○春日井市図書館条例

昭和45年12月24日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により図書館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平11条例17・平29条例28・一部改正)

(設置)

第2条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を次のとおり設置する。

名称

位置

春日井市図書館

春日井市鳥居松町5丁目44番地

春日井市高蔵寺まなびと交流センター図書館

春日井市藤山台1丁目1番地

(平11条例17・平29条例28・一部改正)

(管理)

第2条の2 春日井市高蔵寺まなびと交流センター図書館の管理について必要な事項は、別に条例で定める。

(平29条例28・追加)

(業務)

第3条 図書館は、前条の目的を達成するため次の業務を行なう。

(1) 図書館資料の収集、整理、保存および利用

(2) 貸出文庫の巡回

(3) 読書会、研究会、展示会等の開催および奨励

(4) 時事に関する情報および参考資料の収集、紹介ならびに提供

(5) その他必要な業務

(職員)

第4条 図書館に館長、司書、司書補その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第5条 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、図書館の運営について館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行なう図書館奉仕について、意見を述べることができる。

(委員)

第6条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(平24条例13・一部改正)

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、これを妨げない。

(会長および副会長)

第8条 協議会に会長および副会長を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選とし、その任期は、1年とする。

3 会長は、協議会を代表し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(損害賠償)

第10条 図書館の利用者は、図書館資料および設備等を損傷または亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(平11条例17・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この条例に規定するもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平11条例17・旧第12条繰上)

1 この条例は、昭和46年1月15日から施行する。

2 春日井市立図書館条例(昭和39年春日井市条例第13号)は、廃止する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、平成11年11月11日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

春日井市図書館条例

昭和45年12月24日 条例第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年12月24日 条例第28号
平成11年3月24日 条例第17号
平成24年3月21日 条例第13号
平成29年10月3日 条例第28号