○春日井市監査委員条例
昭和61年3月17日
条例第3号
春日井市監査委員に関する条例(昭和39年春日井市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めるものとする。
(常勤の監査委員の数)
第2条 識見を有する者のうちから選任される監査委員の1人を常勤とする。
(平3条例26・追加)
(事務局の設置)
第3条 監査委員に事務局を置く。
(平3条例26・旧第2条繰下)
(監査の着手)
第4条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(平3条例26・旧第3条繰下)
(定例監査等の通知)
第5条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項又は法第235条の2第2項に規定する監査をするときは、あらかじめその期日の5日前までにその旨を市長又は当該監査に関係のある者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(平3条例26・旧第4条繰下・一部改正)
(現金出納の検査日)
第6条 法第235条の2第1項に規定する毎月の例日は、25日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(平3条例26・旧第5条繰下)
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項若しくは法第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により決算、証書類等が審査に付されたときは、60日以内に意見を決定して、市長に提出しなければならない。
(平20条例24・全改)
(公表)
第8条 監査委員の行う公表は、市役所前掲示板に掲示して行う。
(平3条例26・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平3条例26・旧第8条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。