○春日井市福祉文化体育館条例施行規則

昭和59年7月9日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市福祉文化体育館条例(昭和59年春日井市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則19・一部改正)

(利用時間)

第2条 春日井市福祉文化体育館(以下「体育館」という。)の利用時間は、午前9時から午後9時30分(夜間の利用申請がない日にあっては、午後5時)までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(平10規則40・平15規則19・平20規則47・一部改正)

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める日

(昭60規則28・全改、平5規則25・平15規則19・平17規則57・一部改正)

(1) 体育館の概要

(2) 指定の申請の期限

(3) 指定の期間

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(平17規則57・追加)

(指定の申請)

第3条の3 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、福祉文化体育館指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) その他市長が必要と認める図書

(平17規則57・追加)

(指定の申請事項の変更)

第3条の4 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、福祉文化体育館指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則57・追加)

(管理業務計画)

第3条の5 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、福祉文化体育館管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、福祉文化体育館管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第3条の2第1項第3号に定める管理の業務(以下「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(3) 維持管理業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(4) 前2号の業務のうち、体育館を利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(5) 年度ごとの収支計画

(6) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 地震等の天災時、体育館の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 苦情に対する対応に関する事項

 身分を示す証票の携帯に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(平17規則57・追加)

(業務の休廃止)

第3条の6 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、福祉文化体育館指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則57・追加)

(管理の業務)

第3条の7 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 警備業務を行うこと。

2 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 消防用設備、空調設備、自動ドア、電気設備その他体育館の設備の保守点検を行うこと。

(2) 環境衛生管理業務を行うこと。

(3) 樹木のせん定及び除草を行うこと。

3 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 体育館の軽微な修繕を行うこと。

(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(3) 体育館において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(4) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(5) 災害の発生後にあっては、体育館の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(6) その他体育館の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。

4 前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

5 施設の設置目的をより効果的に達成するため、各種スポーツに関する講座を開催するものとする。

(平17規則57・追加)

(図書の備付け等)

第3条の8 条例第3条の3第4項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 個々の管理の業務に関する記録

(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(3) その他市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(平17規則57・追加)

(事業報告書)

第3条の9 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理の業務について、実施した時期、実施した者、その他実施の方法

(2) 管理の業務に係る収支の状況

(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(平17規則57・追加)

(利用手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により体育館を利用しようとする者は、施設利用許可申請書(第7号様式。以下この条において「申請書」という。)を市長(条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第4条の4第8条を除き以下同じ。)に提出しなければならない。

2 障害者が体育館を利用しようとするときは、申請書に身体障害者手帳又は療育手帳を提示しなければならない。

3 申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の2月前(利用しようとする者が障害者である場合にあっては、3月前。市長が認める社会福祉団体である場合にあっては、1月当たり2回に限り3月前)の初日から利用しようとする日(利用区分が夜間を含む場合にあっては、利用しようとする日の3日前)までの間に行う。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

4 市長は、体育館の利用を許可したときは、施設利用許可書(第8号様式。以下「利用許可書」という。)第1項の申請者に交付するものとする。

5 体育館(音楽室及び多目的室に限る。)を利用しようとする者は、あいち共同利用型施設予約システムにより、利用の予約申込みができる。

6 前項の規定により予約申込みをしたときは、当該予約申込みをした日から10日以内に施設利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(平6規則40・平15規則19・平17規則57・平18規則16・平20規則39・平20規則47・令7規則30・一部改正)

(利用の変更)

第4条の2 体育館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用日、利用時間、利用しようとする室等を変更しようとするときは、利用予定日(変更前の利用区分が午前、午後又は午前及び午後であって、変更後の利用区分が夜間を含む場合にあっては、利用予定日の2日前)までに施設利用変更許可・取消承認申請書(第9号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、利用の変更を許可したときは、施設利用変更許可書(第10号様式次条において「変更許可書」という。)前項の申請者に交付するものとする。

(平10規則40・追加、平15規則19・平17規則57・平20規則39・令7規則30・一部改正)

(利用の許可の取消)

第4条の3 利用者が、利用の取消しをしようとするときは、施設利用変更許可・取消承認申請書に利用許可書又は変更許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平10規則40・追加、平15規則19・平17規則57・平20規則39・一部改正)

(使用料の減免手続)

第4条の4 第4条第1項の規定による申請者のうち、条例第7条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福祉文化体育館利用許可申請書に併せて、福祉文化体育館使用料減免承認申請書(第11号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合は、指定管理者を経由して行わなければならない。

2 市長は、使用料の減免を承認したときは、福祉文化体育館使用料減免承認書(第12号様式)前項の規定による申請者に交付するものとする。

(平17規則57・追加)

(使用料の還付)

第4条の5 条例第7条第4項第3号の規定による体育館の利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

(2) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平10規則40・追加、平15規則19・一部改正、平17規則57・旧第4条の4繰下)

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 体育館を不潔にしないこと。

(4) その他体育館の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(平10規則40・平15規則19・一部改正)

(損害の届出)

第6条 体育館をき損し又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平17規則57・全改)

(利用後の届出)

第7条 利用者は、体育館の利用を終り、又は利用を中止したときは、速やかに備品等を原状に復し、その旨を市長に届け出なければならない。

(平15規則19・平17規則57・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(昭和60年規則第28号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、昭和61年1月4日から施行する。

2 総合福祉センター、勤労身体障害者教養文化体育施設、勤労福祉会館、高蔵寺コミュニティ・センター及び産業会館を利用又は使用しようとする者は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)前においても改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定に基づき、施行日以後の当該施設の利用又は使用の申請をすることができる。

3 この規則施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則及び春日井市産業会館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま使用することができる。

(昭和63年規則第23号)

1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則及び春日井市総合体育館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則及び春日井市総合体育館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(平成5年規則第25号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成6年規則第40号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成10年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条の規定(春日井市社会福祉施設条例施行規則第12条の改正規定を除く。)、第2条中春日井市福祉の里条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第3条の規定(春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第7条の規定(春日井市勤労福祉会館条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第9条中春日井市青少年女性センター条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第11条の規定(春日井市都市緑化植物園条例施行規則第2条の改正規定を除く。)及び第12条中春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則第8条の次に1条を加える改正規定 平成11年1月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティセンター条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成15年規則第19号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市福祉文化体育館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成17年規則第57号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市福祉文化体育館条例施行規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市福祉文化体育館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市福祉文化体育館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定は、平成20年10月1日以後の使用又は利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用又は利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井市福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則及び春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井福祉文化体育館条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則及び春日井市健康管理施設条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和7年規則第30号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則及び春日井市福祉文化体育館条例施行規則の規定は、令和7年4月1日以後に利用する施設の申請手続について適用し、同日前に利用する施設の申請手続については、なお従前の例による。

(平17規則57・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

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(平17規則57・追加)

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(平17規則57・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

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(平17規則57・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

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(平17規則57・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

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(平17規則57・追加、平20規則39・令3規則19・一部改正)

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(平20規則39・全改)

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(平20規則39・全改)

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(平20規則39・全改)

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(平20規則39・全改)

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(平17規則57・追加、平20規則39・一部改正)

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(平17規則57・追加)

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春日井市福祉文化体育館条例施行規則

昭和59年7月9日 規則第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和59年7月9日 規則第25号
昭和60年12月28日 規則第28号
昭和63年4月30日 規則第23号
平成5年9月29日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年12月19日 規則第40号
平成10年9月30日 規則第40号
平成15年3月20日 規則第19号
平成17年11月30日 規則第57号
平成18年3月15日 規則第16号
平成20年8月28日 規則第39号
平成20年12月19日 規則第47号
令和3年3月30日 規則第19号
令和7年3月21日 規則第30号