○春日井市管理職員等の範囲を定める規則
昭和57年3月31日
公平委規則第3号
春日井市管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年春日井市公平委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平15公平委規則2・平16公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年公平委規則第2号)
この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中デイ・サービスセンターに係る部分は、春日井市社会福祉施設条例の一部を改正する条例(昭和59年春日井市条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第2号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年公平委規則第2号)
この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第2号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成2年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年公平委規則第2号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年公平委規則第2号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年公平委規則第1号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。ただし、別表の規定中農業センターに関する部分は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年公平委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年公平委規則第2号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年公平委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表中産業会館の項を削る改正規定は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年公平委規則第5号)
この規則は、平成10年11月22日から施行する。
附則(平成11年公平委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年公平委規則第2号)
この規則は、平成11年11月11日から施行する。
附則(平成12年公平委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年公平委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年公平委規則第3号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第4号)
この規則は、平成14年11月12日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年公平委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年公平委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年公平委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年公平委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年公平委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年公平委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭58公平委規則1・昭58公平委規則2・昭59公平委規則1・昭59公平委規則2・昭60公平委規則1・昭61公平委規則1・昭62公平委規則1・昭62公平委規則2・昭63公平委規則1・昭63公平委規則2・平2公平委規則1・平2公平委規則2・平3公平委規則1・平3公平委規則2・平4公平委規則1・平5公平委規則1・平6公平委規則1・平6公平委規則2・平7公平委規則1・平9公平委規則2・平10公平委規則4・平10公平委規則5・平11公平委規則1・平11公平委規則2・平12公平委規則1・平13公平委規則2・平13公平委規則3・平14公平委規則1・平14公平委規則2・平14公平委規則4・平15公平委規則2・平15公平委規則3・平15公平委規則4・平16公平委規則1・平16公平委規則2・平17公平委規則4・平18公平委規則2・平19公平委規則2・平20公平委規則1・平21公平委規則1・平22公平委規則1・平24公平委規則2・平26公平委規則1・平27公平委規則1・平28公平委規則4・平29公平委規則1・平31公平委規則1・令2公平委規則1・令3公平委規則1・令4公平委規則1・令5公平委規則1・令6公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 | ||
議会事務局 | 局長、課長、課長補佐 | ||
市長の事務部局 | 本庁 | 部長、所長、参事、次長、課長、主幹、課長補佐、所長補佐、用地対策室長、副主幹、指導保育士、秘書課主査、財政課主査、総務課主査(庶務及び行政担当の主査に限る。)、人事課主査、保育課主査(保育担当の主査に限る。)、総務課の統括主任、主任及び主事(行政担当に限る。)、人事課の主任及び主事(人材育成担当に限る。) | |
出先機関 | 坂下出張所 | 所長 | |
市民活動支援センター | 所長、所長補佐 | ||
味美ふれあいセンター | 所長、所長補佐 | ||
高蔵寺ふれあいセンター | 所長、所長補佐 | ||
南部ふれあいセンター | 所長 | ||
西部ふれあいセンター | 所長 | ||
公民館 | 館長 | ||
青年の家 | 所長 | ||
東部市民センター | 所長、所長補佐 | ||
道風記念館 | 館長 | ||
図書館 | 館長、館長補佐 | ||
子育て子育ち総合支援館 | 館長、館長補佐 | ||
交通児童遊園 | 園長 | ||
保育園 | 園長、副園長、副主幹 | ||
環境分析センター | 所長 | ||
清掃事業所 | 所長、所長補佐 | ||
クリーンセンター | 所長、主幹、所長補佐 | ||
衛生プラント | 場長 | ||
潮見坂平和公園管理事務所 | 所長 | ||
市民病院 | 院長、副院長、局長、主任部長、部長、医長、医師、歯科医師、科長、室長、副室長、科長補佐、室長補佐、参事、副局長、看護師長、課長、主幹、指導主幹、課長補佐、副主幹、指導副主幹、管理課の主査(庶務担当の主査に限る。) | ||
会計管理者の事務部局 | 会計管理者、課長、課長補佐 | ||
教育委員会の事務部局 | 事務局 | 教育部長、課長、主幹、課長補佐、副主幹、指導主事 | |
教育機関 | 小学校 | 校長、教頭 | |
中学校 | 校長、教頭 | ||
その他の機関 | 教育研究所 | 所長、指導主事 | |
野外教育センター | 所長、主幹、所長補佐 | ||
選挙管理委員会の事務部局 | 書記長 | ||
監査事務局 | 局長、課長、主幹、課長補佐、副主幹 | ||
公平委員会の事務部局 | 事務職員 | ||
農業委員会の事務部局 | 局長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、春日井市議会事務局設置条例(昭和57年春日井市条例第29号)に規定する機関をいう。
2 市長の事務部局の項中「本庁」とは、春日井市事務分掌条例(昭和47年春日井市条例第2号)第1条に規定する機関、春日井市行政組織規則(昭和49年春日井市規則第12号)第3条に規定する機関及び春日井市福祉事務所設置条例(昭和26年春日井市条例第40号)第1条に規定する機関をいう。
3 市長の事務部局の項中「出先機関」とは、春日井市行政組織規則第2条第2項に規定する機関をいう。
4 市長の事務部局の項中「市民病院」とは、春日井市行政組織規則第23条に規定する機関をいう。
5 この表中「会計管理者の事務部局」とは、春日井市会計管理者補助組織規則(平成19年春日井市規則第2号)に規定する機関をいう。
6 教育委員会の事務部局の項中「事務局」とは、春日井市教育委員会事務局等組織規則(昭和49年春日井市教育委員会規則第1号)第2条に規定する機関をいう。
7 教育委員会の事務部局の項中「教育機関」とは、春日井市立学校設置条例(昭和39年春日井市条例第11号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。
8 教育委員会の事務部局の項中「その他の機関」とは、春日井市教育委員会事務局等組織規則第4条及び第5条に規定する機関をいう。
9 この表中「選挙管理委員会の事務部局」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第191条第1項に規定する職員により構成する機関をいう。
10 この表中「監査事務局」とは、春日井市監査委員条例(昭和61年春日井市条例第3号)第3条に規定する機関をいう。
11 この表中「公平委員会の事務部局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
12 この表中「農業委員会の事務部局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
13 農業委員会の事務部局の項中「局長」とは、上席の事務職員をいう。