○春日井市の休日を定める条例
平成2年7月16日
条例第18号
(市の休日)
第1条 次に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(平5条例13・一部改正)
(期限の特例)
第2条 市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。