○春日井市企業職員の給与に関する規程

平成9年9月30日

水管規程第8号

春日井市企業職員の給与に関する規程(昭和42年春日井市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和41年春日井市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、春日井市企業職員(以下「企業職員」という。)の給与について、必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 条例第3条に規定する企業職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)により支給する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。)の給料月額は、給料表のその者の受ける号給に応じた額に、春日井市上下水道部処務規程(昭和41年春日井市水道事業管理規程第6号。以下「処務規程」という。)第8条第2項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、処務規程第8条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年春日井市条例第4号)第4条の規定により採用された職員の給料月額は、給料表のその者の受ける号給に応じた額に、処務規程第8条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 第2項から前項までに定める額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数は切り捨てる。

6 企業職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

(平13水管規程6・平20水管規程5・平25水管規程3・令4上下水管規程3・一部改正)

(特殊勤務手当)

第3条 条例第8条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される企業職員の範囲及び支給額は、別表第3に定めるところによる。

(平13水管規程3・平13水管規程6・平14水管規程3・一部改正)

(給与の支給)

第4条 前2条に定めるもののほか、企業職員(法第22条の2第1項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)の給与については、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年春日井市条例第2号)及び春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年春日井市条例第46号)の適用を受ける職員の例による。

2 前2条に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給与については、春日井市単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年春日井市規則第28号)の適用を受ける職員の例による。

(平11水管規程2・旧第5条繰上・一部改正、令2上下水管規程5・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年水管規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成10年水管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその職務に属する級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成11年水管規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成13年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水管規程第7号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(特殊手当の項第4号に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(平成14年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成15年水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成17年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(雑則)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成18年水管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(給の切替え)

3 切替日の前日において春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(春日井市企業職員の給与に関する規程及び春日井市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程(平成21年春日井市水道事業管理規程第9号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額に相当する額の半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員 100分の99.1

職務の級

号給

1級

57号給から93号給まで

2級

25号給から125号給まで

3級

9号給から113号給まで

4級

1号給から101号給まで

5級

1号給から85号給まで

6級

1号給から77号給まで

7級

1号給から61号給まで

8級

1号給から45号給まで

9級

1号給から41号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21水管規程9・全改、平22水管規程3・平23水管規程3・平24水管規程3・一部改正)

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

附則別表第2(附則第3項関係)

企業職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

(平成19年水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成20年水管規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に係る春日井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年春日井市条例第32号)附則第2項の適用については、同項第1号中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

」とあるのは、「

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

」とする。

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する春日井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(雑則)

4 前項に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成22年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に係る春日井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年春日井市条例第34号)附則第2項の適用については、同項第1号中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

」とあるのは、「

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

」とする。

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する春日井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成23年水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に係る春日井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年春日井市条例第20号)附則第2項の適用については、同項第1号中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

」とあるのは、「

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

」とする。

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する春日井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(雑則)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成24年水管規程第3号)

この規程は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年水管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成28年水管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(春日井市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年春日井市水道事業管理規程第1号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年上下水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(春日井市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年春日井市水道事業管理規程第1号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年上下水管規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(春日井市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年春日井市水道事業管理規程第1号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年上下水管規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年上下水管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年上下水管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年上下水管規程第3号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和4年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第3条 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、当該職員が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(暫定再任用常時勤務職員の給料月額)

第5条 春日井市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年春日井市条例第33号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用常時勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用常時勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用常時勤務職員の属する職務の級に応じた額とする。ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間は、別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項中「256,200円」とあるのは「237,700円」と、「275,600円」とあるのは「242,200円」と、「290,700円」とあるのは「246,600円」と、「316,200円」とあるのは「251,200円」と、「358,000円」とあるのは「256,800円」と、「391,200円」とあるのは「273,300円」と、「442,400円」とあるのは「312,400円」とする。

(令5上下水管規程6・一部改正)

第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用常時勤務職員に対する前条の規定の適用については、同条中「額とする」とあるのは、「額に、春日井市上下水道部処務規程(昭和41年春日井市水道事業管理規程第6号)第8条第2項の規定により定められた当該暫定再任用常時勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(暫定再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条 令和4年改正条例附則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第6項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間は、別表第1定年前再任用短時間勤務職員の項中「256,200円」とあるのは「237,700円」と、「275,600円」とあるのは「242,200円」と、「290,700円」とあるのは「246,600円」と、「316,200円」とあるのは「251,200円」と、「358,000円」とあるのは「256,800円」と、「391,200円」とあるのは「273,300円」と、「442,400円」とあるのは「312,400円」とした額)に、春日井市上下水道部処務規程(昭和41年春日井市水道事業規程第6号)第8条第2項又は第5項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5上下水管規程6・一部改正)

(令和5年上下水管規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

2 改正後の別表第3の規定は、令和5年1月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和5年上下水管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(以下これらを「改正後の規程等」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程及び第2条の規定による改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年上下水管規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程の規定は、令和6年1月1日から適用する。

2 改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程の規定は、令和6年1月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和7年上下水管規程第1号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに次条及び附則第3条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)は、令和6年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与規程別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2条関係)

号給の切替表

企業職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

2

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

32

28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

38

38

34

30



47

43

39

39

35

31



48

44

40

40

36

32



49

45

41

41

37

33



50

46

42

42

38

34



51

47

43

43

39

35



52

48

44

44

40

36



53

49

45

45

41

37



54

50

46

46

42

38



55

51

47

47

43

39



56

52

48

48

44

40



57

53

49

49

45

41



58

54

50

50

46

42



59

55

51

51

47

43



60

56

52

52

48

44



61

57

53

53

49

45



62

58

54

54

50




63

59

55

55

51




64

60

56

56

52




65

61

57

57

53




66

62

58

58

54




67

63

59

59

55




68

64

60

60

56




69

65

61

61

57




70

66

62

62

58




71

67

63

63

59




72

68

64

64

60




73

69

65

65

61




74

70

66

66

62




75

71

67

67

63




76

72

68

68

64




77

73

69

69

65




78

74

70

70

66




79

75

71

71

67




80

76

72

72

68




81

77

73

73

69




82

78

74

74

70




83

79

75

75

71




84

80

76

76

72




85

81

77

77

73




86

82

78

78





87

83

79

79





88

84

80

80





89

85

81

81





90

86

82

82





91

87

83

83





92

88

84

84





93

89

85

85





94

90







95

91







96

92







97

93







98

94







99

95







100

96







101

97







102

98







103

99







104

100







105

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106

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103







108

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109

105







110

106







111

107







112

108







113

109







(令和8年上下水管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、令和7年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 令和7年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令8上下水管規程1・全改)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600



11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100



12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600



13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100



14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400



15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700



16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900



17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100



18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400



19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700



20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900



21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100



22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900



23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700



24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500



25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100



26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700



27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300



28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900



29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600



30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400



31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800



32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500



33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000



34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400



35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800



36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200



37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600



38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900



39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200



40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500



41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800



42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100



43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400



44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700



45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000



46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100




47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400




48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700




49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900




50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200




51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400




52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700




53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900




54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200




55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500




56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800




57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000




58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300




59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600




60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800




61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000




62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300




63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600




64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800




65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000




66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300




67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600




68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800




69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000




70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300




71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600




72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800




73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000




74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300





75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600





76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800





77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000





78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300





79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600





80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800





81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000





82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300





83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600





84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800





85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000





86

266,200

305,800

355,700







87

266,500

306,100

356,100







88

266,800

306,400

356,500







89

267,100

306,700

356,700







90

267,400

307,000

357,100







91

267,700

307,300

357,500







92

268,000

307,600

357,900







93

268,300

307,800

358,100







94


308,000

358,400







95


308,300

358,800







96


308,700

359,100







97


308,900

359,400







98


309,200

359,800







99


309,500

360,200







100


309,900

360,600







101


310,100

361,100







102


310,400

361,500







103


310,700

361,900







104


311,000

362,300







105


311,200

362,800







106


311,500

363,200







107


311,800

363,500







108


312,100

363,800







109


312,300

364,200







110


312,600








111


313,000








112


313,300








113


313,500








114


313,700








115


314,000








116


314,400








117


314,600








118


314,800








119


315,100








120


315,400








121


315,700








122


315,900








123


316,200








124


316,500








125


316,800








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300円

227,800円

269,500円

290,100円

305,700円

331,900円

374,800円

409,200円

462,400円

備考 会計年度任用職員については、職務の級1級の給料月額を適用する。

別表第2(第2条関係)

(平28水管規程3・全改)

級別標準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的な事務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする事務を行う職務

3級

(1) 主任の職務

(2) 前号の職務のほか、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)が指定する職の職務

4級

(1) 主査の職務

(2) 統括主任の職務

(3) 前2号の職務のほか、市長が指定する職の職務

5級

(1) 課長補佐の職務

(2) 副主幹の職務

(3) 規模の大きい出先機関の長を補佐する職務

(4) 困難な業務を所掌する主査の職務

(5) 前4号の職務のほか、市長が指定する職の職務

6級

(1) 困難な業務を所掌する課長補佐の職務

(2) 困難な業務を所掌する副主幹の職務

(3) 困難な業務を所掌する規模の大きい出先機関の長を補佐する職務

(4) 前3号の職務のほか、市長が指定する職の職務

7級

(1) 課長の職務

(2) 主幹の職務

(3) 規模の大きい出先機関の長の職務

(4) 前3号の職務のほか、市長が指定する職の職務

8級

(1) 部長の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う課長の職務

(3) 前2号の職務のほか、市長が指定する職の職務

9級

(1) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う部長の職務

(2) 前号の職務のほか、市長が指定する職の職務

別表第3(第3条関係)

(平13水管規程7・全改、平18水管規程6・平19水管規程2・平28水管規程3・令5上下水管規程3・令6上下水管規程4・一部改正)

特殊勤務手当表

手当の種類

勤務内容

手当額

備考

徴収手当

出張による水道料金、下水道使用料その他負担金等の徴収に従事した場合

日額 300円

 

危険手当

(1) 有害物質、危険物、高圧ガス又は高圧電気の調査又は取扱いに従事した場合

日額 150円


(2) 交通を遮断することなく維持管理業務のための道路上の現場作業に従事した場合

日額240円


(3) 異常な自然現象又は大規模な事故により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において行う災害対策業務に従事した場合

正規の勤務時間外における災害警戒本部又は災害対策本部による災害対策業務

屋外での作業を含む業務

日額1,080円(その勤務の一部又は全部が深夜において行われた場合は、日額1,620円)


上記以外の業務

日額710円(その勤務の一部又は全部が深夜において行われた場合は、日額1,065円)

市の区域外に派遣されて行う災害対策業務

日額2,160円(その勤務の一部又は全部が深夜において行われた場合は、日額3,240円)

衛生手当

浄化センターにおいて業務に従事した場合

日額 300円


特殊手当

(1) 市長が別に定める車両の運転整備に従事した場合

日額 100円

 

(2) 用地の取得又は物件移転補償の交渉業務のうち、正規の勤務時間外において交渉業務に従事した場合(交渉業務が深夜において行われた場合は、当該額にその100分の50に相当する額を加算した額)

日額 300円

 

(3) 12月29日から翌年1月3日までに勤務した場合

1時間につき 800円

 

備考 この表中「深夜」とは、午後10時から翌日午前5時までをいう。

春日井市企業職員の給与に関する規程

平成9年9月30日 水道事業管理規程第8号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
平成9年9月30日 水道事業管理規程第8号
平成9年12月17日 水道事業管理規程第9号
平成10年12月18日 水道事業管理規程第8号
平成11年3月8日 水道事業管理規程第2号
平成11年12月20日 水道事業管理規程第5号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成13年8月10日 水道事業管理規程第6号
平成13年12月18日 水道事業管理規程第7号
平成14年12月17日 水道事業管理規程第3号
平成15年11月28日 水道事業管理規程第4号
平成17年11月30日 水道事業管理規程第1号
平成18年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成19年12月19日 水道事業管理規程第10号
平成20年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成21年11月30日 水道事業管理規程第9号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第3号
平成23年11月30日 水道事業管理規程第3号
平成24年7月18日 水道事業管理規程第3号
平成25年3月15日 水道事業管理規程第3号
平成26年3月14日 水道事業管理規程第2号
平成26年12月16日 水道事業管理規程第4号
平成27年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成28年12月20日 上下水道事業管理規程第6号
平成30年3月16日 上下水道事業管理規程第2号
平成30年12月20日 上下水道事業管理規程第4号
令和元年12月20日 上下水道事業管理規程第8号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第5号
令和4年12月22日 上下水道事業管理規程第3号
令和5年3月30日 上下水道事業管理規程第3号
令和5年12月25日 上下水道事業管理規程第6号
令和6年7月10日 上下水道事業管理規程第4号
令和7年3月21日 上下水道事業管理規程第1号
令和8年3月23日 上下水道事業管理規程第1号