○春日井市市民活動支援センター条例

平成19年3月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、春日井市市民活動支援センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「市民活動」とは、営利を目的とせず、市民が自発的に行う公益性を有する活動であって、その活動が次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) 公共の利益を害する行為をするおそれのあるものの活動

(設置)

第3条 市民活動を行うものの活動を支援し市民との協働によるまちづくりを推進するとともに、市民相互のふれあい及び市民の教養文化の向上を図るため、春日井市市民活動支援センター(以下「市民活動支援センター」という。)を春日井市春見町3番地に置く。

(平23条例30・一部改正)

(利用時間等)

第4条 市民活動支援センターの利用時間及び休館日は、規則で定める。

(事業)

第5条 市民活動支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 市民活動に関する相談に関すること。

(3) 市民活動に関する講座、研修会等の開催に関すること。

(4) 市民活動を行うもの相互の間及び市民活動を行うものと市民活動を行おうとする者の交流に関すること。

(5) 市民活動を行うものと関係機関との連携及び調整に関すること。

(6) その他市民活動を推進するため市長が必要と認めること。

(登録団体)

第6条 市長は、市民活動を行うことを目的として設立された団体で、まちづくりに寄与すると認めるものを規則で定めるところにより登録団体として認定する。

(集会室の利用)

第7条 市民活動支援センターのうち別表に掲げる集会室(以下「集会室」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。集会室の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、市民活動支援センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(平23条例30・追加)

(利用の不許可)

第8条 集会室を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 市民活動支援センターの施設及びその附属設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 市民活動支援センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平23条例30・追加)

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第3号の規定により市長が集会室の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により集会室を利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(平23条例30・追加)

(許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が第12条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

(平23条例30・追加)

(特別の設備等)

第11条 利用者が集会室の利用に際し、特別の設備をし、集会室に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、集会室の利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

(平23条例30・追加)

(市民活動支援センターを利用する者の義務)

第12条 市民活動支援センターを利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(平23条例30・追加)

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により市民活動支援センターの施設、設備等を毀損し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平23条例30・旧第7条繰下・一部改正)

(入館者の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民活動支援センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 市民活動支援センターを毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 市民活動支援センターの管理上支障があると認められる者

(平23条例30・旧第8条繰下・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、市民活動支援センターの管理について必要な事項は、規則で定める。

(平23条例30・旧第9条繰下)

この条例は、平成19年4月3日から施行する。

(平成23年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条、第9条関係)

(平23条例30・追加)

区分

金額

午前

午後

夜間

第1集会室

3,300

4,500

4,500

第2集会室

1,600

2,100

2,100

第3集会室

1,600

2,100

2,100

第4集会室(和室)

1,200

1,600

1,600

第5集会室

1,300

1,700

1,700

第6集会室

1,600

2,100

2,100

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分までをいう。

2 特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

春日井市市民活動支援センター条例

平成19年3月20日 条例第21号

(平成24年4月1日施行)