○春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月3日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の申出があったときは、給与の全額を口座振替の方法により支払うことができる。

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令6条例6・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員には、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間による勤務に対して給料を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

3 前項の給料表は、第30条及び第31条に規定するフルタイム会計年度任用職員以外の全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、市長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「給与条例」という。)第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第12条の2第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第13条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 給与条例第14条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例別表第4中「正規の勤務時間」とあるのは、「定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第16条第1項第3項本文第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第11条 給与条例第17条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第17条第1項及び第2項の勤務は、前条の規定により準用する給与条例第16条次条の規定により準用する給与条例第18条及び第13条の規定により準用する給与条例第19条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第22条第1項第2項第4項及び第6項第22条の2並びに第22条の3の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として市長が規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を含む。次条において同じ。)について準用する。

(令4条例23・令5条例31・令6条例6・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第23条第1項第2項(第1号の規定に限る。)第3項第5項及び第6項の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第23条第2項第1号中「100分の105」とあるのは、「100分の52.5」と読み替えるものとする。

(令6条例6・追加、令7条例3・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第10条の規定により準用する給与条例第16条第12条の規定により準用する給与条例第18条及び第13条の規定により準用する給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当(手当の額が月額で定められているものに限る。)の額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第16条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日(同項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第17条 第10条第12条及び第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の額並びに第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間に係る報酬)

第18条 パートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対して報酬を支給する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額(第5項において「基準額」という。)に地域手当に相当する額を加算して得た額をいう。以下同じ。)に、当該月額パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該日額パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 第2項に規定する地域手当に相当する額は、基準額に100分の8を乗じて得た額とする。

(令7条例3・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が定める期日に支給する。

2 月額パートタイム会計年度任用職員には、月額パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該月額パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

4 日額パートタイム会計年度任用職員又は時間額パートタイム会計年度任用職員には、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 給与条例第14条第1項に規定する勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、同条第2項の規定により得られた額を特殊勤務に係る報酬として支給する。この場合において、給与条例別表第4中「正規の勤務時間」とあるのは「定められた勤務時間」と、「給料月額」とあるのは「春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年春日井市条例第46号)第18条第2項に規定する基準額」と読み替えて適用するものとする。

2 前項に規定する報酬のうち月額で支給するものの額(以下この項において「特殊勤務報酬月額」という。)は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 月額パートタイム会計年度任用職員 特殊勤務報酬月額に当該月額パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

(2) 日額パートタイム会計年度任用職員 特殊勤務報酬月額を21で除して得た額に、当該日額パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(第26条において「特殊勤務報酬日額」という。)に、当該月に給与条例第14条第1項に規定する勤務に従事した日数を乗じて得た額

(3) 時間額パートタイム会計年度任用職員 特殊勤務報酬月額を162.75で除して得た額(第26条において「特殊勤務報酬時間額」という。)に当該月に給与条例第14条第1項に規定する勤務に従事した時間数を乗じて得た額

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務(当該勤務の時間と正規の勤務時間との1週間当たりの合計が38時間45分を超えた場合の勤務を除く。)にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第24条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間(第24条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)について、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務(第24条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第22条 宿直勤務又は日直勤務(以下この条において「宿日直勤務」という。)を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務1回につき4,400円(市長が規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、12,000円)を超えない範囲内において市長が規則で定める額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で市長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(市長が規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、18,000円)を超えない範囲内において市長が規則で定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務に対して、22,000円を超えない範囲内において市長が規則で定める月額の宿日直勤務に係る報酬を支給する。

3 前2項の勤務は、前条次条及び第24条の勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を、夜間勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第24条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を、休日勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第25条 給与条例第22条第1項第2項第4項及び第6項第22条の2並びに第22条の3の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(これに準ずる者として市長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を含む。次条において同じ。)で、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものについて準用する。この場合において、給与条例第22条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年春日井市条例第46号)第18条第2項に規定する月額パートタイム会計年度任用職員にあっては当該月額とし、同条第3項に規定する日額パートタイム会計年度任用職員又は同条第4項に規定する時間額パートタイム会計年度任用職員にあってはそれぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(令4条例23・令5条例31・令6条例6・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第25条の2 給与条例第23条第1項第2項(第1号の規定に限る。)第3項第5項及び第6項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員で、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものについて準用する。この場合において、給与条例第23条第2項第1号中「当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額」とあるのは「当該職員の勤勉手当基礎額」と、「100分の105」とあるのは「100分の52.5」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年春日井市条例第46号)第18条第2項に規定する月額パートタイム会計年度任用職員にあってはそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において当該職員が受けるべき報酬の月額とし、同条第3項に規定する日額パートタイム会計年度任用職員又は同条第4項に規定する時間額パートタイム会計年度任用職員にあってはそれぞれその基準日前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間において当該職員が受けた報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して市長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(令6条例6・追加、令7条例3・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 第21条第23条及び第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額に第20条第2項第1号の規定により計算して得た額を加算して得た額に12を乗じ、その額を当該月額パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額に特殊勤務報酬日額を加算して得た額を当該日額パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第4項の規定により計算して得た額に特殊勤務報酬時間額を加算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該月額パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額を当該日額パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第27条 月額パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第28条 第18条第2項から第4項までの規定及び第20条第2項各号の規定により報酬額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第21条第23条及び第24条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬額並びに前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(給与からの控除)

第29条 第2条に定める給与を支払う場合において、当該支払う給与から控除することができるものは、他の条例に定めるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 登録を受けた職員団体が定例的に徴収する団体費

(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合が契約する生命保険等に係る掛金

(3) 職員の相互共済を目的として組織する団体が実施する福利厚生事業に係る参加負担金等

(単純労務者の給与)

第30条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、常勤の単純労務職員及びこの条例との権衡を考慮し、市長が規則で定める。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 第2条から前条までの規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験等が必要となる会計年度任用職員又はその職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、任命権者が別に定める。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第13条第1項に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の規定により通勤に係る費用弁償を支給することとされたパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、月額55,000円を超えない範囲で市長が規則で定める。

3 通勤に係る費用弁償の支給については、第2条第2項及び第3項の規定を準用する。

4 前3項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤に係る費用弁償の支給について必要な事項は、市長が規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅費に係る費用弁償)

第33条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、春日井市職員等の旅費に関する条例(昭和40年春日井市条例第6号)の例による。

(令7条例15・一部改正)

(委任)

第34条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令4条例5・旧附則・一部改正)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第14条又は第25条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(この条例又は給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(給与条例第6条の2に規定する再任用職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 及びに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 給与条例第22条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 特定任期付職員(春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年春日井市条例第4号)第2条第1項の規定により採用された職員をいう。) 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 に掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(令4条例5・追加)

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令4条例5・追加)

(令和元年条例第53号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)第14条及び第25条の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(条例第14条及び第25条の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)第14条及び第25条の改正規定を除く。)による改正後の会計年度給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(会計年度給与条例第14条及び第25条の改正規定に限る。)による改正後の会計年度給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の支給の特例)

3 第1条の規定(会計年度給与条例第14条及び第25条の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の会計年度給与条例の規定が適用される任期が1月に満たない会計年度任用職員の第1条の規定の施行の日の前日までの間の給与については、前項の規定(会計年度給与条例第14条及び第25条の改正規定に係る部分を除く。)は適用しない。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の会計年度給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度給与条例」という。)第14条の2及び第25条の2の改正規定を除く。)による改正後の会計年度給与条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(会計年度給与条例第14条の2及び第25条の2の改正規定に限る。)による改正後の会計年度給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の支給の特例)

3 第1条の規定(会計年度給与条例第14条の2及び第25条の2の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後の会計年度給与条例の規定が適用される任期が1月に満たない会計年度任用職員の第1条の規定の施行の日の前日までの間の給与については、前項の規定(会計年度給与条例第14条の2及び第25条の2の改正規定に係る部分を除く。)は適用しない。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の会計年度給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の会計年度給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の会計年度給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に相当する額に関する経過措置)

5 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の会計年度給与条例第18条第5項の規定の適用については、同項中「100分の8」とあるのは「100分の7」とする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和7年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令7条例3・全改)

行政職給料表

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額




1

183,500

32

228,900

63

249,100

2

184,600

33

230,000

64

249,400

3

185,800

34

231,100

65

249,700

4

186,900

35

232,200

66

250,000

5

188,000

36

233,300

67

250,300

6

189,700

37

234,400

68

250,600

7

191,300

38

235,400

69

250,900

8

192,900

39

236,400

70

251,200

9

194,500

40

237,300

71

251,500

10

196,200

41

238,200

72

251,800

11

197,800

42

239,100

73

252,100

12

199,400

43

239,900

74

252,400

13

201,000

44

240,700

75

252,700

14

202,700

45

241,400

76

253,000

15

204,400

46

242,000

77

253,300

16

206,100

47

242,600

78

253,600

17

207,400

48

243,200

79

253,900

18

209,000

49

243,800

80

254,200

19

210,600

50

244,400

81

254,500

20

212,100

51

245,000

82

254,800

21

213,600

52

245,500

83

255,100

22

215,200

53

246,000

84

255,400

23

216,800

54

246,400

85

255,700

24

218,400

55

246,700

86

256,000

25

220,000

56

247,000

87

256,300

26

221,700

57

247,300

88

256,600

27

223,000

58

247,600

89

256,900

28

224,300

59

247,900

90

257,200

29

225,600

60

248,200

91

257,500

30

226,700

61

248,500

92

257,800

31

227,800

62

248,800

93

258,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。ただし、第30条及び第31条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第3条関係)

(令7条例3・全改)

医療職給料表(1)

職務の級

1級

2級

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額



1

188,600

227,400

31

233,900

259,600

2

190,700

228,700

32

234,800

260,400

3

192,800

230,000

33

235,600

261,200

4

194,900

231,300

34

236,400

262,000

5

196,900

232,500

35

237,200

262,700

6

198,900

233,600

36

238,000

263,500

7

200,900

234,600

37

238,800

264,400

8

202,700

235,600

38

239,600

265,200

9

204,500

236,700

39

240,400

266,000

10

206,400

237,900

40

241,200

266,800

11

208,300

239,200

41

241,800

267,600

12

210,400

240,500

42

242,400

268,400

13

212,100

241,800

43

243,000

269,200

14

214,100

243,100

44

243,500

270,000

15

216,300

244,400

45

244,000

270,700

16

218,400

245,600

46

244,600

271,500

17

220,500

246,800

47

245,100

272,300

18

221,600

248,000

48

245,500

273,100

19

222,700

249,200

49

245,900

273,800

20

223,800

250,400

50

246,400

274,600

21

224,900

251,500

51

246,900

275,300

22

225,800

252,400

52

247,400

276,000

23

226,700

253,200

53

247,700

276,700

24

227,600

254,000

54

248,000

277,400

25

228,500

254,800

55

248,300

278,100

26

229,400

255,600

56

248,600

278,800

27

230,300

256,400

57

248,900

279,500

28

231,200

257,200

58

249,200

280,200

29

232,100

258,000

59

249,500

280,900

30

233,000

258,800

60

249,800

281,500

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、管理栄養士その他の会計年度任用職員で市長が定めるものに適用する。

医療職給料表(2)

職務の級

1級

2級

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額



1

207,700

240,600

22

246,800

266,000

2

209,600

242,800

23

248,000

267,100

3

211,400

245,000

24

249,100

268,200

4

213,100

247,200

25

250,200

269,200

5

214,800

249,400

26

251,100

270,300

6

216,700

250,400

27

252,000

271,400

7

218,500

251,300

28

252,900

272,400

8

220,200

252,200

29

253,700

273,400

9

221,900

253,100

30

254,500

274,100

10

223,900

254,300

31

255,200

274,800

11

225,800

255,400

32

255,900

275,500

12

227,700

256,300

33

256,700

276,200

13

229,600

257,100

34

257,500

276,800

14

231,600

257,800

35

258,300

277,300

15

233,600

258,500

36

259,000

277,800

16

235,600

259,400

37

259,700

278,300

17

237,600

260,500

38

260,600

278,900

18

239,600

261,600

39

261,500

279,400

19

241,700

262,700

40

262,300

279,900

20

243,700

263,800

41

263,100

280,300

21

245,600

264,900

42

264,000

280,800

備考 この表は、病院等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の会計年度任用職員で市長が定めるものに適用する。

別表第3(第4条関係)

等級別基準職務表

医療職給料表(1)

職務の級

職務の内容

1級

1 管理栄養士の職務

2 診療放射線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 臨床工学技士の職務

5 理学療法士の職務

6 作業療法士の職務

7 視能訓練士の職務

8 言語聴覚士の職務

9 公認心理師の職務

10 歯科衛生士の職務

11 あん摩マッサージ指圧師の職務

12 はり師の職務

2級

薬剤師の職務

医療職給料表(2)

職務の級

職務の内容

1級

准看護師の職務

2級

1 保健師の職務

2 助産師の職務

3 看護師の職務

春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月3日 条例第46号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 与/第1章 給料等
沿革情報
令和元年10月3日 条例第46号
令和元年12月20日 条例第53号
令和4年3月18日 条例第5号
令和4年12月22日 条例第23号
令和5年12月25日 条例第31号
令和6年3月21日 条例第6号
令和7年3月21日 条例第3号
令和7年3月21日 条例第15号