○春日井市財産管理規則

昭和40年3月31日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 公有財産

第1節 通則(第3条)

第2節 管理(第3条の2―第22条)

第3章 物品

第1節 通則(第23条―第27条)

第2節 管理(第28条―第39条)

第3節 雑則(第40条―第48条)

第4章 債権

第1節 管理手続(第49条―第60条)

第2節 債権記録管理簿(第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 春日井市の財産の管理(取得および処分を含む。以下この章において同じ。)については、法令、条例および他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(財産管理事務の原則)

第2条 財産管理事務は、公正、確実、かつ迅速に処理しなければならない。

2 財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。

(用語の定義)

第2条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出納通知 受入通知及び払出通知をいう。

(昭62規則3・追加、昭63規則14・平4規則2・平6規則9・平6規則24・平7規則10・平9規則7・平9規則31・平11規則14・平13規則2・平16規則10・平18規則34・平19規則7・平21規則3・平24規則16・平26規則5・一部改正)

第2章 公有財産

第1節 通則

第3条 行政財産は、これを次の各号に掲げる財産に分類するものとする。

(1) 教育用財産 学校その他の教育機関の用に供する財産

(2) 一般行政財産 前号に掲げるものを除いた一切の財産

第2節 管理

(公有財産の管理)

第3条の2 各課等の長は、その事務又は事業の所管に属する行政財産の管理に関する事務を行うものとする。ただし、財産管理者(市長及び教育長をいう。以下同じ。)が行政財産の管理上必要があると認めるときは、別に管理に関する事務を行う者を定めることができる。

2 管財契約課長は、普通財産の管理に関する事務を行うものとする。ただし、財産管理者が普通財産の管理上必要があると認めるときは、別に管理に関する事務を行う者を定めることができる。

(平22規則4・追加)

(公有財産の取得前の措置)

第4条 公有財産となるべき財産の購入、交換または寄附の受納をしようとするときは、あらかじめ当該財産について私権の設定その他特殊な義務の存在の有無を調査しなければならない。

2 前項の場合において、当該財産に私権の設定その他特殊な義務があるときは、これを消滅させまたはこれに必要な措置をしなければならない。

(登記または登録)

第5条 登記または登録のできる公有財産を取得したときは、すみやかに登記または登録しなければならない。

(代金の支払)

第6条 取得した公有財産の支払代金または、交換差金は、登記または登録のできるものについては登記または登録した後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(異なる会計間の所属替等)

第7条 公有財産を異なる会計間において所属替するとき又は使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平11規則14・一部改正)

(行政財産の用途変更)

第8条 行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、財産管理者は、次に掲げる事項を具してあらかじめ市長に協議しなければならない。

(1) 用途を変更しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を変更しようとする理由

(3) 用途及び利用計画

(4) 図面

(5) その他参考となるべき事項

(昭41規則18・平14規則12・平22規則4・一部改正)

(行政財産の貸付)

第8条の2 行政財産を貸し付ける場合の手続等については、第10条から第14条までの規定を準用する。

(平22規則4・追加)

(行政財産の目的外使用の許可)

第9条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店及びその他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。

(3) 水道事業、電気事業又はガス事業その他公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設としてきわめて短期間その用に供するとき。

(5) 広告物を掲出するために看板を設置し、又は建物の壁面等をその用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者が特に必要と認めたとき。

2 目的外使用の期間は、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 電柱、架空線その他これらに類するもの及び地下埋設物を設置する場合 5年

(2) 土地及び土地の定着物(前号及び建物を除く。)を使用する場合(第4号に該当する場合を除く。) 2年

(3) 建物その他の物件を使用する場合(次号に該当する場合を除く。) 1年

(4) 前項第5号に掲げる目的のために前2号の物件を使用する場合 3年

3 行政財産を使用しようとする者は、当該財産管理者に使用の目的、使用期間、使用方法その他参考となるべき事項を記載した使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。この場合において財産管理者は、使用許可の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(平7規則10・平21規則3・平22規則4・一部改正)

(普通財産の貸付期間)

第10条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期借地権(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づき設定する借地権をいう。)を設定して、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条において同じ。)を貸し付ける場合 50年

(2) 事業用定期借地権(借地借家法第23条の規定に基づき設定する借地権をいう。)を設定して、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年以上50年未満

(3) 前2号に掲げる場合のほか、建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(4) 前3号に掲げる場合のほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 50年以内

(5) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年以内

2 前項の期間は、同項第1号及び第2号に掲げる場合を除き、更新することができる。この場合における貸付期間は、前貸付期間満了の翌日から起算して、同項第3号に掲げる場合においては10年(最初の更新にあっては20年)同項第4号及び第5号に掲げる場合においては、それぞれ規定する期間とする。

(令元規則32・全改、令2規則4・一部改正)

(普通財産の貸付手続)

第10条の2 普通財産を借り受けようとする者は、当該普通財産を管理する財産管理者に対し、普通財産貸付申請書(第1号様式の2)を提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、公募により普通財産の貸付を受ける者を選定することができる。

(平22規則4・追加)

(普通財産の貸付料)

第11条 普通財産を貸し付けるときは、別に定める場合を除くほか適正な貸付料を徴収しなければならない。

(普通財産を貸付ける場合の担保)

第12条 普通財産を貸し付ける場合において、市長が必要と認めたときは、相当の担保を提供させまたは適正な保証人を立てさせるものとする。

(普通財産の貸付条件)

第13条 普通財産の貸付けを受ける者は、別に定めるところにより市長の承認を得た場合に限り、借り受けた財産を転貸し、その権利を譲渡し、又はその形状等を変更し、若しくは工作物を設置することができる。

2 前項の規定により同項に掲げる行為をした者は、返還の際、原状に復さなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときはこの限りでない。

(令元規則32・一部改正)

(普通財産の貸付契約の解除)

第14条 普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、解除しないことができる。

(1) 貸付料を納付期限後、3月以上経過してもなお納付しないとき

(2) 前条第1項の規定に違反したとき

(3) 前2号のほか契約に違反したとき

2 借受人の責に帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は、還付しない。この場合においてなお損害があるときはその損害を賠償させることができる。

(普通財産の用途指定の貸付、譲与、売払)

第15条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の貸し付け、譲与または売り払いをする場合は、その借受人、譲受人または買受人に対して用途ならびにその用途に供しなければならない期日および期間を指定しなければならない。

(行政財産の用途廃止)

第16条 行政財産の用途を廃止しようとするときは、財産管理者は、次に掲げる事項を具してあらかじめ市長に協議しなければならない

(1) 用途を廃止しようとする財産

(2) 用途を廃止しようとする理由

(3) その他参考となるべき事項

(普通財産の売払価額)

第17条 普通財産を売り払うときは、時価等を考慮して、適正な価額により売り払わなければならない。

(公有財産台帳)

第18条 財産管理者は、公有財産の台帳(第2号様式)を備え、取得、所属替、処分、その他の理由による変動があった場合には、ただちにこれを台帳に記載しなければならない。

(台帳価格)

第19条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁償に係るものについては当該物件により弁償を受けた債権の額、その他のものは、次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算出した金額

(2) 建物及び工作物その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価額

(3) 立竹木については、その材積に単価を乗じて算出した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算出することが困難なものは、見積価額

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については発行価額、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利については、出資金額

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価格を改訂しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号に掲げるものその他価額を改訂することが適当でないものについてはこの限りでない。

(平13規則51・一部改正)

(附属図面)

第20条 公有財産台帳には、当該台帳に登載された土地、建物、地上権等について、その内容を明らかにする図面を付属させなければならない。

(区分等)

第21条 台帳に登載すべき公有財産の区分および種目ならびに単位は、別表第1による。

(公有財産の増減異動の報告)

第22条 財産管理者は、公有財産の毎会計年度間における増減および毎会計年度末における現在高の報告書を調製し、翌年度の4月30日までにこれを市長に報告しなければならない。

2 前項に規定する報告書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準じた様式とする。

第3章 物品

第1節 通則

(年度区分)

第23条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

2 物品の会計年度所属区分は、現に出納をした日の属する年度による。

(区分および分類)

第24条 物品は、次の各号に掲げる区分により会計別に整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 生産品

(4) 動物

2 前項各号に掲げる区分の細分類は、別表第2に定めるところによる。

(昭47規則8・一部改正)

(重要な物品)

第25条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第166条第2項に規定する財産に関する調書のうち物品の項に掲げる「重要な物品」とは、取得価格(取得価格のないものにあっては、評価価格)が800,000円以上のものとする。

(昭61規則7・平19規則7・一部改正)

(物品管理者及び分任物品管理者)

第26条 管財契約課に物品管理者を置き、管財契約課長をもって充てる。

2 財産管理者は、物品の管理に関する事務を物品管理者に委任する。

3 各課等における物品の管理に関する事務は、各課等の長に分掌させる。ただし、次の表の左欄に掲げる施設にあっては、それぞれ同表の右欄に定める者が分掌するものとする。

施設名

事務を分掌する者

坂下出張所

市民生活部戸籍住民課長

交通児童遊園

青少年子ども部子育て推進課長

保育園

青少年子ども部保育課長

環境分析センター

環境部環境保全課長

衛生プラント

環境部ごみ減量推進課長

道風記念館、公民館、青年の家、南部ふれあいセンター及び西部ふれあいセンター

文化スポーツ部文化・生涯学習課長

潮見坂平和公園管理事務所

建設部公園緑地課長

4 前項の規定により各課等の物品の管理に関する事務を分掌する職員は、分任物品管理者という。

(昭62規則3・全改、昭62規則26・昭63規則14・昭63規則28・平3規則19・平4規則2・平6規則9・平6規則24・平7規則10・平7規則21・平9規則7・平10規則16・平11規則14・平13規則2・平15規則9・平16規則10・平18規則34・平19規則7・平21規則3・平24規則16・平26規則5・平28規則5・平28規則49・平29規則20・令3規則14・令5規則3・一部改正)

(物品出納員及び分任物品出納員)

第27条 管財契約課に物品出納員を置き、管財契約課長をもって充てる。

2 会計管理者は、物品の出納及び保管に関する事務を物品出納員に委任する。

3 物品出納員は、各課等における物品の出納及び保管に関する事務を各課等の課長補佐又は市長が指名する職員に委任する。

4 前項の規定により各課等の物品の出納及び保管に関する事務の委任を受けた職員は、分任物品出納員という。

(昭62規則3・全改、平6規則9・平19規則7・一部改正)

第2節 管理

(昭62規則3・全改)

(購入による取得)

第28条 分任物品管理者は、物品を取得しようとするときは、物品調達依頼書(第3号様式)を管財契約課長に提出して調達の依頼をしなければならない。ただし、次に掲げるものの取得については、この限りでない。

(1) 備品のうち、印章類、一般器具のうち装置品類(美術品に限る。)及び図書

(2) 消耗品のうち、郵便切手類、刊行物、食品、薬品のうち医薬品、工事材料品及び管財契約課において単価契約済のもの

(3) 前号に定める物品以外の消耗品で見積価格の総額が800,000円を超えないもの

(4) 動物

(5) 前各号に掲げるもののほか、管財契約課長が指定した物品

2 管財契約課長は、前項の依頼を受けた物品の調達を決定したときは、物品調達決定通知書(第3号様式の2)により分任物品管理者に通知するものとする。この場合において、当該物品に係る支出負担行為の決議は、分任物品出納員に対する出納通知とみなす。

(昭62規則3・全改、平4規則2・平6規則9・平9規則7・平14規則12・平18規則34・平19規則7・一部改正)

(生産による取得)

第29条 生産により物品を取得したときは、生産報告書(第4号様式)により分任物品管理者に報告しなければならない。この場合において、当該物品に係る生産の報告は、分任物品出納員に対する出納通知とみなす。

(昭62規則3・全改)

(寄附、交換等による取得)

第30条 分任物品管理者は、寄附受納、交換等の方法により物品を取得しようとするときは、市長が別に定める事項を記載した書類により決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品に係る取得の決定は、分任物品出納員に対する出納通知とみなす。

(昭62規則3・全改)

(受入れの確認等)

第31条 分任物品出納員は、受入通知に基づき物品を受け入れようとするときは、当該受入れに係る物品を関係書類と照合し、確認した上受け入れなければならない。

(昭62規則3・全改)

(出納の記録)

第32条 分任物品出納員は、次の各号に掲げる物品を受け入れ、又は払い出したときは、当該各号に定める帳簿に出納の記録をしなければならない。この場合において必要があるときは、適宜、補助簿を備えることができる。

(1) 備品 備品出納簿(第5号様式)

(2) 郵便切手類 郵便切手類出納簿(第6号様式)

(3) 刊行物 刊行物出納簿(第6号様式の2)

(4) 生産品 生産品出納簿(第7号様式)

(5) 動物 動物出納簿(第8号様式)

(昭62規則3・全改、平19規則7・一部改正)

(使用備品の管理等)

第33条 分任物品管理者は、その管理する備品について、備品台帳(第9号様式)に登載し、整理しておかなければならない。

2 備品には、備品ラベル(第10号様式)を付してこれを整理しなければならない。ただし、備品ラベルを付することが困難なものについては、備品台帳に寸法、形状等を詳記して現物と対象できるようにしなければならない。

3 備品使用者は、使用する備品が不用となったときは、速やかに分任物品管理者に報告しなければならない。

4 前3項の規定は、動物の飼育の場合について準用する。

(昭62規則3・全改)

(返納)

第34条 分任物品管理者は、前条第3項及び第4項の規定により備品の使用者から使用中の備品で不用となったものの報告を受けたときは、当該備品の備品台帳によって分任物品出納員に対し、受入通知をしなければならない。

(昭62規則3・全改、平9規則7・一部改正)

(保管の原則)

第35条 物品は、市の施設において、常に良好な状態において出納又は使用することができるよう確実に保管しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、市以外の施設に保管することができる。

(昭62規則3・全改)

(保管転換)

第36条 物品の効率的な使用を図るため、組織間において物品の保管転換をすることが適当であると認めるときは、保管転換を行うことができる。

2 分任物品管理者は、物品の保管転換をしようとするときは、所属の分任物品出納員を経て物品保管転換調書(第11号様式)により、これを受けるべき分任物品管理者及び物品管理者に協議をしなければならない。この場合において、当該物品に係る物品保管転換調書による協議の決定は払出し側及び受入れ側の分任物品出納員に対する出納通知とみなす。

(昭62規則3・全改)

(不用の決定)

第37条 分任物品管理者は、その管理する物品で保管転換をすることができない物品又は使用することができない物品が生じたときは、物品不用決定調書(第12号様式)により物品管理者に協議の上不用の決定をしなければならない。この場合において、当該物品に係る不用の決定は、分任物品出納員に対する払出通知とみなす。

2 分任物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売却することが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは、廃棄することができる。

3 分任物品管理者は、第1項の規定により不用の決定をした物品のうち、売却することができるものがあるときは、管財契約課長に対し、売却の依頼をしなければならない。

4 分任物品出納員は、売却物品を引き渡したときは、買受人の受領書を徴さなければならない。

(昭62規則3・全改、平6規則9・平19規則7・一部改正)

(生産物品の売却)

第38条 分任物品管理者は、売払いを目的とする生産品を売却しようとするときは、生産品売却調書(第13号様式)により売却の手続をしなければならない。この場合において、当該生産品の売却の決定は、分任物品出納員に対する払出通知とみなす。

2 前条第4項の規定は、生産品の売却について準用する。ただし、委託販売、即売等で受領書を徴することができない場合は、これを省略することができる。

(昭62規則3・全改)

(貸付け)

第39条 分任物品管理者は、特別の事情により物品を貸し付けようとするときは、市長が別に定める事項を記載した書類により決裁を受けなければならない。この場合において、当該物品の貸付けの決定は、分任物品出納員に対する当該物品の払出通知とみなす。

2 分任物品出納員は、物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から受領書を徴さなければならない。

(昭62規則3・全改)

第3節 雑則

(昭62規則3・全改)

(備品現在額報告書)

第40条 分任物品出納員は、その保管する備品及びその属する分任物品管理者の管理する備品の毎会計年度末現在の現在額について、備品現在額報告書(第14号様式)を作成し、翌年度の4月30日までに物品出納員に提出しなければならない。

(昭62規則3・全改)

(備品現在額総計算書)

第41条 物品出納員は、前条の報告に基づき備品現在額総計算書(第15号様式)を作成し、5月10日までに市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(昭62規則3・全改、平19規則7・一部改正)

(亡失等の報告)

第42条 分任物品出納員又は物品使用者は、その保管中若しくは使用中の物品が亡失し、又は損傷したときは、その理由を明らかにした報告書を分任物品管理者を経て物品管理者に提出しなければならない。

(昭62規則3・全改)

(検査)

第43条 分任物品管理者は、毎年度1回以上その管理する物品及び分任物品出納員の保管する物品並びに帳簿について検査しなければならない。

(昭62規則3・全改)

(事務引継)

第44条 物品出納員及び分任物品出納員に異動があったときは、速やかに事務引継をしなければならない。

(平9規則7・全改)

(占有動産についての準用)

第45条 第26条及び第27条並びに前3条の規定は、法第239条第5項に規定する占有動産について準用する。

(昭62規則3・全改)

第46条から第48条まで 削除

(昭62規則3)

第4章 債権

第1節 管理手続

(督促手続)

第49条 債権(法第231条の3第1項に規定する歳入にかかる債権を除く。)にかかる徴収金の徴収に関する書類を送達および公示送達については、地方税の例による。

2 令第171条の規定により督促をする場合には、納入者に対し督促状をもって行なわなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第50条 令第171条の2第1号の規定により債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人および債務者の住所および氏名、歳入科目、納付すべき金額、納付の請求にかかる理由、期限および場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して納付者に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第51条 令第171条の3の規定により債権について履行期限を繰上げて徴収するときは、納付期限を繰上げる旨およびその理由を明らかにした納付期限繰上通知書を作成して納付者に送付しなければならない。

(債権の申出)

第52条 令第171条の4第1項の規定により債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(昭61規則7・平16規則39・一部改正)

(債権の保全措置)

第53条 債権を保全するため必要がある場合は、必要に応じ次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 法令または契約の定めるところに従い債務者に対し、担保の提供もしくは、保証人の保証を求めまたは必要に応じ増担保の提供もしくは、保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押または仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行なうことができるときは、債務者に代位して当該権利を行なうため必要な措置をとること。

(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消を求めることができるときは、遅滞なくその取消を裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するため必要な措置をとること。

(令2規則4・一部改正)

(担保の提供の手続)

第54条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正体を市長に提出するものとする。ただし、登録国債又は社債、地方債その他の債券については、登録済通知書又はこれに準ずる書面を提出するものとする。

2 指図証券を担保として提供しようとする者は、前項の供託を行う前に、その証券に質権の設定の裏書をするものとする。

3 土地、建物その他の抵当権の目的となることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を説明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を市長に提出するものとする。

4 金融機関その他保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書面を市長に提出するものとする。

5 市長は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

6 債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条の措置をとった後、その債権の第三債務者の承諾を証明する書面を市長に提出するものとする。

7 前各項に規定する以外のものの担保としての提供の手続については、その担保の性質に応じて前各項の例により取り扱うものとする。

(平21規則3・令2規則4・一部改正)

(担保の保全措置)

第55条 債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保の設定について登記、登録その他の第三者に対抗する要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保および証拠物件等の保存)

第56条 債権について、市が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行なうことにより受領する物を含む。)およびもっぱら債権または債権の担保にかかる事項の立証に供すべき書類その他の物件の保存については、善良な管理者の注意をもって整備し、保存しなければならない。

(徴収停止の手続等)

第57条 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合には、税外収入徴収簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置をとることが債権管理上必要であると認める理由を記載するものとする。

2 債権の徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、ただちにその措置をとりやめなければならない。

(履行期限の延長の手続等)

第58条 令第171条の6の規定による履行期限の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 債権者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延期に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第5項各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

(8) その他市長が定める事項

3 履行延期の特約をする場合には、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

4 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ年14.6パーセントの利息を付するものとする。ただし市長が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。

5 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰上げること。

 債務者が本市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第52条各号の一に掲げる事由が生じたとき。

 債務者が第1号の条件その他の履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(昭61規則7・一部改正)

(免除の手続)

第59条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からその者が無資力またはこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面に基づいてこれをしなければならない。

2 市長は債務の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付および令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(債権の通知)

第60条 市長は、当該年度の歳入金に係る債権以外の債権について毎年9月30日現在及び3月31日現在において前6月間の増減額及び期末現在額を債権額調書(第16号様式)によって1月以内に会計管理者に通知するものとする。

(昭62規則3・平19規則7・一部改正)

第2節 債権記録管理簿

(昭61規則7・節名追加)

(債権の記録管理)

第61条 会計管理者は、当該年度の歳入金に係る債権については歳入簿により、当該年度の歳入金に係る債権以外の債権については前条の規定による債権額調書に基づいて債権記録管理簿(第17号様式)に記載し、その増減を明らかにしなければならない。

(昭62規則3・平19規則7・一部改正)

 抄

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 春日井市物品会計規則(昭和30年春日井市規則第5号)は、廃止する。

3 前項の規定により廃止された春日井市物品会計規則(以下「旧物品会計規則」という。)に基づく物品取扱主任は、別に辞令を発せられない限り、この規則の規定に基づく物品取扱主任とみなす。

4 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙等があるときは、当分の間、所要の訂正をしてこれを使用することができる。

(昭和41年規則第18号)

1 この規則は、昭和41年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している用紙でこの規則による改正後の春日井市財産管理規則に定める様式のうち、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間に限り、所要の訂正をしてこれを使用することができる。

(昭和41年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年規則第29号)

この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和44年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市財産管理規則の規定に基づき調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市財産管理規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(昭和62年規則第3号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市財産管理規則の規定に基づき調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市財産管理規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(昭和62年規則第26号)

1 この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市財産管理規則の規定に基づき調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市財産管理規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(昭和63年規則第14号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(昭和63年規則第36号)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成3年規則第19号)

1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成6年規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第24号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市財産管理規則の規定に基づき調製されている用紙は、改正後の春日井市財産管理規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成7年規則第21号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市財産管理規則の規定に基づき調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市財産管理規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成9年規則第31号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第51号)

この規則は、商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)の施行の日から施行する。

(平成13年政令第290号により平成13年10月1日から施行)

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第39号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 証券決裁制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条の規定によりなおその効力を有するとされる廃止前の社債等登録法の規定により登録されている社債については、改正前の春日井市財産管理規則第54条第1項の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市財産管理規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市財産管理規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第32号)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、令和元年10月1日以後の申請に係る行政財産及び普通財産の貸付けから適用し、同日前の申請に係る行政財産及び普通財産の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第45号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、令和2年4月1日以後に締結された賃貸借契約について適用し、同日前に締結された賃貸借契約については、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市財産管理規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市財産管理規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

公有財産区分種目表

区分

種目

数量・単位

摘要

土地

宅地

平方米

 

山林

原野

池沼

公衆用道路敷用悪水路敷

河川敷

ため池

雑種地

墳墓地

公園

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価額を算定し難いもの、ただし、苗圃にあるものを除く。

立木

立方m

材積を基準としてその価格を算定するもの。

 

建物

事務所建

建坪平方メートル

延坪〃

庁舎、学校、図書館、病院等の主な建物と包括する。

住宅建

建坪〃

延坪〃

宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。

倉庫建

建坪〃

延坪〃

上屋を包括する。

雑屋建

建坪〃

延坪〃

小屋、物置、廊下、便所、門衛所、庁務員室等他の種目に属しないものを包括する。

工作物

木門、石門等の各1個所をもって1個とする。

囲障

m

さく、へい、かき、生垣等を包括する。

水道

一式をもって1個とする。

下水

溝きょ、埋下水等の一式をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を1個とし1個をもって1個とする。

池井

貯水池、万水池、井戸等の各1個所をもって1個とする。

舗床

石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊敷、アスファルト等の各1個所をもって1個とする。

照明装置

電灯、ガス灯、蛍光灯等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各一式をもって1個とする。

暖房装置

暖ろ、ガス暖房等をも包括し各一式をもって1個とする。

冷室〃

一式をもって1個とする。

通風〃

一式をもって1個とする。

消火〃

一式をもって1個とする。

通信〃

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し各一式をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので煙道の設備を1個として1基をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。

橋梁

さん橋、陸橋をも包括し各その個数による。

土留

石垣、さく等の各1個所をもって1個とする。

電話線路

メートル

電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水低線等を包括する。

望楼

 

昇降機

一式をもって1個とする。

原動装置

発動装置、発電装置、気缶、ガス発生装置等の各一式をもって1個とする。

変電装置

交流装置、変圧装置、ちく電装置等の各一式をもって1個とする。

伝動〃

電動装置、シャフテング等の各一式をもって1個とする。

作業〃

除じん装置、噴む装置、塩装置等の各一式をもって1個とする。

諸標

立標、信号標識等の各一個所をもって1個とする。

諸工作物

他の種目に属しないものを包括し各一個所をもって1個とする。

機械器具

電気機械

配電盤(附属計器類を含む。)電動機、発電機、変圧器、電気工具、家庭用電気機器、電気ボイラー、その他の電気機械器具ならびに電気工具等を包括する。

通信〃

有線無線の電話送受信機、交換機等を包括する。

土木〃

掘さく機(動力ショベル等)、道路転圧機、砕石機、杭打機等を包括する。

試験及び測定器

鉄材料試験器、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定機器(電気測定機器なども含む。)などを包括する。

車両

 

医療機械

医療用機器、電気治療器などを包括する。

諸機械及び器具

他の種目に属しないものを包括する。

地上権等

地上権

平方メートル

 

地役権

鉱業権

その他

特許権等

特許権

 

著作権

商標権

実用新案権

その他

政府出資等

 

 

各種目とも特有名称を冠記する。

株券

 

社債券

地方債証券

出資による権利

持分

 

出資証券

受益〃

別表第2

(昭62規則3・全改、平9規則7・平14規則12・令元規則45・一部改正)

物品分類表

1備品

原形のまま比較的長期の使用に耐える物品でその価格(価格の不明のものは見積価格)が30,000円未満のものを除く。ただし、分任物品管理者において、備品として保管の必要があると認めたものはこの限りではない。

種別

整理品目

備考(説明)

1 印章類

 

庁印、職印及び各印章類

1 庁印

価格にかかわらず、すべて備品とする。

2 職印

価格にかかわらず、すべて備品とする。

3 その他印章類

 

2 一般器具

 

直接事務等の用に供する器具、文具及び設備調度品類

1 卓子類

机及び卓子の類

2 椅子

椅子及び腰掛の類

3 棚箱類

保管庫、戸棚、箱等保管の用に供するもの

4 事務用品類

文具等直接事務の用に供するもの

5 装置品類

事務所等室内に装置する設備調度品類

6 冷暖房器具類

冷暖房、換気、空気調節等に用いる機械類

7 寝具類

寝るときに用いる道具及び夜具

3 車両及び同器具類

 

車両及びこれらの用品類

1 車両類

道路交通法(昭和35年法律第105号)上の車両及び鉄道車両

2 車両用器具類

専ら車両の用に供するもの

3 その他の乗り物

車両以外の乗り物

4 工具及び機械器具

 

直接事業の用に供する工具及び機械器具

1 工具工作機械類

工作、修理、加工等に用いる器具

2 作業用器具類

肉体的作業に用いる器具で原動機をもたないもの

3 作業用機械類

原動機から動力の供給を受けて作業を行う機械

4 諸機械器具類

庁用、業務用等に用いる機械器具全般

5 測量測定理化学機器類

物や不動産の高さ、深さ、広さ、距離を測る機器

物、時間、力等の量を測定する機器

理化学的実験、試験及び分析に用いる機器

5 削除

6 医療用機械器具

 

医療(獣医用を含む。)及び保健衛生に供する機械器具

1 医療及び医療関連器具類

治療、診断、検査等の医療及び調剤保健衛生、体力測定、リハビリテーション等医療に関連する行為に用いる機械器具

2 獣医畜産用機械器具類

動物医療及び畜産の用に供する機械器具

7 雑器具

1 福祉娯楽器具類

遊戯、運動、音楽演奏、レジャー等の用に供する器具類

2 厨房器具類

厨房用の機械類

3 その他器具類

上記のいずれにも属さないもの(非常用器具類、その他)

8 図書

1 図書

 

2 掛図

2消耗品

比較的短期間の使用によって、その性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗するもの

1 郵便切手類

1 郵便切手類

郵便切手、郵便はがき、収入印紙、収入証紙、乗車券その他これに類する物品

2 諸用紙

1 白紙

加工、印刷等がなされていない用紙

2 紙製品

加工が施された用紙

3 印刷物

直接事務等の用に供するため印刷を施された用紙

3 文房具

1 文房具

直接事務等の用に供するもの

4 刊行物

1 定期刊行物

定期的に発行される刊行物

2 その他刊行物

臨時的、不定期に発行される刊行物

5 燃料

1 燃料

ガソリン、重油、プロパンガス等

6 油脂類

1 油類

潤滑油等

2 塗料

美化、防腐等のため塗るもの

7 食品

1 食品

食料品全般

8 薬品

1 医薬品

医療用薬品

2 その他薬品

消毒、汚泥処理及び実験試験に使用する薬品

9 工事材料品

1 工事材料品

工事のため消耗され又は築造物の構成部分となるもの

10 雑品

1 雑品

 

3生産品

実習作業、試験研究その他によって生産又は製作したもの

1 農産物

1 農産品

都市緑化植物園生産品

ふれあい農業公園生産品

2 畜産品

都市緑化植物園生産品

2 その他生産品

1 その他生産品

 

4動物

獣類、鳥類等で飼育を目的とするもの

1 動物

1 獣類

2 鳥類

3 その他動物

 

(平7規則10・全改、平19規則7・令3規則14・一部改正)

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(平22規則4・追加、令3規則14・一部改正)

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(平24規則30・全改)

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(平9規則7・全改、平19規則7・令3規則14・一部改正)

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(平25規則19・全改)

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(昭61規則7・昭62規則3・一部改正)

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(昭62規則3・全改)

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(昭62規則3・全改)

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(平19規則7・追加)

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(昭62規則3・旧第8号様式繰上)

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(昭62規則3・旧第9号様式繰上)

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(昭62規則3・追加)

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(昭62規則3・全改)

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(昭62規則3・全改)

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(昭62規則3・全改、令3規則14・一部改正)

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(昭61規則7・一部改正、昭62規則3・旧第15号様式繰上・一部改正、昭62規則26・一部改正)

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(昭41規則18・昭42規則12・昭61規則7・一部改正、昭62規則3・旧第16号様式繰上・一部改正、令3規則14・一部改正)

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(昭62規則3・旧第17号様式繰上)

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(昭62規則3・旧第19号様式繰上、平6規則9・一部改正)

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(昭62規則3・旧第20号様式繰上)

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春日井市財産管理規則

昭和40年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第7号
昭和41年4月30日 規則第18号
昭和41年7月30日 規則第29号
昭和42年6月30日 規則第12号
昭和43年7月30日 規則第29号
昭和44年3月31日 規則第7号
昭和47年3月31日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第7号
昭和62年3月25日 規則第3号
昭和62年5月30日 規則第26号
昭和63年3月31日 規則第14号
昭和63年5月31日 規則第28号
昭和63年8月31日 規則第36号
平成3年8月30日 規則第19号
平成4年3月24日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第9号
平成6年9月30日 規則第24号
平成7年3月31日 規則第10号
平成7年4月27日 規則第21号
平成9年3月24日 規則第7号
平成9年5月30日 規則第31号
平成10年3月27日 規則第16号
平成11年3月29日 規則第14号
平成13年2月13日 規則第2号
平成13年9月28日 規則第51号
平成14年3月20日 規則第12号
平成15年3月20日 規則第9号
平成16年3月16日 規則第10号
平成16年12月28日 規則第39号
平成18年3月31日 規則第34号
平成19年3月22日 規則第7号
平成21年2月25日 規則第3号
平成22年3月1日 規則第4号
平成24年3月21日 規則第16号
平成24年5月30日 規則第30号
平成25年3月15日 規則第19号
平成26年2月20日 規則第5号
平成28年1月29日 規則第5号
平成28年8月18日 規則第49号
平成29年3月29日 規則第20号
令和元年5月31日 規則第32号
令和元年9月27日 規則第45号
令和2年2月3日 規則第4号
令和3年3月19日 規則第14号
令和5年1月30日 規則第3号
令和5年12月25日 規則第39号