○春日井市福祉応援券支給条例
平成27年12月21日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害の有無にかかわらず、人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現に向け、障害者等の日常生活及び社会生活の自立並びに社会参加を支援するため、福祉応援券を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、同法第9条第1項から第3項までの規定により市が同法に定める援護を行うもの
(2) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所が行った判定結果に基づき、愛知県知事から療育手帳の交付を受けた者のうち、知的障害者福祉法第9条第1項から第3項までの規定により市が同法に定める援護を行うもの
(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 難病患者等 次のいずれかに該当する者
ア 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の規定による都道府県知事の認定を受けている者
イ 特定疾患医療給付事業(原因が不明であって、治療方法が確立していない疾患のうち、治療が極めて困難であり、かつ、医療費も高額である疾患に関する医療の普及及び患者の負担軽減を図るために愛知県が行う事業をいう。)による知事の認定を受けている者
ウ 児童福祉法第19条の3第3項の規定による都道府県知事の認定を受けている者
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第24条第2項、第27条第2項又は第28条第2項の規定による都道府県知事の認定を受けている者
(支給要件等)
第3条 市長は、市内に住所を有し、かつ、居住する身体障害者、知的障害者、精神障害者又は難病患者等(以下「支給対象者」という。)に対し、福祉応援券(以下「応援券」という。)を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び難病患者等で市外の施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する共同生活援助を行う住居、同条第6項に規定する厚生労働省令で定める施設又は同条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)に入所している者のうち、市長により同法第19条に規定する支給決定を受け、又は身体障害者福祉法第18条若しくは知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項の規定により入所措置が採られ入所しているものについては、支給対象者とみなす。
3 応援券は、8月から翌年7月までの1年(以下「単位年」という。)を単位として支給する。
(申請及び審査)
第4条 応援券の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、受給資格の有無及び支給区分を認定し、申請をした者に通知するものとする。
(支給区分の変更)
第5条 前条第2項の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、支給区分を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、支給区分を認定し、申請をした者に通知するものとする。この場合において、支給区分の変更は、申請のあった日の属する単位年の次の単位年分の支給額から適用するものとする。
(支給期間及び支給期日)
第6条 応援券は、申請があった月の翌月の属する単位年分から支給すべき事由が消滅した月の属する単位年分まで支給する。ただし、申請があった月の翌月の属する単位年分の支給額は、申請があった月の翌月からその単位年の末日の属する月までの月数に、当該単位年の応援券の支給額を12で除した額を乗じて得た額とする。
2 応援券は、単位年ごとに規則で定める期日に支給する。
(支給の制限)
第7条 応援券は、受給者の前年(単位年の開始月の属する年の前年をいう。)の所得が規則で定める額を超えるときは、その単位年分は、支給しない。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
(使用方法)
第8条 応援券は、規則で定めるところにより、登録された事業者(以下「登録事業者」という。)において、自動車に給油する燃料その他の物品等で市長が別に定めるものを購入する際に使用することができる。
2 応援券を使用することができる者は、受給者又は当該受給者の依頼に基づきこれを使用する者(以下「支援者」という。)とする。
(応援券の再支給)
第9条 受給者は、既に受給した応援券の支給を再度受けることができない。
(有効期限)
第10条 応援券の有効期限は、当該応援券に係る単位年の末日とする。
(認定の取消し及び返還)
第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給区分を変更し、若しくは認定を取り消し、又は既に支給した応援券の全部若しくは一部若しくはこれに相当する金額を返還させることができる。
(1) 第3条に規定する支給要件又は認定を受けた支給区分に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により応援券の支給を受けたと認められるとき。
(3) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(届出)
第12条 受給者は、住所、居住地若しくは氏名に変更が生じたとき又は第3条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、市長に対し、規則で定める書類等を提出しなければならない。
(調査)
第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、受給者に対して、受給資格の有無及び応援券の額の決定のために必要な事項について調査することができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその事業所の従業者又はこれらの者であったものに対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求めることができる。
(換金等の禁止)
第14条 応援券は、換金し、又は譲渡することができない。
(秘密保持等)
第15条 登録事業者若しくはその事業所の従業者又はこれらの者であったものは、その業務上知り得た受給者又はその支援者の秘密を漏らしてはならない。
2 登録事業者は、その事業所の従業者又は従業者であった者が、その業務上知り得た受給者又はその支援者の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(春日井市心身障害者扶助料支給条例及び春日井市特定疾患り患者等健康管理手当支給条例の廃止)
2 春日井市心身障害者扶助料支給条例(昭和44年春日井市条例第11号)及び春日井市特定疾患り患者等健康管理手当支給条例(昭和54年春日井市条例第19号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の春日井市心身障害者扶助料支給条例及び春日井市特定疾患り患者等健康管理手当支給条例の規定により支給すべき平成28年7月以前の月分の心身障害者扶助料及び特定疾患り患者等健康管理手当の支給については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
支給区分 | 支給対象者 | 支給額(年額) |
1 | 次項に該当する者のうち、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条に規定する障害児福祉手当若しくは同法第26条の2に規定する特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当を受給しているもの | 60,000円 |
2 | (1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者 (2) 療育手帳の判定区分がAである者 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する障害を有する者 | 48,000円 |
3 | (1) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3級又は4級に該当する障害を有する者 (2) 療育手帳の判定区分がBである者 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の2級に該当する障害を有する者 (4) 難病患者等のうち、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号)第1条第1項第2号ロの規定による高額難病治療継続者又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第22条第1項第2号ロの規定による高額治療継続者として愛知県知事の認定を受けているもの | 36,000円 |
4 | (1) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の5級又は6級に該当する障害を有する者 (2) 療育手帳の判定区分がCである者 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項の3級に該当する障害を有する者 (4) 難病患者等(前項第4号に該当する者を除く。) | 24,000円 |
備考 複数の支給区分に該当する場合は、最も支給額が高い支給区分とする。