○春日井市労務職員の給与に関する規則
昭和43年8月30日
規則第26号
第1条 春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)附則第15項の規定による単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与については、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(平13規則45・一部改正)
第2条 この規則の適用を受ける職員は、春日井市行政組織規則(昭和49年春日井市規則第12号)第25条第3項、第26条第3項及び第27条に掲げる職員のうち、次の職員とする。
(1) 職長
(2) 職長補佐
(3) 作業主任
(4) 現業員
(5) 前各号のほか市長の定める職員
(昭53規則17・昭55規則25・全改、平13規則45・平19規則22・一部改正)
第3条 職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)により支給する。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。次条において「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、給料表の当該職員の受ける号給に応じた額に、春日井市労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成13年春日井市規則第40号。以下「勤務時間規則」という。)の規定により定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとする。
4 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規則の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た額を乗じて得た額とする。
5 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員及び春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年春日井市条例第4号)第4条の規定により採用された職員(次条において「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の当該職員の受ける号給に応じた額に、勤務時間規則の規定により定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13規則45・平20規則20・平21規則26・平25規則15・令4規則53・一部改正)
第4条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第2に定めるところによる。
3 前項に定める額に1円未満の端数を生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。
(平13規則45・平20規則20・平21規則26・令4規則53・一部改正)
第5条 前2条に定めるもののほか、職員の給与については、条例及び春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年春日井市条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
(平13規則45・一部改正)
附則 抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(昭46規則2・旧第3項繰上・一部改正)
(昭46規則2・旧第4項繰上・一部改正)
(昭46規則2・旧第5項繰上)
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 附則第4項の規定により切替日における最初の第4条においてその例による春日井市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である号給であるときは、旧号給を受けていた期間に当該旧号給に対応する切替表に定める期間を加えた期間が12月をこえる期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昭46規則2・旧第6項繰上)
(最高号給を受ける職員の切替)
6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(昭46規則2・旧第7項繰上)
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のこの規則の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(昭46規則2・旧第8項繰上)
(給料の調整)
8 この規則の規定の適用により定められた職員の号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上特に必要と認めるときは、市長の定めるところにより、調整を行なうことができる。
(昭46規則2・旧第10項繰上)
(昭46規則2・旧第11項繰上)
(その他の事項)
10 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭46規則2・旧第12項繰上)
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭46規則2・旧第13項繰上)
附則別表第1
(昭46規則2・旧附則別表第2繰上・一部改正)
附則第2項の規定により労務職給料表を受けることとなる職員の職務の等級の切替表 | |
切替日の前日において職員が属する行政職給料表(二)の職務の等級 | 切替日における労務職給料表の職務の等級 |
イ 1等級、2等級 | 3等級 |
ロ 1等級、2等級 | 4等級 |
ハ 1等級、2等級 | 4等級 |
附則別表第2
(昭46規則2・旧附則別表第3繰上)
号給切替表
切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表(二)のイ2等級である者 | 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表(二)のロ2等級である者 | 切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表(二)のハ2等級である者 | ||||||
旧号給 | 新号給 | 短縮 | 旧号給 | 新号給 | 短縮 | 旧号給 | 新号給 | 短縮 |
|
| 月 |
|
| 月 |
|
| 月 |
1 | 5 |
| 1 | 4 |
| 1 |
|
|
2 | 6 |
| 2 | 5 |
| 2 |
|
|
3 | 7 |
| 3 | 6 |
| 3 |
|
|
4 | 7 |
| 4 | 7 |
| 4 | 1 |
|
5 | 8 |
| 5 | 8 |
| 5 | 2 |
|
6 | 9 |
| 6 | 9 |
| 6 | 3 |
|
7 | 10 |
| 7 | 10 |
| 7 | 4 |
|
8 | 11 |
| 8 | 11 |
| 8 | 5 |
|
9 | 12 |
| 9 | 11 | 6 | 9 | 6 |
|
10 | 13 |
| 10 | 12 |
| 10 | 7 |
|
11 | 14 |
| 11 | 12 | 6 | 11 | 8 |
|
12 | 15 |
| 12 | 13 |
| 12 | 8 | 6 |
13 | 16 |
| 13 | 13 | 6 | 13 | 9 |
|
14 | 17 |
| 14 | 14 |
| 14 | 9 | 6 |
15 | 18 |
| 15 | 14 | 6 | 15 | 10 |
|
16 | 18 | 6 | 16 | 15 |
| 16 | 10 | 6 |
17 | 19 |
| 17 | 15 | 6 | 17 | 11 |
|
18 | 19 | 6 | 18 | 16 |
| 18 | 11 | 6 |
19 | 20 |
| 19 | 16 | 3 | 19 | 12 |
|
20 | 20 | 6 | 20 | 16 | 6 | 20 | 12 | 6 |
21 | 21 |
| 21 | 17 |
| 21 | 13 |
|
22 | 21 | 6 | 22 | 17 | 3 | 22 | 13 | 3 |
23 | 22 |
| 23 | 17 | 6 | 23 | 13 | 6 |
24 | 22 | 6 | 24 | 18 |
| 24 | 14 |
|
|
|
| 25 | 18 | 3 | 25 | 14 | 3 |
|
|
| 26 | 18 | 6 | 26 | 14 | 6 |
|
|
| 27 | 19 |
| 27 | 15 |
|
|
|
| 28 | 19 | 3 | 28 | 15 | 3 |
|
|
| 29 | 19 | 6 | 29 | 15 | 6 |
|
|
| 30 | 20 |
| 30 | 16 |
|
|
|
| 31 | 20 | 3 | 31 | 16 | 3 |
|
|
| 32 | 20 | 6 | 32 | 16 | 6 |
|
|
| 33 | 21 |
| 33 | 17 |
|
|
|
| 34 | 21 | 3 | 34 | 17 | 3 |
|
|
| 35 | 21 | 6 | 35 | 17 | 6 |
|
|
| 36 | 22 |
| 36 | 18 |
|
|
|
| 37 | 22 | 3 | 37 | 18 | 3 |
|
|
| 38 | 22 | 6 | 38 | 18 | 6 |
|
|
| 39 | 23 |
| 39 | 19 |
|
|
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| 40 | 23 | 3 | 40 | 19 | 3 |
|
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| 41 | 23 | 6 | 41 | 19 | 6 |
|
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| 42 | 24 |
| 42 | 20 |
|
|
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| 43 | 24 | 3 | 43 | 20 | 3 |
附則(昭和44年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定中別表第1第4号の規定は、昭和45年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「第2条の規定による改正後の規則」という。)の規定(別表第2第4号の規定を除く。)は、昭和44年10月1日からそれぞれ適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(附則第1項本文に定める日をいう。以下同じ。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における号給、または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同規則に基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
8 第2条の規定による改正後の規則の適用について、第2条の規定による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「第2条の規定による改正前の規則」という。)の規定に基づいて昭和44年10月1日からこの規則の施行の日の前日までに職員に支払われた特殊勤務手当は、第2条の規定による改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。この場合において第2条の規定による改正後の規則による特殊勤務手当の額がこれに相当する第2条の規定による改正前の規則の規定による特殊勤務手当の額に満たないときは、第2条の規定による改正前の規則の規定に基づいて昭和44年10月1日からこの規則の施行の日の前日までに職員に支払われた特殊勤務手当は、第2条の規定による改正後の規則の規定による特殊勤務手当として、支給されたものとみなす。
(委任)
9 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の整理)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同規則の規定によって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和46年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和47年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前項第3項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月31日において、作業員に任命されている者から適用する。
(切替措置)
2 前項の作業員は、昭和48年9月1日に用務員に任命されたものとする。
附則(昭和48年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(給料表の切替えおよび切替えに伴う措置)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(昭和43年春日井市規則第26号。以下「改正前の規則」という。)の規定により労務職給料表の適用を受けていた職員については、切替日以降別表第1に定める労務職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年春日井市規則第30号)による改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の別表第2に定める経験年数に該当する等級とする。
3 切替日の前日において改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けていた職員の切替日における号給は、改正後の初任給規則別表第3に定める号給に、経験1年につき1号ずつを加算して得た号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定された者のうち、当該決定された号給(以下「新号給」という。)と改正前に受けていた給料月額を第2項に規定する等級の同額または直近上位の給料月額に相当する号給に格付けした場合における号給(以下「旧号給」という。)とに号給の差異がある職員については、次の各号に定めるところにより調整を行う。
(1) 旧号給の号数から新号給の号数を控除した場合の差が4号以下である職員については、旧号給をその者の号給とする。
(2) 旧号給の号数から新号給の号数を控除した場合の差が5号以上である職員については、その差の2分の1(2分の1が4号以下の場合は、4号とする。)の号数を切替日において新号給に加算するものとし、昭和49年4月1日において残余の号数を加算するものとする。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までにおいて、この規則の規定による改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同規則に基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
9 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和48年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項および附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の春日井市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
労務職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
21 | 21 | 3 | 6 | 99,800 | |
22 | 22 | 6 | 9 | 101,100 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 103,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 104,800 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 |
|
|
| |
28 | 26 |
|
|
| |
3等級 | 23 | 23 | 3 | 6 | 86,900 |
24 | 24 | 6 | 9 | 88,200 | |
25 | 24 |
|
|
| |
26 | 25 | 3 | 6 | 90,200 | |
27 | 26 | 6 | 9 | 91,100 | |
28 | 26 |
|
|
|
附則(昭和49年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員のこの規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員のこの規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和51年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年規則第17号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和54年規則第22号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年規則第19号)
この規則は、昭和55年9月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和59年1月4日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和59年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和60年規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和61年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 第2条の規定による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「第2条による改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第10条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、施行日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 施行日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
6 附則第2項の規定により施行日におけるその者の職務の級を定められた職員に対する第3条の規定による改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「第3条による改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、旧等級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
7 第2条による改正後の規則及び第3条による改正後の規則の規定により施行日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を施行日の前日において受けていたものとみなして第3条による改正後の規則第5条の規定を適用する。
附則別表第1
給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
特1等級 | 4級 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 6 | 4 | 5 |
7 | 7 | 7 | 5 | 6 |
8 | 8 | 8 | 6 | 7 |
9 | 9 | 9 | 7 | 8 |
10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
11 | 11 | 11 | 9 | 10 |
12 | 12 | 12 | 10 | 11 |
13 | 13 | 13 | 11 | 12 |
14 | 14 | 14 | 12 | 13 |
15 | 15 | 15 | 13 | 14 |
16 | 16 | 16 | 14 | 15 |
17 | 17 | 17 | 15 | 16 |
18 | 18 | 18 | 16 | 17 |
19 | 19 | 19 | 17 | 18 |
20 | 20 | 20 | 18 | 19 |
21 | 21 | 21 | 19 | 20 |
22 | 22 | 22 | 20 | 21 |
23 | 23 | 23 | 21 | 22 |
24 | 24 | 24 | 22 | 23 |
25 | 25 | 25 | 23 | 24 |
26 | 26 | 26 | 24 | 25 |
27 | 27 | 27 | 25 | 26 |
28 | 28 | 28 | 26 | 27 |
29 | 29 | 29 | 27 | 28 |
附則(昭和61年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和62年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第28号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年規則第33号)
(施行規日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第2の改正規定を除く。)による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年規則第41号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額が、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(雑則)
7 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第54号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(特殊手当の項に1号を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日における昇格又は降格の特例)
5 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年春日井市規則第27号)第5条又は第7条の規定を適用する。
(雑則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日における昇格又は降格の特例)
5 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年春日井市規則第27号)第5条又は第7条の規定を適用する。
(雑則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日における昇格又は降格の特例)
5 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年春日井市規則第27号)第5条又は第7条の規定を適用する。
(雑則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き春日井市労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「労務職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、市長が定める方法により決定したその者の学歴区分及び経験年数並びに切替日における春日井市職員としての引き続いた在職期間(職員となった日の属する月から切替日の前日の属する月までの月数によるものとする。)に応じて附則別表第1に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 労務職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、その者の新級、附則別表第2基礎月額欄に掲げる額のうちその者が切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額である基礎月額(同じ額である基礎月額がないときは、当該給料月額の直近上位に当たる基礎月額)及び切替日の前日においてその者が受けていた号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める新号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(春日井市労務職員の給与に関する規則及び春日井市労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成21年春日井市規則第55号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額に相当する額の半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
(1) その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員 100分の99.1
職務の級 | 号給 |
1級 | 69号給から121号給まで |
2級 | 33号給から137号給まで |
3級 | 1号給から133号給まで |
4級 | 1号給から101号給まで |
5級 | 1号給から89号給まで |
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平21規則55・全改、平22規則58・平23規則44・平24規則35・一部改正)
(雑則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職員の新級
学歴区分 | 中学卒 | 高校卒 | |||||||||||
経験年数 在職期間 | 1年未満 | 1年以上 | 2年以上 | 3年以上 | 4年以上 | 5年以上 | 6年以上 | 7年以上 | 1年未満 | 1年以上 | 2年以上 | 3年以上 | 4年以上 |
1年未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1年以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2年以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3年以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4年以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5年以上 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6年以上 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
7年以上 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
8年以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
9年以上 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10年以上 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11年以上 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
12年以上 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
13年以上 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
14年以上 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15年以上 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
16年以上 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
17年以上 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
18年以上 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
19年以上 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20年以上 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
21年以上 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
22年以上 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
23年以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
24年以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
25年以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
26年以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
27年以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
28年以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
附則別表第2(附則第3項関係)
新級 | 基礎月額 | 経過期間 | 新号給 | 新級 | 基礎月額 | 経過期間 | 新号給 | 新級 | 基礎月額 | 経過期間 | 新号給 | 新級 | 基礎月額 | 経過期間 | 新号給 | 新級 | 基礎月額 | 経過期間 | 新号給 |
1級 | 120,200 | 3月未満 | 1 | 2級 | 164,500 | 3月未満 | 1 | 3級 | 183,100 | 3月未満 | 1 | 4級 | 225,600 | 3月未満 | 1 | 5級 | 253,800 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 3月以上6月未満 | 1 | 3月以上6月未満 | 1 | 3月以上6月未満 | 1 | 3月以上6月未満 | 1 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 3 | 6月以上9月未満 | 1 | 6月以上9月未満 | 1 | 6月以上9月未満 | 1 | 6月以上9月未満 | 1 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 4 | 9月以上12月未満 | 1 | 9月以上12月未満 | 1 | 9月以上12月未満 | 1 | 9月以上12月未満 | 1 | ||||||||||
12月以上 | 5 | 12月以上 | 1 | 12月以上 | 1 | 12月以上 | 1 | 12月以上 | 1 | ||||||||||
123,900 | 3月未満 | 5 | 171,200 | 3月未満 | 1 | 189,000 | 3月未満 | 1 | 232,500 | 3月未満 | 1 | 261,000 | 3月未満 | 1 | |||||
3月以上6月未満 | 6 | 3月以上6月未満 | 2 | 3月以上6月未満 | 1 | 3月以上6月未満 | 1 | 3月以上6月未満 | 1 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 7 | 6月以上9月未満 | 3 | 6月以上9月未満 | 1 | 6月以上9月未満 | 1 | 6月以上9月未満 | 1 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 8 | 9月以上12月未満 | 4 | 9月以上12月未満 | 1 | 9月以上12月未満 | 1 | 9月以上12月未満 | 1 | ||||||||||
12月以上 | 9 | 12月以上 | 5 | 12月以上 | 1 | 12月以上 | 1 | 12月以上 | 1 | ||||||||||
127,700 | 3月未満 | 9 | 177,100 | 3月未満 | 5 | 194,800 | 3月未満 | 1 | 239,400 | 3月未満 | 1 | 268,300 | 3月未満 | 1 | |||||
3月以上6月未満 | 10 | 3月以上6月未満 | 6 | 3月以上6月未満 | 2 | 3月以上6月未満 | 1 | 3月以上6月未満 | 1 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 11 | 6月以上9月未満 | 7 | 6月以上9月未満 | 3 | 6月以上9月未満 | 1 | 6月以上9月未満 | 1 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 12 | 9月以上12月未満 | 8 | 9月以上12月未満 | 4 | 9月以上12月未満 | 1 | 9月以上12月未満 | 1 | ||||||||||
12月以上 | 13 | 12月以上 | 9 | 12月以上 | 5 | 12月以上 | 1 | 12月以上 | 1 | ||||||||||
131,500 | 3月未満 | 13 | 183,100 | 3月未満 | 9 | 200,500 | 3月未満 | 5 | 246,500 | 3月未満 | 1 | 276,300 | 3月未満 | 1 | |||||
3月以上6月未満 | 14 | 3月以上6月未満 | 10 | 3月以上6月未満 | 6 | 3月以上6月未満 | 1 | 3月以上6月未満 | 1 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 15 | 6月以上9月未満 | 11 | 6月以上9月未満 | 7 | 6月以上9月未満 | 1 | 6月以上9月未満 | 1 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 16 | 9月以上12月未満 | 12 | 9月以上12月未満 | 8 | 9月以上12月未満 | 1 | 9月以上12月未満 | 1 | ||||||||||
12月以上 | 17 | 12月以上 | 13 | 12月以上 | 9 | 12月以上 | 1 | 12月以上 | 1 | ||||||||||
135,600 | 3月未満 | 17 | 188,400 | 3月未満 | 13 | 206,500 | 3月未満 | 9 | 253,100 | 3月未満 | 1 | 284,300 | 3月未満 | 1 | |||||
3月以上6月未満 | 18 | 3月以上6月未満 | 14 | 3月以上6月未満 | 10 | 3月以上6月未満 | 2 | 3月以上6月未満 | 1 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 19 | 6月以上9月未満 | 15 | 6月以上9月未満 | 11 | 6月以上9月未満 | 3 | 6月以上9月未満 | 1 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 20 | 9月以上12月未満 | 16 | 9月以上12月未満 | 12 | 9月以上12月未満 | 4 | 9月以上12月未満 | 1 | ||||||||||
12月以上 | 21 | 12月以上 | 17 | 12月以上 | 13 | 12月以上 | 5 | 12月以上 | 1 | ||||||||||
140,300 | 3月未満 | 21 | 193,300 | 3月未満 | 17 | 212,700 | 3月未満 | 13 | 259,900 | 3月未満 | 5 | 292,500 | 3月未満 | 1 | |||||
3月以上6月未満 | 22 | 3月以上6月未満 | 18 | 3月以上6月未満 | 14 | 3月以上6月未満 | 6 | 3月以上6月未満 | 2 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 23 | 6月以上9月未満 | 19 | 6月以上9月未満 | 15 | 6月以上9月未満 | 7 | 6月以上9月未満 | 3 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 24 | 9月以上12月未満 | 20 | 9月以上12月未満 | 16 | 9月以上12月未満 | 8 | 9月以上12月未満 | 4 | ||||||||||
12月以上 | 25 | 12月以上 | 21 | 12月以上 | 17 | 12月以上 | 9 | 12月以上 | 5 | ||||||||||
145,100 | 3月未満 | 25 | 198,300 | 3月未満 | 21 | 219,200 | 3月未満 | 17 | 266,500 | 3月未満 | 9 | 300,900 | 3月未満 | 5 | |||||
3月以上6月未満 | 26 | 3月以上6月未満 | 22 | 3月以上6月未満 | 18 | 3月以上6月未満 | 10 | 3月以上6月未満 | 6 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 27 | 6月以上9月未満 | 23 | 6月以上9月未満 | 19 | 6月以上9月未満 | 11 | 6月以上9月未満 | 7 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 28 | 9月以上12月未満 | 24 | 9月以上12月未満 | 20 | 9月以上12月未満 | 12 | 9月以上12月未満 | 8 | ||||||||||
12月以上 | 29 | 12月以上 | 25 | 12月以上 | 21 | 12月以上 | 13 | 12月以上 | 9 | ||||||||||
151,000 | 3月未満 | 29 | 203,600 | 3月未満 | 25 | 225,000 | 3月未満 | 21 | 272,700 | 3月未満 | 13 | 309,000 | 3月未満 | 9 | |||||
3月以上6月未満 | 30 | 3月以上6月未満 | 26 | 3月以上6月未満 | 22 | 3月以上6月未満 | 14 | 3月以上6月未満 | 10 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 31 | 6月以上9月未満 | 27 | 6月以上9月未満 | 23 | 6月以上9月未満 | 15 | 6月以上9月未満 | 11 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 32 | 9月以上12月未満 | 28 | 9月以上12月未満 | 24 | 9月以上12月未満 | 16 | 9月以上12月未満 | 12 | ||||||||||
12月以上 | 33 | 12月以上 | 29 | 12月以上 | 25 | 12月以上 | 17 | 12月以上 | 13 | ||||||||||
157,000 | 3月未満 | 33 | 208,800 | 3月未満 | 29 | 231,100 | 3月未満 | 25 | 278,400 | 3月未満 | 17 | 316,900 | 3月未満 | 13 | |||||
3月以上6月未満 | 34 | 3月以上6月未満 | 30 | 3月以上6月未満 | 26 | 3月以上6月未満 | 18 | 3月以上6月未満 | 14 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 35 | 6月以上9月未満 | 31 | 6月以上9月未満 | 27 | 6月以上9月未満 | 19 | 6月以上9月未満 | 15 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 36 | 9月以上12月未満 | 32 | 9月以上12月未満 | 28 | 9月以上12月未満 | 20 | 9月以上12月未満 | 16 | ||||||||||
12月以上 | 37 | 12月以上 | 33 | 12月以上 | 29 | 12月以上 | 21 | 12月以上 | 17 | ||||||||||
164,200 | 3月未満 | 37 | 213,800 | 3月未満 | 33 | 236,900 | 3月未満 | 29 | 283,800 | 3月未満 | 21 | 324,400 | 3月未満 | 17 | |||||
3月以上6月未満 | 38 | 3月以上6月未満 | 34 | 3月以上6月未満 | 30 | 3月以上6月未満 | 22 | 3月以上6月未満 | 18 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 39 | 6月以上9月未満 | 35 | 6月以上9月未満 | 31 | 6月以上9月未満 | 23 | 6月以上9月未満 | 19 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 40 | 9月以上12月未満 | 36 | 9月以上12月未満 | 32 | 9月以上12月未満 | 24 | 9月以上12月未満 | 20 | ||||||||||
12月以上 | 41 | 12月以上 | 37 | 12月以上 | 33 | 12月以上 | 25 | 12月以上 | 21 | ||||||||||
170,900 | 3月未満 | 41 | 219,200 | 3月未満 | 37 | 242,400 | 3月未満 | 33 | 289,200 | 3月未満 | 25 | 331,900 | 3月未満 | 21 | |||||
3月以上6月未満 | 42 | 3月以上6月未満 | 38 | 3月以上6月未満 | 34 | 3月以上6月未満 | 26 | 3月以上6月未満 | 22 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 43 | 6月以上9月未満 | 39 | 6月以上9月未満 | 35 | 6月以上9月未満 | 27 | 6月以上9月未満 | 23 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 44 | 9月以上12月未満 | 40 | 9月以上12月未満 | 36 | 9月以上12月未満 | 28 | 9月以上12月未満 | 24 | ||||||||||
12月以上 | 45 | 12月以上 | 41 | 12月以上 | 37 | 12月以上 | 29 | 12月以上 | 25 | ||||||||||
176,600 | 3月未満 | 45 | 224,200 | 3月未満 | 41 | 248,000 | 3月未満 | 37 | 294,500 | 3月未満 | 29 | 338,900 | 3月未満 | 25 | |||||
3月以上6月未満 | 46 | 3月以上6月未満 | 42 | 3月以上6月未満 | 38 | 3月以上6月未満 | 30 | 3月以上6月未満 | 26 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 47 | 6月以上9月未満 | 43 | 6月以上9月未満 | 39 | 6月以上9月未満 | 31 | 6月以上9月未満 | 27 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 48 | 9月以上12月未満 | 44 | 9月以上12月未満 | 40 | 9月以上12月未満 | 32 | 9月以上12月未満 | 28 | ||||||||||
12月以上 | 49 | 12月以上 | 45 | 12月以上 | 41 | 12月以上 | 33 | 12月以上 | 29 | ||||||||||
182,100 | 3月未満 | 49 | 229,000 | 3月未満 | 45 | 253,000 | 3月未満 | 41 | 299,800 | 3月未満 | 33 | 345,900 | 3月未満 | 29 | |||||
3月以上6月未満 | 50 | 3月以上6月未満 | 46 | 3月以上6月未満 | 42 | 3月以上6月未満 | 34 | 3月以上6月未満 | 30 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 51 | 6月以上9月未満 | 47 | 6月以上9月未満 | 43 | 6月以上9月未満 | 35 | 6月以上9月未満 | 31 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 52 | 9月以上12月未満 | 48 | 9月以上12月未満 | 44 | 9月以上12月未満 | 36 | 9月以上12月未満 | 32 | ||||||||||
12月以上 | 53 | 12月以上 | 49 | 12月以上 | 45 | 12月以上 | 37 | 12月以上 | 33 | ||||||||||
186,800 | 3月未満 | 53 | 233,800 | 3月未満 | 49 | 258,100 | 3月未満 | 45 | 304,700 | 3月未満 | 37 | 351,900 | 3月未満 | 33 | |||||
3月以上6月未満 | 54 | 3月以上6月未満 | 50 | 3月以上6月未満 | 46 | 3月以上6月未満 | 38 | 3月以上6月未満 | 34 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 55 | 6月以上9月未満 | 51 | 6月以上9月未満 | 47 | 6月以上9月未満 | 39 | 6月以上9月未満 | 35 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 56 | 9月以上12月未満 | 52 | 9月以上12月未満 | 48 | 9月以上12月未満 | 40 | 9月以上12月未満 | 36 | ||||||||||
12月以上 | 57 | 12月以上 | 53 | 12月以上 | 49 | 12月以上 | 41 | 12月以上 | 37 | ||||||||||
191,200 | 3月未満 | 57 | 238,600 | 3月未満 | 53 | 262,900 | 3月未満 | 49 | 309,300 | 3月未満 | 41 | 358,000 | 3月未満 | 37 | |||||
3月以上6月未満 | 58 | 3月以上6月未満 | 54 | 3月以上6月未満 | 50 | 3月以上6月未満 | 42 | 3月以上6月未満 | 38 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 59 | 6月以上9月未満 | 55 | 6月以上9月未満 | 51 | 6月以上9月未満 | 43 | 6月以上9月未満 | 39 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 60 | 9月以上12月未満 | 56 | 9月以上12月未満 | 52 | 9月以上12月未満 | 44 | 9月以上12月未満 | 40 | ||||||||||
12月以上 | 61 | 12月以上 | 57 | 12月以上 | 53 | 12月以上 | 45 | 12月以上 | 41 | ||||||||||
195,600 | 3月未満 | 61 | 242,700 | 3月未満 | 57 | 267,400 | 3月未満 | 53 | 313,800 | 3月未満 | 45 | 363,900 | 3月未満 | 41 | |||||
3月以上6月未満 | 62 | 3月以上6月未満 | 58 | 3月以上6月未満 | 54 | 3月以上6月未満 | 46 | 3月以上6月未満 | 42 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 63 | 6月以上9月未満 | 59 | 6月以上9月未満 | 55 | 6月以上9月未満 | 47 | 6月以上9月未満 | 43 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 64 | 9月以上12月未満 | 60 | 9月以上12月未満 | 56 | 9月以上12月未満 | 48 | 9月以上12月未満 | 44 | ||||||||||
12月以上 | 65 | 12月以上 | 61 | 12月以上 | 57 | 12月以上 | 49 | 12月以上 | 45 | ||||||||||
199,400 | 3月未満 | 65 | 246,700 | 3月未満 | 61 | 272,100 | 3月未満 | 57 | 318,000 | 3月未満 | 49 | 369,500 | 3月未満 | 45 | |||||
3月以上6月未満 | 66 | 3月以上6月未満 | 62 | 3月以上6月未満 | 58 | 3月以上6月未満 | 50 | 3月以上6月未満 | 46 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 67 | 6月以上9月未満 | 63 | 6月以上9月未満 | 59 | 6月以上9月未満 | 51 | 6月以上9月未満 | 47 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 68 | 9月以上12月未満 | 64 | 9月以上12月未満 | 60 | 9月以上12月未満 | 52 | 9月以上12月未満 | 48 | ||||||||||
12月以上 | 69 | 12月以上 | 65 | 12月以上 | 61 | 12月以上 | 53 | 12月以上 | 49 | ||||||||||
203,000 | 3月未満 | 69 | 250,400 | 3月未満 | 65 | 276,700 | 3月未満 | 61 | 322,300 | 3月未満 | 53 | 374,800 | 3月未満 | 49 | |||||
3月以上6月未満 | 70 | 3月以上6月未満 | 66 | 3月以上6月未満 | 62 | 3月以上6月未満 | 54 | 3月以上6月未満 | 50 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 71 | 6月以上9月未満 | 67 | 6月以上9月未満 | 63 | 6月以上9月未満 | 55 | 6月以上9月未満 | 51 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 72 | 9月以上12月未満 | 68 | 9月以上12月未満 | 64 | 9月以上12月未満 | 56 | 9月以上12月未満 | 52 | ||||||||||
12月以上 | 73 | 12月以上 | 69 | 12月以上 | 65 | 12月以上 | 57 | 12月以上 | 53 | ||||||||||
205,900 | 3月未満 | 73 | 253,600 | 3月未満 | 69 | 281,000 | 3月未満 | 65 | 326,300 | 3月未満 | 57 | 379,700 | 3月未満 | 53 | |||||
3月以上6月未満 | 74 | 3月以上6月未満 | 70 | 3月以上6月未満 | 65 | 3月以上6月未満 | 58 | 3月以上6月未満 | 54 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 75 | 6月以上9月未満 | 71 | 6月以上9月未満 | 66 | 6月以上9月未満 | 59 | 6月以上9月未満 | 55 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 76 | 9月以上12月未満 | 72 | 9月以上12月未満 | 66 | 9月以上12月未満 | 60 | 9月以上12月未満 | 56 | ||||||||||
12月以上 | 77 | 12月以上 | 73 | 12月以上 | 67 | 12月以上 | 61 | 12月以上 | 57 | ||||||||||
208,900 | 3月未満 | 77 | 255,900 | 3月未満 | 73 | 284,600 | 3月未満 | 67 | 329,900 | 3月未満 | 61 | 384,200 | 3月未満 | 57 | |||||
3月以上6月未満 | 78 | 3月以上6月未満 | 74 | 3月以上6月未満 | 67 | 3月以上6月未満 | 62 | 3月以上6月未満 | 58 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 79 | 6月以上9月未満 | 75 | 6月以上9月未満 | 68 | 6月以上9月未満 | 63 | 6月以上9月未満 | 59 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 80 | 9月以上12月未満 | 76 | 9月以上12月未満 | 68 | 9月以上12月未満 | 64 | 9月以上12月未満 | 60 | ||||||||||
12月以上 | 81 | 12月以上 | 77 | 12月以上 | 69 | 12月以上 | 65 | 12月以上 | 61 | ||||||||||
211,700 | 3月未満 | 81 | 258,000 | 3月未満 | 77 | 287,200 | 3月未満 | 69 | 333,300 | 3月未満 | 65 | 388,600 | 3月未満 | 61 | |||||
3月以上6月未満 | 82 | 3月以上6月未満 | 78 | 3月以上6月未満 | 70 | 3月以上6月未満 | 66 | 3月以上6月未満 | 62 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 83 | 6月以上9月未満 | 79 | 6月以上9月未満 | 71 | 6月以上9月未満 | 67 | 6月以上9月未満 | 63 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 84 | 9月以上12月未満 | 80 | 9月以上12月未満 | 72 | 9月以上12月未満 | 68 | 9月以上12月未満 | 64 | ||||||||||
12月以上 | 85 | 12月以上 | 81 | 12月以上 | 73 | 12月以上 | 69 | 12月以上 | 65 | ||||||||||
214,500 | 3月未満 | 85 | 259,900 | 3月未満 | 81 | 289,400 | 3月未満 | 73 | 336,400 | 3月未満 | 69 | 392,700 | 3月未満 | 65 | |||||
3月以上6月未満 | 86 | 3月以上6月未満 | 82 | 3月以上6月未満 | 73 | 3月以上6月未満 | 70 | 3月以上6月未満 | 66 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 87 | 6月以上9月未満 | 83 | 6月以上9月未満 | 74 | 6月以上9月未満 | 71 | 6月以上9月未満 | 67 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 88 | 9月以上12月未満 | 84 | 9月以上12月未満 | 74 | 9月以上12月未満 | 72 | 9月以上12月未満 | 68 | ||||||||||
12月以上 | 89 | 12月以上 | 85 | 12月以上 | 75 | 12月以上 | 73 | 12月以上 | 69 | ||||||||||
217,200 | 3月未満 | 89 | 261,200 | 3月未満 | 85 | 291,700 | 3月未満 | 75 | 338,800 | 3月未満 | 73 | 395,900 | 3月未満 | 69 | |||||
3月以上6月未満 | 90 | 3月以上6月未満 | 86 | 3月以上6月未満 | 75 | 3月以上6月未満 | 74 | 3月以上6月未満 | 70 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 91 | 6月以上9月未満 | 87 | 6月以上9月未満 | 76 | 6月以上9月未満 | 75 | 6月以上9月未満 | 71 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 92 | 9月以上12月未満 | 88 | 9月以上12月未満 | 76 | 9月以上12月未満 | 76 | 9月以上12月未満 | 72 | ||||||||||
12月以上 | 93 | 12月以上 | 89 | 12月以上 | 77 | 12月以上 | 77 | 12月以上 | 73 | ||||||||||
219,500 | 3月未満 | 93 | 262,600 | 3月未満 | 89 | 293,700 | 3月未満 | 77 | 341,300 | 3月未満 | 77 | 399,100 | 3月未満 | 73 | |||||
3月以上6月未満 | 94 | 3月以上6月未満 | 90 | 3月以上6月未満 | 77 | 3月以上6月未満 | 78 | 3月以上6月未満 | 74 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 95 | 6月以上9月未満 | 91 | 6月以上9月未満 | 78 | 6月以上9月未満 | 79 | 6月以上9月未満 | 75 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 96 | 9月以上12月未満 | 92 | 9月以上12月未満 | 78 | 9月以上12月未満 | 80 | 9月以上12月未満 | 76 | ||||||||||
12月以上 | 97 | 12月以上 | 93 | 12月以上 | 79 | 12月以上 | 81 | 12月以上 | 77 | ||||||||||
221,600 | 3月未満 | 97 | 264,200 | 3月未満 | 93 | 295,700 | 3月未満 | 79 | 343,500 | 3月未満 | 81 | 402,300 | 3月未満 | 77 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 3月以上6月未満 | 94 | 3月以上6月未満 | 79 | 3月以上6月未満 | 82 | 3月以上6月未満 | 78 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 99 | 6月以上9月未満 | 95 | 6月以上9月未満 | 80 | 6月以上9月未満 | 83 | 6月以上9月未満 | 79 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 100 | 9月以上12月未満 | 96 | 9月以上12月未満 | 80 | 9月以上12月未満 | 84 | 9月以上12月未満 | 80 | ||||||||||
12月以上 | 101 | 12月以上 | 97 | 12月以上 | 81 | 12月以上 | 85 | 12月以上 | 81 | ||||||||||
223,700 | 3月未満 | 101 | 265,900 | 3月未満 | 97 | 297,600 | 3月未満 | 81 | 345,900 | 3月未満 | 85 | 405,500 | 3月未満 | 82 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 3月以上6月未満 | 98 | 3月以上6月未満 | 82 | 3月以上6月未満 | 86 | 3月以上6月未満 | 82 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 103 | 6月以上9月未満 | 99 | 6月以上9月未満 | 83 | 6月以上9月未満 | 87 | 6月以上9月未満 | 83 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 104 | 9月以上12月未満 | 100 | 9月以上12月未満 | 84 | 9月以上12月未満 | 88 | 9月以上12月未満 | 84 | ||||||||||
12月以上 | 105 | 12月以上 | 101 | 12月以上 | 85 | 12月以上 | 89 | 12月以上 | 85 | ||||||||||
225,900 | 3月未満 | 105 | 267,500 | 3月未満 | 101 | 299,400 | 3月未満 | 85 | 348,100 | 3月未満 | 89 | 408,700 | 3月未満 | 86 | |||||
3月以上6月未満 | 106 | 3月以上6月未満 | 102 | 3月以上6月未満 | 85 | 3月以上6月未満 | 90 | 3月以上6月未満 | 86 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 6月以上9月未満 | 103 | 6月以上9月未満 | 86 | 6月以上9月未満 | 91 | 6月以上9月未満 | 87 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 9月以上12月未満 | 104 | 9月以上12月未満 | 86 | 9月以上12月未満 | 92 | 9月以上12月未満 | 88 | ||||||||||
12月以上 | 109 | 12月以上 | 105 | 12月以上 | 87 | 12月以上 | 93 | 12月以上 | 89 | ||||||||||
227,800 | 3月未満 | 109 | 269,200 | 3月未満 | 105 | 301,300 | 3月未満 | 87 | 350,300 | 3月未満 | 93 |
| |||||||
3月以上6月未満 | 110 | 3月以上6月未満 | 106 | 3月以上6月未満 | 87 | 3月以上6月未満 | 94 | ||||||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 6月以上9月未満 | 107 | 6月以上9月未満 | 88 | 6月以上9月未満 | 95 | ||||||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 9月以上12月未満 | 108 | 9月以上12月未満 | 88 | 9月以上12月未満 | 96 | ||||||||||||
12月以上 | 113 | 12月以上 | 109 | 12月以上 | 89 | 12月以上 | 97 | ||||||||||||
229,800 | 3月未満 | 113 | 270,700 | 3月未満 | 109 | 303,100 | 3月未満 | 89 | 352,500 | 3月未満 | 97 | ||||||||
3月以上6月未満 | 114 | 3月以上6月未満 | 110 | 3月以上6月未満 | 90 | 3月以上6月未満 | 98 | ||||||||||||
6月以上9月未満 | 115 | 6月以上9月未満 | 111 | 6月以上9月未満 | 91 | 6月以上9月未満 | 99 | ||||||||||||
9月以上12月未満 | 116 | 9月以上12月未満 | 112 | 9月以上12月未満 | 92 | 9月以上12月未満 | 100 | ||||||||||||
12月以上 | 117 | 12月以上 | 113 | 12月以上 | 93 | 12月以上 | 101 | ||||||||||||
231,700 | 3月未満 | 117 | 272,300 | 3月未満 | 113 | 305,000 | 3月未満 | 93 |
| ||||||||||
3月以上6月未満 | 118 | 3月以上6月未満 | 114 | 3月以上6月未満 | 93 | ||||||||||||||
6月以上9月未満 | 119 | 6月以上9月未満 | 115 | 6月以上9月未満 | 94 | ||||||||||||||
9月以上12月未満 | 120 | 9月以上12月未満 | 116 | 9月以上12月未満 | 94 | ||||||||||||||
12月以上 | 121 | 12月以上 | 117 | 12月以上 | 95 | ||||||||||||||
233,300 | 3月未満 | 121 | 273,900 | 3月未満 | 117 | 306,800 | 3月未満 | 95 | |||||||||||
3月以上6月未満 | 121 | 3月以上6月未満 | 118 | 3月以上6月未満 | 95 | ||||||||||||||
6月以上9月未満 | 121 | 6月以上9月未満 | 119 | 6月以上9月未満 | 96 | ||||||||||||||
9月以上12月未満 | 121 | 9月以上12月未満 | 120 | 9月以上12月未満 | 96 | ||||||||||||||
12月以上 | 121 | 12月以上 | 121 | 12月以上 | 97 | ||||||||||||||
| 275,600 | 3月未満 | 121 |
| |||||||||||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||||||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||||||||||||
277,100 | 3月未満 | 125 | |||||||||||||||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||||||||||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||||||||||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||||||||||||||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当に係る春日井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年春日井市条例第32号)附則第2項の適用については、同項第1号中「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
」とあるのは、「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
労務職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
」とする。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に係る春日井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年春日井市条例第34号)附則第2項の適用については、同項第1号中「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで |
」とあるのは、「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
労務職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
」とする。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成23年規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当に係る春日井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年春日井市条例第20号)附則第2項の適用については、同項第1号中「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
」とあるのは、「
給料表 | 職務の級 | 号給 |
労務職給料表 | 1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
」とする。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成24年規則第35号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第46号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定は、令和2年1月27日以後に従事した業務に係る特殊勤務手当の支給について適用し、同日前に従事した業務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
2 改正後の別表第2の規定は、令和4年2月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、当該職員が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定は、令和6年1月1日から適用する。
2 改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定は、令和6年1月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(令5規則32・全改)
労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | 359,900 | ||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | 360,400 | ||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | 360,900 | ||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | 361,300 | ||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | 361,800 | ||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | 362,300 | ||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | 362,800 | ||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | 363,200 | ||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | 363,700 | ||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | 364,200 | ||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | 364,700 | ||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | 365,100 | ||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | 365,600 | ||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | 366,100 | ||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | 366,600 | ||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | 367,000 | ||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | 367,500 | ||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | 368,000 | ||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | 368,500 | ||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | 368,900 | ||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | 369,400 | ||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | 369,900 | ||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | 370,400 | ||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | 370,800 | ||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | 371,300 | ||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | 371,800 | ||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | 372,300 | ||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | 372,700 | ||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700円 | 216,200円 | 237,700円 | 242,200円 | 246,600円 |
別表第2(第4条関係)
(平5規則4・全改、平7規則30・平13規則54・平18規則30・令2規則57・令4規則10・令6規則38・一部改正)
手当の種類 | 勤務内容 | 手当額 | 備考 | ||
危険手当 | (1) 危険物の調査又は取扱いに従事した場合 | 日額150円 |
| ||
(2) 交通を遮断することなく道路の維持、補修等の現場作業に従事した場合 | 日額240円 | ||||
(3) 異常な自然現象又は大規模な事故により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において行う災害対策業務に従事した場合 | 正規の勤務時間外における災害警戒本部又は災害対策本部による災害対策業務 | 屋外での作業を含む業務 | 日額1,080円(その勤務の一部又は全部が深夜において行われた場合は、日額1,620円) | ||
上記以外の業務 | 日額710円(その勤務の一部又は全部が深夜において行われた場合は、日額1,065円) | ||||
市の区域外に派遣されて行う災害対策業務 | 日額2,160円(その勤務の一部又は全部が深夜において行われた場合は、日額3,240円) | ||||
衛生手当 | (1) し尿の収集運搬作業に従事した場合 | 日額800円 |
| ||
(2) ごみの収集運搬又は処理作業に従事した場合 | 日額800円 |
| |||
(3) 公衆便所の清掃等の作業に従事した場合 | 日額500円 |
| |||
(4) 犬猫等死体処理作業に従事した場合 | 1件につき150円 | ||||
(5) 感染症患者の収容等又は感染症の病原体に汚染された場所等の消毒作業に従事した場合 | 日額300円 | ||||
(6) 保育園又は子育て子育ち総合支援館において感染症の予防又はまん延防止のための消毒作業等に従事した場合 | 日額500円 | ||||
特殊手当 | (1) 清掃作業等において現場の指揮監督に従事した場合 | 職長及び職長補佐 | 月額7,000円 |
| |
作業主任 | 月額6,000円 |
| |||
(2) 車両の運転整備に従事した場合 | 大型バス | 日額150円 |
| ||
マイクロバス | 日額120円 |
| |||
市長が別に定める車両 | 日額100円 |
| |||
(3) 12月29日から翌年1月3日までに勤務した場合 | 1時間につき800円 |
|
備考 この表中「深夜」とは、午後10時から翌日午前5時までをいう。