○春日井市水道事業及び公共下水道事業会計規程

平成26年1月29日

水管規程第1号

春日井市水道事業会計規程(昭和41年春日井市水道事業管理規程第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条・第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第27条)

第2節 支出(第28条―第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条―第48条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第49条・第50条)

第2節 出納(第51条―第59条)

第3節 たな卸(第60条―第62条)

第4節 たな卸資産の評価(第63条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第64条―第67条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第68条)

第2節 取得(第69条―第78条)

第3節 管理及び処分(第79条―第84条)

第4節 減価償却(第85条―第88条)

第5節 固定資産の評価(第89条・第90条)

第8章 リース会計に係る特例(第91条・第92条)

第9章 引当金(第93条―第95条)

第10章 予算(第96条―第101条)

第11章 決算(第102条―第105条)

第12章 契約(第106条―第108条)

第13章 雑則(第109条―第111条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続について、必要な事項を定めるものとする。

(平28水管規程2・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道経営課長とする。ただし、上下水道経営課長に事故があるとき又は欠けたときは、春日井市上下水道部組織規程(昭和49年春日井市水道事業管理規程第2号。以下「組織規程」という。)第4条第3項の規定に基づき、水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する職員とする。

3 現金取扱員は、別に定めるものとする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、2,000,000円とする。

(平28水管規程2・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第27条ただし書の規定及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の2の規定により、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを春日井市水道事業及び公共下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを春日井市水道事業及び公共下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(平28水管規程2・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(平28水管規程2・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付により編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 物品出納簿

(8) 未振替一覧表

(9) 振替一覧表

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(平28水管規程2・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(平28水管規程2・一部改正)

(予算科目)

第15条 上下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目とする。

(1) 収益的収入 別表第1及び別表第2の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 別表第1及び別表第2の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、負担金、出資金、補助金、固定資産売却代金、工事収入、分担金、他会計貸付金返還金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、投資、予備費その他の資本的支出に属する科目

(平28水管規程2・令2上下水管規程1・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を作成しなければならない。

2 企業出納員は、前項の伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 管理者は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭により納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 管理者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の届出又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)から納付された証券が支払拒絶された旨の通知を受けたときは、速やかに再発行である旨を記載した納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第19条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第20条 納入義務者から現金に代えて証券(令第21条の3に規定する証券をいう。以下同じ。)により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(領収書の交付)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定により上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(平28水管規程2・一部改正)

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、管理者の指定した日までに出納取扱金融機関等に払い込まなければならない。

(平28水管規程2・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第23条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第24条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した書類を作成し、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第29条及び第39条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第25条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、春日井市及び名古屋市とする。

(平28水管規程2・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第26条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、第3項の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関等は、第2項前段(第4項の規定により準用する場合を含む。)又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第27条 法令若しくは議会の議決により債権を放棄し、又は徴収停止をする場合その他管理者が不納欠損とすることが適当であると認める場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票により当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を作成するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第28条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、総勘定内訳簿及び支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第29条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

(資金前渡の範囲)

第30条 令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとし、必要な最少限度の金額を資金前渡するものとする。

(1) 有料道路通行料

(2) 駐車料

(概算払の範囲)

第30条の2 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、損害賠償金とする。

(令4上下水管規程2・追加)

(前金払の範囲)

第31条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(3) 前金で支払をしなければ工事の着手ができないもの

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(5) 弁護士に対して支払う報酬

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第32条 資金前渡は、組織規程第4条第1項に規定する課長及び所長に対して行う。ただし、特に管理者が命じた場合はこの限りでない。

2 第29条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、未振替一覧表に記帳しなければならない。

3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その書類及び残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

4 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、振替一覧表に記帳しなければならない。

(隔地払)

第33条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第34条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出)

第35条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとする場合は、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書により企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第36条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に通知しなければならない。

(小切手の振出し)

第37条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、企業出納員の記名押印により行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったときは、支払済通知書により翌日までに企業出納員に通知しなければならない。

(小切手帳の保管)

第38条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第39条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書の交付若しくは口座振替の通知により支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(令3上下水管規程2・一部改正)

(支払小切手の整理)

第40条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第41条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第23条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第42条 企業出納員は、上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、回収しなければならない。この場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第17条第18条第21条及び第23条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(平28水管規程2・一部改正)

(債務免除等)

第43条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(平28水管規程2・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは、前章の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第46条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(平28水管規程2・一部改正)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 企業出納員は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第48条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、これを還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、当該所有者から受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第3に定めるところによる。

(平28水管規程2・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 企業出納員は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平28水管規程2・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第51条 企業出納員は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書を作成するとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 当該たな卸資産の品目及び数量

(2) その事由

(3) 当該たな卸資産の予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 契約の相手方

(6) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作により取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(3) 前2号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第53条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しを受けた場合は、速やかに検収しなければならない。

(受入れ)

第54条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿及び支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第56条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第28条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票により当該たな卸資産の払出しをしなければならない。

(1) 当該たな卸資産の品目及び数量

(2) 当該たな卸資産の払出価額

(3) 当該たな卸資産の払出しに係る予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づき総勘定内訳簿及び支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第57条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第54条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第58条 企業出納員は、第49条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第3号及び第54条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(平28水管規程2・一部改正)

(不用品の処分)

第59条 企業出納員は、たな卸資産のうち、不用となり又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第56条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第61条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により実地たな卸を行う場合は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

4 企業出納員は、第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

5 企業出納員は、実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査しなければならない。

(たな卸の修正)

第62条 企業出納員は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正するとともに、振替伝票に基づき総勘定内訳簿及び支出予算差引簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

(たな卸資産の評価)

第63条 企業出納員は、たな卸資産で事業年度の末日における時価(事業年度の末日における再調達原価をいう。)が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次に掲げるたな卸資産をいう。

(1) 1年以内に消費されるたな卸資産

(2) 受入価額が資産総額の100分の1未満のたな卸資産(前号に掲げるものを除く。)

3 前項各号に掲げるたな卸資産については、第1項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 企業出納員は、第49条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条第3号及び第54条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第65条 企業出納員は、第49条第1項第3号から第5号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(次条及び第67条においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(物品の滅失等)

第66条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 企業出納員は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを、第59条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 有形固定資産 次のとおりとする。

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(2) 無形固定資産 次のとおりとする。

 水利権

 借地権

 地上権

 商標権

 ソフトウェア

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからに掲げるものである場合に限る。)

(3) 投資その他の資産 次のとおりとする。

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。別表第1及び別表第2において同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(平28水管規程2・令3上下水管規程1・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入により取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 交換により取得した固定資産については、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 建設工事又は製作により取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第70条 企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書を作成し、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 当該固定資産の名称及び種類

(2) その事由

(3) 当該固定資産の予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 契約の相手方

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第28条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。

(1) 当該固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) その事由

(3) 契約の方法

(4) 契約の相手方

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第72条 企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。

(1) 当該固定資産の名称及び種類

(2) その事由

(3) 当該固定資産の評価額

(4) その相手方

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第73条 企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書を作成し、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 当該工事により取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 当該工事を必要とする事由

(3) 当該工事の始期及び終期

(4) 当該工事の予定価格

(5) 当該工事に係る予算科目及び予算額

(6) 当該工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、速やかに検収しなければならない。

(取得後の手続)

第75条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、取得した固定資産のうち、第三者に対抗するため登記又は登録を必要とするものについては、法令の定めるところに従って、速やかに登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事で、その工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 企業出納員は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(修繕費支弁基準)

第78条 修繕費の支弁基準は、管理者が別に定める。

第3節 管理及び処分

(滅失等)

第79条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査しなければならない。

(目的外使用)

第80条 行政財産である固定資産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合における許可及び使用料については、春日井市財産管理規則(昭和40年春日井市規則第7号)第9条及び春日井市行政財産目的外使用料条例(昭和39年春日井市条例第4号。第7条を除く。)の例による。

(貸付け)

第81条 普通財産である固定資産を貸し付ける場合の貸付期間、貸付料等については、春日井市財産管理規則の例による。

(売却等)

第82条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。

(1) 当該固定資産の名称及び種類

(2) 当該固定資産の所在地

(3) その事由

(4) 当該固定資産の予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(用途廃止)

第83条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第52条第3号及び第54条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第84条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は、速やかに当該売却等に関する報告書を作成しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第85条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほかは定額法により取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第86条 規則第13条ただし書により定める取替資産は、量水器とする。

(特別償却率)

第87条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第88条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について定めなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第89条 企業出納員は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第90条 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、上下水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

(平28水管規程2・一部改正)

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の特例)

第91条 前章の規定にかかわらず、第68条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、規則第55条第1号及び第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(平28水管規程2・一部改正)

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第92条 前章の規定にかかわらず、第68条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第93条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第94条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第95条 前条に定めるもののほか、第93条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第96条 管理者は、11月30日までに翌年度の予算原案作成方針を作成しなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第97条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに市長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第98条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、執行するものとする。

2 企業出納員は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書を作成しなければならない。

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第99条 企業出納員は、予算の実施計画に定める項、目及び節間の流用を必要とする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書を作成しなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第100条 企業出納員は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書を作成しなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書により市長に報告するものとする。

2 管理者は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出することができる

(予算の繰越し)

第101条 管理者は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第102条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(平28水管規程2・一部改正)

(決算整理)

第103条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第104条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第105条 管理者は、毎事業年度の翌年度の5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

(平28水管規程2・一部改正)

第12章 契約

(随意契約)

第106条 令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約によることができる額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

2 令第21条の14第1項第3号に規定する契約をしたときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称及び数量

(2) 契約締結日

(3) 契約の相手方の名称

(4) 契約の相手方とした理由

(5) 契約金額

(入札保証金及び契約保証金)

第107条 令第21条の15の規定により定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 その見積る契約金額(単価による入札の場合にあっては、その見積る契約金額に予定数量等を乗じた額)の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 契約金額(単価による契約の場合にあっては、契約金額に予定数量等を乗じた額)の100分の10以上の額

(契約の手続)

第108条 前2条に定めるもののほか、上下水道事業の契約については、春日井市契約規則(昭和40年春日井市規則第6号)の例による。この場合において、同規則中「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(平28水管規程2・一部改正)

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第109条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表を作成しなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第110条 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が別で定める。

(雑則)

第111条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平28水管規程2・一部改正)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の例により行うことができる。

(平成28年水管規程第2号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第7条の規定は、平成28年度以後の事業年度から適用し、平成28年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の例により行うことができる。

(平成31年上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年上下水管規程第1号)

この規程中第15条の改正規定及び別表第1勘定科目表費用勘定の表に予備費の項を加える改正規定は公布の日から、同表及び別表第2勘定科目表費用勘定の表から賃金の項を削る改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1勘定科目表収益勘定の表及び負債勘定の表並びに別表第2勘定科目表収益勘定の表及び負債勘定の表の規定は、令和3年度以後の事業年度について適用し、令和2年度までの事業年度については、なお従前の例による。

(令和3年上下水管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第14条、第15条関係)

(令2上下水管規程1・令3上下水管規程1・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益






水道料金




受託工事収益


給水装置の新設、修繕等の工事受託による収益



繰延運営権対価収益





運営権者更新投資収益





その他営業収益






材料売却収益

給水装置の新設、修繕等に使用する器具、材料等の販売代金




手数料

材料検査、設計審査手数料等




一般会計負担金





雑収益

上記以外の営業収益


営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益



受取利息






預金利息





貸付金利息





有価証券利息




他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他の会計からの繰入金で返済を要しないもの




一般会計補助金




分担金





長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの




国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




県補助金

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分




寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




分担金

償却資産の取得又は改良に充てた分担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分




消費税及び地方消費税還付金





雑収益






不用品売却収益

不用品の売却代金




下水道使用料徴収事務負担金

下水道使用料徴収に係る事務負担金




その他雑収益

上記以外の雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


原水の取水、ろ過及び滅菌に係る設備の維持管理に要する費用




給料

職員の本給




手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、公務災害補償費等




旅費

職員等に支給する旅費




被服費

春日井市企業職員被服貸与規程(平成9年春日井市水道事業管理規程第3号)に基づいて職員に貸与する被服の購入費




備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満の器具及び備品の購入費




燃料費

自動車、動力及び暖房用燃料費等




光熱水費

電気料金、ガス料金等




印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費




通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等




委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用




手数料

公金取扱、水質検査等手数料




賃借料

土地、建物、自動車等借上料




修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費




薬品費

原水の沈澱及び浄水の滅菌に要する薬品費




材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費




補償費

補償金、賠償金、見舞金等




工事請負費

工事請負に要する費用




受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用




公課費





雑費




配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持管理に要する費用




路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費



受託工事費


給水装置の新設、修繕等の受託工事に要する費用



業務費


料金の調定、収納及び検針その他の業務に要する費用



総係費


事業活動の全般に関連する費用




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額




報償費

報償金、奨励金等




研修費

職員の研修に要する費用




食糧費

会議等の茶菓料等




厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育等に要する費用




負担金

関係団体及び研修会等の会費、負担金等




保険料

事業用財産に対する損害保険料




交際費





貸倒損失





貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額



減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額




有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満のものを除く。)の償却額




無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権及びリース資産の償却額



資産減耗費






固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費




たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損



その他営業費用






材料売却原価

給水装置用の器具、材料等の売却原価




雑支出



営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動以外に要する費用



支払利息






企業債利息

企業債に対する利息




借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息



消費税及び地方消費税





雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価




その他雑支出

上記以外の雑支出


特別損失



当年度の経常的経費から除外すべき損失



固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものの当該生じた減損による損失又は減損損失を認識すべきものの認識すべき減損損失の額



災害による損失


災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失


上記以外の特別損失


予備費




備考 配水及び給水費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、原水及び浄水費の節による。

資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)



土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)、測量費等の合計額




事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地




施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)




その他土地

上記以外の土地



建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)




事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物




施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物




その他建物

上記以外の建物



建物減価償却累計額






事務所用建物減価償却累計額





施設用建物減価償却累計額





その他建物減価償却累計額




構築物


水源、配水池その他土地に定着する土木施設又は工作物




原水及び浄水設備

取水からろ過を経て浄水を終わるまでの作業用設備




配水設備

浄水の送配水設備




その他構築物

上記以外の構築物



構築物減価償却累計額






原水及び浄水設備減価償却累計額





配水設備減価償却累計額





その他構築物減価償却累計額




機械及び装置


機械及び装置並びにこれらの附属品




電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)




内燃設備

自家発電のための内燃設備




ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備




塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備




量水器

直接需要者の用に供している量水用計器




その他機械装置

上記以外の機械装置



機械及び装置減価償却累計額






電気設備減価償却累計額





内燃設備減価償却累計額





ポンプ設備減価償却累計額





塩素滅菌設備減価償却累計額





量水器減価償却累計額





その他機械装置減価償却累計額




車両運搬具


自動車その他陸上運搬具



車両運搬具減価償却累計額





工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない水質検査機器等の器具及び電話設備、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が100,000円以上のもの



工具、器具及び備品減価償却累計額





リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額





建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費(前払金等を含む。)


無形固定資産



水利権、借地権、地上権等



水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)



リース資産


無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産


投資その他の資産






投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの




地方債





国債





株式





社債





その他有価証券




出資金





長期貸付金






他会計貸付金

他の会計への長期貸付金



長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金・預金






現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等



預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等


未収金






営業未収金


主たる営業活動から生ずる収益の未収入額




未収給水収益

水道料金の未収入額




未収受託工事収益

受託給水工事代金の未収入額




その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額



営業外未収金


営業活動以外から生ずる収益の未収入額




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額




その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金等の未収入額



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満の消耗工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)



材料

(目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器



消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満の工具、器具及び備品



消耗品


文具、用紙等の事務用品等



その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品


短期貸付金






他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金


短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの


前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に、既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの


未収収益貸倒引当金



未収収益金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


その他流動資産






保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの



その他流動資産


上記以外の流動資産

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返還期限の到来するものを除く。)



その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に返還期限の到来する借入金


企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他長期借入金


1年内に返還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)



営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金



営業外未払金


主たる営業活動以外に係る通常の取引により発生する未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


前受金



契約等により既に受け取った対価のうちいまだその債務の履行を終わらないもの



営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額



営業外前受金


主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額


前受収益



前受利益、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額


引当金






退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金



修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


その他流動負債



上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得若しくは改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額



国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



県補助金


償却資産の取得又は改良に充てた県補助金



負担金


償却資産の取得又は改良に充てた負担金



受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金



分担金


償却資産の取得又は改良に充てた分担金


長期前受金収益化累計額






国庫補助金





県補助金





負担金





受贈財産評価額





寄附金





工事負担金





分担金




繰延運営権対価





繰延運営権対価収益化累計額





運営権者更新投資





運営権者更新投資収益化累計額




資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金






固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額



出資金


他の会計からの出資金の額



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金






再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金



負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



分担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた分担金



保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金






減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額



利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額



建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

別表第2(第14条、第15条関係)

(平28水管規程2・追加、平31上下水管規程1・令2上下水管規程1・令3上下水管規程1・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料



受託工事収益


排水設備の新設又は修繕及び下水道管路等の移設等工事受託に伴う収益

繰延運営権対価収益



運営権者更新投資収益



他会計負担金




一般会計負担金

雨水処理に要する経費に係る負担金

その他営業収益




材料売却収益

下水道管路及び排水設備の新設又は修繕等に使用する材料の販売代金

手数料

排水設備計画審査及び工事完了検査手数料等

汚水処理受託収益

汚水処理の受託に係る収益

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他の会計からの繰入金で返済を要しないもの


一般会計補助金


他会計負担金


他会計において負担した営業外収益


一般会計負担金


水道事業会計負担金


補助金




国庫補助金

営業費補助の目的で交付された補助金

長期前受金

戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

県補助金

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受益者負担金

償却資産の取得又は改良に充てた受益者負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

資本費繰入収益




他会計負担金


消費税及び地方消費税還付金



雑収益




不用品売却収益

不用品の売却代金

延滞金

受益者負担金等の延滞金

その他雑収益

上記以外の雑収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


管渠費


管渠等の維持管理に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、公務災害補償費等

旅費

職員等に支給する旅費

被服費

春日井市企業職員被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

自動車、動力及び暖房用燃料費等

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

維持管理、調査及び設計業務等の委託に要する費用

手数料

水質分析手数料等

賃借料

土地、建物、自動車等借上料

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

下水処理及び水質試験に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

関係団体及び研修会等の会費、負担金等

路面復旧費

下水道管路の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

工事請負費

工事請負に要する費用

公課費


雑費


ポンプ場費


ポンプ場の維持管理に要する費用

処理場費


処理場の維持管理に要する費用

受託工事費


排水設備の移設又は修繕及び下水道管路等の移設等受託工事に要する費用

業務費


使用料等の調定及びその他業務に要する費用

総係費


事業活動の全般に関連する費用


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費

報償金、奨励金等

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議等の茶菓料等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育等に要する費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料

交際費


貸倒損失


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額100,000円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、商標権、ソフトウエア及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

その他営業費用




材料売却原価

器具、材料等の売却原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動以外に要する費用


支払利息




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

消費税及び地方消費税雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

上記以外の雑支出

特別損失



当年度の経常的経費から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたものの当該生じた減損による損失又は減損損失を認識すべきものの認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


上記以外の特別損失

予備費




備考 ポンプ場費、処理場費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、管渠費の節による。

資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が100,000円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)、測量費等の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

ポンプ場及び処理場等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地

建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

ポンプ場用建物

ポンプ場施設の用に供されている建物

処理場用建物

処理場施設の用に供されている建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


ポンプ場用建物減価償却累計額


処理場用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


管渠、沈砂池その他土地に定着する土木施設又は工作物


管渠施設

管渠、人孔等の施設

ポンプ場施設

雨水又は汚水をポンプにより揚水又は圧そうするための施設

処理場施設

下水処理のための施設

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額




管渠施設減価償却累計額


ポンプ場施設減価償却累計額


処理場施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械及び装置並びにこれらの附属品


ポンプ場電気設備

ポンプ場における電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

処理場電気設備

処理場における電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

ポンプ場機械設備

ポンプ場における機械設備

処理場機械設備

処理場における機械設備

その他機械装置

上記以外の機械装置

機械及び装置減価償却累計額




ポンプ場電気設備減価償却累計額


処理場電気設備減価償却累計額


ポンプ場機械設備減価償却累計額


処理場機械設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具車両運搬具減価償却累計額


自動車その他陸上運搬具

工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない工具、器具及び備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が100,000円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のために支出した工事費(前払金等を含む。)



水利権、借地権、地上権等

無形固定資産





借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

商標権



ソフトウェア


コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




他会計貸付金

他の会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産





現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


主たる営業活動から生ずる収益の未収入額


未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託工事収益の未収入額

未収他会計負担金

他会計負担金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動以外から生ずる収益の未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収他会計負担金

他会計負担金の未収入額

未収他会計補助金

他会計補助金の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

短期貸付金





他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に、既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返還期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年内に返還期限の到来する借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金


1年内に返還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


主たる営業活動以外に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうちいまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利益、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

その他流動負債



上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得若しくは改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


国庫補助金


償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産の取得又は改良に充てた県補助金

補助金


償却資産の取得又は改良に充てた補助金

負担金


償却資産の取得又は改良に充てた負担金

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受益者負担金


償却資産の取得又は改良に充てた受益者負担金

長期前受金収益化累計額





国庫補助金



県補助金



補助金



負担金



受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



受益者負担金



繰延運営権対価




繰延運営権対価収益化累計額




運営権者更新投資




運営権者更新




投資収益化累計額




資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他の会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受益者負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた受益者負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額


当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

別表第3(第49条関係)

(平28水管規程2・旧別表第2繰下)

貯蔵品名鑑

(目)材料

細節

品名

金属材料




タグタイル鋳鉄類




仕切弁



空気弁



継輪



短管



消火栓



継手



鉄蓋


銅合金類




分水栓

合成樹脂材料




ポリ塩化ビニル類




ソケット



キャップ

コンクリート製品




コンクリート側塊




仕切弁筐



消火栓嵩上ブロック

(目)貯蔵量水器

品名

流速羽根車式量水器

流速電磁式量水器

春日井市水道事業及び公共下水道事業会計規程

平成26年1月29日 水道事業管理規程第1号

(令和4年8月19日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
平成26年1月29日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成31年2月15日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年2月3日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年2月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年3月30日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年8月19日 上下水道事業管理規程第2号