○春日井市議会事務局処務規程

昭和57年3月31日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務処理等について必要な事項を定めるものとする。

(課及び担当の設置)

第2条 事務局に議事課を置き、議事課に次の担当を置く。

議事 調査

(平19議会告示2・平21議会告示1・平24議会告示1・一部改正)

(事務分掌)

第3条 議事課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議員の身分に関すること。

(2) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(3) 議員報酬、費用弁償等に関すること。

(4) 議員共済に関すること。

(5) 市議会議長会その他事務協議会に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(8) 議会予算の経理に関すること。

(9) 職員の人事及び服務に関すること。

(10) 議会自動車の運行管理に関すること。

(11) 本会議の運営に関すること。

(12) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に関すること。

(13) 全員協議会に関すること。

(14) 議案その他の附議事件の処理に関すること。

(15) 請願及び陳情に関すること。

(16) 傍聴に関すること。

(17) 会議録その他の記録に関すること。

(18) 議員の出欠席に関すること。

(19) 議員提出議案の調査立案に関すること。

(20) 議会に関する条例、規則等の制定改廃に関すること。

(21) 市政の調査及び資料の収集に関すること。

(22) 議会の先例調査に関すること。

(23) 図書その他の資料の整理及び保管に関すること。

(24) 議会広報紙その他の広報資料の発行に関すること。

(25) その他議会及び議事に関すること。

(平12議会告示1・平20議会告示2・一部改正)

(職制)

第4条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、議事課に次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職は、書記をもって充て、その職務は、それぞれ同表の職務欄に定めるとおりとする。

職名

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

課長補佐

課長を補佐し、課の事務を掌理し、課長が指定する事務を整理する。

主査

上司の命を受け、担当の事務を整理する。

統括主任

主査を補佐し、担当の特に困難な事務を調整する。

主任

主査を補佐し、担当の事務を調整する。

主事

一般事務をつかさどる。

2 前項に規定するもののほか、議事課に次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職は、書記をもって充て、その職務は、同表の職務欄に定めるとおりとする。

職名

職務

主幹

上司の命を受け、特に議長が命ずる事務を分担掌理する。

副主幹

上司の命を受け、事務を分担処理する。

3 主幹又は課長補佐のうち議長が指定する者(以下「指定課長補佐等」という。)は、課長が不在のときは、その職務を代理する。

(昭61議会告示1・平16議会告示1・平18議会告示1・平20議会告示1・平21議会告示1・平24議会告示1・一部改正)

第5条 次の表の職名欄に掲げるその他の職員の職を議事課に置き、その職務は、それぞれ同表の職務欄に定めるとおりにする。

職名

職務

現業員

現業作業に従事する。

(平16議会告示1・平23議会告示1・一部改正)

(事務局長の専決)

第6条 事務局長は、次に掲げる事務を専決するものとする。

(1) 事務局長及び課長の年次有給休暇に関すること。

(2) 事務局長及び課長の休日及び時間外勤務命令に関すること。

(3) 事務局長(特定地及び市内の旅行命令に限る。)及び課長(特定地及び市内の旅行命令を除く。)の旅行命令に関すること。

(4) 異例な会議室等の使用許可に関すること。

(5) 重要な事項の調査、照会、回答、通知等に関すること。

(6) 重要な証明に関すること。

(平12議会告示1・平16議会告示1・平21議会告示1・一部改正)

(課長の専決)

第7条 課長は、次に掲げる事務を専決するものとする。

(1) 所属職員(課長以上の職員を除く。)の休暇等に関すること。

(2) 所属職員(課長以上の職員を除く。)の休日及び時間外勤務命令に関すること。

(3) 課長(特定地及び市内の旅行命令に限る。)及び所属職員(課長以上の職員を除く。)の旅行命令に関すること。

(4) 定例又は軽易な会議室等の使用許可に関すること。

(5) 定例又は軽易な事項の調査、照会、回答、通知等に関すること。

(6) 定例又は軽易な証明に関すること。

(平12議会告示1・平16議会告示1・平21議会告示1・一部改正)

(指定課長補佐等の専決)

第8条 指定課長補佐は、次に掲げる事務を専決するものとする。

(1) 所属職員(課長、指定課長補佐等、主幹を除く。)の市内出張に関すること。

(2) 軽易な物品の受払通知に関すること。

(3) 完結文書の整理及び保存を行うこと。

(4) その他定例的かつ軽易な事項

(平12議会告示1・追加、平21議会告示1・一部改正)

(承認による専決)

第9条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(平12議会告示1・旧第8条繰下)

(専決の制限)

第10条 専決者は、専決できる事項であっても、特命のあった事項、重要若しくは異例と認められる事項、新たな事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(平12議会告示1・旧第9条繰下)

(代決)

第11条 事務局長が不在であるときは、課長が事務局長の専決すべき事務を代決することができる。

2 課長が不在であるときは、指定課長補佐等が課長の専決すべき事務を代決することができる。ただし、主幹がいる場合にあっては、課長の専決すべき事項のうち、別に定める事務について代決することができる。

3 前項の場合において、課長補佐又は副主幹がいる場合にあっては、課長の専決すべき事項のうち、別に定める事務について、指定課長補佐等が不在であるときは、当該事務を所掌する課長補佐又は副主幹がこれを代決することができる。

(平12議会告示1・旧第10条繰下、平21議会告示1・一部改正)

(代決の制限)

第12条 前条に規定する代決は、緊急やむを得ないもの又はその処理についてあらかじめ指示を受けたものに限るものとする。

(平12議会告示1・旧第11条繰下)

(後閲)

第13条 代決した事務については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的又は軽易な事項については、この限りでない。

(平12議会告示1・旧第12条繰下)

(補則)

第14条 事務局の事務の処理及び服務については、この規程に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。

1 この告示は、昭和57年4月1日から施行する。

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(2) 春日井市議会事務局職員の職名及び補職名規程(昭和38年春日井市議会告示第1号)

(昭和61年議会告示第1号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年議会告示第1号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年議会告示第1号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

改正文(平成18年議会告示第1号)

平成18年4月1日から施行する。

(平成19年議会告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年議会告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年議会告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成21年議会告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年議会告示第1号)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の春日井市議会事務局処務規程の規定により運転手を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市議会事務局処務規程の規定による現業員を命ぜられた職員とみなす。

(平成24年議会告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

春日井市議会事務局処務規程

昭和57年3月31日 議会告示第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和57年3月31日 議会告示第2号
昭和61年3月31日 議会告示第1号
平成12年3月31日 議会告示第1号
平成16年3月23日 議会告示第1号
平成18年3月20日 議会告示第1号
平成19年3月30日 議会告示第2号
平成20年3月19日 議会告示第1号
平成20年9月1日 議会告示第2号
平成21年3月27日 議会告示第1号
平成23年2月22日 議会告示第1号
平成24年2月14日 議会告示第1号