○春日井市道路条例

平成24年12月17日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項、第39条第2項及び第45条第3項の規定に基づき、市道の構造の技術的基準、市道の占用料(第41条から第44条までの規定において「占用料」という。)の額及び徴収方法並びに市道に設ける道路標識の寸法について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)の例による。

(道路の構造の技術的基準)

第3条 法第30条第3項に規定する市道の構造の技術的基準は、政令第3条の規定による区分に従い、次条から第40条までに定めるところによる。この場合において、当該基準は、法第29条に規定する道路の構造の原則に従わなければならない。

(車線等)

第4条 車道(副道、停車帯、自転車通行帯その他道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号。以下「省令」という。)第2条に定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。

2 車線の数及び車線(屈折車線を除く。)の幅員の基準は、規則で定める。

(令2条例17・一部改正)

(車線の分離等)

第5条 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

2 中央帯の幅員の基準は、規則で定める。

3 中央帯には、側帯を設けるものとする。

4 前項の側帯の幅員の基準は、規則で定める。

5 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

6 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

(副道)

第6条 車線(屈折車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道の幅員の基準は、規則で定める。

(路肩)

第7条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、路肩の幅員の基準は、規則で定める。

3 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

(停車帯)

第8条 第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員の基準は、規則で定める。

(自転車通行帯)

第8条の2 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

4 前項に定めるもののほか、自転車通行帯の幅員の基準は、規則で定める。

(令2条例17・追加)

(自転車道)

第9条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種(第4級及び第5級を除く。次項において同じ。)又は第4種(第3級及び第4級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

5 前2項に定めるもののほか、自転車道の幅員の基準は、規則で定める。

(令2条例17・一部改正)

(自転車歩行者道)

第10条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

3 前項に定めるもののほか、自転車歩行者道の幅員の基準は、規則で定める。

(令2条例17・一部改正)

(歩道)

第11条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

4 前項に定めるもののほか、歩道の幅員の基準は、規則で定める。

5 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員の基準は、規則で定める。

(令2条例17・一部改正)

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第12条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(植樹帯)

第13条 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員の基準は、規則で定める。

3 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第14条 道路(副道を除く。)の設計速度の基準は、規則で定める。

(車道の屈曲部)

第15条 車道の屈曲部は、曲線形とする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第32条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第16条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)の基準は、規則で定める。

(曲線部の片勾配)

第17条 車道、中央帯(分離帯を除く。第23条第1項及び第24条第1項において同じ。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、規則で定める値の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。

(曲線部の車線等の拡幅)

第18条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第19条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをする。

3 緩和区間の長さの基準は、規則で定める。

(視距等)

第20条 視距の基準は、規則で定める。

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第21条 車道の縦断勾配の基準は、規則で定める。

(縦断曲線)

第22条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径及び長さの基準は、規則で定める。

(舗装)

第23条 車道、中央帯、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とする。ただし、道路の構造その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第24条 車道、中央帯及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、規則で定める値を標準として横断勾配を付するものとする。

2 歩道又は自転車道等には、規則で定める値を標準として横断勾配を付するものとする。

3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第25条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。)の基準は、規則で定める。

(排水施設)

第26条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第27条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とする。

3 屈折車線を設ける場合(第3種の道路にあっては、周辺に建造物があること等により用地の取得が困難であることその他の特別の理由によりやむを得ない場合に限る。)においては、当該部分の車線(屈折車線を除く。)の幅員の基準は、規則で定める。

4 屈折車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをする。

5 前項に定めるもののほか、屈折車線の幅員の基準は、規則で定める。

(立体交差)

第28条 車線(屈折車線を除く。次項において同じ。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 車線の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とする。

3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(次項において「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第4条から第7条まで、第14条第16条第17条第19条から第22条まで及び第25条並びに政令第12条の規定は、適用しない。

(鉄道との平面交差)

第29条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路の構造の基準は、規則で定める。

(待避所)

第30条 第3種第5級の道路には、規則で定めるところにより、待避所を設けるものとする。

(交通安全施設)

第31条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で省令第3条に定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭さく部等)

第32条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第33条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所は、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第34条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所又は非常駐車帯を設けるものとする。

(防護施設)

第35条 落石、崩壊等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第36条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とする。

(附帯工事等の特例)

第37条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第4条から前条まで(第7条第14条第15条第24条第26条第31条及び第35条を除く。)及び政令第4条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第38条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第4条第5条第2項から第4項まで、第6条第8条第9条第5項第10条第3項第11条第4項及び第5項第13条第2項第16条から第22条まで、第23条第3項並びに第25条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第4条第5条第2項から第4項まで、第6条第7条第2項第9条第5項第10条第3項第11条第4項第13条第2項第20条第1項第23条第3項次条第2項及び第40条第2項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第39条 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員の基準は、規則で定める。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第3条から第37条まで(自転車歩行者専用道路にあっては、第12条を除く。)及び前条第1項並びに政令第4条、第12条及び第35条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第40条 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、歩行者専用道路の幅員の基準は、規則で定める。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第6条から第11条まで、第13条から第35条まで及び第36条第1項並びに政令第4条、第12条及び第35条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

(占用料の額)

第41条 法第39条第2項に規定する占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

2 市長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの

(5) 公共の用に供する道路及び側溝、路端又は法面に鉄板、板等を常置する軽易な通路

(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸引込地下埋設管

(7) 占用物件たる電柱を支えている支柱及び支線

(8) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設けるガス管

(9) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管(第1号に該当するものを除く。)

(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所(第1号に該当するものを除く。)

(11) 排水管その他の排水施設に取り付ける私設の排水管

(12) 前各号に掲げるもののほか、前項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、市長が定めるもの

3 第1項の規定にかかわらず、法第39条の4第3項に規定する占用入札の実施に準ずる場合における占用料の額は、同条第4項の規定により決定した額に準ずる額とする。

(平27条例46・平28条例29・平29条例10・一部改正)

(占用料の額の最低額)

第41条の2 法第39条の2第5項の条例で定める額については、前条第1項本文及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項本文中「法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して市長が定める期間」と、同条第2項中「前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「第41条の2において準用する前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第12号中「前項」とあるのは「第41条の2において準用する前項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。

(平27条例46・追加)

(占用料の徴収方法)

第42条 法第39条第2項に規定する占用料の徴収方法については、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を、当該占用の許可又は同意した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納入通知書により一括して占用料を徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(占用料の返還)

第43条 前条の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。

(延滞金)

第44条 市長は、法第73条の規定により占用料の督促をした場合においては、延滞金を徴収するものとする。

2 延滞金は、督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、占用料の額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金に10円未満の端数があるとき、又は延滞金の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(道路標識の寸法)

第45条 法第45条第3項に規定する市道に設ける道路標識の寸法については、規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、安全かつ円滑な交通を図るものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、道路の形状、交通の状況等により、同項の規則で定める寸法を拡大又は縮小する必要があるときは、当該寸法を拡大又は2分の1までの倍率で縮小することができる。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(春日井市道路占用料条例の廃止)

2 春日井市道路占用料条例(昭和52年春日井市条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中の道路については、この条例の規定(第3条から第40条までの規定に限る。)に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。

4 この条例の規定(第41条から第44条までの規定に限る。)は、平成25年4月1日以後の道路の占用の許可を受け、又は協議が成立した者に係る占用料から適用し、同日前に道路の占用の許可を受け、又は協議が成立した者に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第46号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和2年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 令和2年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項若しくは第3項(これらの規定を法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受け、若しくは法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意を得、又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可を受け、若しくは同法第21条の規定により協議が成立したことにより道路又は道路予定区域を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路又は道路予定区域を占用する場合の当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める場合につき、当該占用物件に係る令和元年度の占用料の額(当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間として改正前の春日井市道路条例第41条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成31年4月1日から令和2年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者 改正後の春日井市道路条例第41条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合

(令和5年条例第10号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、令和5年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第41条関係)

(平25条例21・平27条例46・平29条例10・令2条例17・令5条例10・一部改正)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本1年につき

950

第2種電柱

1,500

第3種電柱

2,000

第1種電話柱

850

第2種電話柱

1,400

第3種電話柱

1,900

その他の柱類

85

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

9

地下に設ける電線その他の線類

5

路上に設ける変圧器

1個1年につき

830

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル1年につき

510

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

1,700

郵便差出箱及び信書便差出箱

720

広告塔

表示面積1平方メートル1年につき

2,400

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

1,700

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

36

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

51

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

77

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

150

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

200

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

360

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

510

外径が1メートル以上のもの

1,000

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートル1年につき

5

その他のもの

17

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本1年につき

1,400

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

850

地下に設けるもの

510

その他のもの

1,700

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートル1年につき

1,700

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

1,200

地下に設ける通路

710

その他のもの

1,700

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートル1日につき

24

その他のもの

占用面積1平方メートル1月につき

240

道路法施行令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル1月につき

240

その他のもの

表示面積1平方メートル1年につき

2,400

標識

1本1年につき

1,400

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本1日につき

24

その他のもの

1本1月につき

240

(道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートル1日につき

24

その他のもの

その面積1平方メートル1月につき

240

アーチ

車道を横断するもの

1基1月につき

2,400

その他のもの

1,200

道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートル1年につき

1,700

道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートル1月につき

240

道路法施行令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

170

道路法施行令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

道路法施行令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.014を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.01を乗じて得た額

道路法施行令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.01を乗じて得た額

道路法施行令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

道路法施行令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1平方メートル1年につき

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aとは、近傍類似の土地(道路法施行令第7条第8号に掲げる施設のうち同号に規定する特定連結路附属地に設けるものについて近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

春日井市道路条例

平成24年12月17日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)