○春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例

昭和45年5月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、春日井市交通児童遊園(以下「児童遊園」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童に健全な遊び場を与えて、その健康を増進し、情操をゆたかにするとともに交通安全能力の開発に寄与するため、児童遊園を春日井市弥生町2丁目70番地に置く。

(昭48条例1・一部改正)

(利用者)

第3条 児童遊園は、次の各号に掲げる者に利用させるものとする。

(1) 児童および児童の同伴者

(2) 前号のほか、市長が利用を適当と認める者

(行為の禁止)

第4条 児童遊園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 児童遊園内の秩序を乱し、または児童に悪影響を与える行為をすること。

(2) 施設を損傷し、または汚損すること。

(3) はり紙もしくははり札をし、または広告を表示すること。

(4) 危険のおそれがある行為をすること。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、児童遊園の利用に際しては、この条例およびこれに基づく規則の規定ならびに市長の指示に従わなければならない。

(利用の制限)

第6条 児童遊園の利用者もしくは利用しようとする者が、前2条の規定に違反しもしくは違反するおそれがあるとき、または管理上必要があると認めるときは、その利用を禁止し、または制限することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例

昭和45年5月12日 条例第11号

(昭和48年3月31日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
昭和45年5月12日 条例第11号
昭和48年3月31日 条例第1号