○春日井市行政財産目的外使用料条例

昭和39年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条の規定に基づき、行政財産の目的外使用に係る使用料(以下「使用料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平12条例8・全改)

(徴収の範囲)

第2条 使用料は、法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から徴収する。

(昭52条例7・平12条例8・平19条例24・一部改正)

(種類及び金額)

第3条 使用料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(平12条例8・一部改正)

(徴収の時期)

第4条 使用料は、使用の許可を受けたときに徴収する。ただし、使用期間が6月以上である場合においては、この限りでない。

(平12条例8・全改)

(還付)

第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平12条例8・一部改正)

(減免)

第6条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者、その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免することができる。

(平12条例8・一部改正)

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、使用料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(平12条例8・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年12月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第37号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月4日から施行する。

(昭和50年条例策31号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和53年規則第25号により昭和53年8月8日から施行)

(昭和55年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和55年条例第51号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市使用料および手数料条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後の申請による行政財産の目的外使用に係る使用料について適用し、同日前の申請による行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第2の規定は、施行日以後の家庭奉仕員の派遣に係る手数料について適用する。

(昭和59年条例第34号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和60年条例第29号)

この条例は、昭和60年8月1日から施行する。

(昭和60年条例第31号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第41号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中税務証明手数料から公簿、公文書及び図面に関する閲覧手数料までに関する部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第28号により昭和62年7月13日から施行)

2 改正後の春日井市使用料および手数料条例別表第1の規定は、昭和62年4月1日以後の申請による行政財産の目的外使用に係る使用料から適用し、同日前の申請による行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第38号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第40号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市使用料および手数料条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成3年10月1日から、第1条の規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合を除く。)の改正規定、第13条の規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」を除く。)の改正規定、第15条中第7条の表(し尿処理手数料を除く。)の改正規定、第16条及び第23条の規定は、平成4年1月1日から、第15条中第7条の表(し尿処理手数料に限る。)の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

4 第1条の規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合を除く。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」を除く。)の改正規定、第15条中第7条の表(し尿処理手数料を除く。)の改正規定並びに第16条及び第23条の規定は、平成4年1月1日以後の申請による使用料及び手数料について適用し、同日前の申請による使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第9号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市使用料および手数料条例別表第1の規定は、平成8年4月1日以後の申請による行政財産の目的外使用に係る使用料から適用し、同日前の申請による行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の春日井市使用料および手数料条例別表第1の規定は、平成9年4月1日以後の申請による行政財産の目的外使用に係る使用料から適用し、同日前の申請による行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第42号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定により許可を受けたことにより行政財産を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該行政財産を使用する場合の当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額は、改正後の春日井市使用料および手数料条例第3条及び別表第1の規定により算出した当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額が当該使用物件に係る平成9年度の使用料の額(当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る平成9年度の使用の期間が異なる場合にあっては、当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る平成9年度の使用の期間として改正前の春日井市使用料および手数料条例第3条及び別表第1の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合については、調整使用料額とする。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第35号)

この条例は、平成10年12月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第24号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。

(平成19年3月1日)

(平成22年条例第41号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市行政財産目的外使用料条例の規定は、平成26年4月1日以後の申請による行政財産の目的外使用に係る使用料から適用し、同日前の申請による行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第13号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市行政財産目的外使用料条例の規定は、平成31年10月1日以後の行政財産の目的外使用に係る使用料から適用し、同日前の行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和2年4月1日以後の行政財産の目的外使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 令和2年4月1日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けたことにより行政財産を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該行政財産を使用する場合の当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用料の額は、改正後の春日井市行政財産目的外使用料条例第3条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用料の額が当該使用物件に係る令和元年度の使用料の額(当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る令和元年度の使用の期間が異なる場合にあっては、当該使用物件に係る令和2年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る令和元年度の使用の期間として改正前の春日井市行政財産目的外使用料条例第3条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成31年4月1日から令和2年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額を超える場合については、当該額とする。

(令和5年条例第4号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和5年4月1日以後の行政財産の目的外使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の目的外使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平8条例9・全改、平9条例6・平9条例42・平12条例8・平22条例41・平26条例4・平29条例6・平31条例13・令2条例12・令5条例4・一部改正)

種類

区分

単位

金額

備考

土地

物件を設置する目的で使用する場合

第1種電柱

1本1年につき

950

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるとき又は使用料の額が月額で定められている使用物件に係る使用の期間が1月未満であるとき若しくはその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

5 使用面積若しくは使用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

6 土地価格とは、相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により所轄税務署が定める前年分の相続税財産評価基準に準じて算出した額の1平方メートル当たりの価格に当該使用の許可に係る部分の面積を乗じて得た額とする。

7 建物価格とは、時価評価額の1平方メートル当たりの価格に当該使用の許可に係る部分の面積を乗じて得た額とする。

8 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

9 電気、ガス、水道、冷暖房等の施設その他市長が指定する附属施設を使用するときは、この表による使用料の額に実費として市長の定める額を加算する。

第2種電柱

1,500

第3種電柱

2,000

第1種電話柱

850

第2種電話柱

1,400

第3種電話柱

1,900

その他の柱類

85

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

9

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

1,700

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを埋設する場合

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

36

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

51

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

77

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

150

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

200

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

360

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

510

外径が1メートル以上のもの

1,000

集会その他これに類する催しのため一時的に使用する場合

使用面積1平方メートル1時間につき

1円以内において市長が定める額

その他

1月につき

土地価格に1,000分の4を乗じて得た額以内において市長の定める額。ただし、土地の使用期間が1月に満たないとき又は駐車場その他の施設の利用に伴って土地を使用するときについては、その額に100分の110を乗じて得た額

建物

事務所、車庫、倉庫、食堂、売店等として使用する場合

1月につき

建物価格に1,000分の8を乗じて得た額に当該建物の敷地の土地価格に1,000分の4を乗じて得た額を加えた額以内において市長の定める額に100分の110を乗じて得た額

会議、講習会、研修会、展示会その他これらに類する催しのため一時的に使用する場合

使用面積1平方メートル1時間につき

10円以内において市長の定める額

春日井市行政財産目的外使用料条例

昭和39年3月31日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 務/第2章 使用料・手数料
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第4号
昭和40年12月28日 条例第20号
昭和41年7月30日 条例第38号
昭和43年3月30日 条例第5号
昭和43年5月22日 条例第21号
昭和43年9月30日 条例第28号
昭和44年7月31日 条例第24号
昭和47年6月1日 条例第26号
昭和47年9月30日 条例第37号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和49年8月8日 条例第38号
昭和49年12月27日 条例第58号
昭和50年6月30日 条例第31号
昭和51年3月31日 条例第17号
昭和52年3月30日 条例第7号
昭和53年3月28日 条例第7号
昭和53年6月30日 条例第30号
昭和55年7月14日 条例第28号
昭和55年12月20日 条例第51号
昭和57年3月31日 条例第22号
昭和58年3月30日 条例第15号
昭和59年7月9日 条例第34号
昭和60年7月11日 条例第29号
昭和60年9月30日 条例第31号
昭和61年9月30日 条例第41号
昭和62年3月25日 条例第19号
昭和62年9月28日 条例第38号
昭和63年3月14日 条例第16号
昭和63年10月1日 条例第40号
平成元年9月30日 条例第29号
平成3年9月30日 条例第29号
平成4年12月21日 条例第33号
平成8年3月29日 条例第9号
平成9年3月27日 条例第6号
平成9年3月27日 条例第12号
平成9年12月17日 条例第42号
平成10年3月25日 条例第9号
平成10年9月30日 条例第35号
平成11年3月24日 条例第8号
平成12年3月24日 条例第8号
平成19年3月20日 条例第24号
平成22年12月20日 条例第41号
平成26年3月14日 条例第4号
平成29年3月17日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第13号
令和2年3月17日 条例第12号
令和5年3月20日 条例第4号