○春日井市道路条例施行規則

平成24年12月17日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市道路条例(平成24年春日井市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、道路法(昭和27年法律第180号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び条例の例による。

(車線の数等の基準)

第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める基準は、次項から第5項までに定めるものとする。

2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(屈折車線を除く。次項及び第4項において同じ。)の数は、2とする。

区分

地形

設計基準交通量(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


9,000

交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

地形

1車線当たりの設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級


12,000

第2級


10,000

第3級


10,000

交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は条例第32条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第4条 条例第5条第2項に規定する規則で定める基準は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とする。ただし、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

1.75

1

第3級

第4級

第4種

第1級

1


第2級

第3級

2 条例第5条第4項に規定する規則で定める基準は、道路の区分に応じ、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄に掲げる値とする。

区分

中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

0.25

第3級

第4級

第4種

第1級

0.25

第2級

第3級

(副道の幅員の基準)

第5条 条例第6条第2項に規定する規則で定める基準は、4メートルを標準とする。

(路肩等の幅員の基準)

第6条 条例第7条第2項に規定する規則で定める基準は、次項から第7項までに定めるものとする。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とする。ただし、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5


第5級

0.5


第4種

0.5


3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とする。

区分

車道の右側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第3種

0.5

第4種

0.5

4 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩の幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルまで縮小することができる。

5 副道に接続する路肩については、第2項の表第3種の項中「0.75」とあるのは「0.5」とし、第2項ただし書の規定は適用しない。

6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

7 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第3項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(停車帯の幅員の基準)

第7条 条例第8条第2項に規定する規則で定める基準は、1.5メートルを標準とする。

(自転車通行帯の幅員の基準)

第7条の2 条例第8条の2第4項に規定する規則で定める基準は、1.5メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。

(令2規則18・追加)

(自転車道の幅員の基準)

第8条 条例第9条第5項に規定する規則で定める基準は、2メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車歩行者道の幅員の基準)

第9条 条例第10条第3項に規定する規則で定める基準は、次項及び第3項に定めるものとする。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(歩道の幅員の基準)

第10条 条例第11条第4項に規定する規則で定める基準は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とする。

2 条例第11条第5項に規定する規則で定める基準は、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(植樹帯の幅員の基準)

第11条 条例第13条第2項に規定する規則で定める基準は、1.5メートルを標準とする。

2 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とする。

(設計速度の基準)

第12条 条例第14条に規定する規則で定める基準は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

第4級

40、30又は20


2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(曲線半径の基準)

第13条 条例第16条に規定する規則で定める基準は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径

(単位 メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配の基準)

第14条 条例第17条本文の規則で定める値は、当該道路の区分に応じ、次の表のとおりとする。

区分

最大片勾配

(単位 パーセント)

第3種

10

第4種

6

(緩和区間の長さの基準)

第15条 条例第19条第3項に規定する規則で定める基準は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(同条第2項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距の基準)

第16条 条例第20条第1項に規定する規則で定める基準は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

視距(単位 メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

(縦断勾配の基準)

第17条 条例第21条に規定する規則で定める基準は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配

(単位 パーセント)

第3種

普通道路

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


(縦断曲線の半径等の基準)

第18条 条例第22条第2項に規定する縦断曲線の半径の基準は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とする。ただし、設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

(単位 メートル)

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

2 条例第22条第2項に規定する縦断曲線の長さの基準は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(横断勾配の基準)

第19条 条例第24条第1項の規則で定める値は、次の表の左欄に掲げる路面の種類に応じ、同表の右欄に掲げる値とする。

路面の種類

横断勾配

(単位 パーセント)

条例第23条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 条例第24条第2項の規則で定める値は、2パーセントとする。

(合成勾配の基準)

第20条 条例第25条に規定する規則で定める基準は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以下とする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配

(単位 パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

(平面交差又は接続する場合の基準)

第21条 条例第27条第3項に規定する規則で定める基準は、第3条第4項の規定にかかわらず、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第3種第3級又は第4種第2級若しくは第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第3種又は第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

2 条例第27条第5項に規定する規則で定める基準は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とする。ただし、周辺に建造物があること等により用地の取得が困難であることその他の特別の理由によりやむを得ない場合は、普通道路にあっては2.5メートルまで、小型道路にあっては2メートルまで縮小することができる。

(鉄道と平面交差する場合の道路の構造の基準)

第22条 条例第29条に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度(単位 1時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ

(単位 メートル)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(待避所の設置の基準)

第23条 条例第30条に規定する待避所は、次の各号のいずれにも該当するよう設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員の基準)

第24条 条例第39条第1項に規定する規則で定める基準は、自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

2 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。

(歩行者専用道路の幅員の基準)

第25条 条例第40条第2項に規定する規則で定める基準は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とする。

(道路標識の寸法)

第26条 条例第45条第1項に規定する規則で定める寸法は、別表のとおりとする。

(雑則)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第26条関係)

1 案内標識

駐車場(117―A)

道路の通称名(119―A)

道路の通称名(119―B)

画像

画像

画像

道路の通称名(119―C)



画像



備考

1 寸法は、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

2 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。この場合における当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

3 「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。また、市章、公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

4 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

5 案内標識の縁の太さは、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線の太さは、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

6 その他案内標識の寸法については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)の例による。

2 警戒標識

╋形道路交差点あり(201―A)

┣形(又は┫形)道路交差点あり(201―B)

┳形道路交差点あり(201―C)

画像

画像

画像

Y形道路交差点あり(201―D)

ロータリーあり(201の2)

(又は左)方屈曲あり(202)

画像

画像

画像

踏切あり(207―B)

学校、幼稚園、保育所等あり(208)

信号機あり(208の2)

画像

画像

画像

落石のおそれあり(209の2)

路面凹凸あり(209の3)

合流交通あり(210)

画像

画像

画像

幅員減少(212)

二方向交通(212の2)


画像

画像


備考

1 警戒標識の寸法は、45センチメートル×45センチメートルを基準とする。

2 警戒標識の縁及び縁線の太さは、12ミリメートルとする。

3 その他警戒標識の寸法については、令の例による。

3 補助標識

距離・区域(501)

日・時間(502)

車両の種類(503―A)

画像

画像

画像

車両の種類(503―B)

車両の種類(503―C)

車両の種類(503―D)

画像

画像

画像

始まり(505―A)

始まり(505―B)

始まり(505―C)

画像

画像

画像

区間内(506)

区域内(506の2)

終わり(507―A)

画像

画像

画像

終わり(507―B)

終わり(507―C)

終わり(507―D)

画像

画像

画像

通学路(508)

追越し禁止(508の2)

前方優先道路(509)

画像

画像

画像

踏切注意(509の2)

注意事項(510)

規制理由(510の2)

画像

画像

画像

方向(511)



画像



備考

1 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)の寸法は、縦10センチメートル以上、横40センチメートル以上60センチメートル未満を基準とする。ただし、寸法が図示されているものについては、図示の寸法を基準とする。

2 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率と同じ比率で拡大することができる。

3 その他補助標識の寸法については、令の例による。

春日井市道路条例施行規則

平成24年12月17日 規則第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章
沿革情報
平成24年12月17日 規則第50号
令和2年3月17日 規則第18号