22年8月27日 規則第43号
平成22年11月18日 規則第53号
平成23年3月23日 規則第9号
平成23年8月15日 規則第33号
平成24年2月14日 規則第1号
平成24年3月21日 規則第14号
平成25年2月8日 規則第13号
平成26年2月20日 規則第3号
平成26年8月18日 規則第28号
平成26年11月11日 規則第44号
平成27年3月20日 規則第4号
平成27年11月11日 規則第63号
平成28年1月29日 規則第5号
平成29年1月30日 規則第4号
平成30年1月29日 規則第1号
平成31年2月12日 規則第3号
令和2年2月3日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年7月7日 規則第44号
令和3年1月25日 規則第1号
令和3年2月1日 規則第4号
令和4年1月31日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第19号
令和5年1月30日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第9号
令和5年12月25日 規則第39号