○春日井市下水道条例施行規程
平成28年4月1日
上下水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市下水道条例(昭和43年春日井市条例第8号。以下「条例」という。)第23条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の例による。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(供用開始等の公示)
第3条 法第9条第1項の規定による公共下水道の供用開始の公示及び同条第2項において準用する終末処理場による下水の処理開始の公示は、春日井市公告式条例(昭和58年春日井市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(使用月の始期及び終期)
第4条 条例第3条第4項に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 条例第14条第2項第1号に該当する場合は、水道水の水量の計量定例日の翌日から翌月の計量定例日までとする。
(2) 前号以外の場合は、月の1日から末日までとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は終末処理場)
第5条 条例第3条の3第3号の管理規程で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び終末処理場とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第6条 重要な排水施設及び終末処理場の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び終末処理場の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び終末処理場の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第7条 条例第3条の3第5号の管理規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は終末処理場の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は終末処理場の伸縮その他の変形により当該排水施設又は終末処理場に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径の数値及び排水渠の断面積の数値)
第8条 条例第3条の4第1号の規定による管理規程で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、同号の規定による管理規程で定める排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(終末処理場の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第9条 条例第3条の5第2号の管理規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第10条 条例第3条の7第6号の管理規程で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備の設置期限)
第10条の2 法第10条第1項に定める排水設備の設置は、公共下水道の供用開始の日から1年以内に行うものとする。
(平29上下水管規程3・追加)
(排水設備工事の実施及び接続方法)
第11条 条例第4条第2号に規定する排水設備の管渠ます又は公共ます等に固着させる工事の実施方法は次のとおりとする。ただし、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)が特別の事由があると認めたときは、別に指示する方法によることができる。
(1) 汚水を排除する排水渠は、暗渠とすること。
(2) ます又は人孔は、内径又は内のりを150ミリメートル以上の丸型又は角型で蓋付とし、雨水用は底部に15センチメートル以上の泥溜を設け、汚水用にあってはインバートを附し、埋設の深度に応じて清掃に支障のない大きさとすること。
(3) 管渠をます等に取付けをするときは、ますの壁面に突出しない方法で取付部は漏水の生じない措置を講ずること。
(4) 炊事場、浴室、洗濯場その他下水の排出口には金網等をもってじん芥流入防止の装置を取り付けること。
(5) 管渠の起点、合流点及び屈曲点若しくは内径又は種類の異なる管渠の接続部又は勾配の著しく変化する個所には、それぞれますを設けること。ただし、市長が管理、清掃等に支障がないと認めたときは、別に指示する方法によることができる。
2 排水設備のうち水洗便所の設置工事に関しては次に定めるところによる。
(1) 便器は、1回の洗浄水量で汚物を完全に公共下水道に流達させる装置とすること。
(2) 便器その他必要な箇所にはベンチレータートラップ等により防臭装置を施すこと。
(3) トラップは、大便器にあっては内径75ミリメートル以上、小便器にあっては内径40ミリメートル以上とすること。
(4) 便器及びトラップ等の継手は、パテ、モルタル等で完全に密着すること。
(5) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、主要構造部分に使用する材料の品質及び構造、工事方法等は、計画確認申請による確認書を交付する際に指示するものによること。
(使用者の変更届)
第14条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なく第5号様式による使用者変更届を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない場合は、口頭で届け出ることができる。
(共用排水設備の管理者)
第15条 排水設備を共同で使用する者は、公共下水道に関する事項を処理させるため管理人を選定し、市長に届け出なければならない。管理人を変更するときも同様とする。
(排水設備等の軽微な工事)
第16条 条例第8条の規定による管理規程で定める軽微な工事とは、排水設備等の施設を変更しない補修程度の工事とする。
2 市長は前項の申請に基づき、当該除害施設計画が排除しようとする悪質下水の量及び質に適合したものであるかどうかを審査する。
4 除害施設の工事は前項の確認書の交付を受けた後でなければ実施してはならない。
(汚水排出量の届出)
第19条 条例第14条第2項第5号の規定による申告書の様式は第10号様式とする。
(届出の特例)
第20条 第14条及び前条の規定にかかわらず、条例第14条第2項第1号の規定により汚水の量を算定されている者又は算定されることとなる者が春日井市水道事業給水条例(昭和36年春日井市条例第8号)の規定に基づき水道の使用の開始及び廃止、給水装置の所有者の変更その他の異動の届出をしたときは、条例第11条第1項及び第7条第1項(新たに排水設備の設置又は撤去を行わない場合に限る。)の規定による届出があったものとみなす。
(使用料の徴収等)
第21条 条例第13条に規定する使用料の徴収は、納入通知書、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法による。
2 市長は、前項の徴収について必要と認めるときは、その事務の一部を他の団体等に委託することができるものとする。
3 条例第13条第2項に規定する使用料の前納は、概算金をもって納入するものとし、公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときに精算する。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(一般家庭で水道以外の水を使用している場合の使用料等)
第22条 条例第14条第2項第2号及び第3号で定める一般家庭排除汚水で井戸その他の水を使用する場合の世帯人員の認定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に登載された人員を参考として市長が定める。
2 前項の人員の認定は、汚水排除を開始する日現在をもって行う。
4 条例第14条第2項第2号又は第3号の適用を受ける者が使用月の中途において汚水排除を開始し、若しくは廃止し、休止し、再開し、又は前項の人員の異動があった場合の使用料の額は、それぞれ日割計算により算定する。
(令2上下水管規程2・一部改正)
(占用の許可申請)
第24条 条例第18条の規定による占用許可の申請手続は、春日井市道路管理規則(昭和52年春日井市規則第10号)に準ずるものとし、占用の更新、廃止及び変更の場合も同様とする。
(原状回復)
第25条 条例第19条第1項の規定による占用期間が満了したとき及び占用の期間中に占用物件の目的を廃止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(手数料の徴収)
第26条 条例第20条に規定する手数料の徴収は、納入通知書により納入するものとする。
(使用料の減免)
第26条の2 条例第21条に定める使用料の減免は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 発見が困難な箇所に発生した給水装置の漏水により水道の使用水量が増加した場合で、市長が必要と認めるとき。
(2) 地震、水害等の災害による被害があった場合で、市長が必要と認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める場合
(令3上下水管規程25・追加)
(身分証明書)
第27条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する職員の身分を示す証明書の様式は、第13号様式とする。
(滞納処分に関する事務の委任)
第28条 市長は、使用料の滞納処分に関する職務を使用料の賦課徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任することができる。
(雑則)
第29条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水管規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水管規程第2号)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(令2上下水管規程7・一部改正)
2 この規程の施行の際、改正前の春日井市下水道条例施行規程の規定に基づき調製されている用紙類は、改正後の春日井市下水道条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。
附則(令和2年上下水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の各規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年上下水管規程第25号)
この規程は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和6年上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(令3上下水管規程2・一部改正)
(令3上下水管規程2・一部改正)
(令3上下水管規程2・一部改正)
(令3上下水管規程2・一部改正)
(令3上下水管規程2・一部改正)
(令3上下水管規程2・一部改正)
(令3上下水管規程2・一部改正)
(令2上下水管規程2・令3上下水管規程2・一部改正)
(令3上下水管規程2・一部改正)