○春日井市会計管理者補助組織規則

平成19年2月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき設置する会計管理者の補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理し、及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行するため、次の課及び担当を置く。

会計課

出納 審査

(事務分掌)

第3条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(3) 金融機関に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出命令の審査及び確認に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 課に属する文書、予算、決算その他の事務に関すること。

(職制)

第4条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、会計課に次の表の職名欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を掌理し、課長が指定する事務を整理する。

主査

上司の命を受け、担当の事務を整理する。

2 前項に規定するもののほか、市長は、会計課に次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主幹

上司の命を受け、事務を分担掌理する。

副主幹

上司の命を受け、事務を分担処理する。

主査

上司の命を受け、事務を分担整理する。

3 主幹及び課長補佐のうち市長が指定する者は、課長が不在のときはその職務を代理する。

(平21規則5・一部改正)

(役付職以外の職制)

第5条 前条に定める役付職のほか、会計課に次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

統括主任

主査を補佐し、担当の特に困難な事務を調整する。

主任

主査を補佐し、担当の事務を調整する。

主事

一般事務をつかさどる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

春日井市会計管理者補助組織規則

平成19年2月22日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第1章 事務分掌
沿革情報
平成19年2月22日 規則第2号
平成21年2月25日 規則第5号