○春日井市教育委員会処務規程

平成10年3月27日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 春日井市教育委員会(以下「委員会」という。)の処務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 委員会又はその補助機関が、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 委員会の補助機関が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 専決権限を有する者が不在である場合において、この規程に定める決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 次長 規則第6条第2項に規定する次長をいう。

(6) 課長等 規則第6条第1項に規定する課長及び所長をいう。

(7) 主幹 規則第6条第2項に規定する主幹をいう。

(8) 課長補佐等 規則第6条第1項に規定する課長補佐及び所長補佐をいう。

(9) 副主幹 規則第6条第2項に規定する副主幹をいう。

(平12教委訓令1・平16教委訓令1・平21教委訓令1・平22教委訓令1・平24教委訓令1・平26教委訓令1・一部改正)

(効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、委員会の決裁と同一の効力を有するものとする。

(教育長の専決事項)

第4条 教育長の専決事項は、春日井市決裁規程(昭和36年春日井市訓令第8号)第6条の例による。

(決裁規程の準用)

第5条 前2条に定めるもののほか、部長、次長、課長等、主幹、課長補佐等及び副主幹の教育長の権限に属する事務の専決及び代決については、春日井市決裁規程の例による。

(平16教委訓令1・一部改正)

(文書の取扱い)

第6条 文書の取扱いについては、春日井市文書取扱規程(平成13年春日井市訓令第4号)の例による。

(平13教委規則2・一部改正)

(服務)

第7条 服務については、春日井市職員服務規程(平成2年春日井市訓令第2号)の例による。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委訓令第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

春日井市教育委員会処務規程

平成10年3月27日 教育委員会訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成12年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成16年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成21年2月25日 教育委員会訓令第1号
平成22年2月26日 教育委員会訓令第1号
平成24年2月17日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月24日 教育委員会訓令第1号