○春日井市労務職員の給与に関する規則

昭和43年8月30日

規則第26号

第1条 春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「条例」という。)附則第15項の規定による単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与については、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(平13規則45・一部改正)

第2条 この規則の適用を受ける職員は、春日井市行政組織規則(昭和49年春日井市規則第12号)第25条第3項第26条第3項及び第27条に掲げる職員のうち、次の職員とする。

(1) 職長

(2) 職長補佐

(3) 作業主任

(4) 現業員

(5) 前各号のほか市長の定める職員

(昭53規則17・昭55規則25・全改、平13規則45・平19規則22・一部改正)

第3条 職員の給料は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)により支給する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による勤務をすることとなった職員を含む。次条において「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、給料表の当該職員の受ける号給に応じた額に、春日井市労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成13年春日井市規則第40号。以下「勤務時間規則」という。)の規定により定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間規則の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た額を乗じて得た額とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員及び春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年春日井市条例第4号)第4条の規定により採用された職員(次条において「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の当該職員の受ける号給に応じた額に、勤務時間規則の規定により定められた当該職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 第2項第4項及び前項に定める額に1円未満の端数を生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。

(平13規則45・平20規則20・平21規則26・平25規則15・令4規則53・一部改正)

第4条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第2に定めるところによる。

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び短時間勤務職員に支給する特殊勤務手当のうち月額で支給するものの額は、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める額に、勤務時間規則の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 前項に定める額に1円未満の端数を生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。

(平13規則45・平20規則20・平21規則26・令4規則53・一部改正)

第5条 前2条に定めるもののほか、職員の給与については、条例及び春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年春日井市条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(平13規則45・一部改正)

 抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料表の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日について春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年春日井市条例第25号)による改正前の春日井市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により行政職給料表(二)の適用を受けていた職員については、切替日以降別表第1に定める労務職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級とする。

(昭46規則2・旧第3項繰上・一部改正)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下、次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、市長が別に定める。

(昭46規則2・旧第4項繰上・一部改正)

4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第2号および第3号の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下、この項および次項において同じ。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める期間を加えて得た期間が12月に達したものの切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める直近上位の号給とする。

(昭46規則2・旧第5項繰上)

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第4項の規定により切替日における最初の第4条においてその例による春日井市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である号給であるときは、旧号給を受けていた期間に当該旧号給に対応する切替表に定める期間を加えた期間が12月をこえる期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭46規則2・旧第6項繰上)

(最高号給を受ける職員の切替)

6 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給もしくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(昭46規則2・旧第7項繰上)

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のこの規則の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(昭46規則2・旧第8項繰上)

(給料の調整)

8 この規則の規定の適用により定められた職員の号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上特に必要と認めるときは、市長の定めるところにより、調整を行なうことができる。

(昭46規則2・旧第10項繰上)

(旧号給等の基礎)

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。

(昭46規則2・旧第11項繰上)

(その他の事項)

10 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭46規則2・旧第12項繰上)

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭46規則2・旧第13項繰上)

附則別表第1

(昭46規則2・旧附則別表第2繰上・一部改正)

附則第2項の規定により労務職給料表を受けることとなる職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する行政職給料表(二)の職務の等級

切替日における労務職給料表の職務の等級

イ 1等級、2等級

3等級

ロ 1等級、2等級

4等級

ハ 1等級、2等級

4等級

附則別表第2

(昭46規則2・旧附則別表第3繰上)

号給切替表

切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表(二)のイ2等級である者

切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表(二)のロ2等級である者

切替日の前日においてその属する職務の等級が行政職給料表(二)のハ2等級である者

旧号給

新号給

短縮

旧号給

新号給

短縮

旧号給

新号給

短縮

 

 

 

 

 

 

1

5

 

1

4

 

1

 

 

2

6

 

2

5

 

2

 

 

3

7

 

3

6

 

3

 

 

4

7

 

4

7

 

4

1

 

5

8

 

5

8

 

5

2

 

6

9

 

6

9

 

6

3

 

7

10

 

7

10

 

7

4

 

8

11

 

8

11

 

8

5

 

9

12

 

9

11

6

9

6

 

10

13

 

10

12

 

10

7

 

11

14

 

11

12

6

11

8

 

12

15

 

12

13

 

12

8

6

13

16

 

13

13

6

13

9

 

14

17

 

14

14

 

14

9

6

15

18

 

15

14

6

15

10

 

16

18

6

16

15

 

16

10

6

17

19

 

17

15

6

17

11

 

18

19

6

18

16

 

18

11

6

19

20

 

19

16

3

19

12

 

20

20

6

20

16

6

20

12

6

21

21

 

21

17

 

21

13

 

22

21

6

22

17

3

22

13

3

23

22

 

23

17

6

23

13

6

24

22

6

24

18

 

24

14

 

 

 

 

25

18

3

25

14

3

 

 

 

26

18

6

26

14

6

 

 

 

27

19

 

27

15

 

 

 

 

28

19

3

28

15

3

 

 

 

29

19

6

29

15

6

 

 

 

30

20

 

30

16

 

 

 

 

31

20

3

31

16

3

 

 

 

32

20

6

32

16

6

 

 

 

33

21

 

33

17

 

 

 

 

34

21

3

34

17

3

 

 

 

35

21

6

35

17

6

 

 

 

36

22

 

36

18

 

 

 

 

37

22

3

37

18

3

 

 

 

38

22

6

38

18

6

 

 

 

39

23

 

39

19

 

 

 

 

40

23

3

40

19

3

 

 

 

41

23

6

41

19

6

 

 

 

42

24

 

42

20

 

 

 

 

43

24

3

43

20

3

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定中別表第1第4号の規定は、昭和45年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和44年6月1日から、第2条の規定による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「第2条の規定による改正後の規則」という。)の規定(別表第2第4号の規定を除く。)は、昭和44年10月1日からそれぞれ適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(附則第1項本文に定める日をいう。以下同じ。)の前日までの間において、この規則の規定による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における号給、または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同規則に基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

8 第2条の規定による改正後の規則の適用について、第2条の規定による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「第2条の規定による改正前の規則」という。)の規定に基づいて昭和44年10月1日からこの規則の施行の日の前日までに職員に支払われた特殊勤務手当は、第2条の規定による改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。この場合において第2条の規定による改正後の規則による特殊勤務手当の額がこれに相当する第2条の規定による改正前の規則の規定による特殊勤務手当の額に満たないときは、第2条の規定による改正前の規則の規定に基づいて昭和44年10月1日からこの規則の施行の日の前日までに職員に支払われた特殊勤務手当は、第2条の規定による改正後の規則の規定による特殊勤務手当として、支給されたものとみなす。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の整理)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同規則の規定によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和46年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和47年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前項第3項の規定の適用については、改正前の規則の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月31日において、作業員に任命されている者から適用する。

(切替措置)

2 前項の作業員は、昭和48年9月1日に用務員に任命されたものとする。

(昭和48年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料表の切替えおよび切替えに伴う措置)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(昭和43年春日井市規則第26号。以下「改正前の規則」という。)の規定により労務職給料表の適用を受けていた職員については、切替日以降別表第1に定める労務職給料表を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年春日井市規則第30号)による改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の別表第2に定める経験年数に該当する等級とする。

3 切替日の前日において改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けていた職員の切替日における号給は、改正後の初任給規則別表第3に定める号給に、経験1年につき1号ずつを加算して得た号給とする。

4 前項の規定により切替日における号給を決定された者のうち、当該決定された号給(以下「新号給」という。)と改正前に受けていた給料月額を第2項に規定する等級の同額または直近上位の給料月額に相当する号給に格付けした場合における号給(以下「旧号給」という。)とに号給の差異がある職員については、次の各号に定めるところにより調整を行う。

(1) 旧号給の号数から新号給の号数を控除した場合の差が4号以下である職員については、旧号給をその者の号給とする。

(2) 旧号給の号数から新号給の号数を控除した場合の差が5号以上である職員については、その差の2分の1(2分の1が4号以下の場合は、4号とする。)の号数を切替日において新号給に加算するものとし、昭和49年4月1日において残余の号数を加算するものとする。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までにおいて、この規則の規定による改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同規則に基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

9 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項および附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の春日井市職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表 特定号給職員の号給の切替表

労務職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

99,800

22

22

6

9

101,100

23

22

 

 

 

24

23

3

6

103,700

25

24

6

9

104,800

26

24

 

 

 

27

25

 

 

 

28

26

 

 

 

3等級

23

23

3

6

86,900

24

24

6

9

88,200

25

24

 

 

 

26

25

3

6

90,200

27

26

6

9

91,100

28

26

 

 

 

(昭和49年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員のこの規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員のこの規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の規則の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の規則の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和51年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年規則第17号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和54年規則第22号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和55年規則第19号)

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和55年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和59年1月4日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和59年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和61年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 第2条の規定による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「第2条による改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの施行日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により施行日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する施行日以後における最初の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第10条の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、施行日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 施行日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

6 附則第2項の規定により施行日におけるその者の職務の級を定められた職員に対する第3条の規定による改正後の春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「第3条による改正後の規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、旧等級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

7 第2条による改正後の規則及び第3条による改正後の規則の規定により施行日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を施行日の前日において受けていたものとみなして第3条による改正後の規則第5条の規定を適用する。

附則別表第1

給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

3

3

3

1

2

4

4

4

2

3

5

5

5

3

4

6

6

6

4

5

7

7

7

5

6

8

8

8

6

7

9

9

9

7

8

10

10

10

8

9

11

11

11

9

10

12

12

12

10

11

13

13

13

11

12

14

14

14

12

13

15

15

15

13

14

16

16

16

14

15

17

17

17

15

16

18

18

18

16

17

19

19

19

17

18

20

20

20

18

19

21

21

21

19

20

22

22

22

20

21

23

23

23

21

22

24

24

24

22

23

25

25

25

23

24

26

26

26

24

25

27

27

27

25

26

28

28

28

26

27

29

29

29

27

28

(昭和61年規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和62年規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年規則第33号)

(施行規日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第2の改正規定を除く。)による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成10年規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額が、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成11年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(雑則)

7 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成13年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第54号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(特殊手当の項に1号を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日における昇格又は降格の特例)

5 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年春日井市規則第27号)第5条又は第7条の規定を適用する。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成15年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日における昇格又は降格の特例)

5 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年春日井市規則第27号)第5条又は第7条の規定を適用する。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成17年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日における昇格又は降格の特例)

5 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして春日井市労務職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和43年春日井市規則第27号)第5条又は第7条の規定を適用する。

(雑則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成18年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き春日井市労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受ける職員(以下「労務職員」という。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、市長が定める方法により決定したその者の学歴区分及び経験年数並びに切替日における春日井市職員としての引き続いた在職期間(職員となった日の属する月から切替日の前日の属する月までの月数によるものとする。)に応じて附則別表第1に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 労務職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、その者の新級、附則別表第2基礎月額欄に掲げる額のうちその者が切替日の前日に受けていた給料月額と同じ額である基礎月額(同じ額である基礎月額がないときは、当該給料月額の直近上位に当たる基礎月額)及び切替日の前日においてその者が受けていた号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める新号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(春日井市労務職員の給与に関する規則及び春日井市労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(平成21年春日井市規則第55号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額に相当する額の半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

(1) その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員 100分の99.1

職務の級

号給

1級

69号給から121号給まで

2級

33号給から137号給まで

3級

1号給から133号給まで

4級

1号給から101号給まで

5級

1号給から89号給まで

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21規則55・全改、平22規則58・平23規則44・平24規則35・一部改正)

(雑則)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職員の新級

学歴区分

中学卒

高校卒

経験年数

在職期間

1年未満

1年以上

2年以上

3年以上

4年以上

5年以上

6年以上

7年以上

1年未満

1年以上

2年以上

3年以上

4年以上

1年未満

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1年以上

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

2年以上

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

3年以上

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

4年以上

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

2

5年以上

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

6年以上

1

1

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

3

7年以上

1

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

3

3

8年以上

2

2

2

2

2

3

3

3

2

2

3

3

3

9年以上

2

2

2

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

10年以上

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

11年以上

2

2

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

4

12年以上

2

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

4

4

13年以上

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

4

4

4

14年以上

3

3

3

3

4

4

4

4

3

4

4

4

4

15年以上

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

16年以上

3

3

4

4

4

4

4

5

4

4

4

4

5

17年以上

3

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

5

5

18年以上

4

4

4

4

4

5

5

5

4

4

5

5

5

19年以上

4

4

4

4

5

5

5

5

4

5

5

5

5

20年以上

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

21年以上

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

22年以上

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

23年以上

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

24年以上

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

25年以上

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

26年以上

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

27年以上

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

28年以上

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

附則別表第2(附則第3項関係)

新級

基礎月額

経過期間

新号給

新級

基礎月額

経過期間

新号給

新級

基礎月額

経過期間

新号給

新級

基礎月額

経過期間

新号給

新級

基礎月額

経過期間

新号給

1級

120,200

3月未満

1

2級

164,500

3月未満

1

3級

183,100

3月未満

1

4級

225,600

3月未満

1

5級

253,800

3月未満

1

3月以上6月未満

2

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

3

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

4

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

5

12月以上

1

12月以上

1

12月以上

1

12月以上

1

123,900

3月未満

5

171,200

3月未満

1

189,000

3月未満

1

232,500

3月未満

1

261,000

3月未満

1

3月以上6月未満

6

3月以上6月未満

2

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

7

6月以上9月未満

3

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

8

9月以上12月未満

4

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

9

12月以上

5

12月以上

1

12月以上

1

12月以上

1

127,700

3月未満

9

177,100

3月未満

5

194,800

3月未満

1

239,400

3月未満

1

268,300

3月未満

1

3月以上6月未満

10

3月以上6月未満

6

3月以上6月未満

2

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

11

6月以上9月未満

7

6月以上9月未満

3

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

12

9月以上12月未満

8

9月以上12月未満

4

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

13

12月以上

9

12月以上

5

12月以上

1

12月以上

1

131,500

3月未満

13

183,100

3月未満

9

200,500

3月未満

5

246,500

3月未満

1

276,300

3月未満

1

3月以上6月未満

14

3月以上6月未満

10

3月以上6月未満

6

3月以上6月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

15

6月以上9月未満

11

6月以上9月未満

7

6月以上9月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

16

9月以上12月未満

12

9月以上12月未満

8

9月以上12月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

17

12月以上

13

12月以上

9

12月以上

1

12月以上

1

135,600

3月未満

17

188,400

3月未満

13

206,500

3月未満

9

253,100

3月未満

1

284,300

3月未満

1

3月以上6月未満

18

3月以上6月未満

14

3月以上6月未満

10

3月以上6月未満

2

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

19

6月以上9月未満

15

6月以上9月未満

11

6月以上9月未満

3

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

20

9月以上12月未満

16

9月以上12月未満

12

9月以上12月未満

4

9月以上12月未満

1

12月以上

21

12月以上

17

12月以上

13

12月以上

5

12月以上

1

140,300

3月未満

21

193,300

3月未満

17

212,700

3月未満

13

259,900

3月未満

5

292,500

3月未満

1

3月以上6月未満

22

3月以上6月未満

18

3月以上6月未満

14

3月以上6月未満

6

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

23

6月以上9月未満

19

6月以上9月未満

15

6月以上9月未満

7

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

24

9月以上12月未満

20

9月以上12月未満

16

9月以上12月未満

8

9月以上12月未満

4

12月以上

25

12月以上

21

12月以上

17

12月以上

9

12月以上

5

145,100

3月未満

25

198,300

3月未満

21

219,200

3月未満

17

266,500

3月未満

9

300,900

3月未満

5

3月以上6月未満

26

3月以上6月未満

22

3月以上6月未満

18

3月以上6月未満

10

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

27

6月以上9月未満

23

6月以上9月未満

19

6月以上9月未満

11

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

28

9月以上12月未満

24

9月以上12月未満

20

9月以上12月未満

12

9月以上12月未満

8

12月以上

29

12月以上

25

12月以上

21

12月以上

13

12月以上

9

151,000

3月未満

29

203,600

3月未満

25

225,000

3月未満

21

272,700

3月未満

13

309,000

3月未満

9

3月以上6月未満

30

3月以上6月未満

26

3月以上6月未満

22

3月以上6月未満

14

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

31

6月以上9月未満

27

6月以上9月未満

23

6月以上9月未満

15

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

32

9月以上12月未満

28

9月以上12月未満

24

9月以上12月未満

16

9月以上12月未満

12

12月以上

33

12月以上

29

12月以上

25

12月以上

17

12月以上

13

157,000

3月未満

33

208,800

3月未満

29

231,100

3月未満

25

278,400

3月未満

17

316,900

3月未満

13

3月以上6月未満

34

3月以上6月未満

30

3月以上6月未満

26

3月以上6月未満

18

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

35

6月以上9月未満

31

6月以上9月未満

27

6月以上9月未満

19

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

36

9月以上12月未満

32

9月以上12月未満

28

9月以上12月未満

20

9月以上12月未満

16

12月以上

37

12月以上

33

12月以上

29

12月以上

21

12月以上

17

164,200

3月未満

37

213,800

3月未満

33

236,900

3月未満

29

283,800

3月未満

21

324,400

3月未満

17

3月以上6月未満

38

3月以上6月未満

34

3月以上6月未満

30

3月以上6月未満

22

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

39

6月以上9月未満

35

6月以上9月未満

31

6月以上9月未満

23

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

40

9月以上12月未満

36

9月以上12月未満

32

9月以上12月未満

24

9月以上12月未満

20

12月以上

41

12月以上

37

12月以上

33

12月以上

25

12月以上

21

170,900

3月未満

41

219,200

3月未満

37

242,400

3月未満

33

289,200

3月未満

25

331,900

3月未満

21

3月以上6月未満

42

3月以上6月未満

38

3月以上6月未満

34

3月以上6月未満

26

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

43

6月以上9月未満

39

6月以上9月未満

35

6月以上9月未満

27

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

44

9月以上12月未満

40

9月以上12月未満

36

9月以上12月未満

28

9月以上12月未満

24

12月以上

45

12月以上

41

12月以上

37

12月以上

29

12月以上

25

176,600

3月未満

45

224,200

3月未満

41

248,000

3月未満

37

294,500

3月未満

29

338,900

3月未満

25

3月以上6月未満

46

3月以上6月未満

42

3月以上6月未満

38

3月以上6月未満

30

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

47

6月以上9月未満

43

6月以上9月未満

39

6月以上9月未満

31

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

48

9月以上12月未満

44

9月以上12月未満

40

9月以上12月未満

32

9月以上12月未満

28

12月以上

49

12月以上

45

12月以上

41

12月以上

33

12月以上

29

182,100

3月未満

49

229,000

3月未満

45

253,000

3月未満

41

299,800

3月未満

33

345,900

3月未満

29

3月以上6月未満

50

3月以上6月未満

46

3月以上6月未満

42

3月以上6月未満

34

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

51

6月以上9月未満

47

6月以上9月未満

43

6月以上9月未満

35

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

52

9月以上12月未満

48

9月以上12月未満

44

9月以上12月未満

36

9月以上12月未満

32

12月以上

53

12月以上

49

12月以上

45

12月以上

37

12月以上

33

186,800

3月未満

53

233,800

3月未満

49

258,100

3月未満

45

304,700

3月未満

37

351,900

3月未満

33

3月以上6月未満

54

3月以上6月未満

50

3月以上6月未満

46

3月以上6月未満

38

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

55

6月以上9月未満

51

6月以上9月未満

47

6月以上9月未満

39

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

56

9月以上12月未満

52

9月以上12月未満

48

9月以上12月未満

40

9月以上12月未満

36

12月以上

57

12月以上

53

12月以上

49

12月以上

41

12月以上

37

191,200

3月未満

57

238,600

3月未満

53

262,900

3月未満

49

309,300

3月未満

41

358,000

3月未満

37

3月以上6月未満

58

3月以上6月未満

54

3月以上6月未満

50

3月以上6月未満

42

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

59

6月以上9月未満

55

6月以上9月未満

51

6月以上9月未満

43

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

60

9月以上12月未満

56

9月以上12月未満

52

9月以上12月未満

44

9月以上12月未満

40

12月以上

61

12月以上

57

12月以上

53

12月以上

45

12月以上

41

195,600

3月未満

61

242,700

3月未満

57

267,400

3月未満

53

313,800

3月未満

45

363,900

3月未満

41

3月以上6月未満

62

3月以上6月未満

58

3月以上6月未満

54

3月以上6月未満

46

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

63

6月以上9月未満

59

6月以上9月未満

55

6月以上9月未満

47

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

64

9月以上12月未満

60

9月以上12月未満

56

9月以上12月未満

48

9月以上12月未満

44

12月以上

65

12月以上

61

12月以上

57

12月以上

49

12月以上

45

199,400

3月未満

65

246,700

3月未満

61

272,100

3月未満

57

318,000

3月未満

49

369,500

3月未満

45

3月以上6月未満

66

3月以上6月未満

62

3月以上6月未満

58

3月以上6月未満

50

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

67

6月以上9月未満

63

6月以上9月未満

59

6月以上9月未満

51

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

68

9月以上12月未満

64

9月以上12月未満

60

9月以上12月未満

52

9月以上12月未満

48

12月以上

69

12月以上

65

12月以上

61

12月以上

53

12月以上

49

203,000

3月未満

69

250,400

3月未満

65

276,700

3月未満

61

322,300

3月未満

53

374,800

3月未満

49

3月以上6月未満

70

3月以上6月未満

66

3月以上6月未満

62

3月以上6月未満

54

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

71

6月以上9月未満

67

6月以上9月未満

63

6月以上9月未満

55

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

72

9月以上12月未満

68

9月以上12月未満

64

9月以上12月未満

56

9月以上12月未満

52

12月以上

73

12月以上

69

12月以上

65

12月以上

57

12月以上

53

205,900

3月未満

73

253,600

3月未満

69

281,000

3月未満

65

326,300

3月未満

57

379,700

3月未満

53

3月以上6月未満

74

3月以上6月未満

70

3月以上6月未満

65

3月以上6月未満

58

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

75

6月以上9月未満

71

6月以上9月未満

66

6月以上9月未満

59

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

76

9月以上12月未満

72

9月以上12月未満

66

9月以上12月未満

60

9月以上12月未満

56

12月以上

77

12月以上

73

12月以上

67

12月以上

61

12月以上

57

208,900

3月未満

77

255,900

3月未満

73

284,600

3月未満

67

329,900

3月未満

61

384,200

3月未満

57

3月以上6月未満

78

3月以上6月未満

74

3月以上6月未満

67

3月以上6月未満

62

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

79

6月以上9月未満

75

6月以上9月未満

68

6月以上9月未満

63

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

80

9月以上12月未満

76

9月以上12月未満

68

9月以上12月未満

64

9月以上12月未満

60

12月以上

81

12月以上

77

12月以上

69

12月以上

65

12月以上

61

211,700

3月未満

81

258,000

3月未満

77

287,200

3月未満

69

333,300

3月未満

65

388,600

3月未満

61

3月以上6月未満

82

3月以上6月未満

78

3月以上6月未満

70

3月以上6月未満

66

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

83

6月以上9月未満

79

6月以上9月未満

71

6月以上9月未満

67

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

84

9月以上12月未満

80

9月以上12月未満

72

9月以上12月未満

68

9月以上12月未満

64

12月以上

85

12月以上

81

12月以上

73

12月以上

69

12月以上

65

214,500

3月未満

85

259,900

3月未満

81

289,400

3月未満

73

336,400

3月未満

69

392,700

3月未満

65

3月以上6月未満

86

3月以上6月未満

82

3月以上6月未満

73

3月以上6月未満

70

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

87

6月以上9月未満

83

6月以上9月未満

74

6月以上9月未満

71

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

88

9月以上12月未満

84

9月以上12月未満

74

9月以上12月未満

72

9月以上12月未満

68

12月以上

89

12月以上

85

12月以上

75

12月以上

73

12月以上

69

217,200

3月未満

89

261,200

3月未満

85

291,700

3月未満

75

338,800

3月未満

73

395,900

3月未満

69

3月以上6月未満

90

3月以上6月未満

86

3月以上6月未満

75

3月以上6月未満

74

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

91

6月以上9月未満

87

6月以上9月未満

76

6月以上9月未満

75

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

92

9月以上12月未満

88

9月以上12月未満

76

9月以上12月未満

76

9月以上12月未満

72

12月以上

93

12月以上

89

12月以上

77

12月以上

77

12月以上

73

219,500

3月未満

93

262,600

3月未満

89

293,700

3月未満

77

341,300

3月未満

77

399,100

3月未満

73

3月以上6月未満

94

3月以上6月未満

90

3月以上6月未満

77

3月以上6月未満

78

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

95

6月以上9月未満

91

6月以上9月未満

78

6月以上9月未満

79

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

96

9月以上12月未満

92

9月以上12月未満

78

9月以上12月未満

80

9月以上12月未満

76

12月以上

97

12月以上

93

12月以上

79

12月以上

81

12月以上

77

221,600

3月未満

97

264,200

3月未満

93

295,700

3月未満

79

343,500

3月未満

81

402,300

3月未満

77

3月以上6月未満

98

3月以上6月未満

94

3月以上6月未満

79

3月以上6月未満

82

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

99

6月以上9月未満

95

6月以上9月未満

80

6月以上9月未満

83

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

100

9月以上12月未満

96

9月以上12月未満

80

9月以上12月未満

84

9月以上12月未満

80

12月以上

101

12月以上

97

12月以上

81

12月以上

85

12月以上

81

223,700

3月未満

101

265,900

3月未満

97

297,600

3月未満

81

345,900

3月未満

85

405,500

3月未満

82

3月以上6月未満

102

3月以上6月未満

98

3月以上6月未満

82

3月以上6月未満

86

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

103

6月以上9月未満

99

6月以上9月未満

83

6月以上9月未満

87

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

104

9月以上12月未満

100

9月以上12月未満

84

9月以上12月未満

88

9月以上12月未満

84

12月以上

105

12月以上

101

12月以上

85

12月以上

89

12月以上

85

225,900

3月未満

105

267,500

3月未満

101

299,400

3月未満

85

348,100

3月未満

89

408,700

3月未満

86

3月以上6月未満

106

3月以上6月未満

102

3月以上6月未満

85

3月以上6月未満

90

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

107

6月以上9月未満

103

6月以上9月未満

86

6月以上9月未満

91

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

108

9月以上12月未満

104

9月以上12月未満

86

9月以上12月未満

92

9月以上12月未満

88

12月以上

109

12月以上

105

12月以上

87

12月以上

93

12月以上

89

227,800

3月未満

109

269,200

3月未満

105

301,300

3月未満

87

350,300

3月未満

93

 

3月以上6月未満

110

3月以上6月未満

106

3月以上6月未満

87

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

111

6月以上9月未満

107

6月以上9月未満

88

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

112

9月以上12月未満

108

9月以上12月未満

88

9月以上12月未満

96

12月以上

113

12月以上

109

12月以上

89

12月以上

97

229,800

3月未満

113

270,700

3月未満

109

303,100

3月未満

89

352,500

3月未満

97

3月以上6月未満

114

3月以上6月未満

110

3月以上6月未満

90

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

115

6月以上9月未満

111

6月以上9月未満

91

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

116

9月以上12月未満

112

9月以上12月未満

92

9月以上12月未満

100

12月以上

117

12月以上

113

12月以上

93

12月以上

101

231,700

3月未満

117

272,300

3月未満

113

305,000

3月未満

93

 

3月以上6月未満

118

3月以上6月未満

114

3月以上6月未満

93

6月以上9月未満

119

6月以上9月未満

115

6月以上9月未満

94

9月以上12月未満

120

9月以上12月未満

116

9月以上12月未満

94

12月以上

121

12月以上

117

12月以上

95

233,300

3月未満

121

273,900

3月未満

117

306,800

3月未満

95

3月以上6月未満

121

3月以上6月未満

118

3月以上6月未満

95

6月以上9月未満

121

6月以上9月未満

119

6月以上9月未満

96

9月以上12月未満

121

9月以上12月未満

120

9月以上12月未満

96

12月以上

121

12月以上

121

12月以上

97

 

275,600

3月未満

121

 

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

277,100

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に係る春日井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年春日井市条例第32号)附則第2項の適用については、同項第1号中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

」とあるのは、「

給料表

職務の級

号給

労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

」とする。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成22年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に係る春日井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年春日井市条例第34号)附則第2項の適用については、同項第1号中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

」とあるのは、「

給料表

職務の級

号給

労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

」とする。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成23年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に係る春日井市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年春日井市条例第20号)附則第2項の適用については、同項第1号中「

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

」とあるのは、「

給料表

職務の級

号給

労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

」とする。

(雑則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成24年規則第35号)

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成28年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成28年規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成30年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成30年規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和元年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第57号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定は、令和2年1月27日以後に従事した業務に係る特殊勤務手当の支給について適用し、同日前に従事した業務に係る特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

2 改正後の別表第2の規定は、令和4年2月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和4年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、当該職員が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和6年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定は、令和6年1月1日から適用する。

2 改正後の春日井市労務職員の給与に関する規則の規定は、令和6年1月1日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令5規則32・全改)

労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300

359,900

71

221,400

255,500

285,100

312,800

360,400

72

221,700

255,800

285,800

313,300

360,900

73

221,900

256,000

286,500

313,600

361,300

74

222,300

256,300

287,200

314,100

361,800

75

222,600

256,700

287,900

314,600

362,300

76

223,000

257,100

288,700

315,000

362,800

77

223,200

257,400

289,200

315,200

363,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500

363,700

79

224,000

258,200

290,100

315,800

364,200

80

224,300

258,600

290,500

316,100

364,700

81

224,600

258,900

290,900

316,400

365,100

82

224,900

259,200

291,300

316,700

365,600

83

225,200

259,500

291,800

317,000

366,100

84

225,500

259,700

292,300

317,300

366,600

85

225,800

259,900

292,600

317,500

367,000

86

226,100

260,100

293,100

317,900

367,500

87

226,400

260,400

293,700

318,200

368,000

88

226,700

260,700

294,200

318,400

368,500

89

227,000

260,900

294,500

318,600

368,900

90

227,400

261,100

295,000

318,900

369,400

91

227,700

261,400

295,500

319,200

369,900

92

228,000

261,600

295,800

319,500

370,400

93

228,200

261,900

296,200

319,700

370,800

94

228,500

262,200

296,700

320,000

371,300

95

228,800

262,500

297,200

320,300

371,800

96

229,100

262,700

297,700

320,500

372,300

97

229,300

262,900

298,000

320,700

372,700

98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700円

216,200円

237,700円

242,200円

246,600円

別表第2(第4条関係)

(平5規則4・全改、平7規則30・平13規則54・平18規則30・令2規則57・令4規則10・令6規則38・一部改正)

手当の種類

勤務内容

手当額

備考

危険手当

(1) 危険物の調査又は取扱いに従事した場合

日額150円

 

(2) 交通を遮断することなく道路の維持、補修等の現場作業に従事した場合

日額240円


(3) 異常な自然現象又は大規模な事故により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において行う災害対策業務に従事した場合

正規の勤務時間外における災害警戒本部又は災害対策本部による災害対策業務

屋外での作業を含む業務

日額1,080円(その勤務の一部又は全部が深夜において行われた場合は、日額1,620円)


上記以外の業務

日額710円(その勤務の一部又は全部が深夜において行われた場合は、日額1,065円)


市の区域外に派遣されて行う災害対策業務

日額2,160円(その勤務の一部又は全部が深夜において行われた場合は、日額3,240円)


衛生手当

(1) し尿の収集運搬作業に従事した場合

日額800円

 

(2) ごみの収集運搬又は処理作業に従事した場合

日額800円

 

(3) 公衆便所の清掃等の作業に従事した場合

日額500円

 

(4) 犬猫等死体処理作業に従事した場合

1件につき150円


(5) 感染症患者の収容等又は感染症の病原体に汚染された場所等の消毒作業に従事した場合

日額300円


(6) 保育園又は子育て子育ち総合支援館において感染症の予防又はまん延防止のための消毒作業等に従事した場合

日額500円


特殊手当

(1) 清掃作業等において現場の指揮監督に従事した場合

職長及び職長補佐

月額7,000円

 

作業主任

月額6,000円

 

(2) 車両の運転整備に従事した場合

大型バス

日額150円

 

マイクロバス

日額120円

 

市長が別に定める車両

日額100円

 

(3) 12月29日から翌年1月3日までに勤務した場合

1時間につき800円

 

備考 この表中「深夜」とは、午後10時から翌日午前5時までをいう。

春日井市労務職員の給与に関する規則

昭和43年8月30日 規則第26号

(令和6年7月10日施行)

体系情報
第7類 与/第1章 給料等
沿革情報
昭和43年8月30日 規則第26号
昭和44年2月8日 規則第1号
昭和44年12月26日 規則第31号
昭和46年2月24日 規則第2号
昭和46年12月20日 規則第17号
昭和47年10月7日 規則第26号
昭和47年12月26日 規則第27号
昭和48年9月14日 規則第25号
昭和48年12月1日 規則第29号
昭和48年12月27日 規則第34号
昭和49年12月27日 規則第35号
昭和50年12月26日 規則第33号
昭和51年12月24日 規則第31号
昭和52年12月23日 規則第29号
昭和53年3月28日 規則第17号
昭和53年12月22日 規則第30号
昭和54年5月26日 規則第22号
昭和54年12月26日 規則第33号
昭和55年8月30日 規則第19号
昭和55年12月20日 規則第25号
昭和56年12月23日 規則第26号
昭和58年3月30日 規則第8号
昭和58年12月20日 規則第38号
昭和59年12月25日 規則第33号
昭和60年12月27日 規則第25号
昭和61年3月31日 規則第4号
昭和61年12月22日 規則第31号
昭和62年12月21日 規則第47号
昭和63年12月24日 規則第42号
平成元年12月20日 規則第26号
平成2年12月26日 規則第35号
平成3年3月28日 規則第4号
平成3年12月24日 規則第30号
平成4年12月24日 規則第30号
平成5年3月22日 規則第4号
平成5年12月20日 規則第28号
平成6年12月19日 規則第33号
平成7年12月20日 規則第30号
平成8年12月20日 規則第41号
平成9年12月17日 規則第38号
平成10年12月18日 規則第49号
平成11年12月20日 規則第54号
平成13年8月10日 規則第45号
平成13年12月18日 規則第54号
平成14年12月17日 規則第64号
平成15年11月28日 規則第45号
平成17年11月30日 規則第50号
平成18年3月31日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第22号
平成19年12月19日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年3月30日 規則第26号
平成21年11月30日 規則第55号
平成22年11月30日 規則第58号
平成23年11月30日 規則第44号
平成24年7月18日 規則第35号
平成25年3月15日 規則第15号
平成26年3月14日 規則第12号
平成26年12月16日 規則第46号
平成27年3月20日 規則第27号
平成28年3月17日 規則第17号
平成28年12月20日 規則第62号
平成30年3月16日 規則第10号
平成30年12月20日 規則第49号
令和元年12月20日 規則第54号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年11月9日 規則第57号
令和3年7月8日 規則第28号
令和4年3月18日 規則第10号
令和4年12月22日 規則第53号
令和5年7月10日 規則第22号
令和5年12月25日 規則第32号
令和6年7月10日 規則第38号