○春日井市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月17日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年春日井市条例第22号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(消費生活相談の事務を行う日及び時間)

第2条 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間は、春日井市の休日を定める条例(平成2年春日井市条例第18号)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前10時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(消費生活センター長)

第3条 消費生活センター長は、市民生活部市民生活課長をもって充てる。

(令5規則39・一部改正)

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

春日井市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月17日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 市民施設
沿革情報
平成28年3月17日 規則第24号
令和5年12月25日 規則第39号