○春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和49年12月27日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき、春日井市立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平14条例14・一部改正)

(設置)

第2条 公民館を次のとおり設置する。

名称

所在地

春日井市立中央公民館

春日井市柏原町1丁目97番地1

春日井市立知多公民館

春日井市知多町4丁目55番地

春日井市立鷹来公民館

春日井市町屋町3610番地1

春日井市立坂下公民館

春日井市坂下町4丁目250番地1

春日井市立東部公民館

春日井市中央台2丁目2番地1

(昭53条例42・昭54条例37・昭57条例43・昭58条例25・平9条例7・平16条例34・平25条例26・一部改正)

第3条 削除

(平17条例26)

(職員)

第4条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。

(昭57条例43・旧第3条繰下)

(使用の許可)

第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、公民館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(昭57条例43・旧第4条繰下)

(使用の不許可)

第6条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 公民館の建物及び附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(昭57条例43・旧第5条繰下)

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を使用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が公共目的に使用する場合

(2) 社会教育関係団体がその目的達成のために使用する場合

(3) その他教育委員会が適当と認める事業を行う団体が使用する場合

(昭57条例43・旧第6条繰下)

(使用料の還付)

第8条 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 次条第1項第4号の規定により教育委員会が公民館の使用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰さない理由により公民館を使用できなくなったとき。

(3) 使用者が使用の日の10日前までに使用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると教育委員会が認めるとき。

(平10条例34・全改)

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の取消し又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに教育委員会の指示に従わなかったとき。

(2) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。

(3) 許可に付けた条件に違反する等公民館の使用に当たって適正でない行為が行われたとき又は行われるおそれがあるとき。

(4) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、教育委員会は、その責を負わない。

(昭57条例43・旧第8条繰下、平10条例34・一部改正)

(使用者の義務)

第10条 使用者は、使用中の建物及び附属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 使用者は、公民館及びこれに附属する設備又は器具を使用の目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲り、若しくは転貸してはならない。

3 使用者は、公民館の使用を終ったとき又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに設備を原状に復さねばならない。

(昭57条例43・旧第9条繰下、平10条例34・一部改正)

(損害賠償)

第11条 使用者は、使用中に建物及び附属設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(昭57条例43・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか公民館の管理について必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭57条例43・旧第12条繰下、平14条例14・旧第13条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(春日井市公民館の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 春日井市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和39年春日井市条例第12号)は、廃止する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第42号)

この条例は、春日井味美新開土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(昭和54年条例第37号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年教委規則第6号で昭和55年1月1日から施行)

(昭和55年条例第49号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第43号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第25号)

この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和62年条例第11号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第28号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定に係る使用料については、平成9年6月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第5条及び第12条から第14条までの規定 平成11年2月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成11年条例第47号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(春日井市民文化センター条例の廃止)

2 春日井市民文化センター条例(昭和52年春日井市条例第37号)は、廃止する。

(春日井市民文化センター条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例施行の際、春日井市民文化センターの使用の許可を受けている者は、春日井市立中央公民館の使用の許可を受けた者とみなす。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第25号)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成22年10月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年12月21日から施行する。ただし、次項の規定は、平成25年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中知多公民館に係る使用の許可、使用料の納付その他知多公民館を使用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の条例別表の規定は、平成25年12月21日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年条例第42号)

1 この条例は、平成31年2月9日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年12月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市東部市民センター条例及び第2条の規定による改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例の規定中東部市民センター及び東部公民館に係る利用の許可、使用料の納付その他東部市民センター及び東部公民館を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

(平10条例34・全改、平16条例18・平22条例25・平25条例26・平30条例42・一部改正)

名称

区分

金額

午前

午後

夜間

中央公民館

第1集会室

1,900円

2,600円

2,600円

第2集会室

600

800

800

第3集会室

600

800

800

第4集会室

1,500

2,000

2,000

第5集会室

900

1,300

1,300

第6集会室

900

1,200

1,200

第7集会室

3,500

4,700

4,700

陶芸実習室

1,600

2,100

2,100

ホール

体育の用に供する場合

1時間につき400円以内において市長が定める額

体育の用に供しない場合

5,900

6,900

6,900

テニスコート

1面1時間につき 300円

知多公民館

料理・多目的室

料理の用に供する場合

1,800

2,500

2,500

料理の用に供しない場合

1,400

1,900

1,900

第1集会室

2,300

3,100

3,100

第2集会室

1,500

2,000

2,000

第3集会室

1,200

1,700

1,700

第4集会室

900

1,200

1,200

ホール

体育の用に供する場合

1時間につき800円以内において市長が定める額

体育の用に供しない場合

18,500

24,700

24,700

鷹来公民館

料理教室

1,900

2,200

2,200

第1集会室

1,400

1,800

1,800

第2集会室

1,000

1,300

1,300

第3集会室

1,000

1,300

1,300

第4集会室

700

900

900

第5集会室(和室)

2,000

2,600

2,600

実習室

900

1,200

1,200

ホール

体育の用に供する場合

1時間につき400円以内において市長が定める額

体育の用に供しない場合

7,700

10,300

10,300

坂下公民館

料理教室

2,200

2,800

2,800

第1集会室

700

900

900

第2集会室

700

900

900

第3集会室

800

1,100

1,100

第4集会室

800

1,100

1,100

第5集会室(和室)

1,900

2,500

2,500

ホール

体育の用に供する場合

1時間につき400円以内において市長が定める額

体育の用に供しない場合

7,800

10,400

10,400

東部公民館

料理教室

3,700

4,700

4,700

第1集会室

2,500

3,400

3,400

第2集会室

2,300

3,100

3,100

第3集会室

1,700

2,300

2,300

和室

 

 

4,500

研修室

1,200

1,600

1,600

セミコンサート・リハーサル室

2,300

3,000

3,000

第1音楽室

1,900

2,600

2,600

第2音楽室

1,400

1,900

1,900

第1軽運動室

2,100

2,900

2,900

第2軽運動室

1,800

2,400

2,400

多目的室

3,400

4,500

4,500

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。

2 特別の設備若しくは器具を設けて電力を使用するとき又はホールを体育の用に供する場合において冷暖房設備を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例

昭和49年12月27日 条例第58号

(平成31年2月9日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年12月27日 条例第58号
昭和51年3月31日 条例第16号
昭和53年12月22日 条例第42号
昭和54年12月26日 条例第37号
昭和55年12月20日 条例第49号
昭和57年9月30日 条例第43号
昭和58年3月30日 条例第25号
昭和62年3月25日 条例第11号
平成2年12月15日 条例第28号
平成3年9月30日 条例第29号
平成5年3月22日 条例第6号
平成9年3月27日 条例第7号
平成10年9月30日 条例第34号
平成11年12月20日 条例第47号
平成14年3月20日 条例第14号
平成16年3月16日 条例第18号
平成16年7月5日 条例第34号
平成17年9月30日 条例第26号
平成22年7月7日 条例第25号
平成25年9月30日 条例第26号
平成30年10月4日 条例第42号