○春日井市職員の修学部分休業に関する条例
平成25年3月15日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(同条第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、修学部分休業をすることを承認することができる。
2 前項の規定による承認は、当該職員の1週間を通じて通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、当該職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。
(修学部分休業の期間)
第3条 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年を超えない範囲内において、任命権者が必要と認める期間とする。
(教育施設)
第4条 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による大学及び高等専門学校
(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校
(3) 学校教育法第134条第1項の規定による各種学校
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に任命権者が認める教育施設
(修学部分休業取得中の給与)
第5条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)第15条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例に規定する給料の月額並びにこれに対する地域手当、管理職手当、初任給調整手当及び特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号)第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の承認の申請)
第6条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の修学等の内容を明らかにしてしなければならない。
(修学部分休業の期間の延長)
第7条 修学部分休業をしている職員は、当該修学部分休業を開始した日から引き続き修学部分休業をしようとする期間が2年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、修学部分休業の期間の延長を申請することができる。
2 第2条の規定は、修学部分休業の期間の延長の承認について準用する。
(修学部分休業の承認の取消事由)
第8条 任命権者は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業をしている職員が、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 修学部分休業をしている職員が、当該修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、若しくは停学にされ、又は正当な理由なくその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、修学部分休業の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。