○春日井市議会事務局設置条例
昭和57年3月31日
条例第29号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、春日井市議会に事務局を置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(春日井市議会事務局設置に関する条例の廃止)
2 春日井市議会事務局設置に関する条例(昭和25年春日井市条例第12号)は、廃止する。
○春日井市議会事務局設置条例
昭和57年3月31日
条例第29号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、春日井市議会に事務局を置く。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(春日井市議会事務局設置に関する条例の廃止)
2 春日井市議会事務局設置に関する条例(昭和25年春日井市条例第12号)は、廃止する。