○春日井市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月13日

条例第7号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 市行政の運営上その職を兼ねることが特に必要と認められる団体等の職を兼ね、その職に属する業務に従事する場合

(4) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が定める場合

(昭44条例2・昭52条例6・昭63条例9・一部改正)

この条例は、昭和26年2月13日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

春日井市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月13日 条例第7号

(昭和63年3月14日施行)

体系情報
第6類 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月13日 条例第7号
昭和44年2月8日 条例第2号
昭和52年3月30日 条例第6号
昭和63年3月14日 条例第9号