○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月13日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、第1号様式又は第2号様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令3条例2・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和36年条例第18号)

1 この条例は、昭和36年9月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づいて提出されている申請書、届出書、宣誓書その他の書類はこの条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(昭和39年条例第30号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の職員の服務の宣誓に関する条例第2条の規定に基づいて提出されている宣誓書は、改正後の職員の服務の宣誓に関する条例第2条の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(昭36条例18・全改、昭39条例30・旧別記様式・一部改正、令3条例2・旧別記様式第1号・一部改正)

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(昭39条例30・追加、令3条例2・旧様式第2号・一部改正)

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月13日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月13日 条例第6号
昭和36年8月14日 条例第18号
昭和39年3月31日 条例第30号
令和3年3月19日 条例第2号