○春日井市立学校設置条例
昭和39年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき市立学校の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校および中学校(以下「学校」という。)を置く。
(廃止)
第3条 学校を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第16号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第27号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第6号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第14号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
この条例は、春日井都市計画中部土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。ただし、別表の末尾に加える改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表第1春日井市立山王小学校の部分の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第42号)
この条例は、春日井味美新開土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(昭和54年条例第6号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
この条例は、日本住宅公団春日井都市計画高蔵寺土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中味美中学校に関する部分は、昭和56年4月1日から施行する。
(昭和56年5月1日県公告)
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中篠原小学校に関する部分は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第16号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第31号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第19号)
この条例は、春日井都市計画事業朝宮土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
(平成8年4月26日県公告)
附則(平成8年条例第39号)
この条例は、春日井市春日井下市場土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
(平成9年1月17日県公告)
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、春日井市下原土地改良区ほ場整備事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
(平成9年5月26日県公告)
附則(平成10年条例第38号)
この条例は、春日井都市計画事業春日井出川中部特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
(平成11年2月12日県公告)
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第34号)
この条例は、平成16年10月9日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第33号)
この条例は、春日井篠原土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
(平成19年9月14日市告示)
附則(平成22年条例第29号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第37号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭56条例15・全改、昭57条例6・昭58条例16・昭58条例31・昭63条例37・平8条例19・平10条例38・平12条例27・平16条例34・平17条例15・平19条例33・平22条例29・平24条例34・平26条例16・平29条例37・一部改正)
小学校
名称 | 位置 |
春日井市立春日井小学校 | 春日井市宮町字宮町3番地 |
春日井市立勝川小学校 | 春日井市若草通2丁目1番地1 |
春日井市立味美小学校 | 春日井市味美町3丁目41番地 |
春日井市立篠木小学校 | 春日井市篠木町5丁目1313番地3 |
春日井市立鷹来小学校 | 春日井市田楽町1845番地 |
春日井市立牛山小学校 | 春日井市牛山町2150番地 |
春日井市立鳥居松小学校 | 春日井市月見町45番地 |
春日井市立小野小学校 | 春日井市小野町5丁目70番地 |
春日井市立八幡小学校 | 春日井市春見町23番地2 |
春日井市立高座小学校 | 春日井市高蔵寺町北4丁目777番地1 |
春日井市立不二小学校 | 春日井市出川町3丁目14番地1 |
春日井市立玉川小学校 | 春日井市玉野町1687番地 |
春日井市立坂下小学校 | 春日井市坂下町5丁目324番地 |
春日井市立西尾小学校 | 春日井市西尾町6番地6 |
春日井市立白山小学校 | 春日井市味美白山町2丁目3番地1 |
春日井市立藤山台小学校 | 春日井市藤山台3丁目2番地 |
春日井市立神領小学校 | 春日井市神領町1丁目1番地8 |
春日井市立山王小学校 | 春日井市勝川新町1丁目49番地 |
春日井市立松原小学校 | 春日井市東野町1丁目9番地 |
春日井市立岩成台小学校 | 春日井市岩成台6丁目3番地 |
春日井市立西山小学校 | 春日井市西山町1575番地6 |
春日井市立高森台小学校 | 春日井市高森台8丁目1番地 |
春日井市立柏原小学校 | 春日井市柏原町5丁目15番地 |
春日井市立大手小学校 | 春日井市大手町3丁目24番地1 |
春日井市立中央台小学校 | 春日井市中央台8丁目3番地 |
春日井市立岩成台西小学校 | 春日井市岩成台8丁目1番地 |
春日井市立松山小学校 | 春日井市如意申町1丁目8番地1 |
春日井市立上条小学校 | 春日井市弥生町5277番地1 |
春日井市立神屋小学校 | 春日井市神屋町860番地 |
春日井市立東野小学校 | 春日井市東野町4丁目13番地 |
春日井市立北城小学校 | 春日井市金ケ口町1550番地 |
春日井市立石尾台小学校 | 春日井市石尾台6丁目2番地 |
春日井市立東高森台小学校 | 春日井市高森台7丁目3番地 |
春日井市立篠原小学校 | 春日井市熊野町北1丁目1番地 |
春日井市立押沢台小学校 | 春日井市押沢台2丁目7番地 |
春日井市立丸田小学校 | 春日井市六軒屋町西1丁目15番地1 |
春日井市立出川小学校 | 春日井市出川町8丁目3番地1 |
春日井市立尾東小学校 | 春日井市神屋町713番地1 |
別表第2(第2条関係)
(昭56条例15・全改、昭57条例6・昭58条例16・昭59条例8・昭60条例12・平8条例19・平8条例39・平9条例20・平16条例34・平29条例37・一部改正)
中学校
名称 | 位置 |
春日井市立東部中学校 | 春日井市篠木町6丁目1315番地1 |
春日井市立中部中学校 | 春日井市王子町4番地 |
春日井市立西部中学校 | 春日井市宮町字宮町175番地 |
春日井市立高蔵寺中学校 | 春日井市高蔵寺町北2丁目596番地 |
春日井市立坂下中学校 | 春日井市神屋町408番地 |
春日井市立藤山台中学校 | 春日井市藤山台1丁目2番地 |
春日井市立知多中学校 | 春日井市知多町4丁目64番地 |
春日井市立鷹来中学校 | 春日井市鷹来町3316番地 |
春日井市立松原中学校 | 春日井市西山町3丁目8番地8 |
春日井市立高森台中学校 | 春日井市高森台8丁目6番地 |
春日井市立柏原中学校 | 春日井市柏原町5丁目375番地 |
春日井市立味美中学校 | 春日井市西本町2丁目1番地1 |
春日井市立南城中学校 | 春日井市下市場町1丁目2番地3 |
春日井市立石尾台中学校 | 春日井市石尾台6丁目22番地 |
春日井市立岩成台中学校 | 春日井市岩成台8丁目2番地 |
春日井市立尾東中学校 | 春日井市神屋町713番地1 |