○春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第3条第2項の場合における勤務時間の時限は、午前8時30分から午後5時15分まで(休憩時間を含む。)とする。ただし、職務の特殊性その他の理由によりこれにより難い場合は、この限りでない。

2 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

4 任命権者は、前項の規定にかかわらず、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、週休日及び勤務時間の割振りを前項に規定する基準に適合するように定めることが困難である職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにする場合に限り、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(平13規則39・平21規則25・一部改正)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平21規則25・平22規則12・平22規則36・一部改正)

(休憩時間)

第4条 第2条第1項本文の規定により割り振られた勤務時間における職員の休憩時間の時限は、正午から午後1時までとする。ただし、正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務する職員の休憩時間の時限は、任命権者が別に定める。

2 任命権者は、職員の職務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、これを変更することができる。

3 条例第6条第2項の規定により一斉に与えないことができる事業等は、次に掲げるものとする。

(1) 製造、加工及び水道の事業

(2) 農林の事業

(3) 教育、研究又は調査の事業

(4) 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

(5) 焼却及び清掃の事業

(6) 前各号に該当しない官公署の事業

(平11規則13・平21規則25・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日に勤務を命ずる必要がある場合において、週休日の振替等を行うときには、あらかじめ庶務事務システム(職員の勤務管理等の事務を電子計算機によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)に所要事項を入力するものとする。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ週休日の振替等及び代休日の指定簿(第1号様式)に所定の事項を記載し、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平13規則39・平19規則19・一部改正、平20規則12・旧第6条繰上、平21規則25・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第6条 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には、適用しない。

(平20規則12・追加)

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本庁の勤務に従事しないで行う次の業務を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

 庁舎、設備、備品、書類等の保全

 外部との連絡

 文書の収受

 電子申請に係る交付物の窓口交付及び手数料の収納

 庁舎内の監視

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 次に掲げる宿日直勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の勤務

 患者等に対する看護業務等のための勤務(に規定する勤務を除く。)

2 任命権者は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び条例第9条に規定する年末年始の休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平16規則40・一部改正)

第8条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、市長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、市長の承認を得なければならない。

第9条 任命権者は、職員に第7条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第9条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、第7条第1項第3号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項の規則ただし書で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平20規則12・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第10条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平13規則39・平20規則12・平31規則15・令4規則62・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第10条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31規則15・追加)

(深夜勤務の制限の対象となる子の範囲)

第10条の2の2 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平28規則67・追加・一部改正、平31規則15・旧第10条の2繰下)

(深夜勤務の制限を受ける育児を行う職員の範囲)

第10条の3 条例第8条の2第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11規則13・追加、平14規則10・一部改正、平28規則67・旧第10条の2繰下・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第10条の4 職員は、深夜・時間外勤務制限請求書(第2号様式の2)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11規則13・追加、平14規則10・一部改正、平28規則67・旧第10条の3繰下)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条の5 職員は、深夜・時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の2第2項及び第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の2第2項及び第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平14規則10・追加、平22規則36・旧第10条の5繰上・一部改正、平28規則67・旧第10条の4繰下)

(介護を行う職員の深夜勤務等の制限)

第10条の6 条例第8条の2第4項のその他規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第8条の2第4項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 前2条の規定は、条例第8条の2第4項に規定する介護を行う職員について準用する。この場合において、前条第2項中「条例第8条の2第2項」とあるのは「条例第8条の2第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「第1項の請求」とあるのは「第1項の請求(条例第8条の2第3項の規定によるものに限る。)」と、「条例第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の2第3項」と読み替えるものとする。

(平28規則67・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第10条の7 条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「給与条例」という。)第16条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号の区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第2項(春日井市職員の育児休業等に関する条例(平成4年春日井市条例第6号)第17条又は第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過勤務時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(4) 給与条例第16条第3項の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過勤務時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合には、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 任命権者は、時間外勤務代休時間を指定する場合においては、前項に規定する場合を除き、あらかじめ庶務事務システムに所要事項を入力することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ時間外勤務代休時間指定簿(第2号様式の3)に所定の事項を記載し、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

8 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、市長が定める。

(平22規則12・追加、平22規則36・旧第10条の7繰上・一部改正、平28規則67・旧第10条の6繰下)

(代休日の指定)

第11条 代休日の指定は、勤務することを命じた条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 任命権者は、休日に勤務を命ずる必要がある場合においては、前項に規定する場合を除き、あらかじめ庶務事務システムに所要事項を入力することにより行うものとする。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ週休日の振替等及び代休日の指定簿に所定の事項を記載し、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平21規則25・平22規則12・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げて得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下同じ。)となった者であって引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数(当該地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日が4月1日の場合は、20日)から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項に規定する職員をいう。第5項第2号において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人及び春日井市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年春日井市条例第44号。以下「派遣条例」という。)第11条第1項に定める法人とする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったもの

(2) 当該年の前年において派遣条例第2条第1項の規定により派遣中の職員であった者であって引き続き当該年に職務に復帰したもの

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日(当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数)に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

6 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(平13規則39・平14規則10・平16規則8・平20規則12・平20規則40・平21規則25・令4規則62・一部改正)

第12条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては前条第1項から第3項までに規定する年次有給休暇の日数に次条の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次有給休暇の日数を算定した場合(年の初日に勤務形態が変更される場合を除く。)において、直近の勤務形態の変更の日における年次有給休暇の日数が当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次有給休暇の日数とする。

(平20規則12・追加、平21規則25・令4規則62・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第13条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日(第12条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(平13規則39・平20規則12・平22規則36・令4規則62・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第14条 年次有給休暇の単位は、1日、3時間45分(3時間45分の勤務が割り振られた日に限る。)、3時間30分(3時間30分の勤務が割り振られた日に限る。)又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第12条第1項に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる勤務の形態の区分に応じ、それぞれに掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(平13規則39・平20規則12・平21規則25・一部改正)

(病気休暇)

第15条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の任命権者が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) その他任命権者が定める場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として任命権者が定める場合にあっては、その日数を考慮して任命権者が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の任命権者が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が30日(当該連続して使用した特定病気休暇及び再度の特定病気休暇が精神疾患によるものである場合にあっては、90日)に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が30日(当該使用した特定病気休暇及び再度の特定病気休暇が精神疾患によるものである場合にあっては、90日)に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員には、適用しない。

(平23規則12・一部改正)

(特別休暇)

第16条 条例第14条の規則で定める場合は、次の表の各号に掲げる原因とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

原因

期間

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年(条例第12条第1項に規定する一の年をいう。以下同じ。)において5日の範囲内の期間

(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(9) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 条例第8条の2第4項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(14) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後市長が定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

(15) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(18) 女性職員が生理日において就業が著しく困難であると認められる場合

2日の範囲内の期間

(19) 職員が心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年につき6日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、6日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数がある場合は、これを切り上げて得た日数とし、当該日数が6日を超える場合にあっては、6日))の範囲内の期間

(20) 4月1日の属する一の年において、勤続15年、勤続25年及び勤続35年に達する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が、当該年度内に家族等と共に心身のリフレッシュを図る場合

それぞれ連続する3日の範囲内の期間

2 前項の表(第4号から第5号の2まで、第9号から第12号まで及び第18号から第20号までを除く。)の期間の計算については、その期間中に週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含むものとする。

3 第1項の表第5号の2及び第9号から第12号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

6 年の中途において新たに職員となった者(次項に掲げる職員を除く。)のその年における第1項の表第19号に規定する期間は、同号の規定にかかわらず、その者の当該年における在職期間に応じ、別表第3の日数欄に定める日数を超えない範囲内の期間とする。

7 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となったものの第1項の表第19号に規定する期間は、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日(その日が当該年の前年以前の場合は、当該年の4月1日とみなす。以下この項において同じ。)において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第3の日数欄に定める日数(当該地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日が4月1日の場合は、6日)から新たに職員となった日の前日までの間に使用した当該休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数を超えない範囲内の期間とする。

8 年の中途において新たに職員となった者のうち、当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となったものの第1項の表第20号に規定する休暇は、新たに職員となった日の前日までの間に当該休暇に相当する休暇を使用した者については、当該休暇を使用したものとみなす。ただし、新たに職員となった日の前日を含み引き続き同号に規定する休暇に相当する休暇を使用した者の当該休暇の期間は、3日から新たに職員となった日の前日までに使用した日数を減じて得た日数を超えない範囲内の期間とする。

9 前2項の規定は、派遣条例第2条第1項の規定により派遣中の職員であった者であって引き続き職務に復帰したものの休暇の期間についても同様とする。

(平9規則6・平10規則11・平13規則39・平14規則10・平14規則35・平16規則8・平17規則9・平18規則80・平20規則12・平21規則25・平22規則12・平22規則36・平23規則26・平24規則37・平28規則67・平29規則23・令3規則19・令3規則52・令4規則41・令4規則62・令6規則8・一部改正)

(介護休暇)

第17条 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第21条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平28規則67・全改)

第17条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則67・追加)

(介護時間)

第17条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則67・追加)

(組合休暇)

第18条 条例第16条第2項の規則で定める期間は、30日とする。

2 第17条の2第1項の規定は、組合休暇に準用する。

(平24規則15・追加、平31規則15・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第19条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第16条第1項の表第6号及び第7号の休暇とする。

(平9規則6・一部改正、平24規則15・旧第18条繰下・一部改正)

第20条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第22条第2項及び第26条第2項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第16条第1項の表各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平24規則15・旧第19条繰下・一部改正)

(介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第21条 任命権者は、介護休暇、介護時間又は組合休暇の請求について、条例第15条第1項条例第15条の2第1項又は条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平24規則15・旧第20条繰下・一部改正、平28規則67・一部改正)

(年次有給休暇の届出等)

第22条 年次有給休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムに所要事項を入力することにより任命権者に届け出なければならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ休暇、職務免除、欠勤等処理簿(第2号様式。以下「処理簿」という。)に記入して任命権者に届け出なければならない。

2 特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムに所要事項を入力することにより任命権者に請求しなければならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ処理簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、第16条第1項の表第3号及び第4号に規定する休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ庶務事務システムに所要事項を入力することにより任命権者に請求しなければならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ処理簿に記入して、第3号の休暇の承認にあっては、ドナー休暇願(第3号様式)により、また、第4号の休暇の承認にあっては、ボランティア休暇願兼活動計画書(第4号様式)により任命権者に請求しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第16条第1項の表第3号及び第4号に規定する休暇の承認を受けようとする職員は、第3号の休暇の承認にあっては、ドナー休暇願(第3号様式)により、また、第4号の休暇の承認にあっては、ボランティア休暇願兼活動計画書(第4号様式)により任命権者に請求しなければならない。

4 病気休暇の承認を受けようとする職員は、病気休暇願・産前産後休暇申出(届出)(第5号様式)により任命権者に請求しなければならない。

5 第16条第1項の表第6号の申出は、病気休暇願・産前産後休暇申出(届出)書により任命権者に対し行わなければならない。

6 第16条第1項の表第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、速やかに病気休暇願・産前産後休暇申出(届出)書により任命権者に届け出るものとする。

7 前3項の場合において、職員は、病気休暇願・産前産後休暇申出(届出)書に医師の証明書その他勤務できない理由を明らかにする書面を添えなければならない。

8 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、第1項から第5項までの規定による届出、請求又は申出(第3項の規定による請求を除く。)をすることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除き遅くとも3日以内にその事由を付して、任命権者に届出をし、承認を求め、又は申出をしなければならない。ただし、その期間中に届出をし、承認を求め、又は申出をすることができない正当な事由があったと任命権者が認めるときは、その期間経過後においても、届出をし、承認を求め、又は申出をすることができる。

9 病気休暇の承認を受けた職員又は第16条第1項の表第6号若しくは第7号の休暇の申出若しくは届出をした職員が職務に復帰する場合には、あらかじめ出勤届(第6号様式)を任命権者に提出しなければならない。この場合において、当該休暇の期間が短縮されたときは、当該休暇について、第25条の規定により当該処理簿に記載された期間を訂正しなければならない。

10 前項の場合において、職員は、出勤届に医師の証明書その他勤務できることを明らかにする書面を添えなければならない。ただし、病気休暇の期間が7日を超えない場合又は第16条第1項の表第7号の休暇として届け出た期間を満了後出勤する場合は、この限りでない。

(平9規則6・平10規則11・平21規則25・平22規則12・一部改正、平24規則15・旧第21条繰下・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第23条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇願(第7号様式)により任命権者に請求しなければならない。

2 介護時間の承認を受けようとする職員は、介護時間承認請求書(第7号様式の2)により任命権者に請求しなければならない。

3 前2項の場合において、職員は、介護休暇願又は介護時間承認請求書に医師の証明書及び親族関係を証する書類を添えなければならない。

4 第1項の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

5 介護休暇が終了する場合には、職員は、あらかじめ介護休暇終了届(第8号様式)を任命権者に提出しなければならない。この場合において、承認を受けた休暇の期間が短縮されたときは、当該休暇について、第25条の規定により当該処理簿に記載された期間を訂正しなければならない。

(平9規則6・平17規則9・平21規則25・一部改正、平24規則15・旧第22条繰下・一部改正、平28規則67・一部改正)

(組合休暇の請求)

第24条 組合休暇の承認を受けようとする職員は、組合休暇願(第9号様式)により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、職員は、組合休暇願に事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(平24規則15・追加)

(処理簿の記入)

第25条 第22条第3項から第10項まで及び前2条の休暇の請求、申出及び届出について、庶務事務システムにより休暇の状況が確認できない課等においては、当該請求等に併せて処理簿に記入するものとする。

(平21規則25・追加、平24規則15・旧第22条の2繰下・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第26条 第22条第2項若しくは第3項第23条第1項若しくは第2項又は第24項第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、第23条第1項若しくは第2項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平17規則9・一部改正、平24規則15・旧第23条繰下・一部改正、平28規則67・一部改正)

(報告)

第27条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(平24規則15・旧第24条繰下)

(雑則)

第28条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(平24規則15・旧第25条繰下)

 抄

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(春日井市職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則の廃止)

第2条 春日井市職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(昭和42年春日井市規則第22号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 条例施行の際、現に旧規則第3条第4項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第40号)

この規則は、平成17年1月24日から施行する。

(平成17年規則第9号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第16条第1項の表第9号の市長が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員で、同日前の当該期間に改正前の春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第16条第1項の表第9号の休暇を使用したものについては、市長が定める日の改正後の規則第16条第1項の表第9号の休暇を使用したものとみなす。

(平成18年規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第40号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項の表第2号の改正規定は、同年5月21日から施行する。

2 改正前の春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第13条第1項の規定により1日未満の年次有給休暇を繰り越す場合において、同規則第14条第1項に規定する半日を単位とする年次有給休暇は、改正後の春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定による4時間の年次有給休暇として繰り越すものとする。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、平成23年4月1日以後に使用した病気休暇について適用し、同日前に使用した病気休暇については、なお従前の例による。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成24年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から、附則第7項の規定は公布の日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年春日井市条例第48号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第2項の申出に基づき前項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 附則第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第2項の申出に基づき附則第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第21条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 附則第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第15号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年8月31日までの間における改正後の第10条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第52号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第41号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第62号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平13規則39・平20規則12・令4規則62・一部改正)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

備考 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務日数等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

別表第2(第16条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 日数は、休暇の承認が与えられた日から計算する。

別表第3(第16条関係)

(平13規則39・令4規則62・一部改正)

在職期間

日数

2月に達するまでの期間

1日

2月を超え4月に達するまでの期間

2日

4月を超え6月に達するまでの期間

3日

6月を超え8月に達するまでの期間

4日

8月を超え10月に達するまでの期間

5日

10月を超え1年未満の期間

6日

備考 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日数等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

(平20規則12・令3規則19・一部改正)

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(平21規則25・全改、平24規則15・令3規則19・一部改正)

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(平14規則10・全改、平18規則80・平22規則36・平28規則67・令3規則19・一部改正)

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(平22規則12・追加、平22規則36・平28規則67・令3規則19・一部改正)

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(平9規則6・追加、平24規則15・令3規則19・一部改正)

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(平9規則6・追加、平24規則15・令3規則19・一部改正)

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(平9規則6・旧第3号様式繰下、平24規則15・令3規則19・一部改正)

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(平9規則6・旧第4号様式繰下、平24規則15・令3規則19・一部改正)

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(平9規則6・旧第5号様式繰下、平24規則15・平28規則67・令3規則19・一部改正)

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(平28規則67・追加、令3規則19・一部改正)

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(平9規則6・旧第6号様式繰下、平24規則15・令3規則19・一部改正)

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(平24規則15・追加、令3規則19・一部改正)

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春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第6号
平成9年3月24日 規則第6号
平成10年3月27日 規則第11号
平成11年3月29日 規則第13号
平成12年3月24日 規則第4号
平成13年8月10日 規則第39号
平成14年3月20日 規則第10号
平成14年5月1日 規則第35号
平成16年3月16日 規則第8号
平成16年12月28日 規則第40号
平成17年2月28日 規則第9号
平成18年12月22日 規則第80号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年8月28日 規則第40号
平成21年3月30日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年7月7日 規則第36号
平成23年3月23日 規則第12号
平成23年5月6日 規則第26号
平成24年3月21日 規則第15号
平成24年8月24日 規則第37号
平成28年12月28日 規則第67号
平成29年3月31日 規則第23号
平成31年3月22日 規則第15号
令和3年3月30日 規則第19号
令和3年12月21日 規則第52号
令和4年9月30日 規則第41号
令和4年12月22日 規則第62号
令和6年3月13日 規則第8号