○春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年3月15日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例について必要な事項を定めるものとする。

(平28条例4・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が3年(前条の規定による場合にあっては5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

6

718,000円

7

839,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定しなければならない。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平26条例34・平27条例11・平28条例4・平28条例42・平30条例2・平30条例46・令元条例49・令4条例22・令5条例30・一部改正)

第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条第1項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される給料月額に、勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平30条例2・令4条例22・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第4条から第6条まで、第8条の2から第12条まで、第12条の3第16条第18条第19条及び第23条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第17条の2第1項及び第22条第2項の規定の適用については、給与条例第17条の2第1項中「第9条第1項の規定により管理職手当を受ける職員」とあるのは「春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年春日井市条例第4号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、「管理監督職員」とあるのは「任期付職員」と、同条第2項中「管理監督職員」とあるのは「任期付職員」と、給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

3 給与条例第10条から第12条まで、第12条の3及び第13条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第14条第3項第16条第2項及び第3項の規定の適用については、給与条例第14条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年春日井市条例第4号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、「第2条第3項」とあるのは「第2条第4項」と、給与条例第16条第2項及び第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(平26条例34・平27条例11・平28条例4・平28条例42・平30条例2・平30条例46・令元条例49・令2条例48・令4条例4・令4条例22・令5条例30・一部改正)

(春日井市職員退職手当支給条例の適用除外)

第10条 春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年春日井市条例第2号)の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

(平30条例2・令5条例30・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の任期付職員条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年春日井市条例第11号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年春日井市条例第11号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(任期付職員条例第7条第1項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(任期付職員条例第9条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年3月15日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第2章 任用分限
沿革情報
平成25年3月15日 条例第4号
平成26年12月16日 条例第34号
平成27年3月20日 条例第11号
平成28年3月17日 条例第4号
平成28年12月20日 条例第42号
平成30年3月16日 条例第2号
平成30年12月20日 条例第46号
令和元年12月20日 条例第49号
令和2年11月30日 条例第48号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年12月22日 条例第22号
令和5年12月25日 条例第30号