○春日井市道路条例施行規則
平成24年12月17日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市道路条例(平成24年春日井市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、道路法(昭和27年法律第180号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)及び条例の例による。
区分 | 地形 | 設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
第3級 | 9,000 | ||
交差点の多い第4種の道路については、この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。 |
区分 | 地形 | 1車線当たりの設計基準交通量 (単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
山地部 | 7,000 | ||
第3級 | 平地部 | 8,000 | |
山地部 | 6,000 | ||
第4級 | 山地部 | 5,000 | |
第4種 | 第1級 | 12,000 | |
第2級 | 10,000 | ||
第3級 | 10,000 | ||
交差点の多い第4種の道路については、この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。 |
4 車線の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とする。ただし、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。
区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 | ||
第4級 | 2.75 | ||
第4種 | 第1級 | 普通道路 | 3.25 |
小型道路 | 2.75 | ||
第2級及び第3級 | 普通道路 | 3 | |
小型道路 | 2.75 |
5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道の幅員は、4メートルとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は条例第32条の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 1.75 | 1 |
第3級 | |||
第4級 | |||
第4種 | 第1級 | 1 | |
第2級 | |||
第3級 |
区分 | 中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル) | |
第3種 | 第2級 | 0.25 |
第3級 | ||
第4級 | ||
第4種 | 第1級 | 0.25 |
第2級 | ||
第3級 |
(副道の幅員の基準)
第5条 条例第6条第2項に規定する規則で定める基準は、4メートルを標準とする。
区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員 (単位 メートル) | |||
第3種 | 第2級から第4級まで | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
小型道路 | 0.5 | |||
第5級 | 0.5 | |||
第4種 | 0.5 |
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とする。
区分 | 車道の右側に設ける路肩の幅員 (単位 メートル) |
第3種 | 0.5 |
第4種 | 0.5 |
4 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩の幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルまで縮小することができる。
6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。
(停車帯の幅員の基準)
第7条 条例第8条第2項に規定する規則で定める基準は、1.5メートルを標準とする。
(自転車通行帯の幅員の基準)
第7条の2 条例第8条の2第4項に規定する規則で定める基準は、1.5メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。
(令2規則18・追加)
(自転車道の幅員の基準)
第8条 条例第9条第5項に規定する規則で定める基準は、2メートル以上とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とする。
(歩道の幅員の基準)
第10条 条例第11条第4項に規定する規則で定める基準は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とする。
(植樹帯の幅員の基準)
第11条 条例第13条第2項に規定する規則で定める基準は、1.5メートルを標準とする。
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | ||
第3種 | 第2級 | 60 | 50又は40 |
第3級 | 60、50又は40 | 30 | |
第4級 | 50、40又は30 | 20 | |
第5級 | 40、30又は20 | ||
第4種 | 第1級 | 60 | 50又は40 |
第2級 | 60、50又は40 | 30 | |
第3級 | 50、40又は30 | 20 | |
第4級 | 40、30又は20 |
2 副道の設計速度は、1時間につき、40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 曲線半径 (単位 メートル) | |
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | |
20 | 15 |
区分 | 最大片勾配 (単位 パーセント) |
第3種 | 10 |
第4種 | 6 |
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 緩和区間の長さ (単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 視距(単位 メートル) |
60 | 75 |
50 | 55 |
40 | 40 |
30 | 30 |
20 | 20 |
区分 | 設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断勾配 (単位 パーセント) | ||
第3種 | 普通道路 | 60 | 5 | 8 |
50 | 6 | 9 | ||
40 | 7 | 10 | ||
30 | 8 | 11 | ||
20 | 9 | 12 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ||
50 | 9 | |||
40 | 10 | |||
30 | 11 | |||
20 | 12 | |||
第4種 | 普通道路 | 60 | 5 | 7 |
50 | 6 | 8 | ||
40 | 7 | 9 | ||
30 | 8 | 10 | ||
20 | 9 | 11 | ||
小型道路 | 60 | 8 | ||
50 | 9 | |||
40 | 10 | |||
30 | 11 | |||
20 | 12 |
設計速度(単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径 (単位 メートル) |
60 | 凸形曲線 | 1,400 |
凹形曲線 | 1,000 | |
50 | 凸形曲線 | 800 |
凹形曲線 | 700 | |
40 | 凸形曲線 | 450 |
凹形曲線 | 450 | |
30 | 凸形曲線 | 250 |
凹形曲線 | 250 | |
20 | 凸形曲線 | 100 |
凹形曲線 | 100 |
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 縦断曲線の長さ (単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
路面の種類 | 横断勾配 (単位 パーセント) |
条例第23条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上2以下 |
その他 | 3以上5以下 |
2 条例第24条第2項の規則で定める値は、2パーセントとする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) | 合成勾配 (単位 パーセント) |
60 | 10.5 |
50 | 11.5 |
40 | |
30 | |
20 |
2 条例第27条第5項に規定する規則で定める基準は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とする。ただし、周辺に建造物があること等により用地の取得が困難であることその他の特別の理由によりやむを得ない場合は、普通道路にあっては2.5メートルまで、小型道路にあっては2メートルまで縮小することができる。
(1) 交差角は、45度以上とすること。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度(単位 1時間につきキロメートル) | 見通し区間の長さ (単位 メートル) |
50未満 | 110 |
50以上70未満 | 160 |
70以上80未満 | 200 |
80以上90未満 | 230 |
90以上100未満 | 260 |
100以上110未満 | 300 |
110以上 | 350 |
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の幅員の基準)
第24条 条例第39条第1項に規定する規則で定める基準は、自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
2 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。
(歩行者専用道路の幅員の基準)
第25条 条例第40条第2項に規定する規則で定める基準は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とする。
(雑則)
第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第26条関係)
1 案内標識
駐車場(117―A) | 道路の通称名(119―A) | 道路の通称名(119―B) |
道路の通称名(119―C) | ||
備考
1 寸法は、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
2 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。この場合における当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
3 「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。また、市章、公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
4 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
5 案内標識の縁の太さは、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線の太さは、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
6 その他案内標識の寸法については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「令」という。)の例による。
2 警戒標識
╋形道路交差点あり(201―A) | ┣形(又は┫形)道路交差点あり(201―B) | ┳形道路交差点あり(201―C) |
Y形道路交差点あり(201―D) | ロータリーあり(201の2) | 右(又は左)方屈曲あり(202) |
踏切あり(207―B) | 学校、幼稚園、保育所等あり(208) | 信号機あり(208の2) |
落石のおそれあり(209の2) | 路面凹凸あり(209の3) | 合流交通あり(210) |
幅員減少(212) | 二方向交通(212の2) | |
備考
1 警戒標識の寸法は、45センチメートル×45センチメートルを基準とする。
2 警戒標識の縁及び縁線の太さは、12ミリメートルとする。
3 その他警戒標識の寸法については、令の例による。
3 補助標識
距離・区域(501) | 日・時間(502) | 車両の種類(503―A) |
車両の種類(503―B) | 車両の種類(503―C) | 車両の種類(503―D) |
始まり(505―A) | 始まり(505―B) | 始まり(505―C) |
区間内(506) | 区域内(506の2) | 終わり(507―A) |
終わり(507―B) | 終わり(507―C) | 終わり(507―D) |
通学路(508) | 追越し禁止(508の2) | 前方優先道路(509) |
踏切注意(509の2) | 注意事項(510) | 規制理由(510の2) |
方向(511) | ||
備考
1 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)の寸法は、縦10センチメートル以上、横40センチメートル以上60センチメートル未満を基準とする。ただし、寸法が図示されているものについては、図示の寸法を基準とする。
2 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率と同じ比率で拡大することができる。
3 その他補助標識の寸法については、令の例による。