○春日井市教育委員会処務規程
平成10年3月27日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 春日井市教育委員会(以下「委員会」という。)の処務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 決裁 委員会又はその補助機関が、最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 委員会の補助機関が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 専決権限を有する者が不在である場合において、この規程に定める決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 部長 春日井市教育委員会事務局等組織規則(昭和49年春日井市教育委員会規則第1号。以下本条において「規則」という。)第6条第1項に規定する部長をいう。
(5) 次長 規則第6条第2項に規定する次長をいう。
(6) 課長等 規則第6条第1項に規定する課長及び所長をいう。
(8) 課長補佐等 規則第6条第1項に規定する課長補佐及び所長補佐をいう。
(平12教委訓令1・平16教委訓令1・平21教委訓令1・平22教委訓令1・平24教委訓令1・平26教委訓令1・令8教委訓令1・一部改正)
(効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、委員会の決裁と同一の効力を有するものとする。
(教育長の専決事項)
第4条 教育長の専決事項は、春日井市決裁規程(昭和36年春日井市訓令第8号)第6条の例による。
(平16教委訓令1・令8教委訓令1・一部改正)
(文書の取扱い)
第6条 文書の取扱いについては、春日井市文書取扱規程(平成13年春日井市訓令第4号)の例による。
(平13教委規則2・一部改正)
(服務)
第7条 服務については、春日井市職員服務規程(平成2年春日井市訓令第2号)の例による。
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和8年教委訓令第1号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。