○春日井市決裁規程
昭和36年10月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、市長の権限に属する事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭49訓令1・全改)
(1) 決裁 市長又はその補助機関が、市長の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長の補助機関が、この訓令に定める範囲に属する事務について、決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在である場合において、この訓令に定める者が決裁権者に代って決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁権者にさしつかえがあって、決裁できない状態にあることをいう。
(5) 担当副市長 春日井市副市長事務分担規則(平成24年春日井市規則第56号)第2条第1項に規定する事務を担任する副市長をいう。
(6) 教育長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項に規定する教育長をいう。
(7) 部長等 春日井市行政組織規則(昭和49年春日井市規則第12号。以下この条において「規則」という。)第25条第1項に規定する部長(市民病院を除く。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者をいう。
(8) 参事 規則第25条第2項に規定する参事(市民病院を除く。)をいう。
(9) 次長 規則第25条第2項に規定する次長をいう。
(10) 課長 規則第25条第1項に規定する課長(市民病院を除く。)及び春日井市会計管理者補助組織規則(平成19年春日井市規則第2号。以下「会計管理者補助組織規則」という。)第4条第1項に規定する課長をいう。
(11) 主幹等 規則第25条第2項に規定する主幹(市民病院を除く。)及び会計管理者補助組織規則第4条第2項に規定する主幹をいう。
(12) 指定課長補佐等 規則第25条第4項及び会計管理者補助組織規則第4条第3項の規定に基づき市長が指定する者をいう。
(13) 課長補佐等 規則第25条第1項に規定する課長補佐(市民病院を除く。)、規則第26条第1項に規定する所長補佐及び規則第26条第2項に規定する館長補佐並びに会計管理者補助組織規則第4条第1項に規定する課長補佐(指定課長補佐等を除く。)をいう。
(14) 副主幹等 規則第25条第1項に規定する用地対策室長、同条第2項に規定する副主幹(市民病院を除く。)及び会計管理者補助組織規則第4条第2項に規定する副主幹をいう。
(16) 出先機関の長 規則第2条第2項に規定する出先機関の長をいう。
(昭49訓令1・全改、昭50訓令1・昭54訓令2・昭63訓令2・平4訓令3・平5訓令3・平6訓令3・平7訓令2・平9訓令1・平10訓令2・平11訓令2・平11訓令6・平13訓令7・平14訓令7・平19訓令1・平20訓令3・平21訓令5・平22訓令2・平23訓令1・平24訓令5・平24訓令7・平27訓令3・平28訓令3・平29訓令3・平31訓令2・令2訓令2・令3訓令1・令3訓令5・令5訓令2・令6訓令3・一部改正)
(効力)
第3条 この訓令に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(昭49訓令1・全改)
(決裁の順序)
第4条 事務は、原則として主務担当主査の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係部課長等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。
(昭49訓令1・全改、昭54訓令2・一部改正)
(市長の決裁事項)
第5条 市長は、おおむね次に掲げる事項を決裁するものとする。
(1) 市行政の総合企画及び運営に関する一般方針に関すること。
(2) 特に重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。
(3) 特に重要な儀式及び表彰に関すること。
(4) 各執行機関の総合調整に関すること。
(5) 議会の招集及び議案の提出に関すること。
(6) 特に重要な請願及び陳情に関すること。
(7) 和解及び調停並びに損害賠償に関すること。
(8) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(9) 特に重要な許可、認可その他行政処分に関すること。
(10) 予算編成及び決算の確定に関すること。
(11) 職制に関すること。
(12) 職員の賞罰及び賠償に関すること。
(13) 別表第1に定める市長の決裁区分に属する事項に関すること。
(14) その他特に重要な事項に関すること。
(昭49訓令1・全改、平9訓令1・平23訓令1・一部改正)
(副市長の専決)
第6条 担当副市長は、次に掲げる事務を専決するものとする。
(1) 別表第1に定める副市長の決裁区分に属する事項に関すること。
(2) 前号に定める事項のほか、次に掲げる事項に関すること。
ア 職員の教養及び研修計画の樹立に関すること。
イ 職員の福利厚生計画の樹立に関すること。
ウ 基本政策に及ぼす影響の少ない総合企画に関すること。
エ 総合計画に基づく施策の決定に関すること。
オ 物件の除却、土地の一時使用等を行うこと。
カ 損失補償に関すること。
2 担当副市長は、前項に定める事項のほか、市長決裁事項のうち特に重要なもの以外の事務について専決することができる。
(昭49訓令1・全改、平9訓令1・平19訓令1・平23訓令1・平24訓令5・平24訓令7・一部改正)
(教育長の専決)
第6条の2 教育長は、春日井市教育委員会処務規程(平成10年春日井市教育委員会訓令第1号)第4条の規定にかかわらず、自己の休暇等及び服務に関する事務を専決することができる。
(平27訓令3・追加)
(平4訓令3・全改、平19訓令1・一部改正)
(参事の専決)
第8条 参事は、部長等専決事項のうち、別に定める事務を専決することができる。
(昭49訓令1・全改)
(次長の専決)
第9条 次長は、部長等専決事項のうち、別に定める事務を専決することができる。
(平5訓令3・追加、平16訓令4・旧第8条の2繰下)
(平4訓令3・全改・平6訓令3・平9訓令1・平13訓令7・一部改正、平16訓令4・旧第9条繰下、平21訓令5・令2訓令2・一部改正)
(主幹等の専決)
第11条 主幹等は、課長専決事項のうち、別に定める事務を専決することができる。
(昭49訓令1・全改、平4訓令3・平6訓令3・平9訓令1・平11訓令6・平13訓令7・一部改正、平16訓令4・旧第10条繰下、平21訓令5・平28訓令3・一部改正)
(指定課長補佐等の専決)
第12条 指定課長補佐等は、課長専決事項のうち、次に掲げる事務について専決することができる。
(1) 所属職員(課長、主幹等及び指定課長補佐等を除く。)の市内の旅行命令に関すること。
(2) その他定例的かつ軽易な事項
(昭49訓令1・全改、平4訓令3・平6訓令3・平9訓令1・平13訓令7・平15訓令1・一部改正、平16訓令4・旧第11条繰下、平21訓令5・平28訓令3・一部改正)
(出先機関の長の専決)
第13条 出先機関の長は、別表第3に定める決裁区分に属する事務を専決するものとする。
(昭49訓令1・全改)
(承認による専決)
第14条 この訓令に専決事項として定められていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(昭49訓令1・全改)
(専決の制限)
第15条 前8条の規定にかかわらず特命のあった事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(昭49訓令1・全改)
(専決権の移譲)
第16条 部長等、課長及び出先機関の長は、総務部長(財務関係の専決事項にあっては、財政部長)の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
(昭49訓令1・全改、平4訓令3・平6訓令3・平9訓令1・平13訓令7・平20訓令3・平21訓令5・一部改正)
(代決)
第17条 市長が不在であるときは担当副市長が、市長及び担当副市長がともに不在であるときは担当副市長以外の副市長が、市長及び副市長がともに不在であるときは当該事務を所掌する部長等が、それぞれ市長の決裁すべき事務を代決することができる。
2 担当副市長が不在であるときは、市長がその事務を決裁する。ただし、市長とも不在であるときは担当副市長以外の副市長が、市長及び副市長がともに不在であるときは当該事務を所掌する部長等が、副市長の専決すべき事務を代決することができる。
3 部長等が不在であるときは、次長を置く部にあっては次長が、それ以外の部にあってはその事務を所掌する課長及び出先機関の長(課長補佐等がいる出先機関に限る。次項において同じ。)が、部長等の専決すべき事務を代決することができる。
4 部長等及び次長がともに不在であるときは、その事務を所掌する課長及び出先機関の長が、部長等の専決すべき事務を代決することができる。
5 前2項の場合において、主幹等を置く課、事業所及び出先機関(以下この条において「課等」という。)にあっては、部長等の専決すべき事項のうち、別に定める事務について、課長及び出先機関の長が不在であるときは、当該事務を所掌する主幹等がこれを代決することができる。
6 課長及び出先機関の長が不在であるときは、指定課長補佐等又は市長が指名する職員が、課長及び出先機関の長が専決すべき事務を代決することができる。ただし、主幹等を置く課等にあっては、課長及び出先機関の長の専決すべき事項のうち、別に定める事務について、当該事務を所掌する主幹等がこれを代決することができる。
7 前項の場合において、課長補佐等又は副主幹等を置く課等にあっては、課長及び出先機関の長の専決すべき事項のうち、別に定める事務について、指定課長補佐等が不在であるときは、当該事務を所掌する課長補佐等又は副主幹等がこれを代決することができる。
8 代決すべき者が不在である場合は、専決権者の上司の決裁を受けなければならない。
(昭49訓令1・全改、昭50訓令1・平4訓令3・平5訓令3・平6訓令3・平9訓令1・平13訓令7・平14訓令7・平15訓令1・平16訓令4・平19訓令1・平21訓令5・平22訓令2・平24訓令5・平24訓令7・平28訓令3・一部改正)
(代決の制限)
第18条 前条の場合であっても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新たな事項は、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(昭49訓令1・全改)
(後閲)
第19条 代決した事務については、すみやかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項についてはこの限りでない。
(昭49訓令1・全改)
附則
1 この訓令は、昭和36年10月1日から施行する。
2 専決及び代決規程(昭和30年庁達第4号)は、廃止する。
附則(昭和40年訓令第2号)
この訓令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年訓令第8号)
この訓令は、昭和40年7月13日から施行する。
附則(昭和41年訓令第5号)
この訓令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年訓令第7号)
この訓令は、昭和42年8月16日から施行する。
附則(昭和43年訓令第5号)
この訓令は、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和43年訓令第6号)
この訓令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和44年訓令第1号)
この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年訓令第1号)
1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
2 春日井市決裁規程の特例(昭和45年春日井市訓令第4号)は、廃止する。
附則(昭和48年訓令第1号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第1号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第1号)
この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年訓令第2号)
この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第2号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年訓令第2号)
この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和55年訓令第2号)
この訓令は、昭和55年9月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第1号)
1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市決裁規程別表第1「3財務関係」の項中歳計現金に係る支出命令については、昭和56年度の予算から適用する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この訓令は、昭和57年1月15日から施行する。
附則(昭和57年訓令第5号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第2号)
この訓令は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年訓令第1号)
この訓令は、昭和59年7月10日から施行する。
附則(昭和60年訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第5号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市決裁規程の規定は、昭和62年度以後の予算に係る決裁について適用し、昭和61年度以前の予算に係る決裁については、なお従前の例による。
附則(昭和62年訓令第5号)
この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第2号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第5号)
この訓令は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第7号)
この訓令は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第2号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第4号)
この訓令は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第3号)
1 この訓令は、平成4年5月1日から施行する。ただし、別表第1「3 財務関係」の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市決裁規程別表第1「3 財務関係」の規定の適用については、平成4年4月30日までの間は、同表中「財政課」とあるのは「総務課」と、「総務部長」とあるのは「市長公室長」と、「財政課長」とあるのは「総務課長」と、「財政部長」とあるのは「総務部長」とする。
附則(平成5年訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第6号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表第1「3 財務関係」の表の改正規定は、平成9年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1「3 財務関係」の表の規定は、平成9年度以後の財務関係に係る決裁について適用し、平成8年度以前の財務関係に係る決裁については、なお従前の例による。
附則(平成9年訓令第6号)
この訓令は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第5号)
この訓令は、平成11年7月8日から施行する。
附則(平成11年訓令第6号)
この訓令は、平成11年11月11日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第16号)
この訓令は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第7号)
この訓令は、平成14年11月12日から施行する。
附則(平成15年訓令第1号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第1「3 財務関係」の表の規定は、平成15年度以後の財務関係に係る決裁について適用し、平成14年度以前の財務関係に係る決裁については、なお従前の例による。
附則(平成16年訓令第4号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2市民生活部の表市民課の部外国人登録の項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第7号)
この訓令は、平成24年12月20日から施行する。
附則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成26年6月2日から施行する。
附則(平成27年訓令第3号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間にあっては、改正後の春日井市決裁規程第2条第6号及び第6条の2の規定は、適用しない。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、平成28年12月28日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年9月25日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第2市民生活部の表保険医療年金課の部医療助成の項の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令中別表第2市民生活部の表男女共同参画課の項の改正規定は令和4年4月1日から、同表青少年子ども部の表子ども政策課の項及び同表産業部の表経済振興課の部施設管理の項の改正規定は令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第7号)抄
1 この訓令は、令和6年9月24日から施行する。
別表第1(第5条―第7条、第10条関係)
(平15訓令1・全改、平16訓令4・平17訓令2・平18訓令3・平19訓令1・平20訓令3・平21訓令5・平23訓令1・平24訓令2・平25訓令2・平27訓令3・平28訓令3・平28訓令6・平29訓令3・平30訓令4・平31訓令2・令2訓令2・令3訓令5・令5訓令2・令6訓令3・令6訓令7・一部改正)
1 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 総務部長 | 部長等共通 | 人事課長 | 課長共通 | 備考 | |||
任免 | 採用及び退職 | 全職員(会計年度任用職員を除く。) | 会計年度任用職員 | 人事課長に合議 | ||||||
昇任及び転任 | 全職員(部配属職員の部内での転任を除く。) | 部配属職員の部内での転任 | ||||||||
分限 | 病気休職 | 部長 | 課長 | 課長以上を除く全職員 | ||||||
その他 | 全職員 | |||||||||
懲戒 | 全職員 | |||||||||
附属機関等の委員の任免 | 重要なもの | 軽易なもの | 総務部長に合議 | |||||||
休暇等 | 週休日の振替等及び代休日の指定 | 部長、課長 | 課長以上を除く全職員 | |||||||
職務に専念する義務の免除 | 研修受講及び厚生計画への参加並びに市行政運営上特に必要な団体等の兼職及び業務従事 | 部長、課長 | 課長以上を除く全職員 | |||||||
その他 | 部長 | 課長 | 課長以上を除く全職員 | 人事課長に合議 | ||||||
育児休業、部分休業、産前産後休暇、介護休暇、介護時間及び深夜勤務の制限 | 全職員 | |||||||||
病気休暇及び組合休暇 | 部長、課長 | 課長以上を除く全職員 | ||||||||
修学部分休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業 | 部長 | 課長 | 課長以上を除く全職員 | |||||||
その他の休暇 | 部長、課長 | 課長以上を除く全職員 | ||||||||
服務 | 時間外(休日)勤務命令、時差出勤及び在宅勤務 |
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| 部長、課長 |
| 課長以上を除く全職員 |
| ||
研修 |
| 部長 |
| 課長 |
| 課長以上を除く全職員 | ||||
旅行命令 | 副市長 | 部長(特定地及び市内の旅行命令を除く。) |
| ① 部長(特定地及び市内の旅行命令に限る。) ② 課長(特定地及び市内の旅行命令を除く。) |
| ① 課長(特定地及び市内の旅行命令に限る。) ② 課長以上を除く全職員 |
| |||
その他 |
| 営利企業等の従事許可 |
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| ①職員章等の交付 ②身分上の諸届の処理 | 特殊な身分証の交付 |
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給与 | 給料手当 | 昇給 | 全職員 |
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扶養手当及び通勤手当の認定 |
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| 全職員 |
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その他の認定 | 特殊なもの |
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| 特殊なものを除き全職員 |
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備考
1 この表において「部長」とは、部長等、参事及び次長をいう。
2 この表において「課長」とは、課長及び主幹等をいう。
3 この表において「特定地」とは、名古屋市千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区及び守山区並びに瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、岩倉市、西春日井郡豊山町及び多治見市をいう。
2 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 部長等共通 | 課長共通 | 備考 |
会議、行事、説明会その他これらに類するものの開催の決定 | 特に重要なもの |
| 重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
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届出、回答、通知、申請、協議その他これらに類するもの | 特に重要なもの |
| 重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
|
報告、調査、依頼、照会、進達、副申その他これらに類するもの |
|
| 重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
|
証明及び閲覧 |
|
| 異例なもの | 原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他定例的なもの |
|
公文書の開示決定等 |
|
| 全事項 |
| 総務部長に合議 |
告示 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易又は定例的なもの |
| 総務部長に合議 |
公告 |
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| 重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
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要綱の制定改廃 | 制定、廃止及び重要な改正 |
| 軽易な改正 |
| 総務部長に合議 |
訴訟 | 方針の決定に関すること。 | 提訴後又は応訴後の処理に関すること。 |
|
|
|
審査請求 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
| 総務部長に合議(市以外が審査庁となる場合に限る。) |
後援 | 特に重要なもの | 重要なもの | 定例的又は軽易なもの |
| 企画経営部長に合議 |
土地の測量 |
|
|
| 土地の立入 |
|
行政財産の目的外使用許可 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
| 財政課長に合議 |
施設の管理 |
|
| 異例な公の施設の使用許可 | 一般的な公の施設の使用許可 |
|
備考
1 この表において「部長」とは、部長等、参事及び次長をいう。
2 この表において「課長」とは、課長及び主幹等をいう。
3 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 部長等共通 | 課長共通 | 合議先 | 備考 | ||
予算科目の新設 | 款及び項(歳入予算に限る。)並びに目 | 企画経営部長 | ||||||
節 | 財政課長 | |||||||
調定決議 | ~ | |||||||
徴収及び督促 | ~ | |||||||
減免 | ~ | |||||||
過誤納整理 | ~ | |||||||
不納欠損処分 | ~ | |||||||
過誤納金の還付命令 | ~ | |||||||
誤払金等の戻入命令 | ~ | |||||||
貸付 | ~300 | 300~ | 50~ | 財政課長 | 予定貸付料の年額又は総額による(ただし、無償のもの又は軽減されるものは、評価額による。)。 | |||
売却及び廃棄 | ~300 | 300~ | 50~ | 不動産及び物品については、財政課長 | ||||
寄附の収受(負担付きでないもの) | ~50 | 50~ | 現金及び不動産については財政課長 | 金銭以外のものは、評価額による。 | ||||
収入の更正 | ~ | |||||||
施行計画 | 新規施策(制度改正を含む。)その他特に指示する施行計画 | ~ | 企画経営部長 | |||||
報償費 | ~50 | 50~ | ||||||
需用費 | ~500 | 500~ | 300~ | |||||
役務費(郵便料、電気通信料、保険料及び広告料を除く。) | ~500 | 500~ | 300~ | 春日井市長期継続契約に関する条例(平成21年春日井市条例第39号)に定める長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)によるものは、契約管理課長 | ||||
委託料 | ~10,000 | 10,000~ | 1,000~ | 300~ | 長期継続契約によるものは、契約管理課長 | |||
使用料及び賃借料 | ~1,000 | 1,000~ | 300~ | 長期継続契約によるものは、契約管理課長 | 機器の賃借料は、賃借期間の総額による。 | |||
工事請負費 | ~10,000 | 10,000~ | 1,000~ | 300~ | ||||
原材料費 | ~500 | 500~ | 300~ | |||||
公有財産購入費 | ~10,000 | 10,000~ | 2,000~ | 300~ | 財政課長 | |||
備品購入費 | ~10,000 | 10,000~ | 2,000~ | 300~ | ||||
補償、補填及び賠償金 | 補償金 | ~1,000 | 1,000~ | 300~ | ||||
変更 | ~ | |||||||
支出負担行為 | 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、報償費、旅費並びに交際費 | ~ | ||||||
災害補償費 | ~ | |||||||
需用費 | ~ | |||||||
役務費 | ~ | 保険料については財政課長 | ||||||
委託料 | ~3,000 | 3,000~ | ||||||
使用料及び賃借料 | ~ | |||||||
工事請負費 | ~3,000 | 3,000~ | ||||||
原材料費 | ~ | |||||||
公有財産購入費 | ~3,000 | 3,000~ | 財政課長 | |||||
備品購入費 | ~3,000 | 3,000~ | ||||||
負担金、補助及び交付金 | ~1,000 | 1,000~ | ||||||
扶助費 | ~ | |||||||
貸付金 | ~3,000 | 3,000~ | ||||||
補償、補填及び賠償金 | 前年度繰上充用金 | ~ | ||||||
その他 | ~1,000 | 1,000~ | ||||||
償還金、利子及び割引料 | 税還付金、税還付加算金及び公債費 | ~ | ||||||
その他 | ~300 | 300~ | ||||||
投資及び出資金 | ~ | |||||||
積立金 | ~1,000 | 1,000~ | ||||||
寄附金 | ~ | |||||||
公課金 | ~ | |||||||
繰出金 | ~ | |||||||
支出命令 | ~ | |||||||
支出の更正 | ~ | |||||||
資金前渡金の精算 | ~ | |||||||
概算払の精算 | ~ | |||||||
歳入歳出外現金及び基金の払出命令 | ~ | |||||||
予備費の充当 | ~ | 企画経営部長 | ||||||
予算の流用 | 企画経営部長 ~300 | 財政課長 300~ | ||||||
契約事項 | 競争入札参加の指定 | ~ | ||||||
入札の予定価格及び制限価格の決定 | 入札執行担当の課長 ~ | |||||||
監督職員及び検査職員の指名 | ~ | |||||||
しゅん工(完了)検査の確認 | ~ | |||||||
一括購入品の払出請求 | ~ |
備考
1 施行計画及び支出負担行為で副市長以上の決裁については、企画経営部長及び財政課長に合議すること。
2 数字で特に表示のないものは、1件(1つの決裁に係るもの)の金額を示す。金額は万円単位とし、「50~」は50万円以下のものを、「~50」は50万円を超えるものを、「~」は制限のないものを示す。
3 施行計画の金額が春日井市契約規則(昭和40年春日井市規則第6号)別表に定める金額以下のもの及び市長が特に認めたものは、支出負担行為決議書に替えることができる。
4 施行計画の金額が春日井市契約規則別表に定める金額を超えるものは、入札業者審査委員会の審査を受けること。ただし、市長が特に認めたものを除く。
別表第2(第7条、第10条関係)
(平21訓令5・全改、平22訓令2・平23訓令1・平24訓令2・平25訓令2・平26訓令2・平27訓令3・平28訓令3・平28訓令6・平30訓令4・平30訓令6・平31訓令2・令2訓令2・令3訓令5・令4訓令1・令4訓令3・令5訓令2・令6訓令3・令6訓令6・一部改正)
企画経営部
課の区分 | 決裁区分 専決事項 | 部長等 | 課長 | 備考 |
企画政策課 | 総合企画 | 総合企画の調査及び資料の収集 | ||
市史編さん | 市史編さん資料の調査収集 | |||
財政課 | 地方交付税 | 算定資料の提出 | ||
市債 | 起債事業計画書、起債許可申請書及び借入申込書の提出 | |||
一時借入金 | 借入額の決定及び申込み | |||
繰越予算 | 繰越額の決定 | 繰越予算の登録 | ||
登記、地目変換等 | ① 不動産、動産の取得に伴う登記 ② 土地の分筆、合筆、地目変換 | 区画整理地区内を除く。 | ||
財産管理 | ① 財産の取得処分の決定による権利の保存 ② 移転変更消滅等の登録 ③ 財産表作成 ④ 財産台帳の整備 | |||
広報広聴課 | 広報 |
| ① 広報資料の交換 ② 広報の編集 ③ 市内広報板の整理、管理 ④ 広報活動の実施 ⑤ 報道との連絡調整 |
|
総務部
課の区分 | 決裁区分 専決事項 | 部長等 | 課長 | 備考 |
総務課 | 議案の調整 | 議会に提出する議案の調整 | ||
文書管理 |
| 文書の整理及び保存 | ||
自衛官募集 |
| 自衛官の募集事務 | ||
施設管理 |
| ① 会議室、事務室等の使用許可 ② 庁内の設備の調整、規制 ③ 掲示物の管理 | ||
法制 |
| ① 例規集の編集発行及び加除整理 ② 公示等の掲示 | ||
人事課 | 研修 | 職員研修計画の実施 |
|
|
福利厚生 | 職員の福利厚生計画の実施 | ① 職員の衛生管理 ② 被服の貸与 | ||
市民安全課 | 防災 | ① 各所属の防災体制及び防災対策の整備 ② 災害対策本部員及び災害警戒本部員の指定 | ① 防災行政無線の管理及び運営 ② 備蓄資材の整備及び管理 ③ 防災対策の調査及び資料の収集 | |
安全なまちづくり | 防災・防犯地域アドバイザーの登録 | 安全なまちづくり事業の調査及び資料の収集 | ||
交通安全 | 交通安全運動の実施 |
市民生活部
課の区分 | 決裁区分 専決事項 | 部長等 | 課長 | 備考 |
市民生活課 | 市民活動の推進 | 市民活動推進事業の実施 | ||
計量 | ① 計量意識の普及 ② 計量器検査の実施 | |||
市民交流 | 市民交流事業の実施 | |||
多様性社会推進課 | 多様性社会の推進 | ① 男女共同参画推進事業の実施 ② 関係機関との連絡調整 ③ 女性団体育成事業の実施 ④ 多文化共生推進事業の実施 | 多様性社会推進事業の調査及び資料の収集 | |
施設管理 | 異例な青少年女性センターの使用許可 | ① 定例的な青少年女性センターの使用許可(変更及び取消しの承認を含む。) ② 青少年女性センターの使用料及び実費徴収金の徴収 | ||
戸籍住民課 | 戸籍 |
| ① 戸籍の願届出の処理 ② 戸籍法(昭和22年法律第224号)第24条の事項 ③ 戸籍の届出に基づき、その者の住所地において住民票の記載消除、更正すべき事項の通知 ④ 戸籍、除籍の謄抄本の認証(再確認) ⑤ 戸籍、除籍に関する証明届書、申請書その他記載事項もれの証明 ⑥ 戸籍に関する届書若しくは申請書の受理又は不受理の証明 ⑦ 人口動態調査の作成 |
|
身分、印鑑登録 |
| ① 本籍地を異にした場合の犯罪事項 ② 身分照合の処理 ③ 印鑑登録 | ||
住民基本台帳 |
| ① 附票の記載消除、更正及び届出を要しない場合の職権による住民票の記載消除、更正 ② 本籍が転属した場合の附票の記載事項 |
| |
埋火葬 |
| 埋火葬の許可 |
| |
外国人 | 特別永住者証明書の交付 | |||
一般旅券 | 発給申請の受理及び交付 | |||
出張所連絡 | 出張所の事務調整 |
|
| |
保険医療年金課 | 国民健康保険 | ① 被保険者の資格の取得、喪失の認定、異動等の調査及び証明 ② 被保険者証の発行及び返還 ③ 給付適否事実の認定 ④ 出産育児一時金及び葬祭費の支給 ⑤ 療養費の支給申請の処理 ⑥ 国民健康保険に係る保健事業の実施 | ||
国民年金 | 国民年金の申請及び届出に係る報告 | |||
後期高齢者医療 | ① 後期高齢者医療の申請及び届出に係る報告 ② 後期高齢者医療に係る保健事業の実施 | |||
医療助成 | 各種医療費の支給決定 | |||
市民税課 | 税の賦課(保険医療年金課及び資産税課の所管に属する税を除く。) | 検税の計画 | ① 検税の実施 ② 市税申告書の処理 ③ 納税管理人申告書の処理 ④ 納税義務の発生、消滅、異動申告書の処理 ⑤ 市税課税権の帰属 | |
個人 | 特別徴収義務者の指定 | |||
法人 | ① 法人の事業開始、廃止の届書の処理 ② 法人の設立、解散の届書の処理 ③ 法人の名義、事業、事業所の変更届書の処理 | |||
軽自動車 | 原動機付自転車の標識(標識交付証明書を含む。)の交付 | |||
自動車臨時運行 | 自動車臨時運行の許可 | |||
資産税課 | 税の賦課(資産税課の所管に属する税に限る。) | 検税の計画 | ① 検税の実施 ② 市税申告書の処理 ③ 納税管理人申告書の処理 ④ 納税義務の発生、消滅、異動申告書の処理 ⑤ 市税課税権の帰属 | |
固定資産 | 固定資産台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正 | ① 土地、家屋の登記済通知書及び課税物件異動通知書の処理 ② 固定資産課税台帳登録の不動産の価格等の県への通知 | ||
収納課 | 税等の収納 | 納付(入)誓約の承認 | ||
徴収猶予及び滞納処分 | ① 徴収猶予及び取消並びに交付要求 ② 財産の差押 ③ 差押物件の公売公告 ④ 差押物件の換価処分 ⑤ 差押物件の売却通知 ⑥ 換価代金の配当 ⑦ 差押解除 ⑧ 滞納処分の停止 |
いきがい創生部
課の区分 | 決裁区分 専決事項 | 部長等 | 課長 | 備考 |
いきがい推進課 | 施設管理 | ① グリーンパレス春日井の指定管理者の指定の通知 ② 異例なグリーンパレス春日井の使用許可(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) | ① 定例的なグリーンパレス春日井の使用許可(変更及び取消しの承認を含む。)(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) ② グリーンパレス春日井の使用料及び実費徴収金の徴収(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) | |
生涯学習推進 | 総合的施策の実施及び関係機関との連絡調整 | 総合的施策の調査及び資料の収集 | ||
文化スポーツ振興課 | 文化振興 | 総合的施策の実施及び関係機関との連絡調整 | ① 文化財団の助成 ② 芸術文化事業の実施 | |
施設管理 | ① 文芸館、市民会館、総合体育館、落合公園体育館、温水プール及び朝宮公園の指定管理者の指定の通知 ② 異例な文芸館、市民会館、総合体育館、落合公園体育館、温水プール及び朝宮公園の使用許可(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) | ① 定例的な文芸館、市民会館、総合体育館、落合公園体育館、温水プール及び朝宮公園の使用許可(変更及び取消しの承認を含む。)(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) ② 文芸館、市民会館、総合体育館、落合公園体育館、温水プール及び朝宮公園の使用料及び実費徴収金の徴収(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) |
健康福祉部
課の区分 | 決裁区分 専決事項 | 部長等 | 課長 | 備考 |
健康増進課 | 健康診断予防接種 | 健康診断及び予防接種の実施 | ||
感染症 | 感染症の病原体に汚染された場所等の消毒 | |||
施設管理 | ① 総合保健医療センター及び保健センターの指定管理者の指定の通知 ② 異例な保健センターの使用許可(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) | ① 保健センターの使用許可(変更及び取消しの承認を含む。)(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) ② 保健センターの使用料及び実費徴収金の徴収(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) | ||
福祉政策課 | 戦傷病者戦没者遺族等の援護 | 遺族年金、弔慰金裁定通知書及び遺族国庫債権の交付 | ||
災害救助 | 基本的な災害援助対策の決定 | ① 災害救助対策の決定 ② 災害救助の金品の給付及び物品の貸与 | ||
施設管理 | ① 福祉の里及び総合福祉センターの指定管理者の指定の通知 ② 異例な福祉の里及び総合福祉センターの使用許可(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) | ① 定例的な福祉の里及び総合福祉センターの使用許可(変更及び取消しの承認を含む。)(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) ② 福祉の里及び総合福祉センターの使用料及び実費徴収金の徴収(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) | ||
地域共生推進課 | 生活困窮者自立支援 | ① 生活困窮者自立相談支援事業の事務 ② 生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者住居確保給付金に係る不正利得の徴収額決定、報告又は文書等の提出若しくは提示の命令、質問、文書の閲覧若しくは資料の提供の求め及び報告の求め | ||
介護・高齢福祉課 | 高齢者福祉 | ① 高齢者福祉サービスの利用決定 ② 介護福祉特別給付金の利用決定 | ||
障がい福祉課 | 障がい者福祉 | 特別障害者手当その他の手当の支給決定 | ||
施設管理 | ① 福祉文化体育館の指定管理者の指定の通知 ② 異例な福祉文化体育館の使用許可(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) | ① 定例的な福祉文化体育館の使用許可(変更及び取消しの承認を含む。)(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) ② 福祉文化体育館の使用料及び実費徴収金の徴収(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) | ||
生活支援課 | 生活保護(中国残留邦人等支援給付を含む。) | ① 保護及び支援給付の変更、停止及び取下げ ② 保護及び支援給付に係る指導及び指示、要保護者に関する報告の求め、立入調査及び検診の命令、書類の閲覧又は資料の提供の求め及び報告の求め、保護の方法、保護施設の長からの届出の受理、弁明をすべき日時及び場所の通知、被保護者の返還する額の決定、遺留金品の処分、徴収金の徴収(生活保護法(昭和25年法律第144号)第77条第2項に規定する家庭裁判所への申立を除く。)並びに保護金品の返還の免除 ③ 就労自立給付金の支給、就労自立給付金に係る被保護者に関する報告の求め及び徴収金の徴収 ④ 進学・就職準備給付金の支給、進学・就職準備給付金に係る被保護者に関する報告の求め及び徴収金の徴収 |
こども未来部
課の区分 | 決裁区分 専決事項 | 部長等 | 課長 | 備考 |
子育て推進課 | 次世代育成支援 | 次世代育成支援事業の実施 |
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児童福祉 |
| ① 児童手当その他の手当の支給決定 ② 児童福祉施設(保育園、児童遊園及び母子生活支援施設を除く。)の育成指導 | ||
青少年健全育成 | ① 総合的施策の実施及び関係機関との連絡調整 ② 青少年団体育成事業の実施 | ① 総合的施策の調査及び資料の収集 ② 青少年団体育成事業の調査及び資料の収集 | ||
施設管理 | ① 子どもの家の指定管理者の指定の通知 ② 異例な子どもの家の利用の許可(指定管理者の指定取消し又は管理の業務の全部又は一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) | ① 定例的な子どもの家の利用許可(変更及び取消しの承認を含む。)(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) ② 子どもの家の使用料及び実費徴収金の徴収(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) | ||
① 子ども屋内遊び場の指定管理者の指定の通知 ② 異例な子ども屋内遊び場の利用の許可(指定管理者の指定取消し又は管理の業務の全部又は一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) | ① 定例的な子ども屋内遊び場の利用許可(変更及び取消しの承認を含む。)(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) ② 子ども屋内遊び場の使用料及び実費徴収金の徴収(指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の全部若しくは一部の休止、廃止若しくは停止の場合に限る。) | |||
こども家庭支援課 | 児童福祉 | ① ひとり親への自立支援の実施 ② 母子生活支援施設の育成指導 | ||
母子保健 | 健康診査及び相談支援の実施 | |||
施設管理 | 母子生活支援施設の指定管理者の指定の通知 | |||
保育課 | 保育 |
| ① 保育園の給食 ② 保育園の育成指導 |
|
環境部
課の区分 | 決裁区分 専決事項 | 部長等 | 課長 | 備考 |
環境政策課 | 環境推進 | 環境施策に関する基本的事項の連絡調整 | 環境保全意識の普及 |
|
施設管理 | 学習等供用施設の指定管理者の指定の通知 |
| ||
環境保全課 | 環境保全 | 雑草等の危険状態の認定 | ① 軽易な公害の調査及び資料の収集 ② 犬の登録 | |
指導 | 規制基準を超えた場合の改善勧告等(改善命令を除く。) |
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| |
ごみ減量推進課 | 清掃 | ① 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可、監督 ② 多量の一般廃棄物に対する措置命令 | 清掃意識の普及向上 |
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産業部
課の区分 | 決裁区分 専決事項 | 部長等 | 課長 | 備考 |
経済振興課 | 経済振興 | 総合的施策の実施及び関係機関との連絡調整 | 総合的施策の調査及び資料の収集 | |
商工振興 | ① 商工団体の育成支援 ② 商工業の相談指導 ③ 商店街経営指導 ④ 各種商工振興事業の実施 ⑤ 展示会、見本市等への出品支援 ⑥ 中小企業協同組合等の組合に関する諸届の進達 | |||
金融 |
| 金融相談及びあっせん | ||
観光 | 観光地及び観光施設の宣伝紹介 | |||
労政 | ① 雇用の確保及び支援 ② 勤労者福祉事業の実施 ③ 労働団体との連絡調整 | |||
統計調査 | 基幹統計以外の統計調査の実施 | ① 基幹統計の実施 ② 統計調査員の内申 | ||
企業活動支援課 | 工業団地 | 工業団地に関する調査及び資料の収集 | ||
農政課 | 農業振興 |
| ① 生産技術の指導 ② 経営改善の指導 ③ 各種振興施策の実施 |
|
主要食糧の管理 |
| ① 主要食糧政府売渡の推進 ② 一部保有農家の主要食糧配給に関する資料の作成 |
| |
土地改良 |
| ① 工事施行設計 ② 土地改良区の指導 |
| |
国有農地 |
| 国有農地の管理調査 |
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農林業団体 | 農林業団体の育成 | ① 農林業団体の指導 ② 農林業団体の連絡調整 |
| |
農業金融 |
| 融資指導及び資料の作成 |
| |
林業 |
| ① 造林指導及び苗木のあっせん ② 林道工事施行上の監督指示 |
| |
施設管理 | ふれあい農業公園の指定管理者の指定の通知 |
まちづくり推進部
課の区分 | 決裁区分 専決事項 | 部長等 | 課長 | 備考 |
都市政策課 | 屋外広告物 |
| 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づく設置行為の許可 |
|
土地対策 |
| ① 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく届出の受理 ② 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出の受理 | ||
都市開発 | 市街地再開発促進区域内の建築行為等の許可 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条関係の許可 | ||
区画整理組合 | ① 土地区画整理事業区域内の建築行為等の許可 ② 組合事業の審査請求に関する弁明書及び反論書の要求並びに受理 |
| ||
施設管理 | 自転車等駐車場の指定管理者の指定の通知 | |||
都市整備課 | 都市開発 | 市街地開発事業に関する基本的事項の連絡調整 |
|
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区画整理組合 | ① 組合事業への勧告助言 ② 事業計画審査に関する関係機関協議及び意見聴取 ③ 設立認可に関する縦覧及び意見書の処理 ④ 組合への公告済通知 ⑤ 組合公印届の受理 ⑥ 換地処分通知完了届の受理 ⑦ 仮清算の協議 | ① 仮同意書の受理 ② 未登記借地権の申告 ③ 組合事業の報告要求 ④ 組合の定款に基づく公告 ⑤ 組合の書類及び帳簿の引渡し | ||
調査設計(市施行に限る。) |
| ① 現況調査 ② 設計図書の作成 | ||
区画整理(市施行に限る。) | ① 仮換地の指定通知 ② 権利の調整及び地籍の決定 | ① 換地の境界明示 ② 地区内の土地の移動申告の経由進達 ③ 移転用仮設住宅の入居 ④ 土地所有権以外の権利の申告及び移動届の処理 ⑤ 区画整理の登記 ⑥ 土地の分筆、合筆及び地目変更 ⑦ 土地区画整理法第76条関係の意見書の提出 | ||
道路、橋りょう、水路、公園及び広場の築造(市施行に限る。) | ① 道路及び水路の境界明示 ② 標識の設置及び制限区間の指定 ③ 工事に伴う地下埋設物電柱の移設 ④ 区画整理地区内公共用地の占用及び使用許可 ⑤ 工事資材の保管 ⑥ 機械器具の補修管理 | |||
住宅政策課 | 市営住宅及びコミュニティ住宅 | 市営住宅及びコミュニティ住宅の入居者等の違反処分 | ① 住宅管理人の決定 ② 市営住宅及びコミュニティ住宅の模様替え及び増築の承認 ③ 市営住宅及びコミュニティ住宅の入居者の入居決定 | |
建築指導課 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関する事務 | 当該事務に係る許可、認定、承認、指定等 | 当該事務に係る調査及び指導 |
|
優良住宅等の認定 |
| 優良住宅等の認定 | ||
開発行為 | 開発行為に関する許可 | 開発行為に関する指導 | ||
建築行為等の制限 | 市街化調整区域内のうち、開発許可を受けた区域以外の区域で行う建築行為等の制限許可 | 建築行為等に関する指導 |
建設部
課の区分 | 決裁区分 専決事項 | 部長等 | 課長 | 備考 |
道路課 | 調査設計 |
| ① 現況調査 ② 設計図書の作成 |
|
維持管理 | ① 軽易な直営工事の決定 ② 土木災害の応急措置 | ① 機械器具の補修管理 ② 工事施行上の監督指示 ③ 標識の設置及び制限区間の指定 ④ 施設の維持 | ||
公園緑地課 | 調査設計 |
| ① 現況調査 ② 設計図書の作成 |
|
維持管理 |
| ① 公園内の通行規制 ② 公園内の清掃実施 ③ 占用及び使用許可 ④ 占用期限満了後の原状回復 | ||
緑化推進 | 緑化推進事業に関する基本的事項の連絡調整 | |||
施設管理 | 異例な潮見坂平和公園の使用許可 | 潮見坂平和公園の使用許可(変更及び取消しの承認を含む。) | ||
河川排水課 | 河川管理 | ① 河川及び排水路の計画の基本的事項の連絡調整 ② 河川及び排水路工事施行上の他機関との協議 | ① 河川及び排水路工事に係る調査並びに設計 ② 河川及び排水路の維持管理 | |
土木管理課 | 道水路管理 | ① 道路並びに河川及び水路の占用及び使用許可 ② 占用期限満了後の原状回復 | ||
用地取得 | 取得予定用地の所有権以外の権利の設定の有無その他特殊な義務の調査 | |||
施設管理課 | 建築営繕 | ① 軽易な直営工事の決定 ② 建築災害の応急措置 | ① 設計図書の作成 ② 工事施行上の監督及び指示 ③ 市有建築物の時価評価 |
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別表第3(第7条、第13条関係)
(平21訓令5・平24訓令2・全改、平25訓令2・平26訓令2・平27訓令3・平28訓令3・平29訓令3・令3訓令5・令5訓令2・一部改正)
出先機関の区分 | 決裁区分 専決事項 | 主管部長等 | 出先機関の長 | 備考 |
市民活動支援センター | 共通 | ① 別表第1に定める課長共通専決事項 ② 市民活動支援センターにおける使用料及び実費徴収金の徴収 | ||
施設管理 | 異例な市民活動支援センターの使用許可 | 定例的な市民活動支援センターの使用許可(変更及び取消しの承認を含む。) | ||
坂下出張所 | 共通 |
| ① 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り ② 所属職員の3日以内の休暇の承認 ③ 特定地及び市内の旅行命令 ④ 時間外勤務命令(所長を除く。) ⑤ 物品の払出通知 |
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出張所業務 |
| ① 戸籍の願、届出の処理 ② 戸籍法第24条に規定する事項 ③ 戸籍の届出に基づきその者の住所地において住民票の記載消除、更正すべき事項の通知 ④ 戸籍、除籍の謄抄本の認証(再確認) ⑤ 戸籍、除籍に関する証明届書、申請書その他記載もれの証明 ⑥ 戸籍に関する届出若しくは申請書の受理又は不受理の証明 ⑦ 人口動態調査の作成 ⑧ 本籍地を異にした場合の犯罪事項 ⑨ 身分照合の処理 ⑩ 印鑑登録 ⑪ 附票の記載消除、更正、届出を要しない場合の職権による住民票の記載消除、更正 ⑫ 本籍が転属した場合の附票の記載事項 ⑬ 届出のない場合の職権による住民基本台帳の記載消除、修正 ⑭ 埋火葬の許可 |
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東部市民センター | 共通 |
| 別表第1に定める課長共通専決事項 |
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施設管理 | 異例な市民センターの使用許可 | ① 定例的な市民センター及び公民館の使用許可(変更及び取消しの承認を含む。) ② 市民センター及び公民館の使用料及び実費徴収金の徴収 |
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出張所業務 |
| 坂下出張所の項の出張所業務に係る所長の専決事項 |
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道風記念館 | 共通 | ① 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り ② 所属職員の3日以内の休暇の承認 ③ 特定地及び市内の旅行命令 ④ 時間外勤務命令(所長を除く。) ⑤ 物品の払出通知 | ||
施設管理 | 異例な道風記念館の使用許可 | ① 定例的な道風記念館の使用許可(変更及び取消しの承認を含む。) ② 道風記念館の使用料、観覧料及び実費徴収金の徴収 | ||
味美ふれあいセンター | 共通 |
| 別表第1に定める課長共通専決事項 |
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施設管理 | 異例なふれあいセンターの使用許可 | ① 定例的なふれあいセンター及び学習等供用施設の使用許可(変更及び取消しの承認を含む。) ② ふれあいセンターの使用料及び実費徴収金の徴収 |
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出張所業務 |
| 坂下出張所の項の出張所業務に係る所長の専決事項 |
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高蔵寺ふれあいセンター | 共通 |
| 別表第1に定める課長共通専決事項 |
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施設管理 | 異例なふれあいセンターの使用許可 | ① 定例的なふれあいセンターの使用許可(変更及び取消しの承認を含む。) ② ふれあいセンターの使用料及び実費徴収金の徴収 |
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出張所業務 |
| 坂下出張所の項の出張所業務に係る所長の専決事項 |
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南部ふれあいセンター及び西部ふれあいセンター | 共通 | ① 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り ② 所属職員の3日以内の休暇の承認 ③ 特定地及び市内の旅行命令 ④ 時間外勤務命令(所長を除く。) ⑤ 物品の払出通知 | ||
施設管理 | 異例なふれあいセンターの使用許可 | ① 定例的なふれあいセンターの使用許可(変更及び取消しの承認を含む。) ② ふれあいセンターの使用料及び実費徴収金の徴収 | ||
中央公民館、知多公民館、鷹来公民館及び坂下公民館 | 共通 | ① 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り ② 所属職員の3日以内の休暇の承認 ③ 特定地及び市内の旅行命令 ④ 時間外勤務命令(館長を除く。) ⑤ 物品の払出通知 | ||
施設管理 | 異例な公民館の使用許可 | ① 定例的な公民館の使用許可(変更及び取消しの承認を含む。) ② 公民館の使用料及び実費徴収金の徴収 | ||
青年の家 | 共通 |
| ① 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り ② 所属職員の3日以内の休暇の承認 ③ 特定地及び市内の旅行命令 ④ 時間外勤務命令(所長を除く。) |
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施設管理 | 異例な青年の家の使用許可 | ① 定例的な青年の家の使用許可(変更及び取消しの承認を含む。) ② 青年の家の使用料及び実費徴収金の徴収 |
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図書館 | 共通 | 別表第1に定める課長共通専決事項 | ||
施設管理 | 異例な図書館の使用許可 | ① 定例的な図書館の使用許可(変更及び取消しの承認を含む。) ② 図書館の使用料及び実費徴収金の徴収 | ||
子育て子育ち総合支援館 | 共通 | 別表第1に定める課長共通専決事項 | ||
施設管理 | 異例な子育て子育ち総合支援館の利用許可 | ① 定例的な子育て子育ち総合支援館の利用許可(変更及び取消しの承認を含む。) ② 子育て子育ち総合支援館の使用料及び実費徴収金の徴収 | ||
保育園 |
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| ① 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り ② 所属職員の3日以内の休暇の承認 ③ 特定地及び市内の旅行命令 ④ 時間外勤務命令(園長を除く。) ⑤ 物品の払出通知 ⑥ 施設の管理 ⑦ 保育料の徴収 |
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交通児童遊園 |
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| ① 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り ② 所属職員の3日以内の休暇の承認 ③ 特定地及び市内の旅行命令 ④ 時間外勤務命令(園長を除く。) ⑤ 物品の払出通知 ⑥ 施設の管理 |
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環境分析センター | ① 別表第1に定める課長共通専決事項 ② 環境分析センターにおける手数料の徴収 | |||
清掃事業所 |
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| ① 別表第1に定める課長共通専決事項 ② 清掃事業所における手数料の徴収 |
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クリーンセンター |
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| ① 別表第1に定める課長共通専決事項 ② クリーンセンターにおける手数料の徴収 |
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衛生プラント |
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| ① 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り ② 所属職員の3日以内の休暇の承認 ③ 特定地及び市内の旅行命令 ④ 時間外勤務命令(所長を除く。) ⑤ 物品の払出通知 ⑥ 施設の管理 |
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潮見坂平和公園 |
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| ① 所属職員の週休日及び勤務時間の割振り ② 所属職員の3日以内の休暇の承認 ③ 特定地及び市内の旅行命令 ④ 時間外勤務命令(所長を除く。) ⑤ 定例的な潮見坂平和公園の使用許可(変更及び取消しの承認を含む。) ⑥ 潮見坂平和公園の使用料及び実費徴収金の徴収 |
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備考
1 この表において「特定地」とは、名古屋市千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区及び守山区並びに瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、岩倉市、西春日井郡豊山町及び多治見市をいう。
2 この表に掲げるもののほか、館長、所長、園長及び場長の専決事項以外の事務について、課長共通専決事項に属するものは、当該施設を所管する課の課長が専決する。