○春日井市当直勤務規程

平成2年9月28日

訓令第3号

春日井市役所当直規程(昭和36年春日井市訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、他に特別の定めがある場合を除くほか、市長が管理する庁舎等における当直勤務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎等 春日井市役所(以下「本庁」という。)及び出先機関のうち市長が当直員を置くことを必要と認めるもの(以下「施設」という。)をいう。

(2) 当直勤務 宿直勤務及び日直勤務をいう。

(3) 宿直勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分までの勤務をいう。

(4) 日直勤務 春日井市の休日を定める条例(平成2年春日井市条例第18号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)の午前8時30分から午後5時15分までの勤務をいう。

(5) 当直員 当直勤務をする者をいう。

(6) 当直勤務命令者 本庁においては人事課長(防災に係る緊急連絡を目的とする場合(以下「防災当直勤務」という。)に限っては市民安全課長)、施設においては当該施設の長をいう。

(平5訓令2・平11訓令1・平14訓令4・一部改正)

(当直員の人数)

第3条 当直員は、本庁においては職員2名、施設においては職員1名とする。ただし、防災当直勤務又は必要があるときは、その人数を増員し、又は委託することができる。

(平11訓令1・平14訓令4・一部改正)

(当直員の職務)

第4条 当直員は、当直勤務中に臨時に生じる事務を処理するとともに火災、盗難の予防その他庁舎等内外の取締り及び警戒にあたらなければならない。

(当直勤務の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当する職員は、当直勤務を免除するものとする。

(1) 採用後6月以内の職員

(2) 部長職以上の職(これに相当する職として市長の指定する職を含む。)にある職員

(3) 健康上の理由又は職務の態様により当直勤務に従事することを不適当と当直勤務命令者が認める職員

(4) 前3号のほか、市長が特に免除の必要があると認める職員

(当直勤務の命令)

第6条 当直勤務命令者は、毎月20日までに翌月分の当直勤務命令表(第1号様式)を作成し、所属長を経て当直員に対し、当直勤務を命令しなければならない。ただし、防災当直勤務又は施設における当直勤務については、人事課長の合議を得て命令するものとする。

(平14訓令4・一部改正)

(当直勤務の交代)

第7条 前条の命令を受けた当直員は、病気、出張その他やむを得ない理由により当直勤務をすることができないときは、交代して勤務する職員を定めて、あらかじめ当直交代承認申請書(第2号様式)により所属長の確認を経た上、当直勤務命令者の承認を得て交代することができる。

(当直勤務中の交代)

第8条 当直員は、当直勤務中に病気その他の理由により当直勤務をすることができなくなったときは、交代して勤務する職員を定めて、当該職員に当直勤務の引継ぎをした後に退庁することができる。

2 前項により退庁した職員は、速やかに当直勤務命令者にその旨を報告しなければならない。

(簿冊等の引継ぎ)

第9条 当直勤務に必要な簿冊等は、次に掲げるものとし、当直員は、当直勤務の開始前に当直勤務命令者及び当該簿冊等を所管する課長(事業所長を含む。以下同じ。)から、休日にあっては前番当直員から当該簿冊等の引継ぎを受け、当直勤務の終了後に当直勤務命令者及びその簿冊等を所管する課長に、休日にあっては次番の当直員に当該簿冊等を引き継がなければならない。ただし、防災当直勤務において市民安全課長が、施設において当該施設の長が引継ぎを必要としないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 当直日誌(第3号様式)

(2) 時間外庁舎等出入者名簿(第4号様式)

(3) 各室鍵保管簿(第5号様式)

(4) 戸籍届等取扱いに必要な物件

(5) 保管を依頼された物件

(6) 電子申請に係る交付物の窓口交付及び手数料の収納に必要な物件

(7) その他当直勤務に必要な物件

2 当直勤務命令者は、当直勤務に必要な物件を当直室(防災当直勤務においては市民安全課)に備え付けるものとする。

3 当直員は、第2条第3号及び第4号の規定にかかわらず当直勤務の終了時刻後であっても第1項の規定による引継ぎを完了するまでは、当直勤務を終了することはできない。

(平11訓令1・平13訓令8・平14訓令4・平16訓令11・一部改正)

(外出)

第10条 当直員は、当直勤務中に当直勤務に関し必要がある場合その他やむを得ない理由によるほかは、庁舎等の外に出ることができない。

2 当直勤務に関し必要がある場合その他やむを得ない理由により外出する場合において他の当直員があるときは、その旨を告げなければならない。

(時間外の庁舎等の出入り)

第11条 当直員は、当直勤務中に職員及び職員以外の者が庁舎等に出入りしようとするときは、時間外庁舎等出入者名簿に所要事項を記載するよう指示しなければならない。ただし、春日井市庁舎管理規則(昭和46年春日井市規則第5号)第6条の規定による時間以外の時間(休日において当直勤務をする場合は除く。)は、この限りでない。

(平14訓令4・一部改正)

(在庁の報告)

第12条 第2条第3号及び第4号に規定する時間に在庁する職員は、所属、氏名、在庁理由及び時間を当直員に報告しなければならない。

(文書及び物件の処理)

第13条 当直員は、当直勤務中に収受した文書及び物件を次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 速達文書及び電報は、当直日誌に記載し必要があると認めるときはこれを開封し、直ちに所管課長にその旨を通知し、その他は当直勤務終了後総務課長に、休日にあっては次番の当直員に引き継ぐこと。

(2) 訴訟、不服申立てその他収受の日時が権利義務の得喪に係る文書は、封皮又は文書の余白に収受年月日及び時刻を記入すること。

(3) 死亡届及び埋火葬許可証の請求その他急を要する届出又は通知を受けたときは、所定の手続きにより速やかに処理すること。

(4) 保管を委託された物件は、当直日誌に記載し、引渡しは受領の責任者であることを確認して行うこと。

(5) 電子申請に係る交付物は、窓口交付する際に手数料を収納する等所定の手続きを行うこと。

(平16訓令11・令3訓令6・一部改正)

(巡視)

第14条 当直員は、当直勤務中に必要の都度庁舎等内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検しなければならない。

(平11訓令1・旧第15条繰上)

(非常事態の処置)

第15条 当直員は、当直勤務中に災害その他非常事態が発生した場合又は発生することが予想される場合において、春日井市地域防災計画による配備を必要とするようなときには、直ちに総務部長に報告し、その指示に従って行動しなければならない。

2 前項以外の場合には、臨機の処置を講ずるとともに所管課長に報告し、その指示に従って行動しなければならない。

(平11訓令1・旧第16条繰上)

(当直日誌)

第16条 当直員は、当直勤務中に取り扱った事務その他必要と認める事項は、すべて当直日誌に記載し、記名しなければならない。

(平11訓令1・旧第17条繰上、令3訓令6・一部改正)

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、当直勤務命令者が指示する。

(平11訓令1・旧第18条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の際、改正前の春日井市役所当直規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき職員が当直勤務に関し受けている命令、承認その他の行為で改正後の春日井市当直勤務規程(以下「改正後の規程」という。)に相当規定のあるものは、改正後の規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 この訓令施行の際、改正前の規程の規定に基づき提出されている当直交代承認申請書は、改正後の規程の相当規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第11号)

この訓令は、平成17年1月24日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(平11訓令1・令3訓令6・一部改正)

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(令3訓令6・一部改正)

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(平11訓令1・旧第6号様式繰上、平13訓令8・令3訓令6・一部改正)

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春日井市当直勤務規程

平成2年9月28日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)