○春日井市病院事業の設置等に関する条例

昭和35年1月23日

条例第4号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(昭41条例47・全改)

(名称及び位置)

第2条 病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 春日井市民病院

位置 春日井市鷹来町1丁目1番地1

(昭42条例8・平8条例19・平10条例29・平16条例30・一部改正)

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 腎臓内科

(3) 糖尿病・内分泌内科

(4) 脳神経内科

(5) 呼吸器内科

(6) 消化器内科

(7) 循環器内科

(8) 精神科

(9) 小児科

(10) 外科

(11) 整形外科

(12) 形成外科

(13) 脳神経外科

(14) 呼吸器外科

(15) 心臓外科

(16) 血管外科

(17) 皮膚科

(18) 泌尿器科

(19) 産婦人科

(20) 眼科

(21) 耳鼻咽喉科

(22) リハビリテーション科

(23) 放射線診断科

(24) 放射線治療科

(25) 麻酔科

(26) 歯科口くう外科

(27) 病理診断科

(28) 救急科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 552床

(2) 感染症病床 6床

(昭41条例47・全改、昭44条例35・昭47条例15・昭48条例35・昭53条例29・昭54条例10・昭54条例38・昭58条例11・昭62条例39・平元条例6・平3条例9・平8条例30・平8条例34・平9条例41・平10条例29・平11条例25・平25条例34・平28条例56・平30条例51・一部改正)

(組織)

第4条 病院の業務を分掌させるため、次の局及び室(以下単に「局」という。)を置く。

医務局

薬剤局

技術局

看護局

事務局

病院安全推進室

2 各局の事務分掌は、次のとおりとする。

医務局

(1) 診療及び治療に関すること。

(2) 医学の研究に関すること。

薬剤局

(1) 医学及び薬学等医療情報に関すること。

(2) 調剤、製剤等薬剤に関すること。

技術局

(1) リハビリテーション、臨床検査及び病理に関すること。

(2) 診療放射線、臨床工学その他医療技術に関すること。

看護局

(1) 看護に関すること。

(2) 助産に関すること。

(3) 器材の滅菌、搬送その他これらに附帯する業務に関すること。

事務局

(1) 庶務及び職員に関すること。

(2) 施設管理に関すること。

(3) 経理、用度及び財産管理に関すること。

(4) 医療事務に関すること。

(5) 他の局の所管に属さないこと。

病院安全推進室

(1) 医療安全に関すること。

(2) その他病院の安全に関すること。

(昭63条例18・全改、平10条例29・平17条例11・平19条例53・平30条例51・一部改正)

(重要資産の取得及び処分)

第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭41条例47・全改、昭61条例38・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額以上である場合とする。

(昭41条例47・追加、平14条例29・平16条例30・令2条例16・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附若しくは贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000千円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が裁判所法第33条第1項第1号の規定により簡易裁判所が裁判権を有することとされる価額(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額に相当する額を超える額)以上のものとする。

(昭41条例47・追加、平16条例30・一部改正)

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするための市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

(昭41条例47・追加)

(会計事務の処理)

第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(昭41条例47・追加、平18条例56・一部改正)

(診療)

第10条 病院の診療は、外来および入院の2種とする。

2 病院は、必要に応じて往診することができる。

(昭41条例47・追加)

(使用料及び手数料)

第11条 診療を受ける者に対しては、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令により定められた使用料及び手数料を徴収する。ただし、市長において特に必要があると認める者については、これを減免することができる。

2 診療について特に協定したときは、前項の額を超えて使用料及び手数料を徴収することができる。

3 前2項によることができない場合の使用料及び手数料並びに診療以外の使用料及び手数料については、市長がこれを定める。

(昭39条例15・全改、昭41条例47・旧第6条繰下、昭62条例39・平元条例6・一部改正)

(使用料及び手数料の前納)

第12条 使用料及び手数料は、これを前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納、分納させることができる。

(昭41条例47・旧第7条繰下、平元条例6・一部改正)

(追徴金)

第13条 虚偽の申立により、使用料及び手数料の減免を受けたことを発見したときは、その使用料及び手数料を追徴する。

(昭41条例47・旧第8条繰下、平元条例6・一部改正)

(違反)

第14条 この条例に基く規定に違反した者又は市長において、その必要があると認めた者に対しては、診療若しくは入院を拒み又は退院を命ずることができる。

(昭41条例47・旧第9条繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

(昭41条例47・旧第10条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 国民健康保険診療施設春日井市民病院設置条例(昭和25年条例第21号)は、廃止する。

(昭和39年条例第15号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第31号)

この条例は、昭和41年8月1日から施行する。

(昭和41年条例第47号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得および処分に対する第5条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 春日井市春日井市民病院事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和39年春日井市条例第39号)

(2) 春日井市春日井市民病院事業にかかる出納その他の会計事務の一部にかかる権限を収入役に行なわせる条例(昭和39年春日井市条例第38号)

(昭和42年条例第8号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第35号)

この条例は、昭和45年1月5日から施行する。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第29号)

この条例は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和53年8月30日愛知県知事許可)

(昭和54年条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第38号)

この条例は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和55年4月24日愛知県知事許可)

(昭和58年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第39号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第19号)

この条例は、春日井都市計画事業朝宮土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成8年4月26日県公告)

(平成8年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第34号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年条例第41号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年条例第29号)

この条例は、平成10年11月22日から施行する。

(平成11年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条、次項及び附則第3項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(春日井市伝染病棟条例の廃止)

2 春日井市伝染病棟条例(昭和53年春日井市条例第10号)は、廃止する。

(平成14年条例第29号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第53号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、平成26年2月18日から施行する。

(平成28年条例第56号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

春日井市病院事業の設置等に関する条例

昭和35年1月23日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第2章
沿革情報
昭和35年1月23日 条例第4号
昭和39年3月31日 条例第15号
昭和41年7月30日 条例第32号
昭和41年12月28日 条例第47号
昭和42年3月31日 条例第8号
昭和44年12月26日 条例第35号
昭和47年3月31日 条例第15号
昭和48年7月31日 条例第35号
昭和53年6月30日 条例第29号
昭和54年3月24日 条例第10号
昭和54年12月26日 条例第38号
昭和58年3月30日 条例第11号
昭和61年9月30日 条例第38号
昭和62年9月28日 条例第39号
昭和63年3月14日 条例第18号
平成元年3月23日 条例第6号
平成3年3月28日 条例第9号
平成8年3月29日 条例第19号
平成8年7月2日 条例第30号
平成8年12月20日 条例第34号
平成9年12月17日 条例第41号
平成10年7月9日 条例第29号
平成11年7月8日 条例第25号
平成14年7月4日 条例第29号
平成16年7月5日 条例第30号
平成17年3月16日 条例第11号
平成18年12月15日 条例第56号
平成19年12月19日 条例第53号
平成25年12月16日 条例第34号
平成28年12月20日 条例第56号
平成30年12月20日 条例第51号
令和2年3月17日 条例第16号