○春日井市道路管理規則

昭和52年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定による道路管理者以外の者の行う道路に関する工事の設計及び実施計画の承認、法第32条並びに法第35条の規定による道路の占用並びに法第40条の規定による原状回復に関する事項を定めるものとする。

(昭59規則8・一部改正)

(承認工事の申請)

第2条 法第24条の規定により道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(承認書の交付)

第3条 市長は、法第24条の規定による道路に関する工事の設計及び実施計画を承認したときは、その申請者に道路に関する工事の設計及び実施計画承認書(第2号様式)を交付するものとする。

(占用許可の申請等)

第4条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により道路を占用しようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。許可又は協議に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)又は法第35条の規定により道路の占用をする者が占用の期間満了後引き続いて当該道路を占用しようとするときは、占用期間満了前1月までに前項の/許可申請/協議/書を市長に提出しなければならない。

(昭59規則8・全改)

(工事の着手及び完成の届出)

第5条 法第24条の規定による承認を受けた者(以下「道路工事施行者」という。)又は道路占用者は、道路に関する工事又は道路を占用に関する工事に着手しようとするときは、あらかじめ市長に届け出てその指示を受け、当該工事が完了したときは、直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(昭59規則8・旧第6条繰上)

(占用等の表示)

第6条 道路工事施行者又は道路占用者は、道路に関する工事又は道路の占用に関する工事若しくは道路の占用許可の期間中、道路工事施行承認標識(第4号様式)又は道路占用工事施行許可標識(第5号様式)若しくは道路占用許可標識(第6号様式)を市長の指示する場所に表示しておかなければならない。ただし、市長が当該標識を表示することが困難であると認めたときは、この限りでない。

(昭59規則8・旧第7条繰上・一部改正)

(占用物件の管理)

第7条 道路占用者は、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を常時良好な状態に管理し、道路の交通に支障のないように努めなければならない。

(昭59規則8・旧第8条繰上)

(住所等の変更の届出)

第8条 道路占用者は、住所、氏名又は名称を変更したときは、すみやかに市長に届け出なければならない。

(昭59規則8・旧第9条繰上)

(権利義務の承継)

第9条 道路占用者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)したときは、道路占用者が有していた道路の占用の許可に基づく権利及び義務は、その相続人、合併により設立された法人若しくは合併後存続する法人又は分割により当該許可に係る事業の全部を承継した法人が、これを承継するものとする。

2 前項の規定により権利及び義務を承継した者は、速やかに道路の占用の許可に基づく権利義務の承継届(第7号様式)により市長に届け出なければならない。

(昭59規則8・旧第10条繰上・一部改正、平13規則23・一部改正)

(道路の占用の廃止の届出)

第10条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了したとき(第4条第2項の規定に該当するときを除く。)、又は道路の占用を廃止したときは、その日から10日以内に道路占用廃止届(第8号様式)により市長に届け出なければならない。

(昭59規則8・旧第11条繰上・一部改正)

(原状回復)

第11条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したとき、又は同条第2項の規定による市長の指示により措置を講じたときは、その旨を直ちに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(昭59規則8・旧第2条繰上)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 春日井市道路占用規則(昭和36年春日井市規則第7号)は、廃止する。

3 この規則による廃止前の春日井市道路占用規則に基づいて道路の占用の許可を受けている者は、この規則に基づいて許可を受けたものとみなす。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平7規則16・令3規則19・一部改正)

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(平7規則16・全改、令3規則19・一部改正)

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(昭59規則8・旧第7号様式繰上・一部改正)

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(昭59規則8・旧第8号様式繰上・一部改正)

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(昭59規則8・旧第9号様式繰上・一部改正)

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(昭59規則8・旧第10号様式繰上・一部改正、平7規則16・平13規則23・令3規則19・一部改正)

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(昭59規則8・旧第11号様式繰上・一部改正、平7規則16・令3規則19・一部改正)

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春日井市道路管理規則

昭和52年3月30日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)