○春日井市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月17日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年春日井市条例第22号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(消費生活相談の事務を行う日及び時間)
第2条 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間は、春日井市の休日を定める条例(平成2年春日井市条例第18号)第1条第1項に規定する休日を除く日の午前10時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(消費生活センター長)
第3条 消費生活センター長は、市民生活部市民生活課長をもって充てる。
(令5規則39・一部改正)
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。