○春日井市教育委員会処務規程
平成10年3月27日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 春日井市教育委員会(以下「委員会」という。)の処務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 委員会又はその補助機関が、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 委員会の補助機関が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 専決権限を有する者が不在である場合において、この規程に定める決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 部長 春日井市教育委員会事務局等組織規則(昭和49年春日井市教育委員会規則第1号。以下本条において「規則」という。)第6条第1項に規定する部長をいう。
(5) 次長 規則第6条第2項に規定する次長をいう。
(6) 課長等 規則第6条第1項に規定する課長及び所長をいう。
(7) 主幹 規則第6条第2項に規定する主幹をいう。
(8) 課長補佐等 規則第6条第1項に規定する課長補佐及び所長補佐をいう。
(9) 副主幹 規則第6条第2項に規定する副主幹をいう。
(平12教委訓令1・平16教委訓令1・平21教委訓令1・平22教委訓令1・平24教委訓令1・平26教委訓令1・一部改正)
(効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、委員会の決裁と同一の効力を有するものとする。
(教育長の専決事項)
第4条 教育長の専決事項は、春日井市決裁規程(昭和36年春日井市訓令第8号)第6条の例による。
(平16教委訓令1・一部改正)
(文書の取扱い)
第6条 文書の取扱いについては、春日井市文書取扱規程(平成13年春日井市訓令第4号)の例による。
(平13教委規則2・一部改正)
(服務)
第7条 服務については、春日井市職員服務規程(平成2年春日井市訓令第2号)の例による。
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。