○春日井市職員退職手当支給規則

平成19年3月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年春日井市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の支給)

第2条 退職手当は、条例の規定により算定した額を、退職した職員又はその遺族の請求を待たずに支給する。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第3条 条例第6条の4第1項に規定する市長が規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平20規則22・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第4条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間にその者が従事していた職務と類似していると認められる職務に従事する職員

(職員の区分)

第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア、イ、ウ又はエの表の右欄に掲げる者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平20規則22・平27規則58・一部改正)

(調整月額に順位を付す方法等)

第6条 前条(第4条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合は、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合は、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(基本給月額に準ずる額)

第7条 条例第6条の5第2項の市長が規則で定める額は、給料及び扶養手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額とする。

第8条 削除

(平22規則14)

(基本手当の日額)

第9条 条例第10条第1項の基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第10条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(受給資格証の交付)

第11条 条例第10条第1項又は第3項に規定する退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有し、受給しようとする者(以下「受給資格者」という。)は、失業者の退職手当受給資格証(第1号様式。以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

(求職の申込み)

第12条 受給資格者は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。

(条例第10条第1項の市長が規則で定める者)

第13条 条例第10条第1項の市長が規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務公署の移転により、通勤することが困難になったため退職した者

(3) 法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(令元規則48・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第14条 条例第10条第1項の市長が規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第15条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(第2号様式)に受給資格証を添えてもとの任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(第3号様式)を交付するとともに、受給資格証に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨をもとの任命権者に届け出るとともに、それぞれ当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証

5 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(令2規則8・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第16条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第12条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条の規定の例により任命権者が定める期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号のいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が、同法第20条第1項若しくは第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平20規則22・一部改正)

(条例第10条第10項第2号に規定する市長が規則で定める者)

第17条 条例第10条第10項第2号アに規定する市長が規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する市長が規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(平29規則27・追加)

(失業者の退職手当の支給)

第18条 基本手当に相当する退職手当及び条例第10条第10項に規定する退職手当は、もとの任命権者が失業認定した期間に対する分を、同条第11項に規定する退職手当はその額を、任命権者が指定する日に支給する。

(平29規則27・旧第17条繰下)

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則27・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(条例附則第14項で規定する額)

2 条例附則第14項ただし書に規定する規則で定める額は、第7条に規定する給料の月額とする。

(春日井市職員退職手当の調整額に関する規則の廃止)

3 春日井市職員退職手当の調整額に関する規則(平成18年春日井市規則第33号)は、廃止する。

(特定退職者に関する暫定措置)

4 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第13条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは、「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」とする。

(令2規則50・追加)

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第58号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員退職手当支給規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市職員退職手当支給規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年規則第48号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、春日井市職員退職手当支給規則第11条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日がこの規則の施行の日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日がこの規則の施行の日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和2年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第4項の規定は、令和2年5月1日以後に退職した者について適用する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表(第5条関係)

(平20規則22・平27規則58・一部改正)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 前号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

(2) 前号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(6) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた春日井市企業職員の給与に関する規程(平成9年春日井市水道事業管理規程第8号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の企業職員給与規程」という。)の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が10級であったもの

(7) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 前2号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(6) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた春日井市労務職員の給与に関する規則(昭和43年春日井市規則第26号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の労務職員給与規則」という。)の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもののうち市長の定めるもの

(7) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第8号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(2) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもの

(3) 平成8年4月以後平成18年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成8年4月以後平成18年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(5) 平成8年4月以後平成18年3月以前の労務職員給与規則の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間において適用されていた春日井市職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 前号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

(1) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

(2) 前号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

(1) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(3) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(6) 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間において適用されていた春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「平成18年4月以後平成20年3月以前の企業職員給与規程」という。)の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(7) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

(1) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(4) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 平成18年4月以後平成20年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(5) 平成18年4月以後平成20年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成20年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 前2号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

(1) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成18年4月以後平成20年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間において適用されていた春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「平成18年4月以後平成20年3月以前の労務職員給与規則」という。)の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(7) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第8号区分

(1) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもの

(3) 平成18年4月以後平成20年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成18年4月以後平成20年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 平成18年4月以後平成20年3月以前の労務職員給与規則の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ウ 平成20年4月1日から平成27年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成20年4月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた春日井市職員の給与に関する条例(以下「平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 前号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

(1) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

(3) 平成20年4月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「平成20年4月以後平成27年3月以前の企業職員給与規程」という。)の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(4) 前3号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

(1) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(3) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(6) 平成20年4月以後平成27年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(7) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

(1) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(4) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(5) 平成20年4月以後平成27年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成20年4月以後平成27年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成20年4月以後平成27年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 前2号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

(1) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成20年4月以後平成27年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 平成20年4月1日から平成27年3月31日までの間において適用されていた春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「平成20年4月以後平成27年3月以前の労務職員給与規則」という。)の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(7) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第8号区分

(1) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもの

(3) 平成20年4月以後平成27年3月以前の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成20年4月以後平成27年3月以前の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 平成20年4月以後平成27年3月以前の労務職員給与規則の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの区分にも属しないこととなる者

エ 平成27年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成27年4月1日以後に適用されている春日井市職員の給与に関する条例(以下「平成27年4月以後の職員給与条例」という。)の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 前号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

(1) 平成27年4月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもののうち市長の定めるもの

(3) 平成27年4月1日以後に適用されている春日井市企業職員の給与に関する規程(以下「平成27年4月以後の企業職員給与規程」という。)の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(4) 前3号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

(1) 平成27年4月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(3) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(4) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもののうち市長の定めるもの

(5) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(6) 平成27年4月以後の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(7) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

(1) 平成27年4月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの(市長の定めるものを除く。)

(4) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(5) 平成27年4月以後の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

(1) 平成27年4月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(5) 平成27年4月以後の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(6) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

(1) 平成27年4月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成27年4月以後の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(3) 平成27年4月1日以後に適用されている春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「平成27年4月以後の労務職員給与規則」という。)の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 前3号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

(1) 平成27年4月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(5) 平成27年4月以後の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(6) 平成27年4月以後の労務職員給与規則の労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(7) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第8号区分

(1) 平成27年4月以後の職員給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であったもの

(3) 平成27年4月以後の職員給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(4) 平成27年4月以後の企業職員給与規程の企業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(5) 前各号に掲げるものに準ずるものとして市長の定めるもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの区分にも属しないこととなる者

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(令3規則19・一部改正)

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春日井市職員退職手当支給規則

平成19年3月30日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 与/第3章 退職手当等
沿革情報
平成19年3月30日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第14号
平成27年10月21日 規則第58号
平成29年7月6日 規則第27号
令和元年10月3日 規則第48号
令和2年3月10日 規則第8号
令和2年8月21日 規則第50号
令和3年3月30日 規則第19号