○春日井市消防本部の組織に関する規則

昭和49年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、春日井市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則62・一部改正)

(課及び担当の設置)

第2条 消防本部に次の課を置き、課に次の担当を置く。

消防総務課 庶務 教養 装備 消防団

消防救急課 企画 救急救助 地域防災

予防課 予防 査察指導 危険物

通信指令課 第一 第二 第三

(令5規則18・全改)

(事務分掌)

第3条 前条に定める課の事務分掌は、次のとおりとする。

消防総務課

(1) 消防本部に属する文書、予算、決算その他の事務の総括調整に関すること。

(2) 消防の統計及び記録に関すること。

(3) 消防職員の進退、服務、身分及び給与に関すること。

(4) 予算の執行に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 消防団に関すること。

(7) 教養企画に関すること。

(8) 消防職員及び消防団員の教養に関すること。

(9) 消防職員及び消防団員の訓練礼式に関すること。

(10) 消防装備に関すること。

(11) 消防機械器具の整備保全に関すること。

(12) 消防機械器具の技術指導に関すること。

(13) 消防職員委員会に関すること。

(14) 他の機関との連絡調整に関すること。

(15) 消防本部の他課に属さないこと。

予防課

(1) 火災予防に関すること。

(2) 火災調査に関すること。

(3) 火災の統計及び記録に関すること。

(4) 防火管理に関すること。

(5) 防災管理に関すること。

(6) 建築同意事務に関すること。

(7) 防火対象物の調査及び指導に関すること。

(8) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。

(9) 危険物の規制及び管理指導に関すること。

(10) 液化石油ガスの保安に関すること。

(11) 煙火の消費許可等に関すること。

(12) 危険物安全協会に関すること。

(13) 少年・幼年消防クラブの育成指導に関すること。

(14) ガス用品、電気用品、液化石油ガス器具等の販売事業者に関すること。

通信指令課

(1) 消防通信に関すること。

(2) 出動指令に関すること。

(3) 出動隊の統制運用に関すること。

(4) 災害情報に関すること。

(5) 火災警報及び気象情報に関すること。

(6) 防災関係機関との連絡に関すること。

消防救急課

(1) 消防に関する企画立案及び連絡調整に関すること。

(2) 消防水利に関すること。

(3) 消防相互応援に関すること。

(4) 救急業務に関すること。

(5) 救助業務に関すること。

(6) 地域防災に関すること。

(平2規則14・全改、平5規則15・平8規則37・平16規則15・平19規則16・平21規則16・平23規則21・平24規則3・平28規則7・令5規則18・一部改正)

(職制)

第4条 次の表の組織欄に掲げる組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置き、その階級は、それぞれ同表の階級欄に掲げる階級を充て、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

階級

職務

消防長

消防正監

消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

副消防長

消防監

消防長を補佐し、消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、その職務を代理する。

課長

消防監又は消防司令長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

消防司令

課長を補佐し、課の事務を掌理し、課長が指定する事務を整理する。

担当

主査

消防司令補

上司の命を受け、担当の事務を整理する。

2 前項に規定するもののほか、消防長は、次の表の組織欄に掲げる組織にそれぞれ同表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その階級は、それぞれ同表の階級欄に掲げる階級を充て、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

階級

職務

部及び課

主幹

消防司令長

上司の命を受け、事務を分担掌理する。

副主幹

消防司令

上司の命を受け、事務を分担処理する。

主査

消防司令補

上司の命を受け、事務を分担整理する。

3 主幹及び課長補佐のうち消防長が指定する者は、課長が不在のときは、その職務を代理する。

(平24規則3・全改、平28規則7・令5規則18・一部改正)

(役付職以外の職員の職)

第5条 前条に規定する役付職のほか、消防本部の組織に次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その階級は、それぞれ同表の階級欄に掲げる階級を充て、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

階級

職務

統括主任

消防士長

主査を補佐し、担当の特に困難な事務を調整する。

主任

消防士長

主査を補佐し、担当の事務を調整する。

消防士長

消防士長

担当の業務をつかさどる。

消防士

消防副士長又は消防士


(平24規則3・全改)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

(昭50規則22・旧第7条繰下、昭62規則7・旧第8条繰下、平24規則3・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(春日井市消防本部の組織に関する規則の廃止)

2 春日井市消防本部の組織に関する規則(昭和38年春日井市規則第8号)は、廃止する。

(昭和50年規則第22号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(切替措置)

第2条 この規則施行の際、現に改正前の春日井市消防本部の組織に関する規則の規定により係長の職を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り改正後の春日井市消防本部の組織に関する規則の規定に対応する主査の職に命ぜられた職員とみなす。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市消防本部の組織に関する規則の規定により総務課監理担当の主査を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市消防本部の組織に関する規則の規定による総務課庶務担当の主査を命ぜられた職員とみなす。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市消防本部の組織に関する規則の規定により消防本部総務課の課長、課長補佐、総務担当主査及び担当を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市消防本部の組織に関する規則の規定による消防本部消防総務課の課長、課長補佐、庶務担当主査及び担当を命ぜられている職員とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市消防本部の組織に関する規則の規定により消防本部総務課及び予防課の副主幹を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市消防本部の組織に関する規則の規定による消防本部消防総務課及び予防課の課長補佐を命ぜられている職員とみなす。

(平成23年規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市消防本部の組織に関する規則の規定により、次の表の左欄に掲げる担当の主査を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市消防本部の組織に関する規則の規定による同表の右欄に掲げる担当の主査を命ぜられている職員とみなす。

消防本部消防総務課整備担当

消防本部消防総務課装備担当

消防本部消防総務課消防担当

消防本部消防総務課消防団担当

(令和5年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(切替措置)

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市消防本部の組織に関する規則の規定により消防本部通信指令室の室長、室長補佐、第一担当主査、第二担当主査、第三担当主査及び担当を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市消防本部の組織に関する規則の規定による消防本部通信指令課の課長、課長補佐、第一担当主査、第二担当主査、第三担当主査及び担当を命ぜられている職員とみなす。

春日井市消防本部の組織に関する規則

昭和49年3月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15類 災/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年3月30日 規則第17号
昭和50年6月30日 規則第22号
昭和52年3月30日 規則第12号
昭和53年3月28日 規則第14号
昭和54年5月26日 規則第19号
昭和60年3月27日 規則第18号
昭和62年3月31日 規則第7号
平成2年3月23日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第15号
平成8年9月30日 規則第37号
平成9年3月14日 規則第5号
平成16年3月16日 規則第15号
平成18年3月15日 規則第21号
平成18年9月29日 規則第62号
平成19年3月22日 規則第16号
平成21年2月25日 規則第16号
平成23年3月23日 規則第21号
平成24年2月14日 規則第3号
平成28年1月29日 規則第7号
令和5年3月30日 規則第18号