○春日井市文書取扱規程
平成13年3月22日
訓令第4号
春日井市文書取扱規程(昭和41年春日井市訓令第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 文書等の収受及び配付(第9条―第11条)
第3章 文書等の処理(第12条―第20条)
第4章 文書の施行(第21条―第25条)
第5章 文書等の整理、保管及び保存(第26条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 春日井市の文書等について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、組織的に用いるものとして保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 市の図書館その他これに類する施設等において、市民の利用に供することを目的として管理されているもの
イ 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
ウ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(2) 紙文書 文書等のうち紙媒体で取得、作成又は出力したものをいう。
(3) 電子文書 文書等のうち電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(4) 部等 春日井市事務分掌条例(昭和47年春日井市条例第2号)第1条に定める部及び春日井市病院事業の設置等に関する条例(昭和35年春日井市条例第4号)第4条第1項に定める市民病院事務局をいう。
(5) 課 春日井市行政組織規則(昭和49年春日井市規則第12号)第3条並びに第23条に定める課、薬剤科、臨床検査技術室、放射線技術室、臨床工学技術室、リハビリテーション技術室、栄養管理室、臨床心理室、診療支援室、感染対策室、医療情報技術センター、研修管理室及び医療連携室、春日井市会計管理者補助組織規則(平成19年春日井市規則第2号)第2条に定める会計課並びに春日井市病院事業の設置等に関する条例第4条第1項に定める看護局及び病院安全推進室をいう。
(6) 出先機関 春日井市行政組織規則第3章に定める出先機関をいう。
(7) 文書管理システム 電子計算機を利用して、収受、起案、保管、廃棄その他の文書等に関する事務処理を行うシステムをいう。
(8) 電子決裁システム 電子計算機を利用して、決裁、供覧その他の決裁に関する事務処理を行うシステムをいう。
(9) 電子決裁 電子決裁システムの処理により、意思決定を行うことをいう。
(10) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(平16訓令1・平16訓令2・平19訓令2・平21訓令3・平22訓令1・平24訓令4・平27訓令2・平30訓令1・令3訓令4・令4訓令2・令6訓令7・一部改正)
(事務処理の原則)
第3条 事務処理は、次に掲げる場合を除き、文書等を作成して行うことを原則とする。ただし、第1号の場合においては、事後に文書等を作成するものとする。
(1) 意思決定と同時に文書等を作成することが困難である場合
(2) 処理に係る事案が軽微なものである場合
2 文書等の処理は、すべて正確かつ迅速に行い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に運営されるようにしなければならない。
(部等、課及び出先機関の長の責務)
第4条 部等、課及び出先機関の長は、常にその部等、課及び出先機関における文書等事務が適正かつ迅速に処理されるように努めなければならない。
(平21訓令3・一部改正)
(文書取扱主任者)
第5条 課及び出先機関に文書取扱主任者(以下「文書主任」という。)を置く。
2 春日井市行政組織規則第4条第3項に定める課(以下「部主管課」という。)の文書主任は、次項に定めるもののほか次に定める事項を処理する。
(1) 部等内における文書等の総括的な調整に関すること。
(2) 文書等の収受、配付及び発送に関すること。
3 文書主任は、次に定める事項を処理する。
(1) 文書等の受付に関すること。
(2) 文書等事務の改善及び指導に関すること。
(3) 文書等の印刷に関すること。
(4) 文書等の整理及び保管に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、文書等事務に関すること。
(平16訓令1・平16訓令2・平19訓令2・平21訓令3・平29訓令2・一部改正)
第6条 文書主任は、課又は出先機関の長が指名する者をもって充てる。
2 課又は出先機関の長は、文書主任を指名したときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。文書主任に異動があったときも同様とする。
(平16訓令2・平21訓令3・一部改正)
第7条 削除
(平29訓令2)
(出先機関における文書等の取扱い)
第8条 出先機関における文書等の取扱いについては、第2章以下の規定の例による。
第2章 文書等の収受及び配付
(収受の事務)
第9条 文書等は、総務課において収受する。
2 主管課に直接到達した文書等は、前項の規定にかかわらず、文書主任はこれを速やかに収受する。
3 勤務時間外に到達した文書等(主管課に直接到達した文書等を除く。)は、春日井市当直勤務規程(平成2年春日井市訓令第3号)の定めるところにより緊急の処理を必要とするものを除き、全て総務課に引き継がなければならない。
4 料金が未払又は不足の文書等は、その料金を支払い、収受することができる。
(平16訓令2・平19訓令8・令6訓令7・一部改正)
(収受した文書等の分類等)
第10条 総務課において収受した文書等(紙文書に限る。)は、次に掲げるものを除き、開封することなく総務課に備付けの文書整理棚(以下「文書整理棚」という。)により整理するものとする。
(1) 書留、配達証明、内容証明等の特殊取扱による郵便物(以下「特殊郵便物」という。)
(2) 電報
(3) 配付先が明らかでないもの
2 特殊郵便物及び電報は、特殊郵便物等収受簿(第1号様式)に記録しておかなければならない。
3 配付先が明らかでないものは開封し、次により処理しなければならない。
(1) 審査請求、訴訟その他収受の日時が権利の得喪に関係の深いもの(以下「重要文書」という。)及び現金、金券、証券等(以下「金券等」という。)が添付されているものは、特殊郵便物等収受簿に記録すること。
(2) その他の文書等については、文書整理棚により整理するものとする。
(平19訓令8・平21訓令3・平30訓令1・令6訓令7・一部改正)
2 特殊郵便物、重要文書、金券等又は電報は、関係部主管課の文書主任に交付し、総務課は、特殊郵便物等収受簿に記録しなければならない。
3 複数の課に関係のある整理された文書等は、最も関係の深いと認められる課の属する部等の部主管課の文書主任に配付しなければならない。
4 他の部等に配付すべきものと認められる整理された文書等の配付を受けた部主管課の文書主任は、速やかに当該整理された文書等を総務課に返付するものとし、総務課は、当該整理された文書等の記録を抹消し、更に配付の手続を取らなければならない。
5 部主管課の文書主任は、整理された文書等の配付を受けたときは、課別に分別し、当該課の文書主任に配付するものとする。
6 当該部主管課で開封した整理された文書等のうち重要文書又は金券等が添付されているものは、当該部主管課の文書主任が特殊郵便物等収受簿に記録しなければならない。
7 前項の重要文書又は金券等は、関係課等の文書主任に交付し特殊郵便物等収受簿に記録しなければならない。
(平16訓令2・平21訓令3・平29訓令2・令3訓令4・令6訓令7・一部改正)
第3章 文書等の処理
(配付等を受けた文書等の処理)
第12条 部主管課の文書主任から配付を受けた文書等は、当該文書の左上部余白に受付印(第5号様式)を押印するとともに、文書管理システムに収受年月日、件名その他必要な事項を登録し、文書管理システムにより付された文書番号を記載しなければならない。ただし、軽易な文書等については、文書管理システムへの登録及び文書番号の記載を省略することができる。
2 紙文書として収受又は配付された文書等は、紙文書を原本として処理するものとする。ただし、紙文書をスキャナ等により電子文書に変換した場合は、当該電子文書を原本として処理することができる。
3 電子文書として収受した文書等は、電子文書を原本として処理するものとする。
5 主管課の長は、文書等を自ら処理するものを除き、主管担当主査を経て事務担当者に対し直ちに処理するよう指示しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、事務の性質上直ちに処理することができないときは、一応供覧として電子決裁システムで上司に供覧し、その指示を受けなければならない。ただし、電子決裁システムを使用しない場合は、当該紙文書の上部余白に「一応供覧」と朱書し、上司に供覧し、その指示を受けなければならない。
7 重要又は異例の文書等については、その処理に先立って上司の指示を受けなければならない。
(令6訓令7・全改)
(起案)
第13条 事案を起案するときは、文書管理システムにより起案理由書(第6号様式)で行う。ただし、次に掲げるもののうち、総務課長が認めるものについては、この限りでない。
(1) 当該収受文書の余白によるもの
(2) 一定の帳簿によるもの
(3) 法令等の規定により様式が定められているもの
(4) あらかじめ総務課長の承諾を受けた起案理由書によるもの
2 起案書(意思決定を受けるべき一切の文書等をいう。以下同じ。)には、起案理由その他参考事項を付記し、必要があるときは、文書管理システムにより関係書類を添付しなければならない。
(令6訓令7・一部改正)
(文書等の記号及び番号)
第14条 文書等には次に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、書簡文及び法令で定められた様式については、この限りでない。
(1) 条例、規則、訓令及び告示の記号は、その区分により「春日井市条例」、「春日井市規則」、「春日井市訓令」及び「春日井市告示」とし、番号は、令達番号簿(第8号様式)によること。
(2) 市議会に提出する事案の記号は、その区分により議案、認定、諮問及び報告とし、番号は、議案番号簿(第9号様式)によること。
(3) 往復文書の記号は、年度に相当する数字及び春の次に総務課長が別に定める課の略字を加えること。
(4) 同一事件に属する往復文書は、原則として完結するまで同一番号を用いること。
2 文書等の番号は、毎年4月1日を起番として付するものとする。ただし、条例、規則、訓令、告示、議案その他歴年で処理することが適切であると認められる文書等にあっては、毎年1月1日を起番とする。
(平21訓令3・令6訓令7・一部改正)
(起案理由書の登録事項等)
第15条 起案理由書を作成するときは、収受日、起案日、起案者名等必要な事項を文書管理システムに登録しなければならない。
(令6訓令7・一部改正)
(文書等の発信者名)
第16条 文書等の発信者名は、原則として市長名を用いなければならない。ただし、庁内文書等その他軽易な文書等については、市名、副市長名又は部等、課若しくは出先機関の長名を用いることができる。
(平18訓令7・平21訓令3・令6訓令7・一部改正)
(決裁)
第17条 起案者は、その事案に関係のある職員に起案書を回議に供した後、所定の決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 起案の内容が他の部等又は課に関係を有する場合(春日井市決裁規程(昭和36年春日井市訓令第8号)別表第1に規定する決裁事項を除く。)は、起案書を関係部等の長又は課の長に合議しなければならない。この場合において、同一部等内にあっては主管課の長、他の部等にあっては主管部等の長を経て行うものとする。
3 回議又は合議を受けた者において、回議又は合議を受けた事項に異議がある場合は、起案者に協議するものとする。
4 前項の場合において、協議が整ったときは起案者において訂正又は再起案するものとし、協議が整わなかったときは異議がある者が電子決裁システムにより異議の要旨を主管課の長に提出するものとする。ただし、電子決裁によらない場合は、異議の要旨を記載した紙片を添付するものとする。
5 電子決裁システムにより回議又は合議を受けた者は、電子決裁システムにより承認しなければならない。
6 電子決裁システム以外の方法により回議又は合議を受けた者は、起案書に記載された所定欄に押印しなければならない。
7 前項の場合において、起案書を訂正するときは、訂正箇所に押印しなければならない。
8 関係部等又は課に合議した起案書が廃案になったときは、その旨当該部等又は課に通知しなければならない。
(平19訓令7・平21訓令3・平28訓令2・令6訓令7・一部改正)
(文書等取扱いの原則)
第18条 文書等の回議又は合議は、必要最小限にとどめ、文書等の回議又は合議を受けた者は、遅滞なくこれを処理しなければならない。
(令6訓令7・一部改正)
(代決の方法)
第19条 職員が代決しようとする場合は、電子決裁システムにより処理するものとする。ただし、電子決裁システム以外の方法による場合は、決裁欄に代決の表示をし、押印するものとする。
(令6訓令7・全改)
第20条 削除
(令6訓令7)
第4章 文書の施行
(文書の審査及び印刷)
第21条 主管課の長は、総務課において文書を印刷するときは、当該文書に印刷部数その他必要事項を記入した印刷依頼票(第10号様式)を添付し、当該主管課の文書主任の審査を受け、総務課に提出しなければならない。
2 前項の規定により文書の提出を受けたときは、総務課長は、当該文書の書式及び用字、用語、文体等について審査し、訂正を要すると認めたときは、記載事項を変更しない範囲内において訂正することができる。
(平21訓令3・一部改正)
(1) 令達文書 令達番号簿に登載した日
(2) 議会に提出を要する議案 議案を議会に提出する日
(3) 前2号に掲げる文書等以外の文書等 その文書等に係る事務を処理した日
(平21訓令3・令6訓令7・一部改正)
(公印の押印等)
第23条 発送文書のうち、次に掲げる文書については、春日井市公印取扱規程(昭和57年春日井市訓令第3号)の定めるところにより公印を押印しなければならない。
(1) 法令等により公印を押印することとされている文書
(2) 市又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書
(3) 事実証明に関する文書その他特に内容が真正であることを証明する必要がある文書
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に公印を押印する必要があると認められる文書
2 前項各号に掲げる文書以外の発送文書等は、公印を押印しないものとする。
3 発送文書のうち法令等の定めのあるものについては、原議にかけて契印するものとし、契約書その他権利義務に関する重要な文書で2枚以上にわたるものについては、そのとじ目に当該文書に押印した公印で割印するものとする。ただし、総務課長が特に認める場合は、全葉を一括してせん孔する打抜機によるせん孔印(第11号様式)をもって割印に代えることができる。
4 発送文書等において電子署名を行う場合は、総務課長が別に定める方法により行うものとする。
(平16訓令1・平21訓令3・平22訓令1・平24訓令4・令6訓令7・一部改正)
(紙文書の発送)
第24条 主管課の長は、文書等(紙文書に限る。以下この条において同じ。)を発送しようとするときは、部主管課の文書主任が指示する時間までに当該文書等を部主管課の文書主任に提出しなければならない。
2 部主管課の文書主任は、前項の文書等の提出があったときは、総務課長が指示する時間までに当該文書等を総務課に提出しなければならない。
3 文書等を総務課に提出する場合において、当該文書等が書留、配達証明等特殊取扱いを必要とするものは、書留郵便物等発送簿(第12号様式)に記載し、総務課長の確認を受けなければならない。
4 前3項の規定により提出された文書等は、総務課において、種別、量目及び特殊郵便区分別に取りまとめて、発送を行うものとする。
(平16訓令2・平21訓令3・令6訓令7・一部改正)
(電子文書の発送)
第25条 主管課の長は、文書等(第23条第2項に規定する公印を押印しない文書及び電子署名が行われた文書に限る。)を発送しようとするときは、電子メール等を使用する方法によることができる。
(令6訓令7・全改)
第5章 文書等の整理、保管及び保存
(平22訓令1・章名追加)
(文書等の整理)
第26条 文書主任は、文書分類基準表(別表第1)に従って文書等の管理及び整理を行うものとする。
2 完結した文書等は分類、保存年限等について確認の上、完結年月日を文書管理システムに登録し、整理しなければならない。
3 完結文書は、当該完結文書の種類、性質等に応じた適当なファイルに収納し、事業の処理が完結する日の属する年度の末日(収入支出の証拠書にあっては、当該収入支出の属する会計年度の翌年度の5月31日)まで主管課の長が指定する場所に整理し、保管しなければならない。
(平21訓令3・一部改正、平24訓令4・旧第28条繰上、令6訓令7・一部改正)
(未処理文書の管理)
第27条 未処理文書は、常に文書等の所在を明らかにしておかなければならない。
(平21訓令3・一部改正、平24訓令4・旧第29条繰上)
(保存期間等)
第28条 文書等の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令に特別の定めがあるものについては、その定めるところによる。
(1) 30年
(2) 10年
(3) 5年
(4) 3年
(5) 1年
2 主管課の長は、文書保存期間基準表(別表第2)に基づき、文書等の保存期間を設定しなければならない。
3 文書等の保存期間は、文書等が完結した日の属する年度の翌年度の初日(歴年により処理する文書等にあっては、文書等が完結した日の属する年の翌年の初日)から起算する。
(平21訓令3・一部改正、平24訓令4・旧第30条繰上)
(文書等の編さん等)
第29条 文書等の編さんは、年度(歴年で処理することが適切であると認められる文書等は、歴年)によるものとする。ただし、常用文書については、この限りでない。
2 編さんした文書等には、巻頭に索引目次(第13号様式)を付けなければならない。ただし、その文書等の内容から索引目次を付ける必要がないと認められるものについては、この限りでない。
(平24訓令4・旧第31条繰上)
(保存文書等の引継ぎ等)
第30条 主管課の長は、現年度(歴年で処理する文書等にあっては、現年)文書等のうち、次年度にわたり保管する必要のない文書等を廃棄し、保存を必要とする文書等(常用文書を除く。)を移し換えしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、保存を必要とする文書等を収納する書庫を管理する主管課の長にあっては、総務課長と協議の上、当該主管課が管理する書庫に保存を必要とする文書等を収納することができる。この場合においても、当該主管課の長は、保存文書目録を総務課長に提出しなければならない。
4 総務課長は、第2項の規定により保存文書等の引き継ぎを受けたときは、当該引き継ぎ文書等と保存文書目録を照合の上、書庫に保存するものとする。
5 総務課長は、毎年1回以上文書整理期間を設け、その期間中に各主管課の長に文書等の置き換えを行わせるものとする。
(平16訓令2・平21訓令3・一部改正、平24訓令4・旧第32条繰上、平29訓令2・一部改正)
(保存文書等の整理及び貸出し)
第31条 総務課長は、保存文書等を必要に応じて取り出せるよう、常に整理しておかなければならない。
2 保存文書等を閲覧しようとする者は、総務課長にその旨を申し出なければならない。
3 保存文書等を借覧しようとする者(以下「利用者」という。)は、総務課長に借覧票(第15号様式)を添えて申し出なければならない。
4 利用者は、借覧後は総務課長に申し出、速やかに借覧文書を返却しなければならない。
5 借覧期間は、7日以内とする。ただし、総務課長の許可を得たときは、この限りでない。
6 借覧文書は、庁外持出し等をしてはならない。ただし、総務課長の許可を得たときは、この限りでない。
(平16訓令2・平21訓令3・一部改正、平24訓令4・旧第33条繰上)
(保存文書等の廃棄)
第32条 総務課長は、保存期間の満了した文書等を保存文書処分対象一覧(第16号様式)に従って、当該文書等の主管課の長と協議の上廃棄するものとする。
2 廃棄年月日の到来した文書等のうち、引き続き保存する必要があると主管課の長が認めるときは、総務課長と協議して当該文書等の保存期間を延長することができる。
(平16訓令2・平21訓令3・一部改正、平24訓令4・旧第34条繰上)
(書庫を管理する主務課等の保存文書等の取扱い)
第33条 総務課長が認める書庫を管理する主管課の長は、この章の規定に準じて保存文書等を取り扱わなければならない。
(平16訓令2・平21訓令3・一部改正、平24訓令4・旧第35条繰上)
(令6訓令7・追加)
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この訓令は、平成16年2月4日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の春日井市文書取扱規程の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市文書取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成18年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第3号)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の春日井市文書取扱規程の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市文書取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、改正前の春日井市文書取扱規程の規定に基づき調製されている用紙類は、改正後の春日井市文書取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の春日井市文書取扱規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市文書取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第7号)
1 この訓令は、令和6年9月24日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
別表第1(第26条関係)
(平21訓令3・平29訓令2・一部改正)
文書分類基準表
基本分類
中 分 類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
X | 共通 | 一般 |
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A | 総合企画 | 一般 | 総合調整 | 企画 | 文化 | 交通 | 広報広聴 |
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B | 総務 | 一般 | 行政 | 文書 | 市民安全 | 情報管理 | 議会 | 監査 | 選挙 |
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C | 人事 | 一般 | 人事 | 研修 | 給与 | 福利厚生 |
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D | 財務 | 一般 | 予算決算 | 財産 | 市税 | 徴収 | 税外 | 会計 |
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E | 市民 | 一般 | 生活 | 戸籍 | 住民記録 | 青少年女性 | 国民健康保険 | 国民年金 | 市民施設 |
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F | 保健福祉 | 一般 | 援護 | 高齢者 | 介護保険 | 障害者 | 児童母子 | 保健 | 保健福祉施設 | 後期高齢者医療保険 |
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G | 環境 | 一般 | 環境対策 | 清掃管理 | 清掃事業 | 環境施設 |
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H | 経済 | 一般 | 農政 | 商工観光 |
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J | 建設 | 一般 | 都市計画 | 道路 | 公園緑地 | 建築 | 河川 | 工事検査 |
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K | 都市開発 | 一般 | 都市開発 | 区画整理 | 建築指導 | 勝川駅前整備 | 勝川駅南整備 |
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L | 下水道 | 一般 | 管理 | 建設 | 下水処理施設 |
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M | 病院 | 一般 | 管理 | 経理 | 医事 |
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N | 消防 | 一般 | 予防 | 通信 | 警防 | 救急救助 | 消防施設 |
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P | 水道 | 一般 | 業務 | 工務 | 配水施設 |
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Q | 教育 | 一般 | 公立学校 | 学校教育 | 生涯学習 | 文化財 | 体育 | 図書館 | 学校給食 | 社会教育施設 |
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別表第2(第28条関係)
(平28訓令2・平29訓令2・一部改正)
文書保存期間基準表
30年保存 | 10年保存 | 5年保存 | 3年保存 | 1年保存 |
1 条例の制定、改正又は廃止その他の案件を議会にかけるための決裁文書 2 規則、告示又は訓令の制定、改正又は廃止のための決裁文書 3 1に掲げるもののほか、市政の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書 4 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等又は春日井市行政手続条例(平成8年条例第37号)第2条第4号に規定する許認可等(以下単に「許認可等」という。)をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が30年間存続するもの 5 行政手続法第5条第1項の審査基準、同法12条第1項の処分基準その他の法令の解釈若しくは運用の基準又は春日井市行政手続条例第5条第1項の審査基準、同条例第12条第1項の処分基準その他の同条例第2条第2号に規定する条例等の解釈若しくは運用の基準を決定するための決裁文書 6 市を当事者とする訴訟の判決書 7 春日井市財産管理規則(昭和40年規則第7号)第18条に規定する公有財産台帳 8 栄典又は表彰を行うための決裁文書 9 1から8までに掲げるもののほか、実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの | 1 附属機関の答申、建議又は意見が記録されたもの 2 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が10年間存続するもの(30年保存の4に該当するものを除く。) 3 1、2に掲げるもののほか、所管行政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書 4 審査請求に対する裁決その他の処分を行うための決裁文書 5 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書 6 1から5までに掲げるもののほか、実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(30年保存に該当するものを除く。) | 1 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が5年間存続するもの(30年保存の4又は10年保存の2に該当するものを除く。) 2 行政手続法第2条第4号の不利益処分(その性質上、それによって課される義務の内容が軽微なものを除く。)又は春日井市行政手続条例第2条第5号の不利益処分(その性質上、それによって課される業務の内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書 3 1、2に掲げるもののほか、所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書(30年保存、10年保存、3年保存又は1年保存に該当するものを除く。) 4 予算、決算その他会計に係る文書 5 文書の収受及び発送に関する帳簿又は公文書の廃棄若しくは移管の状況が記録された帳簿 6 1から5までに掲げるもののほか、実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要と認めるもの(30年保存又は10年保存に該当するものを除く。) | 1 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が3年間存続するもの(30年保存の4、10年保存の2又は5年保存の2に該当するものを除く。) 2 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書 3 職員の勤務の状況が記録されたもの 4 1から3までに掲げるもののほか、実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(30年保存、10年保存又は5年保存に該当するものを除く。) | 1 許認可等をするための決裁文書(30年保存の4、10年保存の2、5年保存の2又は3年保存の1に該当するものを除く。) 2 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書 3 1及び2に掲げるもののほか、実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(30年保存、10年保存、5年保存又は3年保存に該当するものを除く。) |
(平21訓令3・令3訓令4・一部改正)
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(平24訓令4)
(令6訓令7・全改)
(令6訓令7・全改)
(平16訓令2・全改、令3訓令4・一部改正)
(平21訓令3・令3訓令4・一部改正)
(平16訓令2・平24訓令4・一部改正)
(平24訓令4・一部改正)
(平24訓令4・令3訓令4・一部改正)
(平16訓令2・平24訓令4・一部改正)