○春日井市下水道条例

昭和43年3月30日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公共下水道及び都市下水路の構造の基準等(第3条の2―第3条の9)

第3章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第4章 公共下水道の使用(第9条―第15条)

第5章 雑則(第16条―第23条)

第6章 罰則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 公共下水道及び都市下水路の設置、管理及び使用については下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭55条例18・一部改正)

(公共下水道等の設置)

第2条 春日井市に公共下水道及び都市下水路を設置する。

(昭55条例18・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の意義は、法及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)の例による。

2 この条例において「使用者」とは下水を公共下水道に排除して使用する者をいう。

3 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

4 この条例において「使用月」とは下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1ケ月の期間をいう。

(昭52条例19・昭55条例18・昭59条例14・平11条例11・平24条例53・一部改正)

第2章 公共下水道及び都市下水路の構造の基準等

(平24条例53・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(平24条例53・追加)

(排水施設及び終末処理場に共通する構造の基準)

第3条の3 排水施設及び終末処理場に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理規程で定める措置を講ずること。

(平24条例53・追加、平28条例31・一部改正)

(排水施設の構造の基準)

第3条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例53・追加、平28条例31・一部改正)

(終末処理場の構造の基準)

第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、終末処理場の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する施設をいう。以下同じ)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理規程で定める措置を講ずること。

(平24条例53・追加、平28条例31・一部改正)

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例53・追加)

(終末処理場の維持管理)

第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調整すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理規程で定める措置を講ずること。

(平24条例53・追加、平28条例31・一部改正)

(都市下水路の構造の基準)

第3条の8 第3条の3第3条の4及び第3条の6の規定は、都市下水路の構造の技術上の基準について準用する。

(平24条例53・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第3条の9 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理の技術上の基準は、しゅんせつを1年に1回以上行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平24条例53・追加)

第3章 排水設備の設置等

(平24条例53・旧第2章繰下)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。以下同じ。)の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理規程の定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表左欄の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

125以上

300以上500未満

150以上

500以上

200以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表左欄の区分に応じそれぞれ同表右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

200未満

100以上

200以上400未満

125以上

400以上600未満

150以上

600以上1,500未満

200以上

1,500以上

250以上

(平11条例11・全改、平24条例53・平28条例31・一部改正)

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備および法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受ける排水施設を除く。以下この条および次条において同じ。)の新設等を行なおうとするときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除するものに、雨水は公共ます等で雨水を排除するものに流入させるよう設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、煉瓦その他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとすること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(平28条例31・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、管理規程で定める。

(平28条例31・一部改正)

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事(管理規程で定める軽微な工事を除く。)は、市長がその工事に関し技能を有する者が専属する業者として指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(平10条例12・全改、平28条例31・令元条例47・一部改正)

第4章 公共下水道の使用

(平24条例53・旧第3章繰下)

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平11条例11・全改)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条の2 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平11条例11・全改、平12条例47・一部改正)

(除害施設の設置等)

第9条の3 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(平11条例11・全改、平13条例35・平18条例6・平19条例19・平24条例3・平24条例32・平24条例53・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理規程で定めるところにより遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(昭52条例19・平28条例31・一部改正)

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第12条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第1号若しくは第4号に該当する水質又は同令第9条の10若しくは第9条の11第1項第2号、第3号若しくは第4号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を管理規程で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした使用者は、悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ管理規程で定めるところにより市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合において準用する。

(昭52条例19・昭59条例14・平11条例11・平18条例6・平24条例32・平28条例31・一部改正)

(使用料の徴収及び方法)

第13条 市は公共下水道の使用について、毎使用月、使用者から使用料を徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、2使用月以上一括して徴収することができる。

2 市長は、公共下水道を一時使用する場合について必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。

3 前2項のほか、使用料の徴収方法等については、管理規程で定める。

(平28条例31・一部改正)

(使用料の算定方法)

第14条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

区分

基本使用料

(1月につき)

従量使用料(1月につき)

汚水量

使用料(1立方メートルにつき)

一般用

1,100円

10立方メートルまで

25円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

130円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

140円

30立方メートルを超え40立方メートルまで

150円

40立方メートルを超え50立方メートルまで

160円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

170円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

180円

200立方メートルを超えるもの

190円

湯屋用

8,250円

200立方メートルまで

5円

200立方メートルを超えるもの

45円

一時用

1,450円


190円

備考

1 一般用とは、次項及び第3項に属さないものをいう。

2 湯屋用とは、普通公衆浴場から排除されるものをいう。

3 一時用とは、工事その他により臨時的に排除されるものをいう。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 一般家庭で井戸水を使用した場合の使用水量は、世帯員1人につき6立方メートルとする。

(3) 一般家庭で井戸水と水道水を併用した場合の井戸水の使用水量は、世帯員1人につき3立方メートルとする。

(4) 一般家庭以外で水道水以外の水を使用した場合の使用水量は使用の態様を勘案して市長が認定する。

(5) 氷雪製造その他の営業で、その営業に使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、使用者は毎使用月排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては第1号及び前号の規定にかかわらず市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(昭51条例13・昭59条例14・平元条例15・平9条例17・平13条例29・平26条例14・平31条例18・令2条例24・一部改正)

(特別の場合における使用料の算定)

第14条の2 使用の開始、休止、廃止又は再開により、使用料計算の基礎となる1月の間の使用日数が15日に満たない場合におけるその月の基本使用料は、前条第1項の規定に基づき算定される基本使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(令3条例34・追加)

(資料の提出)

第15条 市長は使用料を算出するため使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(平24条例53・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第16条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付し、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、管理規程で定める。

(平28条例31・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第17条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は同項の許可を受けた者が、当該許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に、公共下水道の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない物件を添加することに伴う変更とする。

(占用)

第18条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市は前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するのに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 春日井市道路条例(平成24年春日井市条例第45号)第41条から第43条までの規定は、前項の占用料について準用する。

4 占用の期間は5年以内とし、期間が満了した場合において、市長が必要と認めたときはその許可を更新することができるものとする。

(昭55条例18・平15条例19・平24条例53・一部改正)

(原状回復)

第19条 前条第1項の規定により占用の許可を受けた者は、占用期間が満了したとき又は占用物件の目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の原状回復の措置について必要な指示をすることができる。

(平28条例31・一部改正)

(手数料)

第20条 市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 第6条の計画審査 1件につき500円

(2) 第7条の工事完了検査 1件につき1,000円

(3) 指定工事店の指定 1件につき10,000円

(4) 指定工事店の指定更新 1件につき7,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返納しない。

(平10条例12・全改、平11条例49・令元条例47・一部改正)

(使用料等の減免)

第21条 市長は公益上その他特別の事情があると認めるときは、この条例で定める使用料、占用料または手数料を減免することができるものとする。

(法第16条の承認工事を実施するものが行なう排水設備等新設工事の取扱いに関する特例)

第22条 法第16条の規定により市長の承認を受けて工事を実施するものが行なう排水設備等の新設工事については、第6条第7条第8条および第11条の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して別段の取扱いをすることができるものとする。

(準用規定)

第22条の2 第16条から第19条まで及び第21条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、第16条第1項第17条及び第18条第1項中「法第24条第1項」とあるのは、「法第29条第1項」と読み替えるものとする。

(昭55条例18・追加)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は管理規程で定める。

(平28条例31・一部改正)

第6章 罰則

(平24条例53・旧第5章繰下)

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行った者で、第7条第1項の規定による届け出を行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第9条第9条の3又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第11条又は第12条第1項若しくは第2項の規定による届け出を怠った者

(6) 第15条の規定による資料の提出を求められ、これを拒否し、又は怠った者

(7) 第19条第2項(第22条の2において準用する場合を含む。)の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項第16条(第22条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第11条又は第12条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第14条第2項第5号の規定による申告書又は第15条の規定による資料で不実を記載して提出した申請者、届出者又は資料の提出者

(昭52条例19・昭55条例18・昭59条例14・平10条例12・平11条例11・一部改正)

第25条 詐欺その他不正の行為により使用料、占用料又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平11条例49・一部改正)

第26条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第13号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市下水道条例の規定は、昭和51年6月1日以後に徴収すべき使用料から適用し、同日前に徴収した、又は徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の春日井市下水道条例(以下「新条例」という。)第3条第1項、第9条から第9条の3まで、第11条第2項、第12条第1項及び第3項並びに第24条第4号の規定は、昭和52年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、新条例の施行後6月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては1年間)は新条例第9条から第9条の3までの規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に都市下水路に関し、権原に基づき、第22条の2において準用する第18条第1項に規定する占用物件を設けている者(設備の工事をしている者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該占用物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。

(昭和59年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市下水道条例第14条の規定は、昭和59年6月1日以後に徴収すべき使用料から適用し、同日前に徴収した、又は徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第15号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市下水道条例の規定は、平成元年6月1日以後に行うべき水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定する使用水量に係る使用料から適用し、同日前に行った、又は行うべきであった水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定した使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条の規定は、平成9年6月1日以後に行うべき水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定する使用水量に係る使用料から適用し、同日前に行った、又は行うべきであった水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定した使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第12号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第20条の規定は、平成10年4月1日以後に排水設備等の工事の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に排水設備等の工事の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第11号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成11年4月1日以後に行う排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)に係る申請から適用し、同日前の排水設備の新設等に係る申請については、なお従前の例による。

(平成11年条例第49号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第29号)

1 この条例は、平成13年8月1日から施行する。

2 改正後の春日井市下水道条例(以下「新条例」という。)第14条第1項の規定及び次項の規定は、平成13年10月1日以後に行うべき水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定する使用水量に係る使用料から適用し、同日前に行った、又は行うべきであった水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定した使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第1項の規定の適用については、平成15年2月28日以前に行うべき水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定する使用水量に係る使用料の算定に限り、同項の表中「850円」とあるのは「715円」と、「90円」とあるのは「75円」と、「100円」とあるのは「85円」と、「105円」とあるのは「90円」と、「115円」とあるのは「95円」と、「120円」とあるのは「100円」と、「1,205円」とあるのは「1,010円」とする。

(平成13年条例第35号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第53号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中の排水施設若しくは終末処理場又は都市下水路の当該工事に係る区域又は区間については、この条例の規定(第3条の2から第3条の5まで及び第3条の8の規定に限る。)に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。

(平成26年条例第14号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市下水道条例の規定は、平成26年4月1日前から継続している下水道の使用において、平成26年6月1日以後に行う水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定する使用水量に係る使用料から適用し、同日前に行った水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定した使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第18号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市下水道条例の規定は、平成31年10月1日前から継続している下水道の使用において、平成31年12月1日以後に行う水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定する使用水量に係る使用料から適用し、同日前に行った水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定した使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第47号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市下水道条例の規定は、令和2年4月1日以後の申請に係る指定工事店の指定更新手数料について適用し、同日前の申請に係る指定工事店の指定更新手数料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和3年1月1日から、第2条の規定は令和4年1月1日から施行する。

(令2条例37・一部改正)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の春日井市下水道条例第14条第1項の規定は、令和3年3月1日以後に行うべき水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定する使用水量に係る使用料について適用し、同日前に行った、又は行うべきであった水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定した使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(令2条例37・一部改正)

3 第2条の規定による改正後の春日井市下水道条例第14条第1項の規定は、令和4年3月1日以後に行うべき水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定する使用水量に係る使用料について適用し、同日前に行った、又は行うべきであった水道メーターの点検に基づく使用水量及び市長が認定した使用水量に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第34号)

1 この条例は、令和4年2月1日から施行する。

2 改正後の春日井市下水道条例の規定は、令和4年2月1日以後に行うべき水道メーターの点検に基づく使用料について適用し、同日前に行った、又は行うべきであった水道メーターの点検に基づく使用料については、なお従前の例による。

春日井市下水道条例

昭和43年3月30日 条例第8号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第8号
昭和51年3月31日 条例第13号
昭和52年3月30日 条例第19号
昭和55年3月31日 条例第18号
昭和59年3月24日 条例第14号
平成元年3月23日 条例第15号
平成9年3月27日 条例第17号
平成10年3月25日 条例第12号
平成11年3月24日 条例第11号
平成11年12月20日 条例第49号
平成12年12月15日 条例第47号
平成13年7月6日 条例第29号
平成13年9月28日 条例第35号
平成15年3月20日 条例第19号
平成18年3月28日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第19号
平成24年3月21日 条例第3号
平成24年9月28日 条例第32号
平成24年12月17日 条例第53号
平成26年3月14日 条例第14号
平成28年3月17日 条例第31号
平成31年3月22日 条例第18号
令和元年10月3日 条例第47号
令和2年3月17日 条例第24号
令和2年7月7日 条例第37号
令和3年12月21日 条例第34号