○春日井市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例
平成28年3月17日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、春日井市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(設置)
第2条 法第10条第2項の規定に基づき、市に消費生活センターを置く。
(組織)
第3条 消費生活センターに、消費生活センター長、消費生活相談員その他必要な職員を置く。
(消費生活相談員)
第4条 前条の消費生活相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされたものを含む。)とする。
2 市長は、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(研修)
第5条 市長は、消費生活センターの職員の資質の向上のために、研修の機会を確保するものとする。
(情報の安全管理)
第6条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。