○春日井市水道事業給水条例施行規程

昭和55年3月31日

水管規程第2号

春日井市水道事業給水条例施行規程(昭和41年春日井市水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市水道事業給水条例(昭和36年春日井市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の設置基準)

第2条 給水装置は、同一の使用者について2系統以上を設置することができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 配水管の布設状況等の条件から給水装置を1系統とすることが著しく不合理な場合

(2) 公共施設、病院等において地震等の災害に備えるため、常時2系統以上の給水装置を使用する必要があると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下単に「市長」という。)が適当と認める場合

(平20水管規程8・平28水管規程2・一部改正)

(給水装置の新設等の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定による申込みをしようとする者は、給水装置工事申込書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項の承認は、給水装置工事承認通知書(第1号様式の2)により通知するものとする。

3 第1項の申請者が申込みをした給水装置工事を取り下げようとするときは、直ちに給水装置工事申込取下書(第2号様式)により市長に届け出なければならない。

(平10水管規程5・平21水管規程7・一部改正)

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 前条第1項の申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利害関係人の同意書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 他人の家屋若しくは土地内に又はこれらを通過して給水装置を設置するとき。

(2) 他人の給水管から分岐して給水管を設置するとき。

2 前条第1項の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項の規定は、他人の家屋内に又はこれを通過して給水装置を設置するときを除き、適用しない。

3 前項の場合において、前条第1項の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書(第3号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(令5上下水管規程1・一部改正)

(設計審査)

第5条 条例第8条第1項の規定により、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定を受けた者(法第25条の3の2の指定の更新をした者を含む。以下「指定給水装置工事事業者」という。)条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるときは、当該給水装置工事の施工に必要な調書を作成し、市長に提出して承認を受けなければならない。

(平10水管規程5・全改、令元上下水管規程4・一部改正)

(工事着手届)

第5条の2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、工事着手前に給水装置工事着手届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(平10水管規程5・追加)

(工事施行に係る免責)

第6条 給水装置工事に関する利害関係人その他の者からの異議は、当該工事申込者において解決するものとする。

2 給水装置工事のため家屋、庭園その他の工作物について加工した場合において、市は、必要と認める補修をするほか、これを原形に復する責を負わない。

(工事しゅん工届)

第7条 条例第8条第2項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行したときは、工事しゅん工後直ちに給水装置工事しゅん工届(第5号様式)を市長に提出し、工事検査を受けなければならない。

2 指定給水装置工事事業者は、工事検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて市長の工事検査を受けなければならない。

(平10水管規程5・一部改正)

(管理人選定届)

第8条 条例第12条第1項の規定により管理人を選定したときは、管理人選定届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

第9条 削除

(平11水管規程6)

(使用開始等の届出)

第10条 水道の使用を開始しようとするときは、開栓届(第8号様式)を、使用を中止し、又は廃止しようとするときは、閉栓届(第8号様式の2)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない場合は、口頭で届け出ることができる。

2 給水用途を変更しようとするときは、給水用途変更届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(平9水管規程5・令3上下水管規程23・一部改正)

(水道使用者等の変更の届出)

第11条 水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者若しくはその代理人(以下「水道使用者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める届を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない場合は、口頭で届け出ることができる。

(1) 給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届(第10号様式)

(2) 水道使用者等(給水装置の所有者を除く。)に変更があったとき 水道使用者等変更届(第10号様式の2)

(3) 水道使用者等の住所又は氏名に変更があったとき 水道使用者等住所氏名変更届(第11号様式)

(平10水管規程5・全改、平21水管規程7・一部改正)

(消火栓使用届)

第12条 消防演習を行うため消火栓を使用する者は、使用しようとする日の3日前までに消火栓演習使用届(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 火災のため消火栓を使用した者は、消火栓火災使用届(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(メーター等の検査請求)

第13条 自己の使用するメーター又は市が供給する水の水質の検査を請求する者は、メーター・水質検査請求書(第14号様式)により市長に請求しなければならない。

(平19水管規程3・一部改正)

(メーターの管理)

第14条 水道使用者等は、メーターの保管に際し、常に清潔を保ち、その設置場所にメーターの点検、取替、修繕に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

2 市長は、水道使用者等が前項の規定に違反したときは、原状回復を命じ、又は当該水道使用者等の負担によりメーターの位置を変更することができる。

(平10水管規程5・一部改正)

(メーター等の亡失等)

第15条 水道使用者等は、メーター又はその附属器具を亡失又は毀損したときは、直ちにメーター等亡失毀損届(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(平10水管規程5・令3上下水管規程23・一部改正)

(メーターの点検等)

第16条 条例第26条に規定するメーターの点検は、定例日を定めて行う。ただし、やむを得ない事情があるときは、定例日以外に点検を行うことがある。

2 市長は、メーターを点検したときは、その都度使用水量を当該水道使用者に告知するものとする。

3 受水槽が設置されている集合住宅等で2戸以上に給水する場合のメーターの点検は、受水槽に流入する給水管に設置したメーターで行うものとする。ただし、市長が別に定める基準を満たす場合に限り、受水槽以下の各戸に設けられたメーターで点検を行うことができるものとする。

(平21水管規程7・一部改正)

(料金の計算)

第17条 料金計算の基礎となる1月の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを翌月の使用水量に算入する。ただし、使用を中止し、又は廃止した月の使用水量については、端数を切り捨てるものとする。

(料金、手数料等の減免)

第17条の2 条例第31条に定める料金、手数料その他の費用の軽減又は免除は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 発見が困難な箇所に発生した給水装置の漏水により使用水量が増加した場合で市長が必要と認めるとき。

(2) 第2条第2号に該当する場合。

(3) 地震、水害等の災害による被害があった場合で、市長が必要と認めるとき。

(4) その他市長が必要と認める場合。

(平20水管規程8・追加、令3上下水管規程23・旧第17条の3繰上)

(給水停止処分の基準)

第18条 条例第34条第1号に定める指定期限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 工事費、修繕費及び料金 納付期限後30日

(2) 手数料 納入義務発生後30日

(平10水管規程5・一部改正)

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第19条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによる。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(平15水管規程1・追加)

(身分証明書の携帯)

第20条 給水装置の検査、メーターの点検、給水管理調査等に従事する職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平11水管規程6・一部改正、平15水管規程1・旧第19条繰下)

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平15水管規程1・旧第20条繰下)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に改正前の春日井市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間所要の訂正をして使用することができる。

(平成9年水管規程第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年水管規程第3号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の春日井市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年水管規程第8号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市水道事業給水条例施行規程の規定は、平成21年6月1日以後に行うべきメーターの点検に基づく料金から適用し、同日前に行った、又は行うべきであったメーターの点検に基づく料金については、なお従前の例による。

(平成21年水管規程第7号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の春日井市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成22年水管規程第2号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の春日井市水道事業会計規程及び春日井市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市水道事業会計規程及び春日井市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成28年水管規程第2号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年上下水管規程第4号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の各規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年上下水管規程第23号)

1 この規程は、令和4年2月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の春日井市水道事業給水条例施行規程に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和5年上下水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令3上下水管規程23・全改)

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(令3上下水管規程23・全改)

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(令3上下水管規程23・全改)

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(平10水管規程5・平19水管規程3・平22水管規程2・令3上下水管規程2・令3上下水管規程23・一部改正)

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(令5上下水管規程1・追加)

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(令3上下水管規程23・全改)

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(平10水管規程5・全改、平19水管規程3・令3上下水管規程2・令3上下水管規程23・一部改正)

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(平10水管規程5・平19水管規程3・令3上下水管規程2・一部改正)

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第7号様式 削除

(平11水管規程6)

(令3上下水管規程23・全改)

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(令3上下水管規程23・全改)

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(平10水管規程5・平19水管規程3・令3上下水管規程2・令3上下水管規程23・一部改正)

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(平10水管規程5・平19水管規程3・令3上下水管規程2・令3上下水管規程23・一部改正)

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(平10水管規程5・追加、平19水管規程3・令3上下水管規程2・令3上下水管規程23・一部改正)

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(平9水管規程5・全改、平10水管規程5・平19水管規程3・令3上下水管規程2・令3上下水管規程23・一部改正)

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(平10水管規程5・平19水管規程3・令3上下水管規程2・一部改正)

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(平10水管規程5・平19水管規程3・令3上下水管規程2・一部改正)

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(平10水管規程5・平19水管規程3・令3上下水管規程2・令3上下水管規程23・一部改正)

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(平10水管規程5・平19水管規程3・令3上下水管規程2・令3上下水管規程23・一部改正)

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春日井市水道事業給水条例施行規程

昭和55年3月31日 水道事業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
昭和55年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成9年3月27日 水道事業管理規程第5号
平成10年3月27日 水道事業管理規程第5号
平成11年12月20日 水道事業管理規程第6号
平成15年3月20日 水道事業管理規程第1号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成20年12月19日 水道事業管理規程第8号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第7号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号
令和元年7月9日 上下水道事業管理規程第4号
令和3年3月30日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年12月21日 上下水道事業管理規程第23号
令和5年3月20日 上下水道事業管理規程第1号