○春日井市職員服務規程

平成2年9月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市職員で一般職に属するもの(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、法令、条例、規則その他の規程の規定を守り、上司の職務上の命令に従い、全体の奉仕者として公共の利益のために、その職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年春日井市条例第6号)の規定に基づき服務の宣誓を行い、宣誓書を市長に提出しなければならない。

(履歴書の提出)

第4条 新たに職員となった者は、その日から5日以内に履歴書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(履歴事項の追加変更)

第5条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、履歴書記載事項追加変更届(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 本籍、住所又は電話番号の変更

(3) 学歴の取得

(4) 免許その他の資格の取得

(5) その他市長が指定する事項

(職員証の携行)

第6条 職員は、その身分を明らかにするため、常に職員証を携行しなければならない。

(職員章等の着用)

第7条 職員は、職務の執行にあたり、その身分を明らかにし、公務員としての品位を保持するため、常に衣服の左えり部又は左胸部等の見やすい位置に職員章を、見やすい位置に氏名票を付けなければならない。

(平27訓令6・一部改正)

(登退庁)

第8条 職員は、始業時刻と同時に執務を開始できるように登庁しなければならない。

2 職員は、終業時刻後は、私用又は不急の用務のために在庁してはならない。

3 職員は、春日井市当直勤務規程(平成2年春日井市訓令第3号)第11条の規定に基づき、当直が行われているときに登庁し、又は退庁するときは、その都度当直員にその旨を告げなければならない。

(平14訓令3・一部改正)

(正規の勤務時間以外の勤務等)

第9条 職員は、所属長から正規の勤務時間(春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間又は休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 前項の場合において、正規の勤務時間以外の時間又は休日に勤務を命ぜられた職員が病気その他やむを得ない理由によりその命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨を届け出なければならない。

3 所属長は、第1項の規定により正規の勤務時間以外の時間又は休日に勤務を命ずるとき(勤務時間条例第5条又は第10条の規定により週休日の振替等又は代休日の指定を行う場合を除く。)は、庶務事務システム(職員の勤務管理等の事務を電子計算機によって処理する情報システムをいう。以下同じ。)に所要事項を入力しなければならない。ただし、これにより難い場合は、時間外勤務及び休日勤務命令簿(第3号様式)により行わなければならない。

4 前項の規定は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)第9条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員については、適用しない。

(平5訓令1・平7訓令3・平10訓令5・平21訓令6・一部改正)

第10条 削除

(平7訓令3)

(当直勤務)

第11条 職員は、春日井市当直勤務規程の規定に基づき当直勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

第12条 削除

(平7訓令3)

(欠勤)

第13条 職員が、年次有給休暇届出の手続きを取らず、又は病気休暇、特別休暇若しくは介護休暇の承認を受けずに正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。

2 所属長は、職員が欠勤したときは、庶務事務システムに所要事項を入力しなければならない。ただし、これにより難い場合は、休暇、職務免除、欠勤等処理簿(以下「処理簿」という。)に記録しなければならない。

3 所属長は、職員が欠勤したときは、速やかにその旨を人事課長に報告しなければならない。

(平7訓令3・平21訓令6・平27訓令6・一部改正)

(職務専念義務免除の承認)

第14条 春日井市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年春日井市条例第7号)の規定による職務に専念する義務の免除について承認を受けた場合は、庶務事務システムに所要事項を入力し、所属長の確認を受けなければならない。ただし、これにより難い場合は、処理簿に記録し、所属長の確認を受けなければならない。

(平21訓令6・一部改正)

(営利企業等従事の許可等)

第15条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、役員等兼業許可申請書(第8号様式)又は自営兼業許可申請書(第8号様式の2)に関係書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項の規定による非常勤の消防団員との兼職を求めようとするときは、消防団兼職承認申請書(第8号様式の3)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平13訓令15・平27訓令6・一部改正)

(執務上の心得)

第16条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。)中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、職務を遂行するにあたり一時執務の場所を離れようとするときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

3 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう、身だしなみに留意しなければならない。

4 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全及び活用に努めなければならない。

5 職員は、常に所管する文書及び物品を整理し、出張、休暇、欠勤等により不在となるときでも事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

(秘密の保持)

第17条 職員は、職務上知ることのできた秘密を他人に漏らしてはならない。

2 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署に出頭し、前項の秘密について陳述しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

第18条 削除

(平30訓令2)

(出張)

第19条 職員は、出張した場合において用務の都合により命令された日までに帰庁できないとき、又は病気その他の事故のため命令された日までに用務を終えることができないときは、電話等により速やかに旅行命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、速やかに復命書(第10号様式)を作成し、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(事故の報告)

第20条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を忘失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、指示を受けなければならない。

(退庁時の文書等の整理及び保管)

第21条 職員は、退庁するときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品を所定の場所に整理し、当直員において管守を要するものは、当直員に引き渡すこと。

(2) 火気及び取締りの点検等火災及び盗難防止のための必要な措置をとること。

(重要文書等の取扱い)

第22条 職員は、非常の場合に備えて、重要な文書及び物品を整備し、常に搬出しやすいようにしておかなければならない。

(平30訓令2・一部改正)

(非常の際の服務)

第23条 職員は、勤務時間以外の時間又は休日に庁舎等又はその付近に火災その他非常の事変があることを知ったときは、速やかに登庁して上司の指示を受け、かつ、急迫の場合には、臨機の措置をとらなければならない。暴風、豪雨、洪水その他非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市の防災業務に従事する必要があると認めたときも、また同様とする。

(退職願)

第24条 職員は、退職しようとするときは、遅くとも2週間前までに退職願(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第25条 職員は、異動若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、異動若しくは休職又は退職の日までに後任者又は所属長の指定する職員にその事務を引き継ぎ、かつ、その旨を所属長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が死亡その他の事情によって自ら事務の引継ぎをすることができないときは、所属長又は所属長の指定する職員が当該職員に代わって事務の引継ぎを行わなければならない。

3 前2項の事務の引継ぎは、本庁課長等及びこれに相当する職以上の職にある者並びに出先機関の長にあっては、文書により行わなければならない。

(平13訓令15・平30訓令2・一部改正)

(書類の提出)

第26条 職員が、この規程の規定により市長に提出する申請書等は、所属長を経て人事課長に送付しなければならない。ただし、部長にあっては、直接人事課長に送付するものとする。

(勤務状況報告)

第27条 人事課長は、必要があると認めるときは、所属長に対して、職員の勤務状況について随時報告を求めることができる。

(臨時又は非常勤の職員の服務)

第28条 臨時又は非常勤の職員の服務については、その勤務条件の特殊性及び他の常勤の職員との権衡を考慮し、市長が別に定める。

(雑則)

第29条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、現に職員が服務に関し受けている命令、承認その他の行為でこの訓令に相当規定のあるものは、この訓令の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この訓令施行の際、現に提出されている申請書、願、届出書等の書類は、この訓令の相当規定に基づき提出されたものとみなす。

4 この訓令施行の際、現に調製されている用紙類は、平成3年3月31日までの間、そのまま使用することができる。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第4号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第15号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年9月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令3訓令6・一部改正)

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(平7訓令3・令3訓令6・一部改正)

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(平21訓令6・全改、令3訓令6・一部改正)

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第4号様式から第7号様式まで 削除

(平7訓令3)

(平13訓令15・令3訓令6・一部改正)

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(平13訓令15・追加、令3訓令6・一部改正)

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(平27訓令6・追加、令3訓令6・一部改正)

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第9号様式 削除

(平30訓令2)

(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・全改)

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春日井市職員服務規程

平成2年9月28日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第4章
沿革情報
平成2年9月28日 訓令第2号
平成4年3月30日 訓令第1号
平成5年3月22日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第4号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成10年3月31日 訓令第5号
平成13年3月30日 訓令第15号
平成14年3月29日 訓令第3号
平成16年3月16日 訓令第6号
平成21年3月30日 訓令第6号
平成27年9月1日 訓令第6号
平成30年3月12日 訓令第2号
令和3年3月30日 訓令第6号