○春日井市水道事業給水条例

昭和36年3月27日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 給水(第14条―第21条)

第3章 料金及び手数料(第22条―第31条)

第4章 管理(第32条―第35条)

第5章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第6章 罰則(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は春日井市の水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件、並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(昭37条例28・昭38条例29・昭39条例36・一部改正)

(給水区域)

第2条 春日井市水道事業の給水区域は、春日井市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年春日井市条例第48号)第2条第2項第1号に定める区域とする。

2 水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)は、前項の給水区域において、配水管の布設がなされていないとき、又は工事に支障があると認めたときは、給水しないことができる。

(昭53条例43・全改、平4条例34・平28条例31・一部改正)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため市長が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(平28条例31・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置

1戸(1世帯又は市長がこれに準ずると認めたものをいう。)又は1カ所で専用するもの

(2) 共用給水装置

2戸以上の共用又は公衆の用に供するもの

(3) 消火栓

私設又は公設のもので、消防の用に供するもの

(昭55条例19・平11条例53・令元条例29・一部改正)

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにより、市長が必要と認めたときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(平10条例13・平12条例47・令5条例14・一部改正)

(分担金)

第5条の2 市長は、前条第1項の規定により給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増径するものに限る。以下この条において同じ。)の工事の施行について承認を受けた者から水道施設分担金(以下「分担金」という。)を徴収する。

2 分担金の額は、水道メーター(以下「メーター」という。)の口径の区分に応じ、次の表に掲げる額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、口径の変更に係る工事の申込者が納入すべき分担金の額は、新口径に応ずる分担金と旧口径に応ずる分担金との差額とする。

分担金表

メーターの口径

金額

13ミリメートル

60,000円

20ミリメートル

131,000円

25ミリメートル

215,000円

30ミリメートル

313,000円

40ミリメートル

662,000円

50ミリメートル

1,117,000円

75ミリメートル

2,791,000円

100ミリメートル

6,063,000円

150ミリメートル

16,577,000円

200ミリメートル

34,306,000円

3 前2項の規定による分担金は、前条の規定により給水装置の新設又は改造について市長の承認を受けた際に納入しなければならない。

4 分担金は、納入通知書により徴収する。

5 既納の分担金は、還付しない。

(昭48条例23・追加、昭51条例12・平元条例16・平9条例18・平10条例13・平26条例13・平31条例17・一部改正)

(特別な場合における分担金の計算)

第5条の3 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計算することとなる場合の分担金の額は、各戸の給水管と同一口径のメーターが、それぞれ各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額とする。

(昭48条例23・追加)

第6条 削除

(令元条例29)

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。

(平10条例13・一部改正)

(工事の施行)

第8条 給水装置の工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2の指定の更新をした者を含む。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

(平10条例13・全改、令元条例29・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第8条の2 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平10条例13・追加)

(工事費の算出方法)

第9条 市長が施行する給水装置の工事費は次の合計額とする。

(1) 本管取付費

(2) 材料費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 設計監督費

(6) 材料検査費

(7) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し、必要な事項は別に市長が定める。

(工事費の予納)

第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 給水装置の工事費の予納について指定期日までに納付しない者は、工事を取り消したものとみなす。この場合、これに要した費用は納入しなければならない。

3 第1項の工事費の概算額は、しゅん工検査が終了した後に精算する。

(平10条例13・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第11条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第12条 次の各号の一に該当する者は水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するもの

(2) 給水装置を共用するもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事に要する一切の費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。

(平28条例31・一部改正)

第2章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはしない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市はその責を負わない。

(平10条例13・一部改正)

第15条 削除

(平11条例53)

(水道使用者等の管理上の責任)

第16条 水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者若しくはその代理人(以下「水道使用者等」という。)は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その費用は水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(平10条例13・一部改正)

(届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始又は中止若しくは廃止しようとするとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等に変更があったとき。

(2) 水道使用者等の住所又は氏名に変更があったとき。

(3) 消防用に水道を使用したとき。

(平10条例13・平20条例49・一部改正)

(消火栓の使用)

第18条 消火栓は消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防演習に使用するときは市長が指定する係員の立会がなければできない。

(給水装置及び水質検査)

第19条 市長は給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときはその実費額を徴収する。

(水道メーターの設置)

第20条 使用水量は、市長が設置したメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

(平11条例53・全改)

(メーターの管理)

第21条 メーターは、水道使用者等に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを保管しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(昭55条例19・平10条例13・一部改正)

第3章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用するものは料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金の額は、次の区分の料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(1) 基本料金 定額によるもの

(2) 従量料金 使用水量によるもの

2 前項各号の料金の額は、当該料金の区分に応じ、それぞれ次のとおりとする。

(1) 基本料金

用途

メーターの口径

基本料金(1月につき)

一般用

13ミリメートル

750円

20ミリメートル

1,070円

25ミリメートル

1,970円

30ミリメートル

3,460円

40ミリメートル

6,440円

50ミリメートル

9,700円

75ミリメートル

24,390円

100ミリメートル

41,760円

150ミリメートル

95,040円

200ミリメートル

153,600円

湯屋用

 

4,800円

一時用

 

3,360円

備考

1 一般用とは、次項及び第3項に属さないものをいう。

2 湯屋用とは、普通公衆浴場の用に供するものをいう。

3 一時用とは、工事用水その他臨時的な用に供するものをいう。

4 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計算することとなる給水装置に係る基本料金の額は、各戸の給水管と同一口径のメーターが、それぞれ当該給水装置により水道を使用する各戸に設置されたものとみなして計算した額の合計額とする。

(2) 従量料金

用途

メーターの口径

従量料金(1月につき)

使用水量

料金(1立方メートルにつき)

一般用

25ミリメートル以下

10立方メートルまで

19円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

103円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

138円

30立方メートルを超え40立方メートルまで

176円

40立方メートルを超え50立方メートルまで

210円

50立方メートルを超えるもの

237円

30ミリメートル以上

50立方メートルまで

210円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

237円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

242円

200立方メートルを超えるもの

254円

湯屋用

 

200立方メートルまで

7円

200立方メートルを超えるもの

27円

一時用

 

254円

備考

1 前号の表の備考第1項から第3項までの規定は、この表において準用する。

2 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計算することとなる給水装置に係る従量料金の額は、当該給水装置による使用水量を当該給水装置により水道を使用する戸数(以下「共用戸数」という。)で除して得た水量を使用水量としてメーターの口径が25ミリメートル以下のものの従量料金の算定方法で計算した額に共用戸数を乗じて得た額とする。

(昭55条例19・全改、昭59条例15・平元条例16・平9条例18・平20条例49・平26条例13・平31条例17・一部改正)

第24条及び第25条 削除

(昭55条例19)

(使用水量の決定等)

第26条 使用水量は、2月ごとにメーターの点検を行い、当該期間中の使用水量を2で除して得た水量を当該点検の日の属する月分及びその前月分の使用水量とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定するものとする。

(1) 共用給水装置により水道を使用するとき。

(2) メーターの異状その他の理由により使用水量が不明のとき。

(昭55条例19・全改)

(特別の場合における料金の算定)

第27条 月の中途において、用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い用途又はメーターの口径によってこれを算定する。

2 給水の開始、中止又は廃止により、料金計算の基礎となる1月の間の使用日数が15日に満たない場合におけるその月の基本料金は、第23条第2項第1号の規定に基づき算定される基本料金の額に2分の1を乗じて得た額とする。

(昭55条例19・全改、令3条例34・一部改正)

(一時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用するものは水道の使用の申し込みの際市長が定める概算料金を前納しなければならない。但し、市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法等)

第29条 料金は、2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 料金の徴収方法は、納入通知書又は集金によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、水道使用者又は管理人は、口座振替の方法により料金を納入することができる。

(昭55条例19・全改)

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込後徴収することができる。

(1) 設計手数料

市長が給水装置の工事の設計をする場合1件につき1,000円

(2) 第8条第1項の指定手数料

1件につき10,000円

(3) 第8条第1項の指定更新手数料

1件につき7,000円

(4) 第8条第2項の設計審査手数料

1件につき500円

(5) 第8条第2項の工事検査手数料

1件につき1,000円

(6) 既設管検査手数料

既設の給水用具に水道を直結させようとする場合に既設給水具の検査をしたとき1件につき500円

(7) メーター試験手数料

メーターを水道使用者等の請求によって検査した結果、メーターに異状がなかった場合1件につき200円

(8) 第18条第2項の立会手数料

1回につき500円

(9) 中止閉栓手数料

1件につき500円

(10) 第33条第2項の確認手数料

1件につき15,000円

(昭48条例23・昭51条例12・平10条例13・令元条例29・一部改正)

(料金、手数料の軽減又は免除)

第31条 市長は公益上、その他の理由があると認めたときは、この条例に定める料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第4章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 市長は、水道の管理上、必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対し適当な指示を与え又は市長がこれを施行することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置の工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平10条例13・全改、平12条例47・令元条例29・一部改正)

(給水の停止)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。

(1) 水道使用者等が第9条の工事費、第16条第2項の修繕費、第23条の料金又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由がなく第26条第1項のメーターの点検又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(昭55条例19・平元条例16・平10条例13・一部改正)

(給水装置の切り離し)

第35条 市長は次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の管理者がないとき

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みのないとき

第5章 貯水槽水道

(平15条例2・追加)

(市の責務)

第36条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平15条例2・追加)

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平15条例2・追加)

第6章 罰則

(平15条例2・旧第5章繰下)

(過料)

第38条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第20条のメーターの設置、第26条第1項のメーターの点検、第32条の検査又は第33条若しくは第34条の給水停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第16条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平元条例16・平10条例13・平11条例53・平12条例47・一部改正、平15条例2・旧第36条繰下)

第39条 詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平11条例53・全改、平15条例2・旧第37条繰下)

第7章 補則

(平15条例2・旧第6章繰下)

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(平10条例13・旧第39条繰上、平15条例2・旧第38条繰下)

1 この条例は、昭和36年4月1日より施行する。

2 春日井県上水道給水条例によってなされたる諸手続及び契約については春日井市水道事業給水条例によってなされたものとみなす。

(昭和36年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第11号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第36号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第32号)

この条例は、上水道第5期拡張事業の認可のあった日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第5条の次に加える規定および第30条の改正規定は、昭和48年5月1日から、第23条の改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市水道事業給水条例(次項において「新条例」という。)第23条の規定は、昭和51年6月1日以後に行うべきメーターの点検に基づく料金から適用し、同日前に行った、又は行うべきであったメーターの点検に基づく料金については、なお従前の例による。

3 新条例第24条の規定は、昭和51年7月1日以後に徴収すべきメーターの使用料から適用し、同日前に徴収した、又は徴収すべきであったメーターの使用料については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市水道事業給水条例第23条の規定は、昭和55年6月1日以後に行うべきメーターの点検に基づく料金から適用し、同日前に行った、又は行うべきであったメーターの点検に基づく料金については、なお従前の例による。

3 改正前の春日井市水道事業給水条例第24条の規定は、昭和55年6月30日以前に徴収した、又は徴収すべきであったメーターの使用料について、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定及び次項の規定は、昭和59年6月1日以後に行うべきメーターの点検に基づく料金から適用し、同日前に行った、又は行うべきであったメーターの点検に基づく料金については、なお従前の例による。

3 新条例第23条第2項の規定の適用については、昭和61年2月28日以前に行うべきメーターの点検に基づく料金の算定に限り、同項(1)基本料金の部中「930円」とあるのは「830円」と、「1,230円」とあるのは「1,080円」と、「2,100円」とあるのは「1,800円」と、「3,500円」とあるのは「3,000円」と、「6,400円」とあるのは「5,400円」と、「9,500円」とあるのは「8,000円」と、「23,800円」とあるのは「20,000円」と、「40,500円」とあるのは「34,000円」とし、同項(2)従量料金の部中「95円」とあるのは「85円」と、「125円」とあるのは「110円」と、「160円」とあるのは「140円」とする。

(平成元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第5条の2の規定は、平成元年4月1日以後に給水装置工事の申込みをする者に係る分担金から適用し、同日前に給水装置工事の申込みをした者に係る分担金については、なお従前の例による。

3 新条例第23条の規定は、平成元年6月1日以後に行うべきメーターの点検に基づく料金から適用し、同日前に行った、又は行うべきであったメーターの点検に基づく料金については、なお従前の例による。

(平成4年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、上水道第6期拡張事業の認可のあった日から施行する。

(平成5年3月8日厚生大臣認可)

(平成9年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の2の規定は、平成9年4月1日以後に給水装置工事の申込みをする者に係る分担金から適用し、同日前に給水装置工事の申込みをした者に係る分担金については、なお従前の例による。

3 改正後の第23条の規定は、平成9年6月1日以後に行うべきメーターの点検に基づく料金から適用し、同日前に行った、又は行うべきであったメーターの点検に基づく料金については、なお従前の例による。

(平成10年条例第13号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の第30条の規定は、平成10年4月1日以後に給水装置の工事の申込みをする者に係る手数料から適用し、同日前に給水装置の工事の申込みをした者に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第53号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第47号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)の規定及び次項の規定は、平成21年6月1日以後に行うべき水道メーターの点検に基づく水道料金から適用し、同日前に行った、又は行うべきであった水道メーターの点検に基づく水道料金については、なお従前の例による。

3 新条例第23条第2項の規定の適用については、平成23年2月28日以前に行うべき水道メーターの点検に基づく水道料金の算定に限り、同項第2号の表中「20円」とあるのは「15円」と、「108円」とあるのは「102円」と、「144円」とあるのは「134円」と、「184円」とあるのは「171円」と、「219円」とあるのは「203円」と、「247円」とあるのは「230円」と、「253円」とあるのは「235円」と、「265円」とあるのは「246円」と、「8円」とあるのは「0円」と、「29円」とあるのは「27円」とする。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の2の規定は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)以後に給水装置工事の申込みをする者に係る分担金から適用し、施行日前に給水装置工事の申込みをした者に係る分担金については、なお従前の例による。

3 改正後の第23条の規定は、施行日前から継続して供給している水道の使用において、平成26年6月1日以後に行うメーターの点検に基づく水道料金から適用し、同日前に行ったメーターの点検に基づく水道料金については、なお従前の例による。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の2の規定は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)以後に給水装置工事の申込みをする者に係る分担金から適用し、施行日前に給水装置工事の申込みをした者に係る分担金については、なお従前の例による。

3 改正後の第23条の規定は、施行日前から継続して供給している水道の使用において、平成31年12月1日以後に行うメーターの点検に基づく水道料金から適用し、同日前に行ったメーターの点検に基づく水道料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第34号)

1 この条例は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

春日井市水道事業給水条例

昭和36年3月27日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
昭和36年3月27日 条例第8号
昭和36年8月14日 条例第26号
昭和37年5月25日 条例第28号
昭和37年12月26日 条例第37号
昭和38年3月30日 条例第11号
昭和38年12月28日 条例第29号
昭和39年3月31日 条例第36号
昭和40年7月29日 条例第16号
昭和44年2月8日 条例第4号
昭和46年12月27日 条例第32号
昭和48年3月31日 条例第23号
昭和51年3月31日 条例第12号
昭和53年12月22日 条例第43号
昭和55年3月31日 条例第19号
昭和59年3月24日 条例第15号
平成元年3月23日 条例第16号
平成4年12月21日 条例第34号
平成9年3月27日 条例第18号
平成10年3月25日 条例第13号
平成11年12月20日 条例第53号
平成12年12月15日 条例第47号
平成15年3月20日 条例第2号
平成20年12月19日 条例第49号
平成26年3月14日 条例第13号
平成28年3月17日 条例第31号
平成31年3月22日 条例第17号
令和元年7月9日 条例第29号
令和3年12月21日 条例第34号
令和5年3月20日 条例第14号