○春日井市単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年春日井市条例第46号。以下「条例」という。)第30条の規定に基づき、単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、単純な労務に雇用される会計年度任用職員であって次に掲げるものをいう。

(1) 現業員

(2) 調理員

(3) 用務員

(4) 看護補助者

(5) 前4号に掲げる者のほか、市長の定める者

2 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(単純労務会計年度任用職員の給与)

第3条 単純労務会計年度任用職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

(単純労務会計年度任用職員の給料)

第4条 法第22条の2第1項第2号により採用された単純労務会計年度任用職員(第6条第1項において「フルタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料は、別表第1に定める労務職給料表(以下「給料表」という。)により支給する。

2 法第22条の2第1項第1号により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)であって月額で給料を定めるもの(以下「月額パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準給料月額(パートタイム単純労務会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、前項及び次条の規定を適用して得た額をいう。以下同じ。)に、当該月額パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム単純労務会計年度任用職員であって日額で給料を定めるもの(以下「日額パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準給料月額を21で除して得た額に当該日額パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 パートタイム単純労務会計年度任用職員であって時間で給料を定めるもの(以下「時間額パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準給料月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の号給)

第5条 単純労務会計年度任用職員の号給は、別表第2に定める職種別基準表によるほか、号給の決定について必要な事項は、条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(単純労務会計年度任用職員の地域手当)

第6条 フルタイム単純労務会計年度任用職員の地域手当は、給料月額に100分の6を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の地域手当は、次の各号に掲げるパートタイム単純労務会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額パートタイム単純労務会計年度任用職員 基準給料月額に100分の6を乗じて得た額に当該月額パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額パートタイム単純労務会計年度任用職員 基準給料月額に100分の6を乗じて得た額を21で除して得た額に、当該日額パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。第12条において「地域手当日額」という。)に、当該月に勤務した日数を乗じて得た額

(3) 時間額パートタイム単純労務会計年度任用職員 基準給料月額に100分の6を乗じて得た額を162.75で除して得た額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。第12条において「地域手当時間額」という。)に、当該月に勤務した時間数を乗じて得た額

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 パートタイム単純労務会計年度任用職員の通勤手当の支給額その他通勤手当の支給について必要な事項は、条例第32条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の例による。

(単純労務会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 単純労務会計年度任用職員の特殊勤務手当は、別表第3に定めるところにより、条例の適用を受ける会計年度任用職員の例により支給する。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の時間外勤務手当等)

第9条 パートタイム単純労務会計年度任用職員の時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給割合その他支給について必要な事項は、条例第21条第23条及び第24条に規定するパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬の例による。この場合における勤務1時間当たりの給与額は、条例第26条第1項の規定にかかわらず、第12条第1項に定めるところにより算出する。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の宿日直手当)

第10条 パートタイム単純労務会計年度任用職員の宿日直手当の支給額その他宿日直手当の支給について必要な事項は、条例第22条に規定するパートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬の例による。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第25条前段の規定は、パートタイム単純労務会計年度任用職員の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第22条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム単純労務会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において春日井市単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年春日井市規則第28号)第4条第2項に規定する月額パートタイム単純労務会計年度任用職員にあっては当該給料の月額及び地域手当の月額の合計額とし、同条第3項に規定する日額パートタイム単純労務会計年度任用職員又は同条第4項に規定する時間額パートタイム単純労務会計年度任用職員にあってはそれぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム単純労務会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)前6月以内のパートタイム単純労務会計年度任用職員としての在職期間における給料及び地域手当の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第4条第2項の規定により計算して得た額に第6条第2項第1号の規定により計算して得た額を加算して得た額に12を乗じ、その額を当該月額パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、当該パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除して得た数に19を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による給料 第4条第3項の規定により計算して得た額に地域手当日額を加算して得た額を当該日額パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による給料 第4条第4項の規定により計算して得た額に地域手当時間額を加算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料 第4条第2項の規定により計算して得た額に第6条第2項第1号の規定により計算して得た額を加算して得た額に12を乗じて得た額を当該月額パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による給料 第4条第3項の規定により計算して得た額に地域手当日額を加算して得た額を当該日額パートタイム単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(パートタイム単純労務会計年度任用職員の給与の減額)

第13条 月額パートタイム単純労務会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 日額パートタイム単純労務会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(単純労務会計年度任用職員の給与の端数計算)

第14条 第4条第2項から第4項までの規定及び第6条の規定により給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めのない事項については、条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則58・旧附則・一部改正、令5規則22・旧第1項・一部改正)

(令和2年規則第58号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和2年4月1日以後に従事した業務に係る特殊勤務手当の支給について適用する。

(令和3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

2 改正後の別表第3の規定は、令和4年2月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和4年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第4条関係)

(令5規則34・全改)

労務職給料表

号給

給料月額

号給

給料月額



1

147,100

26

175,200

2

148,100

27

176,700

3

149,100

28

178,200

4

150,100

29

179,600

5

151,200

30

181,000

6

152,300

31

182,500

7

153,400

32

184,000

8

154,400

33

185,400

9

155,300

34

187,100

10

156,400

35

188,800

11

157,500

36

190,500

12

158,600

37

192,200

13

159,500

38

193,300

14

160,600

39

194,700

15

161,800

40

195,800

16

162,900

41

196,800

17

164,000

42

198,200

18

165,400

43

199,400

19

166,700

44

200,600

20

167,900

45

202,100

21

169,000

46

203,100

22

170,200

47

204,000

23

171,400

48

205,100

24

172,600

49

206,200

25

173,700

50

207,200

別表第2(第5条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

現業員

21

49

調理員

18

46

用務員

15

43

看護補助者

33

50

別表第3(第8条関係)

(令2規則58・令4規則11・一部改正)

手当の種類

勤務内容

手当額

危険手当

(1) 危険物の調査又は取扱いに従事した場合

日額150円

(2) 交通を遮断することなく道路の維持、補修等の現場作業に従事した場合

日額240円

衛生手当

(1) し尿の収集運搬作業に従事した場合

日額800円

(2) ごみの収集運搬又は処理作業に従事した場合

日額800円

(3) 公衆便所の清掃等の作業に従事した場合

日額500円

(4) 犬猫等死体処理作業に従事した場合

1件につき150円

(5) 感染症患者の看護補助業務に従事した場合

日額300円

(6) 保育園又は子育て子育ち総合支援館において感染症の予防又はまん延防止のための消毒作業等に従事した場合

日額500円

診療手当

看護補助者が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事した場合

その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合

深夜における勤務4時間以上

1回につき3,550円

深夜における勤務2時間以上4時間未満

1回につき3,100円

深夜における勤務2時間未満

1回につき2,150円

その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合

1回につき7,300円

特殊手当

(1) 車両の運転整備に従事した場合

大型バス

日額150円

マイクロバス

日額120円

市長が別に定める車両

日額100円

(2) 12月29日から翌年1月3日までに勤務した場合

1時間につき800円

備考 この表中「深夜」とは、午後10時から翌日午前5時までをいう。

春日井市単純労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第28号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第7類 与/第1章 給料等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第28号
令和2年11月9日 規則第58号
令和3年7月8日 規則第29号
令和4年3月18日 規則第11号
令和4年12月22日 規則第55号
令和5年7月10日 規則第22号
令和5年12月25日 規則第34号