○春日井市議会事務局設置条例

昭和57年3月31日

条例第29号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、春日井市議会に事務局を置く。

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(春日井市議会事務局設置に関する条例の廃止)

2 春日井市議会事務局設置に関する条例(昭和25年春日井市条例第12号)は、廃止する。

春日井市議会事務局設置条例

昭和57年3月31日 条例第29号

(昭和57年3月31日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和57年3月31日 条例第29号