○春日井市事務分掌条例
昭和47年3月31日
条例第2号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 企画経営部
(2) DX推進部
(3) 総務部
(4) 市民生活部
(5) いきがい創生部
(6) 健康福祉部
(7) こども未来部
(8) 環境部
(9) 産業部
(10) まちづくり推進部
(11) 建設部
(昭49条例27・昭51条例34・昭54条例16・昭60条例7・平4条例18・平8条例36・平12条例48・平16条例1・平19条例50・平20条例41・平21条例40・平27条例47・令5条例40・一部改正)
(企画経営部の事務)
第2条 企画経営部は、次の事務をつかさどる。
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 儀礼及び式典に関すること。
(3) 市長の指示する政策の研究に関すること。
(4) 重要施策及び総合的な行政についての企画立案及び総合調整に関すること。
(5) 総合計画の策定及び検証に関すること。
(6) 財政運営に関すること。
(7) 公有財産の管理に関すること。
(8) 広報及び広聴に関すること。
(平20条例41・全改、平23条例27・平26条例37・平27条例47・令2条例52・令5条例40・一部改正)
(DX推進部の事務)
第3条 DX推進部は、次の事務をつかさどる。
(1) デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。
(2) 情報システムに関すること。
(令5条例40・追加)
(総務部の事務)
第4条 総務部は、次の事務をつかさどる。
(1) 市議会に関すること。
(2) 地方分権に関すること。
(3) 行政一般に関すること。
(4) 人事に関すること。
(5) 防災及び安全なまちづくりに関すること。
(6) 交通安全に関すること。
(7) 契約及び建設工事の検査に関すること。
(8) 他の部の所管に属さないこと。
(昭54条例16・平4条例18・平8条例36・平20条例41・平21条例40・平23条例27・平29条例34・一部改正、令5条例40・旧第3条繰下・一部改正)
(市民生活部の事務)
第5条 市民生活部は、次の事務をつかさどる。
(1) 地域コミュニティの推進に関すること。
(2) 消費生活及び市民相談に関すること。
(3) 多様性社会に係る施策の推進に関すること。
(4) 男女共同参画に関すること。
(5) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
(6) 出張所に関すること。
(7) 保険医療及び年金に関すること。
(8) 市税の賦課及び収納に関すること。
(昭51条例34・全改、昭54条例16・昭57条例14・平4条例18・平12条例48・平18条例55・平19条例50・一部改正、平20条例41・旧第4条繰下・一部改正、平24条例19・平27条例47・令5条例40・一部改正)
(いきがい創生部の事務)
第6条 いきがい創生部は、次の事務をつかさどる。
(1) 市民のいきがいづくりについての総合的企画調整及び推進に関すること。
(2) 生涯学習の推進に関すること。
(3) 市民活動の推進に関すること。
(4) 文化施策についての総合的企画調整及び推進に関すること。
(5) スポーツの普及及び振興に関すること。
(6) ふれあいセンター、公民館及び図書館に関すること。
(平20条例41・全改、平23条例27・平27条例47・令5条例40・一部改正)
(健康福祉部の事務)
第7条 健康福祉部は、次の事務をつかさどる。
(1) 健康の増進及び保健衛生に関すること。
(2) 社会福祉についての総合的企画調整及び推進に関すること。
(3) 包括的な支援体制の推進に関すること。
(4) 高齢者及び障害者の福祉に関すること。
(5) 生活困窮者の支援に関すること。
(平20条例41・追加、平27条例47・令4条例31・一部改正)
(こども未来部の事務)
第8条 こども未来部は、次の事務をつかさどる。
(1) 子育て支援に関すること。
(2) 青少年健全育成に関すること。
(3) 児童及び家庭の支援に関すること。
(4) 保育に関すること。
(平20条例41・追加、令4条例31・令5条例40・一部改正)
(環境部の事務)
第9条 環境部は、次の事務をつかさどる。
(1) 環境についての総合的企画調整及び推進に関すること。
(2) 自然環境及び生活環境の保全に関すること。
(3) 公害対策に関すること。
(4) ごみの減量及び資源化に関すること。
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(平20条例41・追加、平27条例47・令元条例52・一部改正)
(産業部の事務)
第10条 産業部は、次の事務をつかさどる。
(1) 産業の振興及び活性化に関すること。
(2) 商業、工業、農業、林業及び水産業に関すること。
(3) 勤労者福祉に関すること。
(4) 観光に関すること。
(平20条例41・追加)
(まちづくり推進部の事務)
第11条 まちづくり推進部は、次の事務をつかさどる。
(1) まちづくりについての総合的企画調整及び推進に関すること。
(2) 公共交通に関すること。
(3) 都市拠点の整備に関すること。
(4) 土地区画整理に関すること。
(5) 住宅及び空き家等対策に関すること。
(6) 高蔵寺ニュータウンに関すること。
(7) 建築指導及び開発指導に関すること。
(平20条例41・追加、平21条例40・平26条例37・平27条例47・平29条例34・令元条例52・一部改正)
(建設部の事務)
第12条 建設部は、次の事務をつかさどる。
(1) 道路、河川その他の土木に関すること。
(2) 公園、緑地等に関すること。
(3) 緑化の推進に関すること。
(4) 公共施設等の総合的な管理に関すること。
(昭54条例16・全改、平12条例48・旧第8条繰上・一部改正、平20条例41・旧第7条繰下・一部改正、令元条例52・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭54条例16・追加、平12条例48・旧第11条繰上、平20条例41・旧第10条繰下・一部改正、平21条例40・旧第15条繰上、平27条例47・旧第14条繰上)
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 春日井市事務分掌条例(昭和41年春日井市条例第18号)は、廃止する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第27号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第34号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第16号)
この条例は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第7号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成8年条例第36号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第55号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第50号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第40号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)抄
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第37号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第47号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第34号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第52号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第52号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第31号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。