○春日井市福祉応援券支給条例第8条第1項に規定する市長が定める物品等
平成28年1月15日
告示第20号
春日井市福祉応援券支給条例(平成27年春日井市条例第51号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する市長が別に定めるものを次のとおり定める。
種目 | 物品等 |
タクシーによる運送サービス | 道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業 |
自家用自動車に給油する燃料 | ガソリン(日本産業規格K2202に適合するものに限る。)、軽油(日本産業規格K2204に適合するものに限る。)、天然ガス(自動車用燃料に限る。)及び液化石油ガス(日本産業規格K2240に適合する自動車用燃料に限る。) |
文化・教養・スポーツ施設利用サービス | 日本標準産業分類による次に掲げるものから提供を受けることができるサービス (1) 映画館 (2) 興行場、興行団 (3) スポーツ施設提供業 (4) 教養・技能教授業 |
旅行サービス | 旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条に規定する旅行業に係る旅行者が提供を受けることができるサービス |
医薬品等 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する一般用医薬品、医薬部外品及び化粧品 |
日用品 | 日本標準商品分類による生活・文化用品(他の種目に該当するものを除く。) |
食料品・飲料 | 日本標準商品分類による食料品及びアルコールを含まない飲料 |
理美容サービス | 理容師法(昭和22年法律第234号)に規定する理容及び美容師法(昭和32年法律第163号)に規定する美容 |
福祉用具 | 消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成3年厚生省告示第130号)に規定する身体障害者用物品及びその修理 |
障がい福祉サービス | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する介護給費等、春日井市地域生活支援事業規則(平成18年春日井市規則第66号)に規定する地域生活支援サービス費及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障がい児通所給付費の支給に係る利用者負担 |
その他 | 前各項に定めるもののほか、障害者等の日常生活及び社会生活の自立並びに社会参加の支援に資するものとして市長が定めるもの |
改正文(平成28年告示第148号)抄
平成28年8月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第9号)抄
平成30年8月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第31号)抄
平成31年7月1日から施行する。