○春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年春日井市条例第46号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の号給等)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、職種及び職務の級に応じ、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定められた基礎号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(会計年度任用職員として在職した年数をいう。次条において同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給は、次条及び第5条に定めるところにより、職種別基準表に定められた上限号給を超えない範囲で、基礎号給より上位の号給とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した号給に応じた給料月額(以下この項において「基礎給料月額」という。)及びこれに対する地域手当の月額の合計額を162.75で除して得た額(以下この項において「1時間当たり給与額」という。)が、愛知県における最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に定める地域別最低賃金(以下この項において「県内最低賃金」という。)の額に満たない職員には、当該職員が受ける基礎給料月額のほか、基礎給料月額と県内最低賃金の額以上の1時間当たり給与額が算出される最も下位の号給の給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令3規則41・令4規則45・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有するものの号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数を月数に換算した数を12で除した数に2を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た号数を上限とすることができる。

(令3規則13・一部改正)

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合の号給の決定について、前条の規定によっては常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(期末手当及び勤勉手当の支給対象となるフルタイム会計年度任用職員)

第6条 条例第14条に規定する市長が規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員であって1会計年度内における会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者に限る。次号及び第13条第2項において同じ。)としての任期の定めの合計が6月以上に至ったもの

(2) 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(当該任用と基準日における任用が異なる場合において、当該任用と基準日現在の任用(2つの任用の間に引き続いている別の任用がある場合を含む。)が引き続いている場合はその任期の定めの合計とする。第13条第2項第2号において同じ。)と前会計年度における任期の定め(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るもの(当該任用に引き続いている前会計年度内の引き続いた全ての任用を含む。)に限る。第13条第2項第2号において同じ。)との合計が6月以上に至った者

(令6規則11・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第7条 条例第15条第1項に規定する市長が規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。

(時間額パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第8条 時間額パートタイム会計年度任用職員について、一の報酬期間(条例第19条第1項に規定する期間をいう。以下同じ。)における正規の勤務時間数(第15条の規定により取得した有給の休暇の時間数を含む。)の合計に1時間未満の端数が生じたときは、分単位により報酬を算出し支給することとする。

2 前項の規定により算出した報酬の額に1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬(以下この条において「時間外勤務に係る報酬等」という。)並びに宿日直勤務に係る報酬は、一の報酬期間の分を次の報酬期間の報酬の支給日に支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等は、それぞれ一の報酬期間の全時間数(時間外勤務に係る報酬のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとする。

3 月額パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等について、前項の規定により計算した時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときはこれを1時間に切り上げ、30分未満のときはこれを切り捨てる。

4 日額パートタイム会計年度任用職員及び時間額パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等について、第2項の規定により計算した時間数に1時間未満の端数が生じた場合は、分単位により時間外勤務に係る報酬等を算出し支給することとする。

5 前項の規定により算出した時間外勤務に係る報酬等の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第10条 条例第21条第2項に規定する市長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する市長が規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第11条 条例第22条に定める宿日直勤務は、次の各号に掲げる勤務とする。

(4) 勤務時間規則第7条第2項の規定により命ぜられる前3号に掲げる勤務と同様の勤務

2 条例第22条第1項に規定する市長が規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務は、前項第2号の勤務とする。

3 第1項第1号及び第2号の勤務に係る報酬の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる勤務に応じ当該各号に定める額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 第1項第1号の勤務 4,400円

(2) 第1項第2号の勤務 12,000円

4 条例第22条第1項の市長が規則で定める日は、勤務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、第1項第1号及び第2号の勤務のうち当該日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務に係る報酬の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

5 条例第22条第2項の宿日直勤務のうち常直的なものは、第1項第3号の勤務とし、条例第22条第2項に定める市長が規則で定める月額の宿日直勤務に係る報酬の額は、一の報酬期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

6 第1項第4号の勤務に係る報酬の額については、前3項の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第12条 条例第24条に規定する市長が規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じ、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月25日

2 条例第25条に規定する市長が規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員であって1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至った者

(2) 6月に期末手当及び勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと前会計年度における任期の定めとの合計が6月以上に至った者

3 条例第25条の規定により読み替えて準用する給与条例第22条第4項及び条例第25条の2の規定により読み替えて準用する給与条例第23条第3項に規定する市長が規則で定める額は、次に掲げる報酬の額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬

(3) 条例第22条に規定する宿日直勤務に係る報酬

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬

(5) 条例第24条に規定する休日勤務に係る報酬

4 条例第25条の規定により読み替えて準用する給与条例第22条第4項に規定する基準日前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額は、基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)における当該パートタイム会計年度任用職員の任用に対する在職期間における報酬の平均額とする。この場合において、報酬の平均額の算出に用いた在職期間については、春日井市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(平成9年春日井市規則第34号。次項において「期末勤勉手当規則」という。)第7条第2項に定める期間の除算は行わない。

5 条例第25条の2の規定により読み替えて準用する給与条例第23条第3項に規定する基準日前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間において当該職員が受けた報酬の1月当たりの平均額は、基準日現在における当該パートタイム会計年度任用職員の任用に対する在職期間において当該職員が受けた報酬の平均額とする。この場合において、報酬の平均額の算出に用いた在職期間については、期末勤勉手当規則第14条第2項に定める期間の除算は行わない。

6 前2項の規定により在職期間における報酬の1月当たりの平均額を算出する場合は、月の初日から末日まで在職期間がある月の報酬によるものとする。

7 基準日以前1月以内に任用されたことにより、前3項の規定による報酬の1月当たりの平均額が算出できない場合は、基準日の属する月の前月の初日に当該任用をされたとみなした場合に受けるべき当該月の報酬を当該平均額とする。

(令6規則11・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第14条 条例第26条第1項第1号に規定する市長が規則で定める時間は、パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を5で除して得た数に19を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第15条 時間額パートタイム会計年度任用職員が春日井市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年春日井市規則第20号)第13条に規定する年次有給休暇及び第15条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、正規の勤務時間に勤務したときに支払われる報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第16条 条例第32条第2項に規定する市長が規則で定める通勤に係る費用弁償の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 春日井市職員の通勤手当支給規則(昭和33年春日井市規則第12号。以下この条において「通勤手当支給規則」という。)第4条の2第1項及び第3項に規定する基準に従い算出した1日の運賃額に、当該月に通勤した日数を乗じて得た額(当該額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 通勤のため自動車、原動機付自転車その他原動機付の交通用具(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 次の表に掲げる自動車等の使用距離(通勤手当支給規則第4条の2第2項及び第3項に規定する基準に従い計測した使用距離をいう。以下この号及び次号において同じ。)の区分に応じそれぞれ定める日額に、当該月に通勤した日数を乗じて得た額(当該額が55,000円を超えるときは、55,000円)

使用距離

日額

片道2キロメートル未満

100円

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

240円

片道5キロメートル以上7.5キロメートル未満

360円

片道7.5キロメートル以上10キロメートル未満

490円

片道10キロメートル以上12.5キロメートル未満

600円

片道12.5キロメートル以上15キロメートル未満

690円

片道15キロメートル以上17.5キロメートル未満

800円

片道17.5キロメートル以上20キロメートル未満

920円

片道20キロメートル以上22.5キロメートル未満

1,040円

片道22.5キロメートル以上25キロメートル未満

1,150円

片道25キロメートル以上27.5キロメートル未満

1,270円

片道27.5キロメートル以上30キロメートル未満

1,380円

片道30キロメートル以上32.5キロメートル未満

1,500円

片道32.5キロメートル以上35キロメートル未満

1,610円

片道35キロメートル以上37.5キロメートル未満

1,730円

片道37.5キロメートル以上40キロメートル未満

1,840円

片道40キロメートル以上42.5キロメートル未満

1,860円

片道42.5キロメートル以上45キロメートル未満

1,970円

片道45キロメートル以上47.5キロメートル未満

2,080円

片道47.5キロメートル以上50キロメートル未満

2,190円

片道50キロメートル以上52.5キロメートル未満

2,300円

片道52.5キロメートル以上55キロメートル未満

2,410円

片道55キロメートル以上57.5キロメートル未満

2,520円

片道57.5キロメートル以上

2,620円

(3) 通勤のため自転車を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員 次の表に掲げる自転車の使用距離の区分に応じそれぞれ定める日額に、当該月に通勤した日数を乗じて得た額

使用距離

日額

片道2キロメートル未満

50円

片道2キロメートル以上5キロメートル未満

100円

片道5キロメートル以上

200円

(4) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(第6号及び第7号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 第1号及び第2号に定める額の合計額(当該額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(5) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(次号及び第7号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 第1号及び第3号に定める額の合計額(当該額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(6) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等及び自転車を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(次号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除く。) 第1号から第3号までに定める額の合計額(当該額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(7) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等若しくは自転車又は自動車等及び自転車を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員(通勤手当支給規則第2条の2に規定する通勤困難職員を除く。)で、自動車等の使用距離若しくは自転車の使用距離又は自動車等の使用距離及び自転車の使用距離の合計距離が2キロメートル未満である者 第1号に定める額

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の届出並びに任命権者の確認及び決定その他の事項は、通勤手当支給規則第2条第2条の2第3条第4条第11条及び第12条に規定する常勤の職員の通勤手当の例による。

3 通勤に係る費用弁償の支給は、パートタイム会計年度任用職員が新たに条例第32条第1項の要件を具備するに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合又は新たにパートタイム会計年度任用職員として任用され同項の要件を具備するに至った場合においては、その日の属する月)から開始する。ただし、通勤手当支給規則第3条の例による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

4 通勤に係る費用弁償の支給は、パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日をもって、パートタイム会計年度任用職員が条例第32条第1項の要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月をもって終わる。

5 通勤に係る費用弁償は、これを受けているパートタイム会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(当該事実の生じた日が月の初日であるときは、その日の属する月)から通勤に係る費用弁償の額を改定する。この場合において、第3項ただし書の規定は、通勤に係る費用弁償の額を増額して改定する場合について準用する。

6 第1項の規定により支給される通勤に係る費用弁償は、一の報酬期間を計算期間とし、一の報酬期間の次の報酬期間の報酬の支給日に支給する。

7 パートタイム会計年度任用職員のうち、任期の定めが1月以上であって1週当たりの勤務日数が5日以上の者に対する通勤に係る費用弁償の額は、第1項の規定にかかわらず、常勤の職員の通勤手当の例による。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第41号)

この規則中第3条に1項を加える改正規定は令和3年10月1日から、別表の改正規定は令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第45号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2規則61・令3規則13・令3規則41・一部改正)

職種別基準表

行政職給料表

職種

基礎号給

上限号給

事務補助

1

29

司書

6

34

保育士

延長保育に対応する者

18

46

上記以外の者

17

45

保育士補助

1

29

放課後児童健全育成事業従事者

有資格者

14

42

上記以外の者

1

29

要介護認定調査員

64

92

障がい支援区分認定調査員

64

92

社会福祉士

29

57

精神保健福祉士

29

57

介護支援専門員

29

57

レセプト点検業務

16

44

国民健康保険推進員

1

29

手話通訳者

36

64

生涯学習指導員

17

45

教育研究所指導員

17

45

就学支援指導員

17

45

発掘資料技術整理員

25

53

発掘資料整理員

1

29

スクール・セーフティ・サポーター

17

45

スクールソーシャルワーカー

29

57

医師事務作業補助者

診療情報管理士

33

61

上記以外の者

16

44

医療事務補助者

診療情報管理士

33

61

上記以外の者

16

44

臨床心理士

64

92

交通安全指導員

17

45

防犯推進員

17

45

DV相談員

48

76

スポーツ推進員

17

45

青少年健全育成推進員

17

45

母子・父子自立支援員

48

76

就業支援専門員

48

76

施設管理運営員

17

45

書道普及啓発員

17

45

研修支援員

17

45

適応指導教室指導員

17

45

登校支援室指導員

17

45

登校支援室支援員

9

37

民俗考古普及推進員

17

45

野外教育支援員

17

45

緑化普及推進員

17

45

医療職給料表(1)

職種

基礎号給

上限号給

号給

号給

薬剤師

2

28

2

56

病院勤務の薬剤師で市長が特に必要と認める者

2

32

2

60

管理栄養士

1

22

1

50

理学療法士

1

22

1

50

臨床検査技師

1

22

1

50

歯科衛生士

1

22

1

50

診療放射線技師

1

22

1

50

言語聴覚士

1

22

1

50

視能訓練士

1

22

1

50

病院勤務の医療技師(薬剤師を除く。)で市長が特に必要と認める者

1

36

1

60

医療職給料表(2)

職種

基礎号給

上限号給

号給

号給

保健師

2

11

2

39

助産師

2

11

2

39

看護師

2

4

2

32

病院勤務の保健師、助産師又は看護師で市長が特に必要と認める者

2

13

2

41

准看護師

1

22

1

42

春日井市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 与/第1章 給料等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第27号
令和2年12月22日 規則第61号
令和3年3月19日 規則第13号
令和3年9月29日 規則第41号
令和4年9月30日 規則第45号
令和6年3月13日 規則第11号