○春日井市ふれあいセンター条例

平成3年7月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、ふれあいセンターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民相互のふれあい、教養文化の向上及び健康の増進を図るため、春日井市ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を次のとおり設置する。

名称

所在地

春日井市味美ふれあいセンター

春日井市西本町1丁目15番地1

春日井市高蔵寺ふれあいセンター

春日井市高蔵寺町3丁目2番地1

春日井市南部ふれあいセンター

春日井市下条町666番地6

春日井市西部ふれあいセンター

春日井市宮町3丁目8番地2

(平6条例10・平12条例41・平13条例14・平16条例34・平23条例30・一部改正)

第3条 削除

(平17条例26)

(ふれあいセンターの利用)

第4条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ふれあいセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、ふれあいセンターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第5条 ふれあいセンターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) ふれあいセンターの施設及びその附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第3号の規定により市長がふれあいセンターの利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他利用者の責めに帰さない理由によりふれあいセンターを利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(平10条例34・一部改正)

(利用者の義務)

第7条 利用者は、ふれあいセンターの利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第4条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(平17条例26・一部改正)

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

(特別の設備等)

第9条 利用者がふれあいセンターの利用に際し、特別の設備をし、ふれあいセンターの施設に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、ふれあいセンターの利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者が、故意又は過失によりふれあいセンターの施設及びその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで、第8条第9条及び別表の規定中、南部ふれあいセンターに関する部分は、平成3年9月1日から施行する。

(春日井市味美ふれあいセンター条例及び春日井市高蔵寺ふれあいセンター条例の廃止)

2 春日井市味美ふれあいセンター条例(昭和62年春日井市条例第17号)及び春日井市高蔵寺ふれあいセンター条例(昭和63年春日井市条例第20号)は廃止する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市ふれあいセンター条例第4条から第6条まで、第8条、第9条及び別表の規定中、西部ふれあいセンターに関する部分は、平成6年9月1日から施行する。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第5条及び第12条から第14条までの規定 平成11年2月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成12年条例第41号)

この条例は、春日井都市計画事業春日井前高特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(平成12年10月6日県公告)

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市ふれあいセンター条例第4条から第6条まで、第8条、第9条及び別表の規定中鳥居松ふれあいセンターに関する部分は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成21年10月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成23年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、前項の規定による改正前の春日井市ふれあいセンター条例第4条第1項の規定による平成24年4月1日以後の鳥居松ふれあいセンターの集会室の利用の許可は、この条例による改正後の春日井市市民活動支援センター条例第7条第1項の規定による集会室の利用の許可とみなす。

(平成27年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成27年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の春日井市ふれあいセンター条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中味美ふれあいセンター及び南部ふれあいセンターの軽運動室(以下「軽運動室」という。)に係る利用の許可、使用料の納付その他軽運動室を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定は、平成27年10月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平10条例34・全改、平13条例14・平21条例25・平23条例30・平27条例27・一部改正)

名称

区分

金額

午前

午後

夜間

味美ふれあいセンター

第1集会室

800

1,100

1,100

第2集会室(和室)

800

1,100

1,100

第3集会室(和室)

700

1,000

1,000

第4集会室

3,000

4,100

4,100

第5集会室

1,200

1,600

1,600

料理・工作室

2,200

2,800

2,800

軽運動室

1時間につき200円

ホール

体育の用に供する場合

1時間につき400円以内において市長が定める額

体育の用に供しない場合

8,000

10,700

10,700

高蔵寺ふれあいセンター

第1集会室

2,600

3,500

3,500

第2集会室

1,200

1,600

1,600

第3集会室

1,600

2,100

2,100

第4集会室(和室)

500

600

600

第5集会室(和室)

500

600

600

料理・工作室

1,900

2,200

2,200

ホール

体育の用に供する場合

1時間につき400円以内において市長が定める額

体育の用に供しない場合

8,400

11,300

11,300

南部ふれあいセンター

第1集会室

2,600

3,500

3,500

第2集会室

2,100

2,800

2,800

第3集会室(和室)

700

1,000

1,000

第4集会室(和室)

600

800

800

料理・工作室

2,200

2,800

2,800

軽運動室

1時間につき200円

ホール

体育の用に供する場合

1時間につき400円以内において市長が定める額

体育の用に供しない場合

9,700

13,000

13,000

西部ふれあいセンター

第1集会室

1,400

1,800

1,800

第2集会室

1,400

1,800

1,800

第3集会室(和室)

900

1,200

1,200

第4集会室(和室)

900

1,200

1,200

多目的室

2,800

3,800

3,800

料理・工作室

2,800

3,600

3,600

トレーニング室

1人1回につき100円以内において市長が定める額

ホール

体育の用に供する場合

1時間につき400円以内において市長が定める額

体育の用に供しない場合

12,000

16,100

16,100

16ミリ映写機

午前、午後、夜間それぞれ1台につき 2,060円

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。

2 特別の設備若しくは器具を設けて電力を使用するとき又はホールを体育の用に供する場合において冷暖房設備を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

春日井市ふれあいセンター条例

平成3年7月12日 条例第20号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
平成3年7月12日 条例第20号
平成3年9月30日 条例第29号
平成6年3月31日 条例第10号
平成10年9月30日 条例第34号
平成12年9月29日 条例第41号
平成13年3月23日 条例第14号
平成16年7月5日 条例第34号
平成17年9月30日 条例第26号
平成21年7月6日 条例第25号
平成23年12月20日 条例第30号
平成27年3月20日 条例第27号