○春日井市企業職員被服貸与規程
平成9年3月27日
水管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、春日井市職員定数条例(昭和24年春日井市条例第15号。以下「条例」という。)第2条に規定する水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務部局の職員(以下「職員」という。)で職務執行に必要な被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(平28水管規程2・一部改正)
(通常貸与)
第2条 被服を通常貸与される職員並びに貸与される被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表に定めるところによる。
2 貸与品の規格、型式等は別に定める。
(着用期間)
第3条 貸与品に夏用と冬用の区分がある場合における着用期間は、原則として次に定めるところによる。
(1) 夏用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで
(着用制限)
第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)は、その職務を執行する場合のほかは、貸与品を着用してはならない。
(管理)
第5条 被貸与職員は、貸与期間中の貸与品については、自費をもって管理をし、必要な補修を行い常に清潔を保たなければならない。
(処分等の禁止)
第6条 被貸与職員は、貸与品を他人に貸与し、又は処分してはならない。
(返納)
第7条 被貸与職員は、退職等の事由によりその被服着用の資格を失ったときは、貸与品を返納しなければならない。
(賠償)
第8条 被貸与職員は、貸与期間中に貸与品を故意又は重大な過失によりき損又は亡失したときは、当該貸与品の相当額を賠償しなければならない。
(貸与品の支給)
第9条 貸与期間が満了した貸与品は、当該被貸与職員に支給するものとする。
(臨時貸与)
第10条 職員に本来の職務のほか、他の被服の着用を必要とする職務に従事させる場合その他特別な場合は、通常の貸与品のほか必要な被服を臨時貸与することができる。
(臨時貸与被服の返還)
第11条 被貸与職員は、臨時被服着用の必要がなくなったときは、貸与期間中にあっても速やかに当該貸与品を返納しなければならない。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年水管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年水管規程第2号)抄
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第2号)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、改正前の各規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
別表(第2条関係)
(平19水管規程7・全改、平28水管規程2・一部改正)
被服を貸与される職員 | 貸与される被服の種類及び数量 | 貸与期間 | ||
水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長の認める職員 | 作業服 | 夏用 | 1 | 必要とする期間 |
冬用 | 1 | |||
その職に必要とする服 | 夏用 | 1 | 必要とする期間 | |
冬用 | 1 |
(平28水管規程2・全改、令3上下水管規程2・一部改正)