○春日井市公印取扱規程

昭和57年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市公印規則(昭和29年春日井市規則第7号)第4条の規定に基づき、公印の管守、取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(公印の管守)

第2条 管守者は、公印を厳重に管守しなければならない。

(平11訓令1・一部改正)

(公印の調製等)

第3条 公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に合議の上、市長が指名する副市長の決裁を受けなければならない。

2 管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印のうち市長印、市長職務代理者印及び副市長印については永年保存し、その他の公印については、公印廃止の日から10年間保存した後焼却その他適当な方法で廃棄しなければならない。

4 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、必要事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平7訓令5・平18訓令7・一部改正)

(公告)

第4条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び使用開始又は廃止の期日並びに調製及び改刻の場合にあっては、印影その他必要事項を告示しなければならない。

(公印の使用)

第5条 施行する文書には、春日井市文書取扱規程(平成13年春日井市訓令第4号)第23条の規定により公印を押さなければならない。

2 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び決裁を受けた起案書について、公印の管守者又は管守者が指定する者(次項において「公印管守者等」という。)の審査を経た上で押印しなければならない。

3 公印管守者等は、公印の使用を承認したときは、公印使用認可簿(第2号様式)に必要な事項を記載させるものとする。ただし、戸籍に関する証明、印鑑証明その他公印使用認可簿により難い場合にあっては、管守者が定める他の方法をもってこれに代えることができる。

4 緊急を要する場合は、そのたびごとに事務主管課長が公印の管守者の承認を受け、公印使用認可簿に記載した上で押印することができる。

(平2訓令3・平11訓令1・令6訓令7・一部改正)

(公印の刷込み)

第6条 一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきもので公印の印影を刷り込むことが適当であるものは、公印の押印に代えて印影を刷り込むことができる。

2 文書に公印の印影を刷り込もうとする者は、決裁を受けた起案書について管守者の審査を受けるとともに、公印の使用について承認を受けなければならない。

3 管守者は、前項の承認を受けた者に対し、印影の原版を貸与するものとする。

4 第2項の承認を受けた者は、印影の原版の不正な使用等を防止する対策を講じなければならない。

5 第2項の承認を受けた者は、印影の刷込みを終えたときは、その使用結果を刷込用公印使用報告書(第3号様式)により管守者に報告し、刷込みに使用した印影の原版を管守者に返還しなければならない。

(平29訓令6・一部改正、令6訓令7・旧第7条繰上・一部改正)

(公印刷込用紙の使用)

第7条 公印の印影を刷り込んだ用紙(以下この条及び第10条において「公印刷込用紙」という。)に必要に応じて項目を追記して使用しようとするときは、公印刷込用紙作成願(第4号様式)により管守者の承認を受けるとともに、決裁を受けた起案書について審査を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、公印刷込用紙を厳重に保管し、公印刷込用紙出納簿(第5号様式)を備え付け、使用状況を明らかにし、不要となったときは、溶解、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(令6訓令7・追加)

(電子印の使用)

第8条 公印を押印すべき文書で電子計算機により公印の印影を打ち出すことが適当であるものは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した当該公印の印影(以下「電子印」という。)を打ち出すことができる。

2 管守者は、電子印の使用に当たっては、DX推進部情報システム課長と協議の上、電子印の不正な使用、破壊等を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 管守者は、電子印を使用して証明書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

4 管守者は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子印を消去しなければならない。

5 電子印を使用しようとする者は、決裁を受けた起案書について管守者の審査を受けるとともに、公印の使用について承認を受けなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、通知書、証明書等(以下「通知書等」という。)を発行する業務システム(以下「業務システム」という。)に電子印を搭載する場合は、電子印使用願(第6号様式)により管守者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

7 管守者は、前2項の承認を受けた者に対し、電子印を提供するものとする。

8 第5項及び第6項の承認を受けた者は、電子印の不正な使用等を防止する対策を講じなければならない。

9 第5項及び第6項の承認を受けた者は、電子印の使用を終えたときは、速やかに電子印を消去し、その使用結果を電子印使用報告書(第7号様式)により管守者に報告しなければならない。

10 電子印の調製、管理等については、第3条第1項及び第4項並びに第4条の規定を準用する。

(平7訓令5・追加、平7訓令6・平13訓令1・平21訓令1・平29訓令6・令6訓令1・令6訓令7・一部改正)

(電子印の持出し)

第9条 業務システムにおいて作成された電子印を含む通知書等のデータ(次項において「電子印を含むデータ」という。)を外部に持ち出そうとする者は、電子印外部持出届(第8号様式)により管守者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、電子印を含むデータの使用を終えたときは、速やかに電子印の消去又は電子印を含むデータの消去を確認し、電子印使用報告書により管守者に報告しなければならない。

(令6訓令7・追加)

(事故届)

第10条 管守者は、公印について盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(第9号様式)を総務課長を経て市長に提出しなければならない。

2 公印刷込用紙の保管者は、公印刷込用紙の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を管守者に届け出なければならない。

(平7訓令5・旧第8条繰下、平7訓令6・平29訓令6・一部改正、令6訓令7・旧第9条繰下・一部改正)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年9月30日から施行する。

(平成7年訓令第5号)

この訓令は、平成7年9月18日から施行する。

(平成7年訓令第6号)

この訓令は、平成8年1月4日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(春日井市公印取扱規程の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の春日井市公印取扱規程の規定にかかわらず、助役印の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成30年1月4日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第7号)

1 この訓令は、令和6年9月24日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令3訓令6・一部改正)

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(令6訓令7・全改)

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(令6訓令7・全改)

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(令6訓令7・全改)

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(令3訓令6・一部改正)

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(令6訓令7・全改)

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(令6訓令7・全改)

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(令6訓令7・追加)

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(平7訓令5・一部改正、平7訓令6・旧第6号様式繰下、平29訓令6・旧第7号様式繰下、令6訓令7・旧第8号様式繰下・一部改正)

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春日井市公印取扱規程

昭和57年3月31日 訓令第3号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和57年3月31日 訓令第3号
平成2年9月28日 訓令第3号
平成7年9月13日 訓令第5号
平成7年12月28日 訓令第6号
平成11年3月8日 訓令第1号
平成13年2月13日 訓令第1号
平成18年12月22日 訓令第7号
平成21年2月25日 訓令第1号
平成29年12月21日 訓令第6号
令和3年3月30日 訓令第6号
令和6年3月21日 訓令第1号
令和6年9月20日 訓令第7号